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建築中の隣家と工務店とのトラブルについて

■□相談内容 

こんにちわ。本当に悩んでいます。
是非相談にのって下さい。よろしくお願いいたします。

不動産会社の担当から
「この売主の工務店の営業部長は、私の中学の同級生なんですよ」
と紹介され、それなら悪いようにはならないだろうと判断し、
建売住宅の購入をまだ古屋がある段階で契約しました。

その後、間取りの打ち合わせを工務店と何度かし、
建築確認、古屋の解体と準備は進みました。
はじめは、土地と建物を別々に契約していたのですが、
建築確認がおりた後に建売としての一本化の契約というのもやりました。
その際、手付金100万、仲介手数料120万円も支払いました。

■問題1
 着工後一月ほどしてから、工務店より私達に電話があり、
  「北側家から、リビング前の風呂場の窓に目隠しをつけるよう言われた」
 と連絡がありました。私達が
  「拒否できないか?」とたずねると、
 「民法で要求できるようになっているので、拒否できない」
 と言われました。
 よくよく聞くと、この物件は境界から1メートル未満の位置に壁があるため、
 目隠しの要求をされてしまうという話でした。
 その後、現在までに
  「洗面所の窓にも目隠しをつけろ」
  「2階和室の窓にもつけろ」
  「2階洋室の滑りだし窓は10センチしか開かないように固定しろ」
  「1階勝手口の換気用窓も半分しか開かないようにしろ」
  「北側にクーラーの室外機はつけるな」
  「風呂場給湯の排気がこないようにしろ」
 など、いっぺんにではなく、
 これがすんだらこっち、あっちがすんだらこっち…といったかんじで次々と要求されました。
  
結局出来あがってみたら、北側の窓はすべて目隠しをつけさせられ、
採光・通気ともに最悪の状態になってしまいました。
建物の境界からの位置も工務店側で決めたようですし、
なぜ工務店は設計打ち合わせの段階で
この民法の問題を教えてくれなかったのか非常に疑問です。
  
いくら素人の私達でもそれを知っていたら、建物の位置をずらしたり、
間取りの変更などいくらでも対応ができたはずなのに…。

■問題2
工務店と北側家との話し合いの中で、要求されるままに勝手に
私達の氏名・住所・電話番号を教えてしまっていました。
すでに教えてしまった後から、
 「北側家に教えたので、電話がいくかもしれない。
  工務店にまかせていると言って切ってしまえばいいので」
と言われました。
いくら購入契約をすませているからといえ建売物件です。
こちらのプライバシーを勝手に教えていいものなのでしょうか?
これまでに、北側家から二回電話がかかってきて、

 「おたくの工務店(建売なのに)の対応が悪い。
  あの営業がばかなのか、会社がばかなのかわからないが、
  おたくがきちんと対応するように言ってくれないと困る。
  おたくはこの件をどう考えているんだ。
  そっちがそのままならこっちは裁判を起こす準備も進めてる」
などと、
 「工務店にまかせている」と私達が言っても
延々と1時間以上も話され、大変嫌な思いをしました。

工事に着工する前に、きちんと近隣に対応していてくれれば、
工事中にもきちんと対応してくれれば、このようにこじれることもなかったのに…
と大変腹立たしい気持ちでいます。引渡し前の建売住宅の近隣問題に、
購入者が引っ張り出されるなんて、どうかと思うのですが。

■問題3
  8月に2週間ぶりに物件の内部を見たときに、
  1階の洗面所・トイレ・物入れ・玄関ホールなど6ヶ所に
  緑と白のカビを、すぐに発見しました。ここは2棟現場で、隣りの物件は
  未完成のため毎日工務店の方が来て仕事をしているのにもかかわらず、
  すぐ横の完成した引渡し前の物件の換気もしてくれていなかったようです
 (しかも、私達が気がつかなければどうなっていたのか…)。
  夏場とはいえ、たった2週間でカビはこんなに発生するものでしょうか?
  何か工事に不備があるのでは…とも思ってしまいます。

現在、まだ近隣との問題に決着がついていません。
この状態で住み始めるのは嫌なので、引越業者と契約して8月始めに
引越を予定していたのを時期未定で延期して、問題が解決するのを待っているところです。
銀行ローンの契約・決済も延期しています。
今では、工務店に対する信頼感もまったくなくなっています。

最近では、こんなにもめてしまって住み始めてからも
いろいろと嫌なことがあるのでは…と考えると、一睡もできない日もあります。
子供もいるので、嫌がらせなども心配です。
両親からは、契約破棄をするように勧められています。

もし、契約破棄を申し出た場合、手付金や仲介手数料はどうなるのでしょうか?
私達は、工務店の対応に問題があったために起こっていることなので、
きちんと返還してもらいたいのですが。

このような場合、どうなるのか、どうしたら良いのか、是非教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。



□■アドバイス:1

  > 問題1
隣家の要求は根拠のあるものです。
それを言いなりに呑むのか、
妥協策を交渉できるのかは、交渉担当者にかかっています。
そう言う法律があることを伝えていなかった工務店は落ちがあると思いますが、
北側ですし、重大な落ち度とまでは言えないのではないかと思います。

  > 問題2
建築主はあなたですので、当事者です。
反対当事者から要求されれば、拒めないと思います。
なお、工務店はあなたの代理人という立場ですが、
反対当事者の方が「この代理人は認めない」と言えば
あなたが直接出ていかなければならないと思います。
どうも、その工務店は交渉事が苦手のようですね。

  > 問題3
これについて、工務店はどういう回答をよこしたのでしょうか。
これだけでは、単に愚痴に思えてしまいます。

  > 両親からは、契約破棄をするように勧められています。
お話しの内容からでは、白紙解除は難しいと思います。
役所の不動産業指導課などにご相談なさってみてはいかがでしょうか。
(集住企画・中村孝司さん)


□■アドバイス:2

アドバイスではないのですが、ごかんべんを…。
(逆に相談者さんを憤慨させるかもしれませんが)

このようなことは,あちこちで勃発していることです。
つまり、私は思うのには、家等不動産を購入するには、別に有料なお金を払っても、
買主側とすれば、不動産アドバイザーを雇う時代に入ってきたと思います。
売主直から買えば無駄な仲介料はいらないとおもいがちですが、
目に見えないアドバイスも、本来有料なんだと思う時代になったと思います。
ようやく、水やら空気に対してお金を払う抵抗はなくなりましたが…。
(ハビット・小谷吉秀さん)

新築時の隣家との日照権について

■□相談内容 

不動産関係の知人がいないうえ、住宅メーカーも不安なのでどうしたらいいのか
ご存知の方がおられましたら アドバイスをお願い致します。

子供の通学校区内に安い土地があったので 2区画のうち1区画を
不動産屋を介して見た後住宅メーカーを決め契約しました。

手付けを払って 決済が終わってから工事に入る予定が、
クレーンの据付の予定がずらせないため、地主の許可をもらい
先に高低差があるので堀込 地縄を張りました。

その時に住宅メーカーの方が、
 「隣の方が、前の地主さんが土地を高くした時、
  家を建てると隣の家に日が入らなくなるので 建てる時には
  土地を掘り込んでから建てると 言われていたらしいのですが 
  契約のときは何も言われなかったので大丈夫と思います」
と言われました。

契約の時はそんな話もなかったし、
46坪の土地に33.5の家をいっぱいいっぱい建てるので どうしても2件
日当たりが悪くなるので後から日照権を持ち出されてもめないかと心配です。

クレーンの据付の予定もずらせないし
予算もないので土地全体を堀込むこともできません。
土地の決済で不動産・地主・司法書士と合うのですが、
その時に何か地主に一筆書いてもらったほうがいいのでしょうか?

よろしくお願い致します。


□■アドバイス

 > 契約のときは何も言われなかったので大丈夫と思います
  
そう言う協定があったのかなかったのか、はっきりさせて下さい。
それによって、回答も違ってきます。

  > その時に何か地主に一筆書いてもらったほうがいいのでしょうか
  
書いてくれるようで有れば書いて貰った方がよいとは思います。
(集住企画・中村孝司さん)



■□相談者より

アドバイスありがとうございました。
地主さんも司法書士さんで、土地を造成した時には
近所はまだ何も建ってなかったようです。
しかも、地主さんも同じ位置に家を建てようと思ってたようです。
もめるようだったら 不動産屋も入ってくれると言ってくれたので 
とりあえず安心しました。

別荘の登記と建築確認と火災保険について

■□相談内容 

お忙しい所申し訳ございません。友人からの相談ですが、
登記済みの土地に建築確認を取って建物を立て
(役所から見に来たそうです)そのままでいいと思っていたそうです。
  
でも、火災があったとき、火災保険が降りるか、
また、売却しようとした時に権利書が要るのではと考えたようです。
私は登記はするべきだと答えたのですが、そこの近くの村では、
建築確認も取らず、自由に建築できるそうです。そんなこと出来るのでしょうか。


□■アドバイス

全国には建築確認がなくても建設できる町村はたくさんあります。
例えば山梨県北巨摩郡小渕沢町は確認が必要ですが、
お隣の長坂町などは不要です。ただし役場への届出は必要です。
確認申請書副本がなくも図面があれば表示登記や保存登記は可能でしょう。
地元の土地家屋調査士と相談してください。
火災保険と登記とは関係ないとおもいますが、
書類、図面などは保管しておいた方がいいでしょう。
(シマダ企画・嶋田尚芳さん)

権利者が大勢いる土地の名義変更について

■□相談内容 

不動産や法律に関して全く無知な者ですので
幼稚な文で恐縮ですが、どなたかアドバイスをお願い致します。

私は現在都内に住んでおります。(31歳女性既婚)
敷地面積80坪(その内10坪は賃貸中)の中に私達の住む母屋と
現在物置と化した平屋の家があります。

ただ、この土地は私の曽祖父の名義のままなのです。
戦争のごたごたや祖父の急逝のため、
また祖母が土地関係に無知だったため、
結局そのままになっていたようです。
  
今から15年ほど前、父が名義変更をしようと弁護士を立てましたが、
曽祖父の名義と言う事もあり、権利のある遠い親戚大勢居て、
しかも「棚からぼたもち」的な話しに父と面識のない遠い親戚は
皆、無条件に印を押してくれるわけもなくお金を請求してきました。
30人以上の権利者が居るため、100万ずつ払っても
膨大な金額になるため、結局そのままにしてしまったようです。
  ※我が家は大変貧しい生活をしております。

今回私が結婚をしたので、主人と共にこの土地に家を新築したいと考えております。
そこでご相談なのですが、私共は、土地の名義が変わっていない場合、
土地を担保にお金を借りることは出来ないが、別の形で現金を用意出来れば
(例えば従業員住宅ローンなど)家を建てることが出来ると、
考えていたのですが、これは無理なのでしょうか?

もしこの土地に家を建てることが出来なければ、
今後この土地はどのように活用していったらよいのでしょうか?
ちなみに我が家は築45年になり、かなり老朽化しているため
両親の代で終わりだと思います。

幼稚な文章の相談でお恥ずかしいのですが、私が分かっていることは以上です。
どうぞよろしくお願い致します。


□■アドバイス:1

家は誰の名義でどのようになっているのか?(相続したのか?)

宅地に家が建っているので地上権は発生しています。
土地は底地、所有権ではないので、正規の半額ぐらいです。
土地は10年ぐらいたっていたら時効取得も考えられます。
時効の援用をしてみましょう。

この件は,大所帯の司法書士事務所のほうが経験が深いかもしれません。
私は時効でうまく相談者さんが取得できたたら…と思います。
最悪でも20年で取得時効です。

今の状態では家も土地も担保価値はありません。
この件を長くかかっても解決する方が先決です。
(=解決できなかったから今、ツケが回っているのです)
(ハビット・小谷吉秀さん)


■□相談者より

早々のお返事誠にありがとうございました。
父と話し合いを設け、再度検討してみたいと思っております。
また何かありましたら宜しくお願い申し上げます。


□■アドバイス:2

都下なれば、私が出向かせて頂き、相談にあずかれるのですが、
当npoのアドバイスあるはずです。

http://www.buyers-agent.or.jp/

(八王子物件情報社・樫家実さん)


■□相談者より

早々のお返事誠にありがとうございます。
添付されていたHPを拝見させて頂きました。
しかし大変お恥ずかしいのですが、不動産に関して赤子の如く無知な為、
何をどうしたら良いのかさえ分かりません。

当方、東京都下町の某地区に土地がありますが、
 (ここでは不特定多数の方がご覧になっているので
 具体的な名を伏せさせて頂きました)
ご相談に乗っていただくことは難しいでしょうか?
もし無理であれば、どのような機関にご相談したらよろしいでしょうか?
度々の質問恐縮でございますが宜しくお願い申し上げます。


□■アドバイス:3

RTJサポートチームです。
個々のご回答者の方への直接相談に関しましては、
どこまでが無料でどこからが有料なのかを
(またその場合は総額でいくらなのかを)、必ず事前に確認されるようお願いします。
当センターでご回答くださるのは、経験豊富で親身な方ですが、
Fudosan.JPとして、絶対的に保証するものではありません。あくまでも自己判断ください。


□■アドバイス:4

レス有り難うございます。私は、61才(男)ハゲています。
ご他人様(お客様)には物件の大小(価値)にかかわらず、アドバイスしています。
リース不動産は姉を社長にしてあり、今では12分に活用できます。
電話を頂ければ、私が留守の時でも「ゆっくり説明して下されば」内容が私に通じます。
案件の現地を FAX (地図)を流して頂けましたならば、
私一人で拝見させて頂くことも出来ます。よろしくお願いします。
(八王子物件情報社・樫家実さん)


□■アドバイス:5

法的に権利のある親戚に、その持ち分を放棄する判子を
押させるのですから、ただというわけには行きません。
しかし、15年前というとバブル期でしたので、当時よりはやりやすいとは思います。
このまま放っておくと、ますます利害関係人は増えていきます。
お金を払って整理した方がいいと思いますよ。

そのお金がないと言うことで有れば、土地の一部を処分することや、
土地を有効利用して捻出することも考えられるでしょう。
地元で評判の良いと思われる不動産屋さんに一度相談をしてみてはいかがでしょうか。
当社もそうですが、取り敢えずの相談でしたら無料です。
(集住企画・中村孝司さん)

外国人の場合の立ち退き補償について

■□相談内容

どなたか良きアドバイスをいただければと思います。

私の夫は外国人(アジア系)で、2歳の子供と3人で住んでいます。
私の実家で同居していましたが、夫と両親との折り合いが悪く、
昨年の7月末ごろに現在住んでいるアパート(築約10年)に引っ越してきました。

でもここに入るまで、約100件ほどの物件を当たりました。
というのも、先に書いたとおり夫が外国人ということで、不動産業者で門前払いされたり、
業者はOKしても大家が拒絶したり、ひどいときは夫の出身国を言ったら拒否されたりしたので、
入居を受け入れてくれるところがなかなか見つからず困っていたところ、
現在のアパートが受け入れてくれるとのことで、入居しました
(家賃 5万9千円  共益費2千円 駐車場5千円)。

敷金1ヶ月、礼金2ヶ月を支払い入居しました。来年7月の更新までまだ1年ありますが、
今回ご相談したいのはにわかに降って沸いた立ち退きのことです。

長年住んでいらっしゃる方から、今度ここが取り壊されるという話を聞きました。
何でも、その方は以前から取り壊しの噂を耳にして、
更新時に業者に問い合わせたところ
「大家から何も聞いていない」という回答だったそうです。

ところが、先だって母子家庭の方が入居を希望してきたので、
業者が大家に連絡を取ったところ
「新規の入居者を受け入れないように。
 来年2月に取り壊し、ワンルームにする。建築業者も決まっている」
との回答だったそうです。

問い合わせがあったからなのでしょうが、業者からその方に連絡がきたとのことで、
業者から何か連絡はなかったかといわれましたが、今の時点でまだ何も連絡が来ていません。

実家を出るにあたり、引越しにかかる費用等、実家の両親に借金しており、
毎月少しずつですが返済している状況です。
また引越しとなるとまとまったお金が必要になるのは明白で、
現在の生活状況下でまとまったお金を用意することはとても難しいです。
それでも言われるまま黙って立ち退かなければならないのでしょうか?

夫は配偶者ビザを持っていますし、社員として働き、
毎月安定した収入がありますが、アジア系の外国人というだけで拒否されます。
またあの辛い物件探しをしなければならないかと思うと、夜も眠れません。

業者や大家は、本来いつ頃立ち退きを通達してくるものなのでしょうか?
また、大家側の都合による立ち退きの場合、立退き料を請求することは可能なのでしょうか?
可能な場合、いくら位・どの範囲(引越し費用だけかそれ以外も)請求できるものなのでしょうか?
契約更新前の立ち退きになりますし、立ち退いたあとは取り壊すのですから、
当然敷金は全額返金されるかと思いますが、どうでしょうか?

