引水地役権の有償契約について
■□相談内容
初めて相談します。私の実家のことです。
実家のとなりの家(高台にある家2軒)の水道管が
実家の土地の地中を通っています。15年ほど前からだそうです。
最近、そのうちの一軒の所有者が変わり、
新所有者の方から、無償で土地を使わせてもらうのが申し訳ないので、
毎月いくらかでも支払いたいと申し出があったそうです。
いままでの所有者及び、もう一軒の方からは
なにもいただいていませんでしたが、実家としては折角の申し出なので、
初めの何年間かだけ、使用料をいただこうかと考えているようです。
今更、新所有者の方だけ有償にできるのでしょうか?
また、できるとしたら、どういう形式で契約をしたらよいのでしょか?
教えていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
□■アドバイス
水道を他人の敷地に通す場合は、必ず所有者の承諾が必要です。
過去(15年前)に、実家はどのようにして承諾したのかによって変わると思います。
使用貸借契約(無料で使用させる約束をした)を締結したのか?
一時金を頂いて、以後は頂かないように賃貸借契約したのか?
もう少し、15年前のことを詳しく教えて下さい。
(高原開発・涌井さん)
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