私としては、大家の都合による立ち退きと
今後の新たな物件探しにかかる精神的ストレスなどから、
できれば敷金だけでなく礼金も返還してもらいたいものですが…。

今後の私がするべき行動も含め、アドバイスをお願いいたします。


□■アドバイス:1

退去までは,法的に6ヶ月間の余裕があります。
お話中で外国人ということで入居申込の断り理由にはなりません。
今の借家の退去で引越し費用を家主さんへ交渉されたらいかがでしょうか?
礼金の返還は無理です。敷金は全額返金はいけます。
お話は家主さんへ言ってください。
当然、家主さんからお話する建設会社の担当を言われると思います。
そこから,その担当とお話してください。
最初はわがまま言ってもいいのでは…。
でも、時期を見ては,互助の精神で譲ることも大切です。
(ハビット・小谷吉秀さん)


□■アドバイス:2

結論から申し上げると、相談者さんのケースでは大家さんの言うなりに
立ち退く必要はないものと考えられます。

借地借家法28条では
賃貸人から賃貸借契約を解約する又は更新拒絶する為には
「正当の事由」が必要とされています。
これは不安定な借家人の権利を保護するためのものです。

今回のケースで大家さん側に特別に
そのアパートを取り壊さなければならない理由があれば別ですが、
そうでない限り相談者さんは立ち退きたくないのであれば
その旨を主張することにより居住する権利は保護されるものと考えられます。

つまり、相談者さんは立ち退きたくないのであれば
居住する権利を有していることになりますから、
立ち退きに応じるのであれば相応の対価を要求することも可能であると思われます。

この対価はケースバイケースであり一概には言えませんが、
少なくとも移転費用
(引っ越し代、移転先の賃貸にかかる敷金・礼金)+α(賃料の数ヶ月分)
は請求しても良いのではないでしょうか。

また、新しくアパートを探すのが大変と言うことでしたが、
立ち退きの条件として大家さんの方で新しい移転先を確保する
という条件を付すことも考えられるでしょう。

基本的には、立ち退きでは借家人の権利が強く保護されていることを認識して、
相談者さんの置かれている立場を大家さんに伝え、
条件面について納得行くまで話し合うことが大切だと思います。
(中央不動産鑑定所・後閑さん)


■□相談者より

後閑様、小谷様、お忙しい中アドバイスありがとうございました。

昨日、立ち退きの情報を下さった方からまた情報が入ってきました。
その方は半年で立ち退かなくてはいけないとあせって、大家に直接問い合わせたそうです。
すると、大家の回答は以下の通りだったそうです。
  「入ったばかりの人(3月頃)がいるので、
   その人の2年後の更新に合わせて手を加えるようにするので、
   来年2月にはやりません」
つまり、当初の話より1年延びたことになります。

ところがそのとき大家はこんなことも言ったそうです。
  「6ヶ月前までに入居者に立ち退きの通告をすれば、
  大家の責任は一切ないから、何の保証もない」

またその方は、不動産業者にも問い合わせたところ
  「実質3ヶ月前までに入居者に通達すれば、大家の責任は一切ありませんよ」
とのことだったそうです。

そこで再度お聞きしたいのは、いくら立ち退きとはいえ6ヶ月以上前に入居者に通達すれば、
引越し費用などの立退き料の責任は、大家には一切生じないのでしょうか?
何だか、話がややこしいのでよく分かりません。
再度、アドバイスをお願いいたします。


□■アドバイス:3

相談者さんのご心境を察して、この紙面で最後のアドバイスをいたしましょう。
借家法は,平成8年に改正されています。
第28条に更新拒絶の要件が書いています。

従来からある正当の理由は必要ですが、この改正は旧法では、
なかなか古い建物が建替えができないため、しやすいように
「財産上の給付をする旨の申出」、つまり、
「お金を払えば正当の理由になりますよ」が加えられました。

だから借主はお金をもらえるのです。
額については、お互いの互助の精神で決められたらいいと思います。
有料になりますが第三者を加える方法もあります。
大概は家主側で建築家の不動産係りが相談者さんを尋ねてくるとおもいますが…。
その時に金額提示があるんですが…。
(ハビット・小谷吉秀さん)


□■アドバイス:4

基本的には先日と同じ結論と考えていただいて良いでしょう。

6ヶ月前に通知とあるのは、借地借家法27条1項で
 「建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、
  建物の賃貸借は解約の申入れをした日から6月を経過することによって終了する」
によるものと考えられます。

しかし28条では、
 「…略…建物の賃貸借の解約の申入れは…略…正当の事由が
  あると認められる場合でなければ、することが出来ない」
とされています。

ですから、大家に「正当の事由」がない限り
一方的な解約は出来ないこととなっているのであって、
「正当の事由」を有しない限り、そもそも解約の申し入れ自体出来ないのです。

大家の責任云々という意味が良く分からないのですが、
このケースは大家に責任があるのかないのかという問題では無いと思います。
基本的には大家としては「正当の事由」を有しないのであれば、
賃借人が立ち退きを拒否する限りは立ち退いてもらえないわけです。
つまり大家としては居住する権利が保護されている賃借人に対して
「何とか立ち退いてもらえないだろうか」とお願いする立場にいるのです。

ですから相談者さんとしては条件が折り合わなければ立ち退かない旨の
主張をして、大家さんと条件について交渉すればよいのではないかと思います。
その条件の目安としては先日記載した通りです。
(中央不動産鑑定所・後閑さん)


□■アドバイス:5

引っ越しをする費用が捻出できないこと。
事情により借家探しが非常に困難なこと。
これによって、したくても立ち退けないことをまず訴えることです。
そして、これらがクリアになれば立退もやぶさかでないので有れば、
それも合わせて伝えることです。
先方から、打開策を提示してくるかも知れません。

なお、立ち退き料の相場は、礼金、仲介手数料、
引越費用プラスアルファの0~6ヶ月分です。
ここら辺は今までの経緯や、建物の状況にも依るのでなんとも言えません。

借家法にて保護されているとはいえ、
未来永劫借り受ける権利を取得したわけではないので
自己の持ち出しもやむを得ない部分はあるでしょう。

なお、建設会社に仮住居を提供して貰い、
新築された住居にまた入居するという方法も有ろうかと思います。
(集住企画・中村孝司さん)


■□相談者より

後閑様、小谷様、お忙しい中再度アドバイスありがとうございました。

ちょっと分かりづらい書き方をしてしまい、すみませんでした。
「大家の責任」というのは、いわゆる「立退き料」のことです。
取り壊しの情報を下さった方が言っていた
「大家は6ヶ月前までに住民に通達すれば責任なしと言っていた」
「不動産業者は3ヶ月前までに通達すれば大家の責任はないと言っていた」
というのは、全て立退き料の支払いの件です。

それとまた疑問に思うことがあるのですが、
今回の情報で1年立ち退きが延びたわけですが、そうすると
来年の今頃契約を更新しないといけない私たちはどうしたらいいのかということです。

今回の情報はあくまで他の部屋の方からの情報であって、
大家や業者からは私のところには何も報告がありません。
 (ただその方は「相談者さんも心配してますよと大家や業者に言ったらしい」)

契約更新の時期までに立ち退きについての通達がない場合は、
どうしたらいいのでしょうか?
契約更新しても約半年後には立ち退かなければいけないのですから
(現在の情報では)出来れば更新しないで、他に引っ越したいと思います。

でもその時点で立ち退きの通達がない場合は、
立退き料を請求することは出来ないのでしょうか?

たとえば
 「昨年から取り壊すという情報を耳にしているので、契約更新の半年後には
  立ち退かなければいけないなら、面倒なので更新しないで引っ越したい」
と話し、立退き料を請求することは出来ないのでしょうか?

それとも契約更新前の2~3ヶ月前に、
業者か大家に取り壊しの件を直接問い合わせ、
そういった事実があるということを確認したうえで、
更新の1ヶ月に出る旨と、出る理由が取り壊しによるということで、
話を進めたほうがいいのでしょうか?

お手数ですが、再度アドバイスお願いいたします。



□■アドバイス:6

概略だけお応えしておきますが、
借家の解約および終了は、家主は借家法では6ヶ月、
民法では3ヵ月でも借家法が優先する。だから6ヶ月が必要。
借主の解約は民法で3ヵ月、でも賃貸契約で1ヵ月、借主に有利なので適法する。
上記のとおり、どちらからも解約および終了ができるが、
借主から言えば立退料は無し、家主から言えば立退き料が必要。
あえて更新手続しなくても、法定更新と言って、
無期限の契約に自然発生されている。

私は、無料でこれ以上の具体的な回答をお出しできませんのでご了承ください。
  (相談者さんが立退き料を気にされるのと同様、
   やはり私の通常の有料業務との関係もあります。
   これ以上の具体的な回答を私にされるなら、個別にご連絡ください(有料))

(ハビット・小谷吉秀さん)



□■アドバイス:7

草柳@RTJサポートチームです。
個々のご回答者の有料相談に関しましては、どこまで相談に乗ってくれて、
またその場合は総額でいくらなのかを、必ず事前に確認されるようお願いします。
当センターでご回答くださるのは、経験豊富で親身な方ですが、
Fudosan.JPとして、絶対的に保証するものではありません。あくまでも自己判断ください。

さて、おそらく
(相談者さん側の不動産業者さん、大家さんも含めた)
皆さんの回答から判断しますと、世の中にはどっちのケースもあるかと思われます
(法律の解釈ひとつであっても、法律のプロである弁護士同士が
 争っているのが今の世の中ですから…)。

つまり、大家が立ち退き料を支払わずに借主が泣く泣く出て行ったケースと、
借主に立退き料を大家が泣く泣く支払ったケースと…。

ですので、まだ交渉する余裕があるのであれば
(お互いの雰囲気が険悪になっていないのであれば)、
法的な権利云々ではなく、お互いの心情的な話し合いをして、
円満解決する方向が望ましいと思います。
  
反面、双方の主張が折り合わないのであれば、私でしたら、
   1、法律相談(自治体などが開催している無料のもの)などを利用して、
     自分の言い分が法的にも通用するのかどうかを確認する
   2、それを根拠に強行に大家さん側に詰め寄る
   3、それでも拉致があかない場合は、自分の主張の代理人になってくれるよう
     な予算的に見合うプロ(別の不動産業者や弁護士、行政書士など)を探し、
     交渉作業を代行してもらう
と言う感じで進めると思います。

あまり「絶対的な答え」にこだわってしまいますと、
肝心なトラブルが解決しないことも多かったりします。
私個人としてのアドバイスは、そんな感じです。

なお、皆さんにお願いして、この場を切り盛りしている人間の立場として補足しますと、
この場はあくまでも「絶対的な答え」を出すために設置したものではなく、
「トラブルに対して様々な見方でのアドバイス」をいただくことが目的になっています。

ですので、全く正反対のアドバイスが並ぶこともあります。
但し、その正反対なアドバイスであっても、皆さんの経験と実績に基づいたものですから、
最終的にご参考にされるされないは、ご覧になったご自身で決定いただくことになります。


□■アドバイス:8

相談者さんご自身の希望はどこにあるのでしょうか?
当初は、ご主人の国籍の問題から転居先を確保するのが難しく、
転居にかかる費用の負担も重い…というお話しだったかと思います。
であれば、立ち退きが具体化した際には、大家さんとの交渉次第ですが、
転居先の確保や立退料について交渉することが出来るのは先日の回答の通りです。

現時点では立ち退きの話自体も伝聞で、大家さん側から何の連絡もない状況で
相談者さんが転居を検討するメリットがあるのでしょうか? 
更新が面倒とのことですが新しい転居先を探す苦労に比べれば
大した手間とは言えないでしょう。

急に降って涌いたような立ち退き話で、動揺されるお気持ちは分かりますが、
もう少し状況がはっきりするまで、落ち着いて様子を見たほうが良いのではないでしょうか?
(中央不動産鑑定所・後閑さん)


■□相談者より

中村様、後閑様、小谷様、サポートチームの方々、
アドバイスありがとうございました。
私もにわかに降って沸いた話のため、矢継ぎ早に質問してしまい、
気分を害されてしまった方もいらっしゃるようで、大変失礼いたしました。

私もここのご意見だけで100%の回答を求めるつもりはなく、
ここ以外でいろいろ手を尽くして意見を聞いている最中です。
私としては住み心地や環境など申し分ないので、このまま住み続けたいのですが、
来年の契約更新の時点で果たして何部屋残っていらっしゃるか、
またその時点で大家や業者から何を言われるのかと思うと不安が付きまとって、
正直最近睡眠不足です。

いろんな方からの意見を聞いていくうちに、ケースバイケースであるということで
自分としてはある程度の覚悟が出来たつもりですが、
最後にもうひとつだけお聞きしたいことがあります。

このアパートの入居の際取り交わされた契約書は、
宅建協会制定の契約書を使用されています。
その中で「立退き料等の請求禁止」と項目がありました。
市の無料相談の方は
 「家主の正当理由いかんに関わらず立退き料の請求は出来ないので、
  立ち退きまで引越し費用等を自分で工面する努力をするように」
とのことでした。
あくまでもケースバイケースということでかまいません。
こういった項目があっても、立退き料をもらえた事例は過去あるのでしょうか?
多分大家も業者も、この項目があるから立退き料は支払わないと言っているのだと思いますが。

最後のわがままで申し訳ございませんが、ご意見いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:9

草柳@RTJサポートチームです。多分大家も業者も、この項目があるから

  > 立退き料は支払わないと言っているのだと思いますが。
  
もしくは、そもそも
「通常はこのような場合に立退き料を払う必要がないから」かも知れません。
実際にこの項目が無くても、支払う必要がないと判断される方もいらっしゃると思います。
今回がどちらなのかは、わからないですね。
なお、

  > こういった項目があっても、
  > 立退き料をもらえた事例は過去あるのでしょうか?
  
こちらに関しては、以下のような場合があるものと思われます。

  ●大家さんと借りている方がとっても良好な関係の場合
    大家「本当は払わなくても良いんだけど、それじゃ悪いから、引越し代だけは持ちますよ」
    借主「いや、それも悪いからでは、半分だけお願いできます?」
    大家「そうおっしゃっていただけると助かります。
        では、引越し代の半分で宜しいですか?」
  …みたいな感じの関係になっている場合
  (=契約書の内容よりもお互いの信頼関係が優先される場合)

  ●真っ向から裁判で争って決着をつけ「勝った」場合
   ただ、今回の状況で勝てるかどうかは全くわかりません。
   この辺は、実際に法律の専門家の方にお問合せください。


□■アドバイス:10

借地借家法は借家人保護にその趣旨がありますので、
契約書に記載されていたとしても、借地借家法に規定するものよりも
借家人に不利となる場合には借地借家法の規定が優先されます。
ですから、相談者さんとしてはご自分の立場(新しい借家を探すのが困難など)
を家主さんに伝えて、立ち退きの条件について話し合いをするということになろうかと思います。
(中央不動産鑑定所・後閑さん)

手付金保全措置について

■□相談内容 

未完成物件と完成物件では、
手付の保全措置となる場合が違うとのことですが、
古家のある土地を更地渡しを条件に売買契約をする場合、
これは未完成物件の契約にあたるのでしょうか?


□■アドバイス:1

ご相談の件の場合ですと完成物件取引になるかと思われます。
ですので、売買代金の10%超か又は
1000万超の手付金額の場合保全が必要となります。

但し、売主が不動産業者様に限られますので、
一般人の場合は保全自体不要となります。
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)


□■アドバイス:2

新築は売買の10%(平成11年法改正)を超える手付は保全必要です。
未完成というのは建物を意味します。だから土地の売買です。

業者売主未完成は5%、完成は10%どちらも
上限1000万を超える手付は保全必要です。
だから土地の売買は10%、建築条件は5%どちらも上限1000万です。
(ハビット・小谷吉秀さん)

住んでる借家が売却になったら?

■□相談内容 

初めまして、ネットサーフィンにてこのページにたどり着きました。
私、現在借家に住んでおりまして、H5年以来約10年になります。
今年の3月に不動産屋に行ったときに、
「実は地主さんがお宅の物件を売りたがってるのよね、
 今すぐって訳じゃないけど、その時は
 6ヶ月前にちゃんと連絡しますから。」と言われました。

その後は何の連絡も無かったのですが、
先月(7月)終わりごろになって不動産売買仲介会社の人が来て、
売却物件の張り紙を張っていいですかと、張り紙を張って行きました。
と言うことは売りに出ているのかと思い、インターネットで調べてみると、
ちゃんと売りに出ていました。

そこで相談なのですが、今後私はどう対応すればよいのでしょうか?
家賃の滞納はありません。草木の剪定なども出来る限り自分でやっています。
私としては、何も無ければ今の借家が気に入ってますので
そのまま住みたいのですが、売れてしまった場合は
立ち退かなければいけないのでしょうか?まだ書面では受け取ってはいません。
敷金や立退き料など、分からないことだらけです。
どなたかアドバイスしていただけないでしょうか? よろしくお願いします。


□■アドバイス

まったく心配要りません。現状の継続です。
ただ、売却による家主さんが変更になっただけです。
ポイントとすれば、売却後に新家主さん等、多分、
媒介業者かも知れませんが連絡またはお知らせがあるでしょう。
少し遅くなるかも知れませんが、必ず謄本を見せてもらって
新家主さんを確認しておきましょう。
当然、家賃は新家主さんに変更になりますよ。
(ハビット・小谷吉秀さん)


■□相談者より

早速のご回答有難うございます。
出て行かなくても大丈夫なんですね!
敷金はそのまま継続するんですか?
又、もし書面にて立ち退きを求められた場合はどうなりますか?

別荘地の未払いの管理費について

■□相談内容 

初めてご相談します。
当方、相続により軽井沢に別荘地を所有するものです。
現在建物は建っておらず完全な遊休地となっております。
  
実は、相続以来当該地の管理費を支払っておりません。
管理会社からは当初振込通知書がきておりましたが、
当方が引越しをしたこともあり、
その後管理費に関する通知等はきておりません。
  
現在当該地の売却を検討しているのですが、未払いの管理費に関して、
過去にさかのぼって何らかの対処する義務が発生するでしょうか。
その場合何らかの過料があるものなのでしょうか。
ずいぶんといい加減な質問かと思いますが、何かご示唆頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。


□■アドバイス

管理費には土地と建物がありますが、遊休地だったら土地の管理費でしょう。
一度、管理委託契約をみて判断してください。
管理費等の消滅時効は5年です。
売却するにあたっては管理委託を解約するこを勧めます。
次に買われる方は、自分で管理する、
自分の意図する管理者がいてるかもしれませんので…。
遊休地だったら、別に管理は必要ないと思いますが。
(ハビット・小谷吉秀さん)


■□相談者より

ご返答頂きありがとうございます。
以前、商的な契約ではなく一般の場合は消滅時効は
10年と聞いたことがあるのですが、5年なのでしょうか。
引き続きお教え頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

家の外壁について

■□相談内容 

今回、家を新築することになりました。
そこで外壁をサイディングの上にリシンを吹き付けを考えています。
しかし、リシンはあまりいいとは聞きません。
実際、リシンの吹き付けはどうなのでしょうか??
やはり普通のサイディングの方がいいでしょうか?



□■アドバイス

リシン(一般名アクリルリシン)は、外壁塗装材として
かなり前から使用されてる塗料ですが、表面がざらざらしていることや
下地がモルタルの場合にはモルタルの亀裂と一緒に割れが生じるため
(下記注)、最近あまり利用されなくなりました。
(注:弾性リシンを使用すれば微細な割れには追従します)

これに加えて最近は工期短縮を図る目的や職人不足等の理由で、
サイディングなどの乾式工法が住宅外壁の主流になり、
モルタルの湿式工法が少なくなったことがリシンの人気を低くしています。

しかし、リシンは調合により好みの色が出せること、
それなりの雰囲気があること、経済性(塗装コスト)に優れていること
などを考えると決して捨てた素材ではないと私は思います。

相談者様の場合は下地が無塗装サイディングのようですので、
割れの心配はないのでご検討される余地があるのではないでしょうか。
ご予算があれば、通称吹き付けタイルと言われる塗装材を使用されれば、
汚れもつきにくいし、仕上がりの感じが更に豪華になります。

一方、最近は外壁に化粧サイディングが多く使用されていますが、
これとて永久的なものでなく、ある時期には塗装が必要になります。
このことはメーカーのカタログに注意事項として記載されています。

このように、外壁はどのような素材を採用しても
一定時期には再塗装が必要になることを考えておかねばなりません。

ただし、本物のタイルの場合は別です。ご参考になれば幸いです。
(青葉ホーム・伊澤隆平さん)

借地の更新の相場について

■□相談内容

両親の家の話なのですが、20年前に中古住宅(借地)を購入し、
今年の9月末に更新となるのですが、
先日、オーナーさん(代替わりして、現在、息子夫婦)の方から、
更新料の話があり坪当たり15万(33坪で、495万)と言われたらしいのですが、
これが足立区の住宅地の妥当な相場であるのか…という事を調べたいのですが。
高すぎるのであれば、どのような方向で交渉したらよいでしょうか?
よいアドバイスお願いいたします。



□■アドバイス:1

まず借地の基本は、初めて30年2回目20年3回目10年と
契約期間を更新してきます。経済情勢により、
地代の増減は、別に更新でもなく、いつでも行えます。
ただ、更新時に値上げも多いのも事実でしょう。
それは、時代が10年以上もたてば、かなり経済価値が変わっているからです。
基本的には、意見が合意しない場合、裁判所に委ねます。
更新期間も含めて、公的な裁判所にて決めるほうが良いでしょう。
私の身近でも、調停で決めているのが多いです。
(ハビット・小谷吉秀さん)




■□相談者より

早速、アドバイスありがとうございます。相談し、検討したいと思います。




□■アドバイス:2

不動産鑑定士に依頼して、第3者の立場から
適正な評価額を出してもらうしか方法はないと思います。
私でよろしければお力になります。一度ご連絡下さい。
(西園不動産鑑定士事務所・西園哲冶さん)




■□相談者より

ありがとうございます。
鑑定していただく場合は費用等はどの位かかるのでしょうか?




□■アドバイス:3

鑑定費用は約25万円~でしょう。
(西園不動産鑑定士事務所・西園哲冶さん)

フローリングのサネについて

■□相談内容 

築1年のマンションに住んでおります。
購入してからまもなくフローリングの床鳴りや浮きに気がつき、
ひどくなるので点検で施工業者に見てもらったところ、
フローリングのサネ部分が折れている可能性があると言われました。

入居1年で折れるものなのでしょうか?家族族で肥満体の人間もいません。
もし、元々不良品を使っていたのだとしたら、
施工時に気がつかないものなのでしょうか?
折れている可能性を言われたのは1カ所ですが、
同様の音がする場所が多く心配です。
ご意見をお聞かせいただければと思います。


□■アドバイス:1

推定するには、へたくそな施行だったということでしょう。
アフターサービスの範囲内でしたら、一度、言ってみられたら…。
リフォーム後のフローリングを見る機会があるのですが、
私は必ず水平機を当てるのですが、
「新築なのにどうして傾いているのか!?」
と、多々あることにビックリします。
(ハビット・小谷吉秀さん)


□■アドバイス:2

フローリングの調子が悪いとの事ですが、
新築マンションをご購入されたのでしょうか?
  
もしそうでしたなら、分譲業者(売主)に対して、
無償修理を要求されてみては如何でしょうか?

ご契約時に受取られたはずの「アフターサービス基準」の中身にもよりますが、
通常引渡し後1年であれば、相談者さんの故意や重大な過失が無い限り、
無償で直してくれるケースが多いと思われますが…。
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)


■□相談者より

管理会社を通じて施工会社と連絡をとり、
全床の点検をしていただくことになりました。
しかし一つ気になるのは、部分的に張り替えたとして(過去にも一度してます)、
そんなに何カ所も部分張り替えをして大丈夫なのでしょうか?
何カ所も同様の現象がある以上、保証期間内のうちに全部修復したいです。
施工会社の対応が早かったことは助かりました。

マンション建設による土地買収について

■□相談内容 

都心に小さなアパートを所有しています。
土地を担保に銀行から融資を受け現在返済中であり、
某不動産会社へ手数料を払って運営を依頼していますが、
残りを母が生活費の一部としています。

先頃、周辺一体を買収しマンションを建設するという話が持ち上がり、
設計者より図面が提示されました。先方は同意書も添付しており、
一刻も早く署名・捺印がほしいといってきているようですが、
この同意書の重要度はどのぐらいなのでしょうか。
  
また、管理不動産屋さんへはどの時点で報告すればよいのでしょうか。
こちらとしては、条件次第で同意しても良いと思っているのですが、
条件提示の時期など教えていただけないでしょうか。


□■アドバイス:1

> 先方は同意書も添付しており、
  
この「同意書」なるものですが、何に対する同意書なのでしょうか? 
その辺がどうも掴めません。もう少し詳しくお話頂けますか?

基本的には買収のお話のようですので、
相手の考える額と相談者さんの考える額との折り合いがつくかどうか? 
が焦点になるとは思われますが、今回の場合収益物件のようですので、
賃借人の方々に関する補償に関しても考慮しなければならないと思います。

一度管理不動産会社様へもご相談されてみては如何でしょうか?
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)


□■アドバイス:2

 1.同意書とは何に同意する書面ですか?
 2.買収する価格は希望価格に近いのですか?
 3.土地の引渡の時期はいつ頃ですか?
 4.賃借人(入居者)の立ち退き作業は誰がするのですか?
   その費用は誰が持つのですか?
 5.建物は解体して引き渡すのですか?その費用は?

以上の様な情報を総合的に判断して、決める必要があります。
ご相談の内容(情報量)が不足しております。
もう少し詳しく書き込み下さい。
(アットホーム・香川文人さん)


□■アドバイス:3

このお話から察すると、自治体によっては対応が違うと思いますが、
開発に関する同意書ではありませんか?
何に対する同意書かわかりませんが、一刻も早くということは、
開発計画そのものに関するものだと思います。
何の同意書かをよく確認してください。

  > こちらとしては、条件次第で同意しても良いと思っているのですが、
  > 条件提示の時期など教えていただけないでしょうか。
  
条件は相談者さんからよりも、業者から提示させた方が良いのではありませんか?
業者が一体どれくらいの価格を考え、価格だけではなく、
その他の条件をどのように考えているかを先に把握すべきだと思います。

しかし、条件提示よりも何よりも前に、今回の話の状況を
よく把握する必要があると思います。
相談者さんの不動産はアパートであり、この計画に同意するということは、
賃借人に対しての補償責任が相談者さんにかかってくることになりますから、
そのことも慎重に考える必要があります。

通常、マンション計画は開発を許可する特定行政庁が、
近隣の同意書を添付するよう求めますが、それと同時に
近隣への説明会を開催して議事録を提出するよう求める場合が殆どです。
  
私が以前マンション開発にかかわった経験から推測すると、
この同意書はその説明会開催前に「土地所有者の同意は既にもらってます」
という大義名分でどうしても取りたい内容のものではないでしょうか?

マンション計画は、以前は数年間交渉してどうしても近隣の同意が得られず
中止になったというケースも少なくありません。
今のような世の中なら、計画中止の判断はもっと早くするでしょうし、
そもそもその可能性が少しでもある地域には業者は手を出しません。
長引いたら即座に倒産する危険が今は一杯ですから。

しかし、業者はそのような苦しい実情を手を尽くして隠すのが常ですから、
一般の人が業者の内情を知ることは結構難しい面があります。
もしも計画が中止されると、同意した人と反対した人との間の溝が発生する場合が多く、
私の場合は郊外型マンションより都市型マンションを担当した場合に多く直面しました。

業者対住民という単純な構図だけではないのが不動産開発の影の部分であり、
巧みな買収はそこを巧く利用するのですから。
当時、私自身が買収の担当者だったから言えますが、この人間関係の部分を
割り切れる人でないと、結構つらいでしょう。
私自身はそのつらさに耐えられず、退職しました。

もちろん、不動産の処分は法治国家日本では所有者個人の自由ですし、
私もそれを制限するつもりはありません。
しかし、この話の場合、賃借人も複数の利害関係者、
出来上がるマンションの敷地に取り込まれる他の土地の所有者も利害関係者、
マンションの近隣住民も利害関係者と、相談者さんの周りには
業者以外の利害関係者がいることを忘れないようにすべきでしょう。

 今回のケースでは
   1.マンション計画の信憑性、実現可能性、進捗度はどれくらいか?
   2.賃借人の補償はどうするのか?
   3.所有者の考える売却価格と業者の提示価格にどれくらい差があるか?
   4.マンション計画が頓挫した場合のいろんなリスクも負う覚悟があるか?

長くなり、かなり個人的意見が入ってしまいましたが、
ひとつの意見として参考になれば幸甚です。
(松田地所・田中康雄さん)



■□相談者より

同意書の内容について詳しく記載せず申し訳ありませんでした。
これは開発協力のためのもので、計画概要と大まかな事業期間が記載され、
協力方法として売却か住宅取得のいずれかを選択するようになっています。

現時点では、絶対反対といってる方、
全員が賛成してからサインすると言っている方ばかりで、協力的な方は居ないようです。
さらに、計画戸数もさほど多いわけでもなく、一軒でも反対者が居れば
計画変更は必須であり、保証額にも影響するのではないかと思われます。

アドバイスを拝見いたしまして、
「これからやらなければならないこと」がわかりました。
あせらず、関係者との折衝を進めていこうと思います。

更新料とは別の更新手数料とは??

■□相談内容 

現在賃貸マンションに居住しており、同じマンションに
2部屋契約をしております。1部屋はかれこれ10年、
もう1部屋は2年前に契約し、今月初めての更新を迎えます。
2年前に借りたこの部屋の更新手数料の件でご相談があります。

入居の際には探していただいた不動産仲介業者さんに
礼金などをしはらったのですが、その後の家賃は
契約どおりの金額を直接大家さんに支払う仕組みとなっておりました。
契約書には更新手数料をとるとはどこにも記載されておらず、
更新料1か月分とだけ記載があります。

ところが、1ヶ月ほど前に大家さんから
「体の具合が悪いので管理会社をおくことにした」と直接連絡がありました。
その後すぐその管理会社と思われる会社から郵便で
「このたび管理をまかされました」のような内容であいさつ文が届きました。

先日、この管理会社から連絡があり、
書類を送るので捺印して送り返せとの指示がありました
が、その送られてきた書類には契約時には支払う義務とし
記載のない更新手数料なるものが、更新料1か月分とは別に
25%と記載され請求されているものになっていました。

が、どうしても納得がいきません。
契約書にも更新手数料をとるという記載もありません。
大家さんの都合で管理会社をたてて、そのために
契約時に約束のない手数料を払わされるのは、支払う義務があるのでしょうか?


□■アドバイス:1

ご相談の件ですが、相談者さんの主張が正しいと思われます。
そこで相手先管理会社へは以下のように話されてみては如何でしょうか?

 「契約書のどこにも1ヶ月+25%なる記述が無い以上、
  1ヶ月は支払うが、その他の25%は支払う意思はありません。
  どうしてもその費用が必要なら1ヶ月を75%+25%に分割してもらえるよう、
  大家さんに交渉されてはどうですか?」

上記の主張は誰が聞いてもおかしくないと思われますので、
自信を持って堂々と交渉されてみては如何でしょうか? 
ちなみに、いずれ来るであろう10年前に
お借りになったお部屋の更新の際も同じ主張で良いと思われます。Good luck!
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)


□■アドバイス:2

更新手数料を払う義務はありません。理由は下記のとおりです。

 1.重要事項説明書及び建物賃貸借契約書に更新手数料の記載が無い
 2.管理会社は大家さんから委任を受けているのであり、
   管理の費用は大家さんが支払うべきものです。
   その管理の費用を借主が負う義務は有りません

管理会社に文書で支払う義務のない旨を回答し、大家さんには
管理会社から手数料を一方的に請求された旨をお話ししてみてはいかがでしょうか。
(アットホーム・香川文人さん)


■□相談者より

早速ご回答をいただきありがとうございました。
明日、ご指導に従い、管理会社に連絡をとってみます。


□■アドバイス:3

更新料1か月分とだけ記載があります。
更新料1ヵ月というのは、更新料が一か月分いりますよ…と意味してます。
当然、契約書にあなたのサインと印鑑が押してあったら、
納得したということになります。
なにも考えないで、サインと印鑑?…わかりにくいところは、
通常、質問して納得してサインを押すものと思います。
(ハビット・小谷吉秀さん)

新築時の援助と贈与税について

■□相談内容

贈与税についてわからないことがあるので、
どなたか教えてもらえないでしょうか?

1つ目の疑問は家を新築するにあたり、
私(妻)の親から150万もらえることになったんですが、
家は主人の名義で登記するつもりですので、
配偶者の親からの援助は「住宅取得資金贈与の特例」
の対象にならないということを知りました。
持分登記すればいいのでしょうが、なんだか、
後々面倒な感じがしてしまってます。
  
そこで家が完成するのが12月なので、
先に基礎控除分の110万をもらって、
年明けに残りの40万をもらおうかと考えてるんですが、
税務署の言う「年間」っていつから、いつまでのことなんでしょうか? 
普通に1月から12月って考えていいのでしょうか?

2つ目の疑問なんですが、
家を新築するために自己資金をためてきましたが
そのうち半分位は私名義なのです。
自己資金は全て結婚後に貯めたものです。
主人名義で登記した場合、贈与税はかかるのですか?

誰か知ってる方いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。


□■アドバイス:1

  > 1つ目の疑問
年間は、1月から12月です。2年に分けると計画贈与と看做され
課税されれしまうケースもあるので注意したほうがいいです。

  > 2つ目の疑問
ご主人の名義で建築をした場合は、贈与税が加算されます。
建築後、税務署からお尋ね葉書が来ますので後で分かると
余計なお金がかかりますので、1番目の資金を含めて
持分登記をされたほうがいいと思います。
自己資金は、ご結婚後に貯蓄をされたとの事ですが、
ご結婚後もお仕事をされて収入があったのでしょうか。
もし、ご主人の収入の中でやりくりをされ、
奥様の口座に貯蓄をされた場合は、
ご主人の自己資金と看做される可能性があります。

まだ時間があるようですので、市役所の
税務相談(税理士の無料)を受けられてみたらいかがでしょうか
(天祥・倉島さん)


□■アドバイス:2

ご相談の件、ご主人様単独名義をご希望のようですが、
お2人の共有では都合悪いですか? 
素直に共有名義にする手もあると思いますが…。

  <デメリット>
   持分比率・借入額・ご主人様の源泉徴収税額によっては、
   住宅ローン控除にて戻ってくるお金が目減りする可能性もございますが…。

  <メリット>
   将来何らかの理由で
   ・抵当権の設定(例えは悪いですがサラ金等からお金を借りるような場合)
   ・不動産の売却
   等を行いたい場合、ご主人様が奥様に内緒で勝手に事を進める事が
   出来なくなります。必ず奥様の署名等が必要となってきますので、
   不動産に係る重要な取引を行いたい場合、その前に
   お2人で十分に話しあえる余地が生れます。

又、余計な心配事かも知れませんが万一離婚等の問題が発生した場合も
単独か共有かで(奥様の立場が)微妙に状況が変ってくると思います。

不動産も住宅ローンも基本的に長期間のお付合いになるので、
世界の経済情勢、その他の社会情勢の変動に左右されることになります。
わざわざ共有にする合理的な理由が無いなら別ですが、
今回のようなケースはむしろ共有される方が自然のように思います。
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)


■□相談者より

小谷様、藤原様、回答ありがとうございます。
主人にも相談したところ、やはり持分登記した方がいいという結論になりました。
  
いままでは単純になんだか面倒だなっていう感じがあって、
なんとかならないものかと思ってましたが、別に面倒なことはないようですし、
持分登記しない方が面倒なので素直に持分登記します。

そこで追加で質問したいのですが、
いくらくらい持分登記するのが妥当なのでしょうか?
  
親からもらう150万円分は分かるのですが、
自己資金の半分位が私の名義になってるとはいっても、
便宜上そうしたまでで、実際はほとんど主人の収入から貯めたお金です。
結婚して丸6年間がたちますが、最初の半年と、
後に1年半位パートをしたくらいでその収入は
全部合わせても200万円位だと思います。
(現在の自己資金は800万位です)
あまり多く持分登記すると「夫から妻への贈与」ということになりますか?

なんだか素人には難しいことばかりで…。参ってます。。
どうぞ教えてください。よろしくお願いします。


□■アドバイス:3

 > 収入は全部合わせても200万円位だと思います。
 > (現在の自己資金は800万位です)
 
との事ですが、これらの収入に対して給与明細票等、第三者に対して
合理的に説明出来る資料は残っていますでしょうか?
もしあるのでしたら、それらを持参の上
一度お近くの税務署に相談に行かれてみて…、
 「私の持分は150万+200万に相当する分として登記して
  問題無いものかどうか知りたい!」
と、ご相談されてみては如何でしょうか?
勿論無料で対応してくれる事と思います。
又、万一無い場合でも同じ話をされてみては如何でしょうか?

尚、細かな規定がありますので行く前にこちらをご参考にされ、
対象に入っているかどうかをご確認される事をお勧めします。

 【参考】
   国税庁タックスアンサー( http://www.taxanser.nta.go.jp/ )の
   以下のページ
     http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.htm

(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)


■□相談者より

藤原さま、こんばんは。
市の税理士相談などに相談してみたいと思います。
このたびはいろいろアドバイスありがとうございました。
大変助かりました。

位置指定道路を通行する権利について

■□相談内容 

位置指定道路を通行する権利について教えてください。
相談したい土地の状況は、
南側が4m公道・北側が4m私道(位置指定道路)に面した
規模約700平米・ほぼ正方形の土地です。
北側私道との間にはブロック塀があり、私道の共有持分もありません。

今までは、南側公道のみの利用で一筆全体を使用していたのですが、
今、漢字の「田」の形に4分割で分譲できないか検討しています。
  
この場合、北側の2区画は北側私道を利用するしかないのですが、
持分もない他人の私道を利用するには
どのような手続きが必要になるのでしょうか?教えてください。


□■アドバイス:1

地役権(民法)を考えたらいいと思います。
ある土地の便益(便利で利益があること)のために
他人の土地を利用する権利のことです。

通行地役権(他人の土地を通行できる)
特徴として必ず二つの土地が出てくる要役地
(地役権の存在によって便益を受ける土地)
必ずしも隣接する必要はありません承役地
(地役権によって負担を受ける土地)   

登記までは難しくとも、覚書を作成されたらいかがでしょうか。
(ハビット・小谷さん)


□■アドバイス:2

位置指定道路は建築基準法上の道路として公に認められた道路です。
地主は通行や建築時の利用を制限する事は出来ませんが、
対価を求める事は可能です。
  従って、対策は
   1.持分を購入する
   2.道路使用(通行等む)承諾書を発行してもらう
   3.通行の覚え書きを作成し地役権を設定する
  が考えられます。

お尋ねの件とは異なりますが、例え自分の所有物であっても、
不特定多数に継続反復して不動産を売却するときは
宅地建物取引業の免許が必要です。
一括で売却するか特定の買主へ売却するなど十分ご注意下さい。
(アットホーム・香川文人さん)


□■アドバイス:3

ご相談の件ですが、以下の2つの方法をご提案致します。

  (1)私道所有者に対して
      ・道路使用の承諾書(人・車・自転車等)
      ・掘削の承諾書(上下水道・ガス等)
     への署名・捺印を求める方法

  (2)私道所有者に対して持分の購入を求める方法

位置指定道路の場合は、そもそも私道所有者は
その所有地を道路として提供する事に同意しているからこそ
実現出来ているのですから、上記(1)の書類の作成に
協力してもらえるはずなのですが(少々のお礼は必要かもしれませんが…)。

万一拒絶されるようなケースの場合は、
上記(2)の交渉をしてみては如何でしょうか? 
道路所有者から見ても対価を払って私道を買いたい! 等という話は
ラッキーなはずですから、金額次第では応じてくれる可能性があるものと思われます。
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)


■□相談者より

すみません。便乗しての質問ですが、私道所有者が
数十名の共有持分でしたら、全員の承諾が必要なのでしょうか?


□■アドバイス:4

共有者全員の承諾が必要です。
(アットホーム・香川文人さん)


■□相談者より

小谷様、香川様、藤原様、早々に回答して頂きありがとうございました。
本来別々にレスすべきですが、まとめてすみません。

 私の理解したところでは、
   1.私道の共有者の誰かから私道の持分を購入する。
   2.共有者全員の承諾を得る。
   3.通行のための地役権の覚書を交わす。
という方法があるとの事ですが、
それぞれ費用的にはどの程度かかるものなのでしょうか?

 例えば、
   周辺の土地価格あるいは賃料相場などと連動するのか?
   ある程度決まった相場価格があるのか?
   それとも全くケース・バイ・ケースで相手との交渉次第なのか?

質問ばかりですみませんが、よろしければ教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:5

費用についてはケース・バイ・ケースだと思われます。
承諾書が取れるケースでしたら、菓子折り程度で済む場合や、
香典程度の謝礼で済む場合もあります。
持分購入となると、もうし単位が増えるケースが多いようですし、
地役権設定となると更に必要な場合もあります。
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)


■□相談者より

やはりそうですか。参考になりました。ありがとうございました。


□■アドバイス:6

ちょっと心配になったので一言。
新居浜市では位置指定道路は
1000平米未満の土地を開発する場合に執られる手段です。
1000平米を超える場合は開発許可を取る必要があるのですが、
今回の場合、位置指定道路を使って建築許可が取れるのでしょうか?
通行権を取得されても建築確認が取れなくてはどうにもならないと思うのですが。
一度、所轄の官庁で事前に相談されたら如何でしょうか!
(紀州不動産・森田さん)


■□相談者より

今回の場合は規模700平米程度なので、なんとか開発行為に
はならずに済みますが、1000平米を超えると厄介になりそうですね。
アドバイスありがとうございました。


□■アドバイス:7

勘違いなされているようです。
以前取られた位置指定道路ですから
その時の対象面積と今回位置指定道路を使って
建築確認を取ろうとしている面積の合計が
1000平米を超えると開発対象になり、
せっかく買われても建築確認が取れない可能性が有りますよ…
と申し上げているのです。
所轄官庁へ行って確認すれば以前の対称面席が判りますので
是非ご相談を…と申し上げているわけです。
(紀州不動産・森田さん)


■□相談者より

そのような可能性があるとは考えもしなかったです。
早速確認してみます。アドバイスありがとうございました。

購入マンションの間取り変更不可について

■□相談内容

最近マンションの契約をしました。
4月から売り出していて、来年2月に入居予定です。
そこは第1次販売とか、第2次販売(これは秋)があるのですが、
今回第1次の販売にもかかわらず、
「もう変更はできない工期の時期なのです」
というのであきらめたのですが、なんか承服できなくてご相談します。
マンションの販売はこういうものなのですか? 
あとで買う人は損ではないかと再三言ったのですが、
施工会社に販売員はかけあってくれたもののダメだったのです。ご教示ください。


□■アドバイス

マンション販売は企画品販売で、内装等は多量発注をかけています。
そして販売は組織販売です。不可能でしょう。
あえて言わなくても御存知とおもいますが、
一個人だけひいきには、できないでしょう。
(ハビット・小谷さん)


■□相談者より

たしかに現場を見るともう構造輪郭はできていますので、
引き戸を洋ドアの構造に変えてくれというのは無理だと思います。
たとえば内装で、和式の鴨居(?)だけでもなくしてほしいなあと思ったのです。

お話によると、大量発注ということですが、
「では後期販売で買う人はワリを食うということになりませんか?」
と販売員には言ったのですが、掛け合ったが無理だという回答でした。

もちろん仕方がないと考え承諾しましたが…そのときは。
しかし似た状況の書き込みが他にあったので、
ハテ私の場合は?と考え込んでしまいました。

相続時に発生した土地所有権問題について

■□相談内容

父が突然亡くなり、遺産相続の段階で土地の遺産問題発生しました。
生前何もくわしい事は聞いていなかったのですが、
資料を見ると登記簿上では約1,000坪になっているものの、
測量の結果では約400坪しかないにもかかわらず、
1,000坪に対しての固定資産税が来ています。そのため約5年間滞納しました。

隣接している土地の所有者3人の内、1件どうしても判を押してもらえません。
税務署からは何度も督促状及び差し押さえ通知がきていて、
来年になると6年目になり1年分はまともに支払わねばならない様です。

どのように対処すべきでしょうか?
また、売却希望ですが、所有権が確定しないと売却できないのでしょうか?


□■アドバイス:1

ご相談内容ですが大きく以下の通り分解してみます。

  (1)固都税滞納をどうするか?
  (2)地積更正をどうするか?
  (3)売却をどうするか?

まず(1)ですが、請求先事務所に出向き事情を説明し、
分割納付の交渉をしてみては如何でしょうか? 
役所は納付が止る事と音信不通を何よりも嫌いますので、
とにかく出向き支払う意思はある事を示し、
同時に今は一括では支払えない理由も説明すれば、
当面分割で納付出来るような伝票を作成してもらえると思います。
又、坪数が違う事による請求額の超過についても、何とかならないものか
交渉されてみては如何でしょうか?

次に(2)ですが、これだけ面積に差があると、
現状のままでの売却は難しいように思われますので、
いくらかのお金をつつんででも、とにかく何とか捺印に応じてもらえるよう
粘り強く交渉されてみては如何でしょうか?

最後に(3)ですが、
登記簿上の所有権が被相続人(お父様)名義のままですと
売却出来ませんので相続登記が必要です。
相続人は何名いらっしゃるのでしょうか? 
つきましては、
早急に相続人の間で遺産分割協議書を作成し相続登記をするか? 
法定相続分にて相続登記をするか?
すれば、少なくとも第三者に売却出来うる状態にはなります。

問題は(2)が解決するかどうかにかかっていると思われます。
もっとも、公簿と実測の違いを容認するよ!
と言ってくれる買主さんが現れれば問題解決ですが…!
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)


□■アドバイス:2

都下三多摩でしたら、当社に解決させて下さい。
(八王子物件情報社・樫家さん)

ローン審査待ちで現金購入者に先に契約された

■□相談内容 

こういう場合はどうなるのでしょうか?
私たちはある中古住宅の購入を決め、7月11日に申し込みをしました。
売主さん側の不動産屋さんから
「ローンが通る事が契約の条件」と言われましたので、
私たちの方の不動産屋さんに手続きをお願いして
銀行からの返答を待っている状態でした。

ところが、私たちは申し込みの状態なのにもかかわらず、
売主さん側の不動産屋さんは7月15日に
他の方とすでに契約してしまったということなのです。

ローンが通る事が条件と言うのはこの物件が建ぺい率オーバーだからで、
契約した他の方というのは現金で購入するそうです。
(この現金で、というところは私たちの方の不動産屋さんが言うには、
 なんだかあやしい、ということです)

でも、私たちの方が先に申し込んでいたし、
売主さん側の不動産屋さんは売主さんに
私たちが購入を希望している事を伝えていなかったそうです。

裏切り行為だということで、私たち側の不動産屋さんも
宅建協会に申し立てをしてくれたそうですが、
このような場合どのようになるのでしょうか?
  
そして、私たちに何か出来る手立てはあるのでしょうか?
契約前で私たちの立場が弱い事はわかっているのですが、
何かアドバイスがありましたらぜひお願いします。

この物件は5月から私たちが切望している物件で、
6月末で別の不動産屋さんのときに1回ダメになっているので、
今度こそは!と思っていたんです。本当に今までも辛い思いをしているので、
またこんなことになってとても悲しいし、本当に辛いのです。

どうか、小さなことでもかまわないので教えてください。


□■アドバイス:1

不動産取引は契約優先ですから、申込を先に入れていても
契約した方が勝ちです。契約申込は普通は文書でします。
買い人側が「買付け申込書」で売渡し側が「売渡し承諾書」です。
金額と簡単な条件しか書きませんが。

あなたの場合は
所有者又はその仲介業者の売渡し承諾書をとっていないと思われます。
何か相手側の承諾メモでもあれば信義誠実の原則を盾に交渉できますが、
何もないと弱いですね。
(シマダ企画・嶋田さん)


■□相談者より

答えてくださってありがとうございます。
やっぱり何もできないのかもしれませんね…。
とにかく待ってみるしかできないのなら、そうしたいと思います・・・。


□■アドバイス:2

草柳@RTJサポートチームです。嶋田さんがおっしゃった
「何か相手側の承諾メモでもあれば」の部分にも通じるのですが、
仮に今後、相手方の不動産屋と対話される機会があれば、
会話を録音などしておくと良いかも知れません。
結果が好転するかは別に、証拠として残すべきものは
残しておいた方が良いと思います。

それから一つ気付いたのですが、とても欲しい物件とのことで、
その件に関しては非常にお辛いかとは思われますが、
今回、相談者さんの側の不動産屋さんは
、かなり頑張ってくれているのかな…とも思います。
プラス思考で考えますと、不動産の場合、大きな買い物ですので、
信頼関係を築ける業者さんを見つけることが最も重要ですので、
もし、今度の不動産屋さんが(ご自身の尺度で)信頼できると思われましたら、
今回のものに変るような物件を相談されるのも、一つの方法かも知れませんね?


□■アドバイス:3

ご相談のケースは実務上よくある話です。

(買主様の主張)
  自分達が先に申し込んだのに、他人に売るとはどういうつもりか!
  ルール違反ではないのか? 訴えるぞ!

(売主様の主張)
  仮にその日に手付金を持参して契約まで行ったとしても、
  ローン条項付ならば、最悪白紙に戻ってしまう。現金の方を優先するのは当然だ!
   ※「ローン条項付」とは、契約後万一ローンがNGとなった場合でも
     手付金を没収される事無く、無条件白紙解除が出来る
     買主様保護の特約の事です。

どちら側の言い分も「もっともだ!」と思います。
しかし、特に売主様側の立場で考えますと、仮に今回のお話が
めでたくご契約となっても「売れた!売れた!」と素直に喜べません。
相談者さんのローンが無事内定するまでは「針のむしろ」状態となります。

しかもその間約1ヶ月間は、たとえもっと好条件の話が来たとしても、
二重売買禁止の原則から、そちらと契約する事も出来ません。
価格等の諸条件に格段の差が無い限り、
現金の話を優先しても無理も無いような気がします。

ところで・・・
今回は建ぺい率オーバー物件との事!
どの位の違反度なのか不明ですが、場合によれば
今回の件は買いそびれて逆に「ラッキー!」とも思われます。

???・・・と思われるでしょうが・・・
最近、各金融機関は「金融庁からの通達」とかで、違反物件に対する
ローンの取扱い拒否を加速させております。指定の建ぺい率・容積率に対して、
20%以上オーバーしていれば、恐らくどこも貸さないと思われます。
つまり、まともな売り物では無い! という事になります。

と言う事は・・・
仮に今回あの手この手で購入出来たとしても、将来何かの事情で売る場合
そのハンディーがモロに影響してくるので、ローンを使うお客様は
みな敬遠する事態と戦う事になるやもしれません。これはかなりキツイ事です。
その時になってみて「こんな事ならあの時買えない方がかえって良かった!」
なんて思いになるかもしれません。

今回のご相談は、大変残念ながら逆転出来る可能性は薄いと思われます。
辛いでしょうが、今回の物件より良い物件が出ない事もないような気がします。
窓口の営業の方に、何とかそれに替るような好物件を
頑張って見つけてもらうようお願いされてみては如何でしょうか?
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)


□■アドバイス:4

考え方に大きなミスがありますね。
仲介業者の本業は媒介にて、安全に物件を引渡すことです。
銀行融資については、あくまでも提携ローン以外はサービスです。
基本は自分でローンを組む、
あての無いときは業者にヒントを得るぐらいに思わなくてはいけませんね。
(ハビット・小谷さん)

傾いてることが発覚。契約解除は?

■□相談内容 賃貸住宅の契約について

一戸建ての貸家を借りることにして、7月1日に契約を結びました。
家のほうは何度か見に行っておりましたが、契約後のこと、
入居の準備に家の中で作業をしていると、めまいが起こりました。

よく見ると家が南東の方向に傾いておりました。
3日ほど通ってみましたが、やはり状況は同じです。

契約の解除を申し出ました。
その後、大家さんから、業者の検査で家が傾いていたので、
工事をして直すという連絡がありました。
  
こちらとしては、ケチがついたということわけではないのですが、
契約を解除ないし白紙に戻したいと思います。それは可能でしょうか。

事を荒立てる気はさらさらないし、参考までにお聞きするだけですが、
瑕疵物件を紹介したということで、不動産業者に責任が発生すると考えますが、
これは正しいのでしょうか。また、この責任はどの程度のものになるのでしょうか。


□■アドバイス:1

建物賃貸借契約は家主と借主との契約で、
その目的物に瑕疵があった場合、家主がその責任を負います。

今回建物の工事をして直すと言う事でその責任を果たします。
借主が契約の解除を求める場合、上記の工事に期間が必要となる事から、
希望日(契約書に明記された入居日)に入居が不能な場合は、
家主の不履行となり、可能と思われます。

次に仲介業者の責任ですが、建物賃貸借契約前に
普通に建物を確認すれば、建物の傾きが分かるような瑕疵で有れば、
当然仲介業者の注意義務違反が考えられます。

しかし、専門家が計測しないと分からないような傾斜でしたら、
注意義務違反の有無については分かりません。

なお、一般的な責任範囲の有無や過去の事例以外はお答え出来ません。
責任の程度や賠償額などが必要でしたら弁護士にご相談下さい。
(アットホーム・香川文人さん )


□■アドバイス:2

不動産業者の場合は、善管注意義務違反です。
家主も、工事業者によって、初めて知りえることは、
当然、不動産業者が、善管注意義務をもってしていても、
わからないことですので、全く悪くありません。
家主の債務不履行で、白紙解除されたらいかがでしょうか。
(ハビット・小谷吉秀さん)


■□相談者より

小谷様、香川様、アドバイスをありがとうございました。
不動産屋さん、大家さんと話し合いを持つことにしました。
今後の参考にさせていただきます。

事業用賃貸物件の名義変更について

■□相談内容

人から店をやらないかともちかけられました。
彼は店をやっていたのですが上手くいかず店を閉める事になったようです。

私が若く信用が無かった為不動産名義は彼のままで営業することになり、
費用として240万円を月20万円づつ支払うこととなり
(かかったお金を取り戻したい事もあるのでしょう)
1年で払い終えました。

240万円の内訳を詳しく聞いてはいなかったのですが、
だいたい居抜き料と権利金のような事でした。
しかし設備、内装をみても240万円かかったようには見えません。
後から自分達で内装をしなおしました。調理機器をみても
中古で40万円ぐらいだと思います。私の憶測では
その金額の中には店を始める前の保証金も含まれていたと思われます。

来年に名義を私に変える事になっているのですが、
名義が変わるので新契約となり保証金がかかるのでしょうか?
ちゃんと内容もをきかずに勢いではじめてしまったので
私もいけないとは思いますが、そのあたりを確かめたくメール致しました。


□■アドバイス

最終的には、民612条、家主さんの腹心で左右されます。
家主さんにデメリットがあるようでしたら、新条件の契約になるでしょう。
借家法には、第36条、それも住む家に関しては、相続等で承継がいけるが、
店舗、事務所は認められていない。
以上のとおり、家主さんが得するように交渉すれば、
名義変更を認めてくれるかもしれませんが…。
(この件は無料で回答できない部分もありますので、
 追加質問の必要があれば、直接、私のHPからご連絡ください【有料】)

(ハビット・小谷吉秀さん)



□■アドバイス:2

RTJサポートチームです。
個々のご回答者の方への有料相談に関しましては、
あくまでも個々のご回答者の方が責任を負うことになり、
万一、トラブルが発生しましても、Fudosan.JPでは一切責任を負いかねます。

そのため、個々のご回答者方の有料サービスをご利用される方は、
各自の責任とご判断の上、直接、やり取りするようお願い申し上げます。

・・・さて、ご相談の
  > 費用として240万円を月20万円づつ支払うこととなり
  
これは、誰に対しての返済したか…によって
契約自体が異なってくるように思われます。
つまり、ざっと考えますと、
   a .240万円を彼に対して払った
   b. 240万円は彼を通じて大家さん(または業者さん)に払った
   c. 240万円は彼を通さずに大家さん(または業者さん)に払った
になると思います。

仮に「a」「b」の場合であれば、彼に立ち会ってもらうなり
協力してもらうなりすることで、交渉の余地などはあるかと思われますが、
反面、240万円の中には名目は分りかねますが、
彼の取り分も含まれていた可能性もあるかも知れません。
  
また、大家さん(または業者さん)がその事実を知らなかったとすれば、
本来の契約とは異なっている可能性もありますから
(また貸しみたいな感じになりますよね?)、
彼とあなたの行為に対して不快感を抱く可能性もあり、
そうなると交渉が難航するかも知れません。

逆に「c」であった場合は、大家さん(または業者さん)が知った上でさせていると
思いますので、その場合は、何らかの便宜措置を直接交渉されるのも良いか
とは思いますが、反面、この事実を彼が知らなかったら
(=彼の名義のままになっている状況)、彼が不信感を抱く可能性もあります。

いずれにせよ、自分自身が誰と契約しているのかを考えた上で、
まずは契約している相手と相談し、一緒に対策を考えるのが良いのかも知れません。

1年で引っ越す場合、更新料割引は可能か?

■□相談内容 

更新の際、家賃1ヶ月分以外に更新手数料(家賃の4分の1)を請求されました。
確かに契約書に記載されておりますが、これは払う義務があるのでしょうか?
更新して1年しないうちに引越す事が決まっている場合、
更新料の割引は可能でしょうか?


□■アドバイス

更新料・手数料等は民法では決まりはありませんが、
契約書に明記されていると払う義務があります。
更新料の割引は一般的にありません。
(アイユーホーム・石塚さん)


■□相談者より

石塚様 ご回答どうも有難うございました。

土地を売却したいが免許は必要か?

■□相談内容 土地の売却について

200坪ちょっとの駐車場があるのですが、現在1台しか契約者がいないため、
その方には次の契約更新時にお断りしてこの土地の処分を考えております。

住宅用地として3つに分筆して売却したいのですが、
その場合、宅建免許は必要なのでしょうか?
  
知り合いに、「反復継続性にあたるから一般人はだめ」と言われてしまって…。
仲介に不動産屋さんさえ入ればこの問題は解決しますか?


□■アドバイス:1

自分の所有不動産売却をビジネスとして、考えないなら、
宅建免許は必要ありません。しかし、不動産知識に乏しいと
不安に思われるなら業者介在が安心でしょう。

仲介手数料を押さえたなら、
自分でお客を見つけてきた、契約だけ業者に頼む方法もあります。
通常の正規手数料の半額以下になります。
単なる契約手続等でしたら、10万ぐらいで収まる場合もあります。
(ハビット・小谷吉秀さん)


□■アドバイス:2

200坪のそっくりそのまま売られる場合は、免許はいらないのは当然ですが、

  > 住宅用地として3つに分筆して売却したいのですが
  
の場合は、明らかに分譲ですから、宅建免許が必要になる
というのが神奈川県の宅建指導班の判断です。
  
とはいえ、一から十まで把握しておりません…というか、
把握できませんので、分譲でトラブルになったときに
はじめて無免許営業という判断を下しているように思われます。

不特定多数のものに継続して業を営むというのが一般的な解釈のようですが、
前記のようにトラブルになるとかなり拡大して判断するようです。

そこで、相談者さんのように200坪の土地を分割して、
流通相場の値段で売却したいという地主には、それなりの方法がありますが、
それにしても信頼できる業者さんが必要になります。
  
免許貸しと判断されないように、その業者には測量、分割、
分譲販売、広告など、それ相応の仕事をしてもらわなくてはなりません。
(高晋不動産・山井さん)


□■アドバイス:3

残念ながら不特定多数の相手に継続反復して
不動産の売買をするためには宅地建物取引業法の免許が必要です。
ビジネスとして考えていないとしても無免許営業になります。
従って、一括で不動産会社に売却する、特定の相手に売却する、
一年以上の期間に一回以下の回数で売却する方法しか有りません。

この回答は私がお客様に同じ相談を受けて
行政庁に確認したときの回答を書き込みました。
(アットホーム・香川文人さん )

資材置き場の立退きについて

■□相談内容 

資材置き場兼駐車場として
亡くなった父の代から借りている土地の大家さんから

 「他の人におたくより高く貸すから6ヶ月後に出ていってくれ」
 「立退き料は借地権じゃないから払う必要がない」
  
と突然言われました。
工場の隣地で30年以上借りている土地なので使い勝手が良く、
フォークリフトで資材の運搬も出来ていました。
  
今度、他所に移ったとしてもユニック車等じゃないと
資材が運べなくなってしまいます。
契約書は昔だったので作らなかったそうです。
営業補償みたいなものと中古のユニック車等の代金など
立退き料として頂く事は本当に出来ないのでしょうか?
よろしくお願いします。


□■アドバイス

今度の借主予定者より
あなたが高く賃料を払うといって継続するほうが得策ですよ。
立ち退き料をもらえるなら、ビジネスとして成り立ちますね。
(ハビット・小谷吉秀さん)


■□相談者より

小谷様のご意見は立退き料は一切もらえないという事ですね。
貴重な御時間を割いていただき、アドバイスいただきありがとうございました。

・・・8ヵ月後

アドバスありがとうございました。
無事立退き料150万円ほどですが頂きました。

離婚に伴う名義変更の手続き・費用について

■□相談内容 

離婚することになって、
今住んでいる家を私と子供達が貰うことになりました。
ローンの残りは私が払っていきます。
主人名義の家を今子供もしくは私に名義変更した方がいいと思うのですが、
手続き費用などご存知の方教えて下さい。
また、将来今の夫が死亡したときに相続というかたちもあるでしょうか?
どっちが費用などの面で得でしょうか?



□■アドバイス:1

ご相談事案ですが・・・方法論として大きく3つ考えられると思います。

  1.財産分与という形を取り、名義を相談者さんへ移す。
    ローン名義も組めるのであれば相談者さん名義で組み直し、
    後はご自身で頑張って払って行く。

  2.財産分与という形を取り、名義を相談者さんへ移す。
    ローン名義はご主人のままとして、
    支払いは相談者さんが頑張って払っていく。

  3.名義もローンも今のままとし、事実上相談者さんが
    独占的に使えるものとし、相続時に権利をお子様達へ移転する。

一番お奨めは上記(1)ですが、相談者さんが専業主婦で
無収入の場合は難しい話でしょうから、
その場合は(2)にせざるを得ないでしょう。

(2)のリスクは、ローン名義がご主人のまま!
という事はご主人名義の抵当権が、
相談者さんの所有権のある不動産に残る事となります。
ローン支払は、相談者さんがせっせと頑張るでしょうから滞納は無いとしても、
ご主人の今後の動向次第では、何かの理由でその抵当権が実行される
(つまり金融機関が相談者さん名義になった後の不動産を差押える権利)
可能性が、残ったままとなるという事でしょうか?

(3)のリスクは、ご主人がその後新たに結婚され、
新妻と新子を残して死亡した場合、その方々にも相続権がありますから、
相談者さんの子供達との間で、相続の取り分で揉める可能性があると思います。

相談者さんは今後子供達を養う為に働くのでしょうか?
であるなら、取あえず(2)の手続を取っておき、
仕事が軌道に乗ったらなるべく早く金融機関と相談して、
ご自身名義のローンに組替えては如何でしょうか?
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)


■□相談者より

大変ありがとうございます。
私も正社員で働いて8年になります。
ですが零細企業の事務ですので年収200万ちょっと。
他の借金はありません。
こんな状態で約1500万の住宅ローンが私名義でくめるでしょうか?
  
今までは夫名義の借入金を私がなんとか払っていくつもりでいましたが、
アドバイスを拝見してちょっと不安になりました。
  
現在農協で借りていますが農協とは義父が組合長をしていたこともあって、
懇意ですが・・・家族なりに保証人になってもらうとかしないと無理でしょうか?
(現在夫名義で私が保証人。私が名義人になって夫に保証人になってもらうとか)
  
また、名義変更の手続きは専門家(司法書士など)にお願いしないと、
自分ではできませんか? 費用もかかるので困っています。
申し訳ありませんが教えてください。


□■アドバイス:2

今回のようなケースの場合、状況の全容がわかりませんと、
正確なアドバイスが出来ません。相談先としては司法書士が良いと思います。

土地建物の権利書(登記済証)がどこにあるかご存知ですか?
それがわかれば、その表紙に買った時に担当してくれた
司法書士の連絡先が記載されているはずです。
電話してご相談されてみては如何でしょうか?

何か良い案があるかも知れません。

相談者さん名義でのローンの組み替えは、
文章から判断する限りでは難しそうな気がします。
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)


□■アドバイス:3

家を所有するということは、毎年固定資産税等、
マンションに場合は毎月、管理費等を払わなければいけません。
文面から、年収200万でしたら、ローンは組めません。
名義変更は自分でもできますが、あなたに忍耐力があればできます。
内容的には、借金付きの家ならもらわないほうが良いでしょう。重荷になります。
それよりも、内容的にみて離婚しないほうを選ぶほうが、賢いです。
(ハビット・小谷吉秀さん)


□■アドバイス:4

 1.主人から私への名義変更について
   財産分与の登記費用等は固定資産税評価額によります。
   また、財産分与によるみなし譲渡による所得税の申告が
   「主人」には必要になります。
   「私」には、不動産取得税がかかってきます。

 2.相続という形について
   費用うんぬんの以前に、今の夫の名義のままで亡くなった場合、
   もし、夫が再婚をしていたら、家の相続の権利は死亡時の配偶者に移ります。
   ただ、民法上の相続分や順位はありますけれど。
   将来の問題を残さないほうが賢明な選択ではないですか。

(アクロス・竹津さん)

駐車場の更新と費用について

■□相談内容 

駐車場の更新の時期になりましたので、不動産会社から郵便がきました。
更新料16,000円と契約書作成労務費2,000円の費用がかかる
とのことですが、契約書と言うもののB5用紙1枚で
「覚書」と言うタイトルで何回かコピ-したもので、
場所・金額・日付等はアンダ-バ-で、ペンで書き込んだものです。
契約書作成労務費は払わなければならないのでしょうか?
手数料は貸主からもらっていると思われますので、
これは、違法に近いような気がするのですが…。


□■アドバイス

駐車場は借地借家法の適用がありません。
当初の合意契約でどのような取り決めがされていたが問題です。
更新料が必要なのか?
契約書作成費用が必要なのか?
本来は必要なければ、債務不履行に思います。
(ハビット・小谷吉秀さん)

契約時の状態の明け渡しとは?

■□相談内容 

築25年のマンション。入居5年です。保証金は80万円、40万引きです。

 ●契約書に記載ある内容
   ・本契約を解除し物件を引き渡す際、
    保証金より控除すべきものがあるときは、
    それを控除した残額を返還する。
   ・内装等については、契約時の状態で物件を明け渡すものとする。

■質問
普通に生活していて出来る傷みなどは、
借り主が負担する義務はないんですよね?
たとえば、子供がびりびりにしたふすまや、釘を打った部分などは、
保証金から差し引かれるのでしょうか?
釘で穴を開けた部分は?(元から空いてたところもあるのですが)

ちなみに、大家とトラブルがあり(誓って私には否がないのですが)、
大家は保身から、猛口撃をかけてきまして、
精神的苦痛に耐えられずに退去する次第です。
ですので、退去時にぼったくられる事が心配です。

1年で契約更新、最初の3年はきちんと
『不動産賃貸借契約書』を作成してくれたのですが、
ここ2年は
  「変更ないし、内容は同じだから問題ないでしょ」
  「作成するのもお金がかかるのよ」
という感じでした。
トラブル後に退去、という結末を迎えた今、勝手に改ざんとかされないか心配です。


□■アドバイス:1

敷引きに関する考え方は、時代とともに変化してきてます。
今の考え方及び理解している家主だったら、ふすま、釘の内容でしたら、
毎月の家賃、又は、約定で決めている40万引きに含まれています。

しかし、想像するには、その家主の場合、
40万以外にふすま、釘に対して、引かれる可能性は大と思います。
別に家主の考え方が悪くなく、今までの考え方で損傷の範ちゅうに入ります。
まだ大半の業者、家主は、最初に触れた考え方は少ないと思います。

だから、覚悟しておいてください。契約書は更新の契約書を作成しなくても、
そのままでも、法定更新といって、無期限の契約になります。
契約書は、たいがい正副2通ありますので、改ざんの心配は要らないでしょう。
(ハビット・小谷吉秀さん)


■□相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。
トラブル後の退去ですので、大家の性格から考えて、
ただではすまない可能性が大だと覚悟しておきます。

とはいえ、それに応じるほど私も余裕がないので、
なるべく精神的・金銭的な苦痛を受けない準備をしたいのですが、
子供がびりびりにしたふすまを、立ち会いの日までに
業者に頼んで張り替えるというのはどうでしょう?
入居日と柄が違う、と文句言われる可能性も。

あと、後付で網戸(2万5千円ほど)を付けたのですが、
これは取り外すべきでしょうか?
次の入居者には絶対的なメリットになるはずですが、なんせ、
話の通じない大家なので、どう言われるか心配です。


□■アドバイス:2

改装はしないほうがよいと思います。
家主の趣味もあるし、今改装しても劣化が始まるので、汚くなります。
家主指定の改装屋となるとおもいますが、請求書を見てから払うとか、
預けてある敷金の範囲内で処理すべきでしょう。
持ち出しは悪徳家主になります。冷静な判断が必要でしょう。
網戸をはずして誰が喜びますか? そのままでいいのでは!
(ハビット・小谷吉秀さん)


□■アドバイス:3

横からすみません。
自ら設置した造作は撤去するのが原則として於いた方がよいと思います。
不具合発生時の補修義務をキラって故意に設置していない物かもしれません。
無断で残置した場合、撤去費用を請求されるかも知れません。
話の通じない大家さんと言うことですので、気になりまして。
事前に残置の了承を取っておければ問題ないのでしょうが。
(集住企画・中村孝司さん)


■□相談者より

中村さん、ありがとうございます。
そうしようと思います。
もしかしたら持って行ってくれと言われるかもわかりませんもんね。
事前に了承を取りたいと思います。


■□相談者より

レス頂いた小谷さん、中村さん、ありがとうございます。
最後の回答いただいた後で申し訳ないのですが、
あれからネットでいろいろ調べて気づいた点がありまして。

礼金ではなく保証金(大阪デス)として敷引40万ですが、
保証金を引かれて、なおかつ修繕費用などを差し引くというのは
悪質な二重取り、というのは一般的な見解ですか?
それとも、某サイトの個人的な主観が大きいでしょうか?

申し訳ありませんが、一言ご意見いただければうれしいです。


□■アドバイス:4

私は関東圏の人間ですので
関西圏の慣習である敷引きの定義はよく解っていません。
しかし、二重取りというのはその内容にも依ると思います。
少なくとも、故意や重過失による修繕は敷引きでは想定していないと思います。
はっきりした回答になっておりませんが、ご容赦下さい。
(集住企画・中村孝司さん)

SOHOで入居する場合について

■□相談内容 SOHO

一般のマンションにSOHOで入居するというのは、
契約等は変わるものでしょうか?
変わるとすればどのような点ですか?
部屋の一部を事務所使用する場合はどうでしょう?


□■アドバイス

契約書は使用目的が事務所になるだけで
当然借家法適用ですが、ただ、住いと違いますので、
個人の場合、一代限りになります。
通常マンションは住居目的ですから、誓約書を管理組合に提出して
使用細則を遵守しなければいけません。
(ハビット・小谷吉秀さん)

中古物件の歪みについて

■□相談内容 

中古物件(木造家屋で、築13年です)で適当なものが見つかったのですが、
数年前の阪神淡路地震前の立てられたもので
(立地は地震の被害の大きい尼崎市内です)、
その地震の影響がどうかは不明です。

が、購入前に床の水平を確認してもらったところ
(レーザーを宛てて床の桟からの距離を測定)
最大で30mm程度の違いがわかりました。
障子を閉めても上をきちっと閉めると下で隙間が1cm程度でています。
反対側は逆で上側に隙間が生じます。

見てもらったところでは、
多少歪んではいるが強度上大丈夫とのことですが、
心配です。この程度は家の強度上本当に問題ないのでしょうか?
又、補修は可能なのでしょうか?
可能な場合、どのような補修になるのでしょうか?

申し訳ありませんが、家に強度や補修に詳しい方よろしくおねがします。
また、この場合、家の価値はどのように評価されるのでしょうか?
合せてお願いします。


□■アドバイス

先ずは最初にお断りしておきます。
我々が建物やその構造に精通したベテランとしても、
現況を自分の目で確認せずに
物件の善し悪しの判断や価値を算出する事は出来ません。
従って強度上問題があるかどうかについて誰も答えられません。
補修もそうです。建物の評価にしても建物の仕様が一切分かりませんし、
現況を確認出来ませんので、評価の出しようがございません。

レーザーで確認してもらった業者さんが信頼出来ないのでしょうか?
信頼出来ないのであれば別の業者さんに頼まれては如何でしょうか。
補修についても貴方が信頼出来る業者に見積もりを依頼されては如何ですか。
市役所の建築課などで建築士による耐震相談や耐震検査を紹介してくれますので
そちらにお願いするのも一案と思われます。
(アットホーム・香川文人さん)

大家さんの事情で契約を断られた場合について

■□相談内容 

部屋を借りようと考えています。不動産屋さんが代理となり、
大家さんご本人との間で条件交渉を行っていただき、
結果として適切な物件を見つけました。
  
当日中に、不動産屋さんの取引主任者から詳細説明を受け、
入居申込書、および賃貸借重要事項説明書に記入・署名いたしました。

大家さんのリスク低減のため家賃一月分を当日中に準備してほしい
とのことでしたので、急いで用意し不動産屋に渡し、
残額は2週間以内に可能な範囲で速やかに支払うという約束となりました。
残額は50万以上の高額でしたので、借り入れるなどして工面し、
数日後に振り込もうと再度不動産屋にご連絡いたしました。

すると、「大家さん側の事情で、貸すことができなくなった」
とのご説明をいただきました。不動産屋も
大屋さんから明確な理由説明が貰えなかったようで、
一方的に断られているとの事でした。当方は、速やかに高額を準備しましたし、
今後の賃貸料の支払いなどの信用面でも問題はありません。

このような状態で、
借主の意思に関係なく大屋さんから断わられることは、認められるものでしょうか? 
私は、この物件が気に入っており、借りるための労は惜しまないつもりです。

私は賃貸契約などに関する知識がなく、
契約を維持するために、どうしたものかと困っていました。
しかし他者との入居契約が重複しているなどの可能性などを考えると、
状況が刻々と変化するだろうと考え、取り急ぎご相談いたしました。


□■アドバイス:1

実務面でよくある話です。逆の場合もありますし・・・。
賃貸借契約の基本は信頼関係です。そうなれば逆に、
   ●家主は優柔不断な面がある
   ●債務不履行を平気でする面がある
ということを、これを機会に、
あなた自身、判っただけでもラッキーではないでしょうか?

賃貸借は、長期にわたります。私は、たいていの方は借りる物件の事ばかり、
気にされ、判断しますが、プロから、見れば、
   ●物権の担保、家主の性格とか、真の家主(?)
等、上位チェックに入ります。
これから、ソフト面のチェックをおすすめします。
(ハビット・小谷吉秀さん)


□■アドバイス:2

重要事項の説明を受けた後に家賃1ヶ月分を支払ったと言うことですが、
それが手付金として支払われたものかどうかが要素になります。
「借主からキャンセルした場合はこのお金は返らない」といわれて居れば
手付金と解釈して良さそうです。
その場合、契約は成立しておりますがお互いにキャンセルすることができます。
ただし、今回の場合は支払った手付金をを倍にして返してもらえます。

もう一つ要点があり、その不動産屋が
家主から代理権を授与されていたかどうかですが、
代理権があったとあなたが判断したとして
大きな過失は無さそうですので、大丈夫だと思います。

不動産屋が紳士的に対応してくれないので有れば、
役所の宅建業者指導課等に相談してみるのも良いと思います。
しかし、出来るのは手付金の倍返しまでで、
契約を強制的に履行させると言うことは難しいです。
(集住企画・中村孝司さん)

アパートの家賃30年保証について

■□相談内容 

あるハウスメーカが農地を埋めてアパートを建てないかと言われました。
一括借り上げで家賃は30年保証、
契約書に借主からの契約解除が記載せていなければ、
借主からの契約解除はないといっていますが、本当でしょうか。
民法にそのような規定があるのでしょうか。


□■アドバイス:1

まず、家賃は30年保証といっても、
2年に1度賃料を見直しをしていて、協議をして、改定をします。
但し、協議といっても業者側がこの賃料でないと借り上げない
といって改定をするか若しくは契約を解除することのなります。
契約書に借主からの契約解除条項がなくても、
その様な場面で契約の解除はありえます。

ハウスメーカーによっては、建築を受注するために
当初の設定賃料を高めにして、いかにも利回りが良いかということと
30年の家賃保証で安心があるかをうたい文句にして受注している業者もあります

当初の設定賃料が高めで入居が悪くても
工事費でその損失を見込んでいる場合もあります。
(全ての業者があてはまるわけではありませんが)
家賃保証がなくても、近隣同等のアパートと比較して
魅力のあるものを建築されればいいかと思います。

高い買い物ですから、何社も建築した建物を見たり
見積もりを貰って検討されたほうがいいともいます。
何かご不明な点やご心配な点がございましたら、お気軽にご連絡ください
(天祥・倉島さん)


□■アドバイス:2

そんな美味しいお話は、この世にあるとおもいますか?
それを承知の上で契約すればよいと思います。
  
私の経験では、サブリースの場合、
家賃が下がれば、当然、家賃保証を下げてきます。
当然の指定の建物建築ですが、20年もすればボロボロになります。
当然、さらに維持管理代が必要です。
特殊部品を多く使っていますので、一般の料金では無く特別料金になります。
民法は任意規定です。強制力はありません。借地借家法は、強制規定です。
(ハビット・小谷吉秀さん)


■□相談者より

確かに契約書には入居率等の事情により2年ごとの家賃改定は記載されています。
問題は家賃を当方の納得いかない額まで下げるようにいわれた場合です。
アパートが火災等により焼失場合の契約解除は記載されています。
書面に記載されていない理由(家賃改定トラブル)での契約解除は
ありえないようにおもいますが、いかがでしょうか。


□■アドバイス:3

契約書に規定がない場合は、法律によります。
この場合民法ですが、3ヶ月前の通告で借主側から契約解除ができます。
(集住企画・中村孝司さん)


■□相談者より

家賃保証の期間が30年と記載さていても民法にしたがうのでしょうか。
定期借家法との関係はどうなっているのでしょうか。


□■アドバイス:4

  > 家賃保証の期間が30年と記載さていても民法にしたがうのでしょうか。
  
はい。契約解除に関する定めがないのですから、民法に従うことになります。
契約解除の定めがないと言うことは、
契約解除が出来ないという意味ではありませんので、ご注意を。

  > 定期借家法との関係はどうなっているのでしょうか。

定期借家契約なのですか?仮にそうだとして、
借地借家法の定期借家の部分(定期借家法という法律はありません)の
何を指しての関係でしょうか。
定期借家契約とは、期間内借主側から解約できないと言うシステムではありません。
事実上更新拒絶できない一般の借家契約を、
一定の条件により更新を拒絶できるようにする契約の方法です。
(集住企画・中村孝司さん)


■□相談者より

ハウスメーカが30年の家賃保証、および30年の事業計画書を示し、
アパートを地主の土地に建て(家賃保証はハウスメーカの子会社)、
その後ハウスメーカの都合で一方的に家賃保証を解除することは、
虚偽の家賃保証、および3事業計画書をもちいた詐欺に
あたるように思いますがどうでしょうか。


□■アドバイス:5

「家賃保証」と言うことについて、
どういう説明を受け、どう理解されたかにも依りますが、
契約上は転貸目的の建物賃貸借契約になります。
仮に、契約書に「借主(業者)からの契約解除は出来ない」
と書いてあったとしてもそれは無効となります
(おそらく契約書には書いていないでしょうが)。

30年の事業計画は単なるシミュレーション、案に過ぎず
その額で保証(借り上げる)とはなっていないと思いますがいかがでしょうか。
「アパートを地主の土地に建て」が引っかかるのですが、
施主はあなたと言うことで良いですよね? メーカーが建築主ではないですよね?

詐欺に当たるかどうかは現時点では判断できませんが、
それなりの大手でしょうから、詐欺には当たらないように出来ているとは思います。
また、理論上業者側から契約解除が出来ると言っているだけであって、
必ず解除されるわけでもないでしょう。

ご希望でしたら、契約書全文をメールででもお送りいただければ
詳しい説明が出来ると思います。

また、家賃保証型以外の方法も合わせて検討された方が
依りよい事業になると思います。
家賃保証とはいわば保険のようなものでローリスクローリターンです。
その保険の額が適正か、内容が適正かは
一般的な賃貸事業も検討してみないと分からないと思いますよ。
地元業者など、いわゆる不動産屋さんへも相談されてみてはいかがでしょうか。
(集住企画・中村孝司さん)

借家の買取と媒介手数料について

■□相談内容 

現在私は借家住まいをしているのですが、
先日大家さんが「この家を買ってくれないか」との話を持って来られました。

その際に不動産契約書と
売却希望額の明細の入った用紙を置いていかれたのです
が、その中に媒介手数料の項目があって
借入額に対して計算された金額が記入されていました。
  
そこで私が疑問に思ったのは二点です。
1つ目は直接自分の大家さんから物件を購入する場合でも
媒介手数料は必要になるのかということ、
2つ目は媒介手数料は借入額ではなく
物件価格にかかるのではないかと言うことです。
  
ちなみに売買契約書には今の借家は未登記居宅となっていました。
どうかお答えいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。


□■アドバイス

考えられるには、たいていの人は不動産に不慣れですので、
知識のある業者を介在します。今回も介在してるのか聞いて見てください。
  
介在しているなら、業者を通じてお話をしてください。
おっしゃる通り、物件価格を元に手数料を計算します。
未登記に関しては、
いったん大家さん名義で登記してもらってから購入しないと、
トラブルに巻き込まれるおそれがあります。
(ハビット・小谷吉秀さん)

相続した借地権の譲渡について

■□相談内容 

はじめまして、借地権の譲渡のことで相談いたします。

   場所 東京23区
   名義 家(築50年位)→祖父13年前他界(祖父が建てた家)
   土地 叔母A(3ヵ月前他界、配偶者、子供無し)

この土地の借地権を売りたいと思いますが、
何から手をつけたら良いのか困っています。
相続者は叔母B,Cと私の父の3人と思われますが、
私の父が2年前から行方不明になっています。
現在、空家になっていますのが地代は払い続けていますので、
なるべく早く処分したいと思っていますので、どうか宜しくお願いいたします。


□■アドバイス

かなり難しい問題とおもいます。
借地権を譲渡するには、地代を払っている場合は地主の承諾がいります。
また、承諾料も借地権価格の一割いるでしょう。
  
しかし、築50年の家では買い手が無いでしょう。
例えば、定期借地権の場合は50年経てば更地にして返すのです。
これからも見ても、空家賃を払っているのですから、
あなた自身には何もメリットがありません。マイナスです。

地主に借地を終了するからと、建物を買い取ってもらう方法もあります。
それよりも今、一番先にやることは、
相続者である父が行方不明ということで、公示送達等をして、
きっちりとだれが相続するのか定めることが先決です。
司法書士に相続手続を依頼してください。
(ハビット・小谷吉秀さん)


■□相談者より

適切なアドバイスありがとうございました。
早速、相続手続から始めたいと思います。
また、何かありましたら宜しくお願い致します。

住宅ローンの団信に加入できない場合の解約について

■□相談内容 

2年前に病気で2ヶ月近く入院したのですが、
退院後病状が安定していたのと、
たまたまよい物件が予算内で見つかったので、
マイホーム購入の契約と手付金を支払いました。

その後、住宅ローンの団信に加入出来できないと判ったのですが、
銀行によっては、団信に加入出来なくても
生保があれば融資が可能な銀行があるので
契約を解約しても手付金を戻せないと不動産屋に言われました。

しかし、最近、私の病状が思わしくなく
入院や治療をお医者さんに進められています。
私としては、団信なしで融資を受ける事は避けたく、
私に万が一があった場合には、
生保の分は妻と子供二人のために残してあげたいと思っています。

それと入院や治療も長く費用もかかるので、
仕事の継続や収入的な心配もあり、
なんとか契約の白紙が出来たいものかと悩んでします。
  
私の病気だと融資が受けられない銀行もあるようなのですが、
他の銀行では問題なく受けられるようです。

最初に私の考えが甘く、
住宅購入の契約をしたペナルティはあると感じていますが、

   ・団信が加入出来ない
   ・自分の病気と今後の治療
   ・家族の負担
   ・生保は家族(妻と子供5才と6才)のため

というポイントから、不動産屋や銀行とお話をして、
手付金の全てが戻ってこなくても、ローン不成立という事で
ある程度の手付金を返してもらうことが出来ないでしょうか。


□■アドバイス:1

今晩は。久々に当サイトを見ましたが、未だにトラブルが多いようですネ…。

今回のケースも契約時点での慎重さが思わぬトラブルになっていますが、
解決への道筋は、当該不動産会社が所属している
協会の無料相談で相談するのがよいと思われます。

該当する協会はwebサイトなり行政庁で調べるなりして下さい。
(森田住販・森田さん)


□■アドバイス:2

当然、マイホームローン特約を入れているとおもいますが、
実際にローンが不可になった場合は、手付はもどってきます。
  
が、内容的には,ローンがいけるのに契約を破棄するとなれば、
契約の通り違約金も手付金と同額でしたら
戻ってこないのが契約実行と言う事です。之を覆すことは出来ません。

後は心情的に訴えて、相手にすこしでも理解していただけたら
減額の可能性もあるでしょう。実際、実務では
もったいないとおもいますが、何人も手付金を流しています。
それは買主も大変ですが、仮に売主も其の資金を当てにしていたら
大変な損害です。それ以上もありえることです。

手付金だけで済まされるならありがたいことです。
契約というのは、全て相手があるので、
買主のみのわがままでは済まされないことです。
(ハビット・小谷吉秀さん)

不動産購入時の仲介の有無について

■□相談内容 

新築一戸建てを仲介専門の不動産屋さんに探してもらっているのですが、
最近気に入った物件があり調べると、売主が直接販売していることがわかりました。
仲介手数料がかからないのなら売主から買った方がいいのかと
仲介の不動産屋に聞くと、売主価格と変わらない値段で購入できると言います。
どちらから購入したら1番お得で安心なのでしょうか?


□■アドバイス:1

ご相談の件、一般の方が考えればどう考えたって
売主直売の方がお得のように思いますね。
お気持ち「ある意味」良くわかります!

しかし、もし私がその仲介会社の担当営業でしたら、
手数料をお支払いになって、私からお買いになる事をお勧めします。
理由についてなのですが、売主から直接買うリスクについて
考えた事がおありでしょうか?

不動産でなくても何の世界でも、関係が良好なうちは大きな問題も恐らく無く、
小さな問題も笑い話程度に進むものです。しかし、何か障害が起こり
それがきっかけで関係がギクシャクしてきた場合、
   相手はその道のプロ集団 VS 相談者さんは素人
といった構図で、1人(又は家族)でどのように戦っていく覚悟がおありでしょうか?
相手の話(言い分け)に対して、
  「いや! それは聞いた事が無い! おかしいじゃないか?」
と、ただちに言い返せますでしょうか?

直接取引しているだけにイザという時に、
相談者さん側に回りかばってくれる味方(専門家)はおりません。
友人や知人に相談しても、その大変な状況に同情してくれる人は大勢いるでしょうが、
解決してはくれないでしょう。全て自力で行う必要があります。

トラブル話はちょっと大袈裟かもしれませんが、例えば、
  「土地の実測図はありません。新たに実測も致しません。なぜなら、
   ご覧の通り、四隅にきちんと境界杭が確認出来ますので、
   何の心配もありません。」という話に、
相談者さんは反論出来ますでしょうか?

仲介報酬は、情報を右から左に流すだけの対価ではありません。
その辺を良くお考えになられて結論を出すべきと思います。
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)


□■アドバイス:2

お応えします。例えば、
新築1000万でしたら、直購入では当然1000万ですよね。
今回、仲介業者の申し出も、
本来買主から上限としていただける36万はサービスして、
買主から1000万でいいよ・・ということですね。

仲介業者の儲けは、媒介だったら売主から上限36万の手数料をいただけるし、
売主代理だったら上限72万をいただける権利が発生します。
だから、買主である相談者さんからいりませんので、同じ金額で購入できますよ。

これだったら迷うのも無理はありません。媒介の仲介の最大のメリットは、
金額交渉とトラブルの時の第三者の証明の役割にあると思います。
1000万を950万で購入できることが出来ても、
購入後、塀の工事を約束していたのに未完成の状態だった。
売主と買主の間で、約束した、約束していないでもめる。
  
上記のメリットを生かせるしっかりした業者なら頼むほうが良いでしょう。
しかし、買主側、又は,公平な立場から考えない業者
(つまり売主とグルになっている業者)なら、
デメリットになりますので、やめておくほうが良いです。

しかしこの物件の発見は、其の業者を通じて紹介されたのであれば、
其の業者で買わなければいけないでしょう。
業者は商法512条を根拠として、相談者さんに人力をつくして
この物件に到達したのです。不義理なことは出来ません。
逆の立場で考えればおのずとわかるでしょう。

もうひとつ、不動産の購入にお買い得という発想はやめておくほうが良いです。
うり二つの物が量産される商品ならそのような発想が当然あるでしょう。
でも不動産は、同じものがこの世に二つと無い商品なのです。
(ハビット・小谷吉秀さん)



■□相談者より

返信ありがとうございました。わかりやすい説明で納得しました。

水漏れでの大家とのトラブルについて

■□相談内容 

はじめまして、こないだ2階から水漏れがあり
大家に連絡し、2階の人は水を漏らしていないとのことで、
げいいんがわからないので、壁を壊して工事するから
3~4日かかると言われました。

が、工事業者がまだ見ていない段階で3~4日かかると言われても困るので、
まず工事業者に見にきてもらい判断してほしいと言い、
約束しましたが、来てくれませんでした。

それまでに濡れたものの保証とかでもめてしまい、
大家が怒ってしまいもう話し合いができる状態ではなくなっています。
約束したはずでしたが、こなかったんだと思います。

こんなに大家とこじれてしまったら、どうすることもできなく困っています。
大家はこちらが工事させないと言い、
もしカビや柱がくされば、建物を損害賠償で払ってもらうと言っています。

損害賠償はされてしまうのでしょうか?よろしくおねがいします。


□■アドバイス

問題解決として、原因が何か?
これがわからなければ事は進みません。
仮に2階の賃借人が原因でしたら、その人が弁償することになります。
仮に賃借人の誰も原因がなければ、又は原因がわからなければ、
建物が悪くなったと推定して、大家さんが責任をとることになります。
そして、大家さんがすべて、建物を使えるようにしなければいけません
(民法606条参照)。

私が推定するには、築20年以上でしたら、パイプの経年劣化が考えられます。
この場合は大家さんの責任。
又は2階の人の原因ですが、本人が気づかずにフロの水が溢れて、
日頃パイプを掃除してなく下にもった場合は入居者の責任です。
入居者は日頃,パイプ等を掃除する義務があります。
(ハビット・小谷吉秀さん)


■□相談者より

返信、本当にありがとうございます。とても参考になりました。

スカイパーフェクTVに関する虚偽の広告について

■□相談内容

今回、私は5月に引越しをしたのですが、
そこでのトラブルについて相談させて頂きたく思います。

【概要】
  広告に虚偽の内容(オーナー・不動産屋も認識していない)があり、
  引越しを考えております。
  その際、敷金・礼金などは全額返済してもらうことは
  可能かどうか教えて頂きたく思います。
  その際、使える交渉方法(法律)等ございましたら、
  そちらも教えて頂きたく思います。

【内容】
  まず、私が引越しするに際しての最重要用件として、
  『スカイパーフェクTV(CS放送)が視聴できること(あるスポーツ番組を見る)』
  がありました。その旨は不動産屋に事前に伝えてあります。

  そこでチラシに「スカイパーフェクTV視聴可能」とありましたので、
  そこに入居することになりました。
  わたしは知らなかったのですが、スカイパーフェクTVには
  「スカイサービス」と「パーフェクトサービス」があり、
  それぞれ放送番組は異なり、このマンションは
 「パーフェクトサービス」のみ受信可能という事を
  不動産屋より入居後に聞かされました。(そこで既に虚偽の広告だと思いますが)
  しかし、私の見たい番組は「パーフェクトサービス」に含まれていますので、
  問題なくその番組を見ようとCSチューナーを購入致しました。

  ところが、いざその番組を見ようとすると
  「現在の共聴システムでは、この番組は見れません」と表示されてしまいました。

  スカイパーフェクTVカスタマーセンターに尋ねた所、
  「共聴システムでは見れる番組と見れない番組があります」との事でした。

  早速、不動産屋に問い合わせた所、
  「カスタマーセンターがそういうのでしたらそうなんでしょう」と言われました。
  不動産屋がオーナーに聞いたところ、
  「そのような見れない番組があるのはしらなかった」との事でした。

そこで私は保証してもらおうと、現在交渉しているのですが、
やはりどうしてもその番組が見たいので、引越しをしようと思っております。
敷金・礼金については、全額戻してもらいたいと思っております。
そのような事は可能でしょうか。

私には一切の落ち度は無いと思うのですが、いかがでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。


□■アドバイス:1

メールの内容では虚偽の広告ではありません。
スカイパーフェクTVは付加されていて、相談者さんも確認のうえで入居しているので。
  
しかし、システムが複雑化されており、
相談者さんも知らない、カスタマに聞いて初めて解かったことで、
相談者さんと同様、オーナーも知らなかったのでしょう。
知らなかったことは虚偽にはなりません。
そして、だまそうと思っていませんので、詐欺でもありません。
完璧な契約です。問題は、マニアでない限り解かりえないことです。
それは、すべての当時者には帰責事由にはなりません。
  
前向きに考えましょう。機械のことですから、何とかなると思います。
相談者さんも家主さんも協力して、共聴システムをすべて見れるように、
機械の調整はできるはずです。カスタマに聞いて見ましょう。
  
敷金は戻ってきませんので、他の物件を探しても多分同じようにおもいますが、
このことは両者にもメリットがある問題ですので、
見れるようにデジタルのセットをするほうが良いとおもいますよ。
(ハビット・小谷吉秀さん)


■□相談者より

いつもお世話になります。
お忙しい中、ご回答頂きまして誠に恐縮です。

ここのオーナーはご老人なので、今はアンテナに対して
(と言うより建物自体)改造したくはないらしいです。
また敷金は戻ってこないのは、何か理由があるのでしょうか。

戻ってこないとしても、私は再引越しを考えているので、
引越し費用に関して負担してもらおうと思っているのですが、礼金は戻ってくるのでしょうか? 
何%位戻ってきますでしょうか(私は全額戻して欲しいと思っております)

また知らなかった事なのでどうしようも無いですが、
この『告知義務違反』に対してペナルティは存在しないのでしょうか。
例えば、今回の件に関しては、人命に影響がないと思いますが、
人命に影響のある場合、この『告知義務違反』にはかなりのペナルティは存在しますでしょうか。

私の引っ越した原因から考えますと、《本来住める状況でない物件を勧められた》
事にはならないでしょうか?
“契約は当初より存在しないもの”というふうにはできないでしょうか?

かなり質問させて頂きまして誠に申し訳ございません。
答えられる範囲で構いませんので、ご返答頂ければと思います。
宜しくお願い申し上げます。


□■アドバイス:2

RTJサポートチームです。広告自体は虚偽には当らないと思います。
スカパーの場合、合併のため、旧スカイ系サービスと
旧パーフェクト系サービスに分かれていますが、仮に片方であれ、
   ●スカイパーフェクTV視聴可能
つまり、(株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズの
提供するサービスの視聴が可能…と解釈できると思います。
今回の場合、共聴システムが2衛星対応ではなく、
パーフェクト系の衛星のみ対応しているのだと思います。

また、共聴システムの場合、これ以外にも一部制約がでることもあります。
これはCATVの場合もBSデジタルの場合も起こりうることで、
最近ではブロードバンド系でも可能性があります。
個人的には紛らわしいので、サービス会社提供に指示を徹底するように
して欲しいと思いますが、残念ながら現状、そうなっていません。

なので、私の場合、知り合いに訪ねられた場合は、
「もし、どうしても受けたいサービスがあるのであれば、
 事前に自分で調べて確認しておく」
と言うことを強く奨めています。
(おそらく、共聴システムの制約に関しましては、
 スカパー側のパンフなどでも書かれているかと思われます)
(また、これは物件ではなく販売店で売っている製品の方ですが、
 「CATV対応」と書かれていても、通常、CATVの場合、
 スクランブルがかかっていますので、事実上、
 全く対応していないと言っても過言でないものが、
 CATV対応と書かれて売られてます。あくまでも対応するかどうかは、
 販売店もメーカーも責任は取れないので、自分で勝手に調べてくれ…って感じですね)

ただ、今回の件も、
   ●事前に確認した上で、両方のサービスとも見ることができる
と言われた場合は、契約の無効を含めて、交渉する予知があるかとは思われます。
反面、そうでなかった場合は、「借主の都合による解約」になると思いますので、
正規費用が必要になると思います。

ですので、引っ越すのは正直、もったいない気もしますね。
なお、電波が届くのであれば、サッシのスキマを通せるような
引き込みケーブルもあると思いますので、(まったく建物に影響が出ないのであれば)、
ご自身の責任で受信アンテナの工事手配をすることはできると思いますが、
その場合も、建物に影響が無いと言うことをきちんと大家さんに説明した方が、
後々のトラブルは少ないと思います。



□■アドバイス:3

こんにちは。
  > 私は全額戻して欲しいと思っております

法的に考えれば貸主は引越費用を負担しませんし、礼金も戻らないでしょうね。

  > この『告知義務違反』に対してペナルティは存在しないのでしょうか。

まず、CSの箇々の番組の受信可否について告知義務はありません。
してもしなくても結構です。
仮に虚偽の告知をされた場合はそれなりのペナルティはありますが、
今回の場合、前にも出ているように虚偽には当たらず、
知らなかったことについて過失はないと思います。

  > 人命に影響のある場合、この『告知義務違反』には
  > かなりのペナルティは存在しますでしょうか。

程度問題ですね。(笑)
人命に影響があろうが無かろうが、告知しなければならない事項は
宅建業法で決まっております。故に重要事項説明書というもので説明・交付されます。
例えば、重要事項説明書にCS受信可能とかかれており、
現状全く受信できないので有ればペナルティの対象になるでしょう。

  > 《本来住める状況でない物件を勧められた》事にはならないでしょうか?

ならないです。あなたにとっては大事なことでも、
世間一般的にCSのひとつの番組が受信できないことが
契約を継続できない要素であるとの主張は通らないと思います。

そこまで大事なことであるなら、事前にご自身で確認をすべきでしたね。
受信できると思いこんで確認を怠ったあなたの自己責任と言うことになりませんか?
あなたも不動産屋も家主も思いこんでいたのですから、
矛の向け先としてはCS会社が筋ではないのですか?
(集住企画・中村孝司さん)

私道の道路協定書について

■□相談内容

土地の売買契約の際に、あわせて
私道の使用方法について定めた道路協定書を結ぶことになりました。

その際に、私道部分に水道メーターを設置したいと申し出たのですが、
「共有部分なのでダメです。他の方も水道メーターも私道に設置しない」
と言われたので、水道メーターも私道には設置しないことを了承して
道路協定書に署名・捺印して宅地内に水道メーターを設置しました。

しかし先日、建築現場に行くと他の方の水道メーターは私道に設置されていて、
理由を問うと「行政指導で仕方がなかった」との返答でした。
  
口約束とはいえ、一方的に道路協定書を破ったのだから、
協定書は無効であると主張しているのですが、
「協定書には水道メーターについては書いてないので有効です。
 文言を入れないほうが悪いのではないか」と言われています。

口約束を破っても協定書は無効にはならないのでしょうか?
また、このようなトラブルはどこに相談に行けば良いのでしょうか?


□■アドバイス:1

まず、行政指導(?)だと言うのが本当だとしたら仕方無いと思います。
然し、水道メーターを私道に設置すると言う
行政指導が有ったとはちょっと思えないのですが?

さて、口約束の件ですが、法律的には口約束でも立派に成立しています。
然し、口約束した証拠は必要です。
例えば、テープ等に録音したら如何でしょうか?
相手がそんな約束はした覚えが無いと言えば、難しくなります。
兎に角、取りあえず約束した証拠が必要だと思います。
でも、協定書に入れなかったのはちょっと軽率でしたね。

口約束を破ったから協定書が無効になる事は有りません。
 (その為に書類を作成する訳です)
然し、協定書の作成時に間違い無く約束した証拠が有れば、
対抗する事は可能だと思います。

証拠が無ければ、言った言わないの話ですから、
何処に相談に行っても難しいと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

契約の際には仲介業者もハウスメーカーも立ち会っていたため、
約束を破ったことは売主も認めています。
しかし、協定書には書いていないため協定書は無効にならないの一点張りです。
そして、不動産取引では文書で行うのが常識で、
文書で残ってない以上は話し合う必要もないと言われています。
いくら協定書に書いていなくても、口頭で
「水道メーターは作らない」と言っている以上、
協定書は無効になると思うのですが、違いますか?
無効にならないのであれば、協定書に書いてないなら
何をしても良いということになるんでしょうか?


□■アドバイス:2

約束を破ったと認めているのなら、
その発言をテープ等で録音しておけば良いでしょう。
約束を破ったと認めて、書類にしてないから関係無いという事は、
法律を知らない人のいう事です。
仲介業者やハウスメーカーの人間も立ち会っているのならなお更です。

但し、契約に関わる事は、あくまで民法上の問題となります。
又、約束を守る為の協定書ですから、何をしても良いと言うことにはなりません。
特に、立会人がいて、協定書の作成時に約束した事は、
口約束と言えども守るのが当然です。

相手が、そのように言い張るのであれば、
証拠や証人(立会人)の証言を揃えて、弁護士等の専門家に相談して下さい。
その場合、感情的になるのでは無く、
協定書の経過、協定書を破ったと言う証拠や証人(立会人)の発言。
その事による、貴方の被害、そしても、相手に何を要求するのか。
 (常識的な範囲で)
をまとめてから相談したほうが良いと思います。

おそらく(あくまで私の想像ですが)、
弁護士からの内容証明の送付程度で解決すると思います。
その場合の費用は私の経験上、多分3~5万円位で可能だと思います。
(当然この費用も相手に請求しましょう)
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご返答ありがとうございました。
その後の経過ですが、
不動産業者に対して水道メーターを移設する費用を要求しました。
すると、不動産業者から「電気をわたさない」(共同で電柱を建てています)や
「出窓部分が境界より50cm離れていていなくてもよいという同意書を破棄する」
と言われました。
電気が使えないのも困りますし、同意書を破棄されても、
今さら工事を中止するわけにもいかないので、泣き寝入りするしかなさそうです。
何か良い方法があれば教えてください。
よろしくお願いしますm(___)m


□■アドバイス:3

草柳@RTJサポートチームです。
相手が感情的になってしまっているのかも知れませんが、
ひとつ気になるのは、
   ●本当に信頼ができる業者なのかどうか?
 です。
 今までの経緯からしますと、
   ●約束を守らない
   ●それを指摘すると法外な要求をする
 と言う状況になっていると思いますので、
 むしろ、
  > 今さら工事を中止するわけにもいかないので、
  > 泣き寝入りするしかなさそうです。
 と言う風に進めてしまった方が、大きなトラブルに発展する可能性があると思います。

いずれにせよ、悪質な業者であった場合、ご自身で何とかしようと思うと、
傷口を大きくしてしまう可能性がありますから、
今までに涌井さんがご回答されたような形で、
   ●きちんとした証拠と共に弁護士等の専門家に相談する
ことこそ、最善だと思います。


□■アドバイス:4

調べる時間がありませんので、ヒントをもうしあげておきます。
電気・ガスはライフラインですので、無くてはならないものです。
だから一個人で止める権利はありません。
電気事業法と言う立法があります。
調べて見てください。又は,電力会社に相談してみてください。
出窓に関しては、民法235条で1M未満は目隠しをすればよいと書いています。
以上、ヒントでした。
(ハビット・小谷吉秀さん)

借主負担の退去時のクロス張替えについて

■□相談内容 

私は10年住んでいた賃貸物件を先日引き払いましたが、
約1ヶ月後、大家より精算明細としてこれでもかという請求をされました。
契約書を読み返したところ、
退去時のクリーニング費用は借主負担となっておりますが
他にクロス張替えや玄関ドア片面ペンキ塗り替え、
ユニットバスのコーキング代(カビによるとありました)などで約14万でした。
ちなみに部屋は1K(6畳3K)でした。
これまでに更新料や共益費など払っていたにも関わらず、
これらは借主の負担なのでしょうか?ちなみに故意に壊したものなど一切ありません。

また、この件で不動産屋に質問・意見をすると「全く関係ない」の一点張りです。
礼金及び仲介料をとっていて最後は大家と借主の問題というのですが…。
どなたかこのあたりの事を教えてください。


□■アドバイス

RTJサポートチームです。
退去時の請求に関しましては、過去、
同類のご相談を、多数お寄せいただいております。

不動産アドバイス集(不動産相談INDEX)の右カテゴリー
「●借りる→敷金返却と現状復帰」をご覧になっていただくか、

ページの一番下の検索窓から
「クリーニング」「敷金」のキーワードを入力していただきますと
関連記事が出てまいりますので、ご参考になさってください。

セットバックと畑について

■□相談内容 

前面道路が3.6Mの為セットバックが必要な土地を買いました。
隣の土地の人が畑として使用するためといって、
セットバックをとらずにブロック塀を作っていました。
セットバックをとるようにブロック塀を作り直させるのは可能でしょうか。


□■アドバイス

セットバック(道路後退)は建築基準法に基づく制限です。
残念ながら、畑として利用される場合は何の効力もありません。
(アットホーム・香川文人さん)

東京で、沖縄の土地を売却する方法について

■□相談内容 

父が買った土地について相談いたします。
沖縄県石垣市(石垣島)の土地なんですが、
どうやって売ればいいのでしょうか?
私は東京に住んでおり、現地に行ったこともありません。


□■アドバイス:1

石垣島の土地に興味があります。
また石垣に知り合いがいますので調査も可能です。 
株式会社グランドホームズ 担当 峰( grand@home.email.ne.jp )


■□相談者より

返信ありがとうございます!
具体的に何から手をつければよいのでしょうか?
やはり現地に行かなければいけませんか?


□■アドバイス:2

物件を特定できる資料などがありましたら送ってください。
こちらで現地の人に調べさせます。
(グランドホームズ・金子さん)

土地の早期売却方法について

■□相談内容 

私の所有している土地を出来るだけ早く処分したいのですが、
地元の不動産屋には頼んであるのですが、
今のところ買い手が見つかりません。
価格が安くなってもかまわないので、競売等
何らかの方法があるならばお教えください。


□■アドバイス:1

値段が安ければ必ず売れます。
場所 条件がわかりませんが不動産は必ず売れます。
地元の不動産屋が一生懸命やっていないのではありませんか。
それとも何か諸条件に瑕疵があるのでは? 
売却に関する諸情報が必要です
(浜松立地研究所・中津さん)


□■アドバイス:2

都内であれば、弊社で買取を検討いたします。ご連絡ください。
(フォルマ・石黒さん)

マンション売却後のローンについて

■□相談内容 

現在所有し住んでいるマンションを売却しなければならないかもしれません。
理由は収入の減少で維持が困難になりそうだからです。
この場合おそらく1000万円落ちくらいになるのではないかと予想しています。

現在のローンは公庫と年金、銀行から借りております。
売却した場合はこのローンの返済方法はどうなるのでしょうか。
売却金で返済した残りのローンはそのまま公庫なりに
返済を継続という形にできるのでしょうか?
または担保物件がなくなるので、売却した時点で
1度全額返済しないといけないのでしょうか? 
この場合は残りのローン分は別の金融機関から借りないといけないのでしょうか? 
又、これは可能なのでしょうか。

長くなりましたが、身近に相談できる人がいないので投稿しました。
どなたかご回答頂けるととても助かります。どうぞよろしくお願い致します。


□■アドバイス:1

ローン返済残のままでは基本的には処理できないと思います。
各返済ローン会社に対して抵当権抹消の手続きがあります。
この時には現金を持参して手続きが実行されます。

所有権の移転の作業に伴い同時に行えるとしても差額分は自己の負担で、
フリーの社内融資金とか、フリーローンで他の高利資金は益々圧迫していくと思います。
高利資金を借りてまで売却はしないほうがよいと私は思いますが…。

購入者が現金で購入していただける方ならひとつは救われますが、
差額分は自己にて調達しなくてはなりません。
が、相談者さんの購入時の資金内容が判らないのでなんともいえませんが、
方法はひとつありますが、時代的背景が違いますので適応できるのか、
また私自身東京での不動産実務をしていませんので間違っているかも知れません。

状況的に切迫しているならばとの前提でトライしてみたらとしか言えませんが、
かって私はこのようなお客様、又買主さんの状況から
住宅金融公庫の分は支払いの承継をお願いいたしました。
あくまで今回は売主条件なので適応できるのか不明ですが、
売却を依頼する担当の不動産会社の方とも話し合って相談してください
(浜松立地研究所・中津さん)


■□相談者より

早速のアドバイスありがとうございました。
どうしても売却の必要が発生した場合は是非検討したいと思います。


□■アドバイス:2

収入の減少は今後、国内において増えてきます。
というのは、グローバルに見て、日本は、高いからです。
  
さて、例を上げて説明します。例えば、
価格1000万をローン800万と現金200万でマンションを買いました。
その後、600万で売却をしました。その時、残債700万でした。
うち600万残債は売却金で充当しました。100万に付いては、貯金から充当して、
担保なしの物件として、買主に引渡します。これが基本です。

ご質問の例えば、100万についての借り入れは、
銀行の場合フリーローン等の名称で借り入れありますが、これは、
消費者金融でかりるより、銀行等借り入れるほうが金利が安いだけです。
私は、勧めません。

というのは、今後、新たにマンションを買うときには、
フリーローンがあれば借り入れできません。またいったん抹消することになります。
視点を変えて、毎月の返済が延滞がなければ、返済期間を引き延ばしてもらって、
月々の返済額を下げてもらう方法もあります。
また、金利の見直し(金利の引き下げ)もあります。

今、借り入れしてる金融機関で話してください。話にのってくれなければ、
別な金融機関をあたってみてください。
相談者さんの内容では、返済期間の見直しで解決できるとおもいますが…。
(ハビット・小谷吉秀さん)


■□相談者より

早速のアドバイスありがとうございました。
返済期間は35年で現在5年経過しています(ちなみに私は45歳)。
返済期間の見直しは可能でしょうか。よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:3

返済期間は以前は、70歳までとか、今は80歳まで(?)聞いています。
詳しくは、金融機関に聞いてください。
テクニック的にいろいろなやり方があります。例えば、退職金が出るなら、
65歳の時に500万の支払をするシュミレーションをつくるとか、
一番大切なことは、相談者さん自身の節約でしょう。
それとか、例えば、50万お金がたまれば、それを元金の返済するとか。
再度、シュミレーションを組み立てる。これのくりかえしはかなり効果がありますよ。
それと、毎月は私は、元利金等でなく、元金均等をおすすめまします。
複数の金融機関であれば、一本にするほうが、いろいろと便宜を図ってくれると思います。
相談者さん自身も事務手続が大変ですよ。一本にすることを勧めます。
(ハビット・小谷吉秀さん)


■□相談者より

ご返信ありがとうございます。
退職金はあてにできない状況です。節約はいろいろ初めています。
しかしさらに収入が減る可能性も高いので、
マンションを賃貸する(貸す)ことも考えています。
しかしいくつかの問題があり、
それについてアドバイスいただけないでしょうか。

ひとつは、住居用に購入したため金融公庫からの借り入れがあり
賃貸にはできないので金融機関から借り換えしないといけないということです。
現在は金利も低く、単に借り換える人も多いと聞きますし、
支払いも減ると思うので検討の余地があると考えています。
もちろん手数料等が必要である程度の金利差と金額がないと
メリットがないことは承知しています。
又借り入れ金利設定が10年くらいまでしか無いようなので、
その先のリスクについてどう考えればいいかよくわかりません。

もうひとつは借り手が常にいるかという問題で
(もちろんいくらで貸せるかも問題ですが)
もし空きになってしまう期間ができると、大変問題になります。
そのため、不動産業者等のサブリースシステムが使えないかと考えています。
(業者が借主となって家賃保障をするシステムでマージンをいくらか支払う)
しかし1戸のみのサブリースをやっているところはなかなかなくて、
調べることもできない状況です。(あるらしいのですが)
これらの業者か、関係情報等がありましたらアドバイスいただけないでしょうか。

長文ですみません。よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:4

住宅金融公庫の場合、例えば転勤等やむ得ない理由のときは
公庫へ第三者使用届を出し承諾を頂きます。現実は闇が多いです。
相談者さんの場合、多分、若い担当者に当たったのか、
それとも担当者の性格で建前しかいえない人なんでしょう。
借り換えのメリットは銀行でお聞きください。

5年の返済でしたら、メリットがあると思います。おすすめします。
ファミリーマンションは借り手は少ないです。
40平米までは需要層は厚いです。
サブリースは業者の方も市場性を勘案します。
つまり、客付きの良い物件かどうかです。
貸主さんには収入がすくなるのでお勧めしません。
業者情報は物件の市町村レベルでご自身でしらべてください。
くれぐれもだまされないように。私はおすすめしませんので。

でも、物件を貸せば、ご自身の住まい(?)は実際、よけい不経済と思います。
思い切って売却の方がいいかもしれません。
つまり、経年劣化で物件価格は下がります。
賃貸も市場性の飽和で家賃は下がってきます。
つまり借金のみが残るだけです。
(ハビット・小谷吉秀さん)


■□相談者より

ご回答どうもありがとうございました。大変参考になりました。

私道の市への譲渡と条件について

■□相談内容

おおよそ・・・20年以上前に、開拓工事のために作った道路。
幅は、6メートルでその時に水道とガス下水の工事はしてある。
現在はその私道線上に左右9件の家が建っている。

今年その私道に区画整理で道路が繋がったので、交通量が多くなったので
何か事故やトラブルがあると私の責任になるそうなので、
市にもらいあげてもらうように申請した。
市ではお金がかかる道路や、不利な道路はいらないから、
審査にかけて、有効な道路ならもらうと言われた。

で・・・OKの結果がでたけど、条件付だった。
交通安全の措置で、私道にミラーや白線を引くこと、
その工事が完了したら貰い受けるとのこと。
それも、その費用は私持ちなそうな…。

あれだけの面積の道路をただであげるのに。
どのくらいかかるか分らないけど、
お金を出して整備してなんて釈然としない。
そんなこと納得できません。どうすれば良いのでしょうか?


□■アドバイス:1

物事の陳情とすれば、すばらしい成果を上げたと思います。
相手が条件を出すというのは、そのことに対してみとめてる証拠です。
よく、ここまで、がんばったと思います。ただ、なんでもそうなんですが、
物事を進めるには、3段論法というのがあります。
これが終わるまで、ことは、終わりません。
だから、次の段階は、市会議員に相談する。これを勧めます。
最終的には、権限のある市町村長です。
つまり、長のみ、すべて判断を委ねているのです。
段階を追って進めることを勧めます。これが、クリアできたら、
世の中なんでもよくなりますので、がんばってください。
(ハビット・小谷吉秀さん)


□■アドバイス:2

不動産業者、特に分譲を行う業者は皆良く経験する事です。
行政としては、私道を公道とするということは、
その道路の管理責任が生じるという事になります。
ですから、様々な条件をつけて来ます。
不動産業者の場合は分譲して利益を上げるのが目的ですから、
行政がそれなりの条件をつけてくるのは、当然と言えば当然です。

然し、貴方の場合は個人ですし、利益を出すために
公道にして貰う訳ではないので、小谷さんの仰る通り、
地元の議員さんにお願いするのも一つですし、
地元の町の集まり等で議題にしていただき(隣組長とか班長にお願いする)、
個人としてではなくて、9件の家も含めた中で、地域の問題として、
市にお願いした方が良いと思います。

行政は個人には結構冷たいですが、
地域がまとまっての陳情には以外と弱いです。
大変ですが、地域をまとめるところからやってみては如何でしょうか
(高原開発・涌井さん)

契約前の説明より上がった家賃について

■□相談内容 

昨日アパートを探しにある不動産屋に行きました。
そこは地元でも評判のよいところ。
ちょうどその日、新築の物件情報が入ってきたとのこと、
家賃は7万円にさっき決まったとのこと。
建てている最中の物件を担当者の方とも見に行き、
建築業者の営業の方もたまたま居たので、詳しい説明を受け、
とても気に入ったのでそこに決めました。

いっさい家賃などが書いてある書類がなく、正式な書類がないので
手付金は受け取れないから来週来て下さい、といわれました。
予約書みたいなものに、名前や住所、勤務先、
保証人などを書いてきてその日は終わりました。

ところが翌日、大家さんが家賃を7万5千円に決めた、
と不動産屋から電話連絡が来たんです! 
確かに昨日家賃は7万円に決まったと言ったのに! 
話が違うと文句を言ったのですが
不動産屋はとても申し訳なさそうに謝るばかり。

今度詳しい話をするのですが、
私が思うにきちんと家賃が決まっていないのに
7万円ぐらいだろうということで私に紹介し、
いざ大家と話したら5千円高かったのでしょう。
でもそんなことは私は納得できません! 
書類がなく口頭のみの説明はどうすることもできないのでしょうか??
家賃を7万円にすることはできないのでしょうか?
不動産屋の信用問題に関わると思うのですが。


□■アドバイス:1

確かに民法上では、
本人同士の意思表示により契約は成立する事にはなっています。
然し、不動産の説明で一番大事で重要な証拠となるものは、重要事項の説明書です。

実際に重説を受けて署名捺印をし、更に契約書を締結して金銭の授受をして、
初めて契約の締結がなされたと判断されています。
不動産業者には全く落ち度が無かったとは言えませんが、
まだ、重説をうけていないようですし、契約前で、実際の金銭の授受も
行われていなかったとなりますと、業者の責任を問うのは難しいでしょう。

又、信用問題と実際の損害は全く別のものだと思います。
信用できないので有れば、契約をしなければ良いだけでしょう。
信用問題では無く、貴方がその不動産業者に対して、
信用できなくなったと言う表現の方が適切だと思います。

さて、実際の対応ですが…。
本来は、大家が一度決めた家賃を替えた訳ですから、
大家の人柄自体の問題も有ると思います。然し、
不動産業者が大家と揉める事は殆ど無いと思います。
大家は他の不動産業者に変えれば良いだけですから…。

まぁ、口頭では有りますが約束は約束ですので、その不動産業者と
上手く話しをつけて、大家と交渉してみてもらっては如何でしょうか?
交渉事は怒った者が損をすると、私は思います。
良く順序だてて、不動産業者を説得するのが一番です。
あまり業者を怒って責めると、「そんなに言うなら裁判でも何でもやってくれ」
と口喧嘩になる可能性もあります。

人間は頭を下げて頼まれると弱いものです。
信用できないと言うのでは無く、
 「貴方の会社は絶対信用できると聞いたから信用したんです。」
 「大家ともう一度交渉をお願いします。私は7万で予定をしてたんです」
 「私もこのアパートが本当に気に入っているんです。
  ぜひ最初の説明とおり7万にして下さい。」
等と、不動産業者のメンツやプライドを立てつつ、7万円の家賃で契約したいと
いい続けるのが一番だと私は思います。

但し、7万円の家賃だと言った証拠が書類等で残っていれば話は全く別です。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

お返事ありがとうございます。
電話がきたときはなんだか騙された気分になって悔しいし悲しいし、
どうしていいかわからなくなっていたのですが、だいぶ冷静になりました。
家賃7万円と書いた書類等は何もありません。小さな不動産屋なので
そこに居た人やたまたま居合わせた建設業者のかたは聞いていたはずですが…。
今週末もう一度不動産屋に行き、どうして7万円から5千円アップしたのか、
どうにか交渉してもらえないか、冷静に話してこようと思います。
私たち今年結婚予定でそのための新居探しなだけに、新居が決まったとき
ホントにうれしかったんです。話し合いの場で泣いてしまいそう…。


□■アドバイス:2

怒る事なく、貴方自身も誠意を持って交渉・お願いをして見て下さい。
不動産業者や大家にも落ち度は有る訳ですから、
本気でお願いすれば、動かざるを得ないと思います。頑張って下さい。
(高原開発・涌井さん)

間取り変更の業者の説明不足について

■□相談内容 

以前から1人暮しをしようと思い、昨年2月に
新築マンションの購入の契約をし12月に入居して5ヶ月が経ちました。
先日、内覧会のときにチェックして補修をしてもらう予定だったものが
まだ終っていなかったので、補修に来てもらったときに
建設会社の人から聞いたのですが、私の購入したマンションは
「間取りの変更が自由にできる」ということでした。私はその時に初めて知りました。

本当に「間取りの変更が自由にできる」ということを確認するため、
不動産会社の担当営業に確認しようと思い、会う約束をしました。
担当者に聞いたところ、「間取りの変更は自由です」と言うのです。
私は、
「そんなこと聞いた事ありません。
 どうしてそんな大切なことを教えてくれなかったのですか?」と聞きました。
そうすると、担当者は
 「一番初めにモデルルームに見学しに来たときに言いました。」
と言うのですが、聞いた覚えがないのです。
このことを担当者の上司に伝えて、善処するように言い、
翌週その回答を聞くために会う約束をして帰りました。

契約後、壁紙等を選ぶ「相談会」(と言われているそうなのですが)に行きました。
同じマンションの他の人は一斉に「相談会」に出席したらしいのですが、
私は遅く契約をしたので、1人だけ参加の「相談会」だったのです。
その時に設計士の人にパンフレットを拡大コピーした部屋の図面を見せられて
「どうなさいますか?」と聞かれました。私はどう言う意味で言っているのか
分からなかったので「逆に他の皆さんはどうされているのですか?」と聞きました。
設計士さんは「カウンターの幅を広げたりしていますね」と言われたので、
私もカウンターの幅を広げるようにお願いしました。
「あと他には皆さんはどのようにされているのですか?」と聞いたのですが、
「それくらいですね。」と言ったので、友人にアドバイスをされていた
コンセントの位置等の変更をお願いしました。

その後すぐに、また別の変更箇所が出てきたので、
設計士のところに直接メールを送りました。
そのマンションに住むのは私だけではないので
「他の人の変更で忙しいんだな…」と思ってしばらく待ってみたのですが、
なかなか返答が来なかったのでこちらからまたメールを出しました。
2度目のメールでやっと返信されてきたのですが、「確認してみます」との事でした。
その後、また確認後の連絡がなかったのでまたメールを出してみたところ、
こちらからの質問に対して可否ではなく、
「できると思います…また確認してみます」と曖昧な返答でした。

そんなやり取りをしているうちに数ヶ月が経ち、
こちらから営業担当に電話したら、「あ…それならできていますよ」と言うのです。
私は、「できるならできるとハッキリ言っていただかないと困ります」
と言ったら「設計士の方から連絡がいっていると思いました」との事でした。

一番初めに参加した相談会が、担当者は私が「1人だけの相談会」
だったことも忘れていたようで、他の人と話しが混同していました。

もちろん私は不動産を購入するのは初めてだったので、
契約には両親に立ち会ってもらうことにしたのですが、
そのときも「間取りが自由に変更できる」ということは
一切説明はされていないのです。
「間取りが自由に変更できる」と知っていたら、
変更するかしないかはともかく検討したはずです。

通常、契約をするときには、
契約書の内容等を確認しながら進めていくと思うのですが、
その他にその物件の特徴や長所・短所(これはあまり話したがらないのですが)
を説明するのが当然だと思っていました。
「間取り」の事に関しては契約書の書面には「自由設計」とは
記載できないとの事ですが、口頭で説明するのが当然だと思います。

後日、偶然にも担当者と街中で会ったので、
週末に会う約束をした時間の変更をお願いしたところ
「行きませんから!」と言うのです。
私は「どうして?」って聞いたところ、
「上司は行く必要はないということだったからです。」と言うのです。
話しを聞くと
「パンフレットにも書いてありますから、説明する必要はないのです。」
と無責任な事を言ったのです。確かにパンフレットには
「2LDK→1LDKに変更できます。」と書いてありました。
私は「2LDKを1LDKに変更するならパンフレットに記載してあるとおり」
「2LDKならそのまま」と解釈をしていたのです。
「パンフレットに記載されている間取りはうちが一番だと思っている
 間取りなんだから、それをあえて変更しますか?なんて聞かないでしょう!」
と言うので、
「それでは他の人には間取りの変更ができるという権利を
 私には与えられなかったということですね。同じ価格表に基づいて
 きちんとした金額を払って購入したのに、不公平ではないですか?」
と言ったら「それはあなたの理解不足でしょう」と言うのです。

もちろん、不動産会社の社員は物件等に関して知識を持っているのですから、
販売するときにお客様全員に解釈の差がないように説明するのが
営業担当者の役目ではないでしょうか?
私からすれば「あなたの説明不足でしょう」と言いたいところです。

そして、週末になり、連絡が来ないまま担当者は来ませんでした。
その他にも、床暖房がパンフレットどおりに暖まらない
(業者に確認したところ、暖房パネルの切れ目との事)、
床板が離れてきている、ユニットバスのシャワーフックの位置が違う、
エアコンの排水溝がない、通電テストをしていなかったのでコンセントが使えない、
網戸がきちんと閉まらない、フロアマニキュアを施工してもらったら
髪の毛等がたくさん入っている等問題がたくさんありました。
色々な説明をするために営業担当者がいるのに、
それを怠ったからこのような事が起こった上に、約束を破り、
何も説明がないのはおかしいと思います。

その他にも、管理組合で集まったときに他の住人の人も
「○○さん(不動産会社)は全然説明が足りないのよね…」と言っていました。
(ちなみに他の間取りの家は、エアコンダクトの配管が部屋の中に剥き出しのため、
 見た目も悪く、カーテンもきちんと閉まらないそうです)

いつも、あの不動産会社には「思っていました」と
勝手にこちらが理解していると思い込まれていました。
実際には、こちらには何も伝わらずにいたことに気付かず
(本当は気付いていたのかもしれませんが…)、
自分達(不動産会社)の思うように進めていかれたことが、とても悔しいです。
全ての事に関して責任逃れをしようとしていることが許せません。

現在、階上の間取りと生活サイクル違うため、足音・騒音で困っています。

この一件で、体調を崩してしまいました。
このようないい加減な不動産会社に打つ手はないでしょうか?
皆様の知恵をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:1

お気持ちは察しますが、
不動産会社に何を要望したいのか今一わかりづらいです。

すでに入居済みなので間取り変更は、
感情の問題は別として、もう解決済みだと思いますが?
もし、間取りについて損害賠償等をお考えでしたら、
基本的に自由設計では無いとの事ですから難しいと思います。
間取り変更は通常はオプション工事となる場合が多いと思います。

又、内装・電気工事の不具合について
業者は補修しないと言っているのでしょうか?
補修しないと言っているので有れば問題が有るとは思いますが、
何と言っているのですか?不具合箇所の補修を請求してみたのでしょうか?

約束違反の内容も文面からだと良くわかりません。
営業マンの対応不足という意味でしょうか?
細かい説明に関しては、各営業マンの資質も有ると思います。
又、営業マンが不動産のプロと思うのは間違いです。
営業マンが皆、宅地建物取引主任者の免許を持っている訳ではありません。
その営業マンは取引主任者ですか?
契約時には取引主任者証の提示をしていましたか?
もし、契約時に取引主任者が立会っていなかったり、
重要事項の説明をしていなかったら、業法違反となります。

階上の方との騒音の問題はマンションの場合は、
施工上の問題がある場合は別として、かなり難しい問題となります。
音は床や天井だけではなく、窓からもかなり入ってしまいます。
又、入居者の生活サイクルまでは干渉できません。

不動産の購入は、一生の買い物です。厳しい事を言うようですが、
不動産業者の良し悪しから始まって、物件の良し悪しの判断も含めて、
ある程度、ご自分で事前によく調べるのは当然だと思います。

施工不良や、明確な契約違反は、業者に対応を求めるのは当然ですが、
相談者さんの場合は、どうも感情的な問題が大きいように感じてしまうのは、
私だけでしょうか?
もう少し、問題点を整理し、感情的な問題を抜きにして、
業者に何を求めたいのか、はっきりした方が良いと思います。
又、感情的になると相手も感情的になり易いものだと思います。
不動産業者も人間ですから、落ち着いて上手く付き合う方が
スムーズにクレーム処理は進むと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

お忙しいところありがとうございました。
不動産会社に対しての要望は、説明が足りなかった
(説明をする義務が無いと言われてしまえばそれまでなのですが…)
事についての謝罪が欲しいです。

説明が上手くできなくて申し訳ありません。
間取りが変更できることを知ったのは入居してからの事でした。
(パンフレット通りに2LDK→1LDKが出来るということは知っていましたが、
 何と言ったら分かりませんが、間仕切りの変更ができると
 言うことは知りませんでした。)
私は契約が遅かったため、1人で説明を受けたため、
他の方に説明されていたことと、説明の仕方が違っていたようです。

間取りの変更についてですが、パンフレットに載っていた間取り変更
  (2LDK→1LDK)は差額が出ないとのことでした。
  (差額が出なくてもオプションと表現するのかは分かりませんが…)

内装・電気工事については入居後、数日で修理が完了したのですが、
その時の対応はいいものではありませんでした。季節が冬だったので、
コンセントが使えないのは不便でした。
その他の不具合箇所について、入居して気づき次第
(入居してから傷つけたと勘違いされると困るので…)
すぐに営業担当に連絡をし、対応してもらいました。

最終的には営業マンの対応の悪さだと思っています。
契約する前に何度かモデルルームに足を運んだのですが、その時は
こちらが色々と質問すると丁寧に説明してくれていました。
明らかに態度が変わったのは契約をしてからです。
たぶん、もう少しでその物件が完売するところだったので、
不動産会社も焦っていたのでしょうね。
分からないことがあったり、お願いしたいことがあったりしたときに連絡をして
「その関係箇所の者から連絡します。」ということが何度かありました。
待っても連絡は来ませんでした。もちろん連絡が来なければ私も困ってしまうので
また連絡をとったときに「え?!まだ連絡が行ってないんですか?」
と毎回同じような返答でした。
結果的に言うと、連絡系統がしっかりしていない業者だったのでしょうね。

契約時には宅地建物取引主任者の免許を持っている方が立ち会って、
その契約がどういう契約かも説明を受けました。
その時に、「間取りの変更が自由」という事の説明が無かったので、
先日その事を知ったときに疑問をもちました。
  (アドバイスでは、「間取り変更」の権利は自然と備わっている
   との事でしたが…お恥ずかしながら私は知りませんでした)

階上の住人との事は、集合住宅なので、
ある程度私も我慢をしなければいけないと思っています。
音のことで、少し気になっている事は壁に付いている「スイッチ」でしょうか?
スイッチの「カチっ」という音が聞こえるのです。
新築マンションで階下に聞こえることがあるか疑問です。
このことについては他の住人の方にも聞いてみようと思っています。

貴重なお時間を割いていただきましてありがとうございました。


□■アドバイス:2

やはり、実質的な被害よりも、誠意が無いとか、謝罪方法が悪い
とかの問題のような感じですね。

相談者さんの気持ちは良くわかります。
しかし、法的な問題から考えると、
業者に損害を賠償する程の落ち度は無いと思います。

クレームに対しても、態度の良し悪しはあるようですが、
きちんと処理はしているようですし…。
コンセントの施工ミスは多分、下請けの電気工事業者のミスです。
その営業マンを責めても、実際に工事を行っている訳では有りません。
1~2日後には対応した様ですから、特別、悪質な業者とも思えません。

  > 「その関係箇所の者から連絡します。」ということが何度かありました。
  
という営業マンの言い方を見ても、彼が単なる販売員である事は、
ある程度察しがつきます。

上司に会社に出向いて直接話して見ては如何でしょうか?
本当に上司がその様に言っているのかどうか、確認して見ては如何でしょうか?
文面から察すると、上司はそんなに大きな問題とは思っていないと思います。

又、不動産業者という事では無く建設業について若干説明します。
良く、建設業はクレーム産業だと言われます。
つまりそれだけクレームが発生し易い業種です。
問題は、そのクレームに対して、きちんと対応してくれる業者か、
対応してくれないかです。その都度、対応してもらって下さい。
クレームに対応してくれない業者とは思えません。
態度の良し悪しよりも、実際の処理に対する対応自体で、判断するようにして下さい。
(業者、特に工事業者は、結構職人気質で無愛想な人もいます)
(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:3

草柳@RTJサポートチームです。
おそらく、色々とトラブルが続いて、「そう言えばあの時も、あの時も…」
と言うような気持ちになってしまっているような気もします。

個人的には、(不動産に限らず)営業マンたるもの、
お客さんに信頼されるように誠心誠意最善を尽くすべきだとは思いますが、
しかし、実際問題として、そこまでできる人は稀なのかも知れません。

例えば、もっと身近な携帯電話の販売にしても、機能から通話料金のプランまで、
事細かに説明できる販売員に遭遇することは、まずありません。
高額なマンションだから携帯電話なんかと違って営業マンは全て知っている…は、
大きな落とし穴で(もちろん全てが全てではないですが)、
むしろ、買う側がきちんとチェックしなければならないのが実情だったりもします。
(そのために、今は、不備が無いかなどを
 別の不動産屋さんなどに依頼されるような方法を取られる方もいらっしゃいます)

ただ、お話しされている中には、(100%おっしゃる通りであれば)
明らかに不備があるものもあります。例えば、「コンセントが使えない」、
「網戸がきちんと閉まらない」などは、最初からそうであれば、当然、
補修されて然るべきものですし、
「フロアマニキュアを施工してもらったら髪の毛等がたくさん入っている」
に関しては度合にもよりますが、やり直しをさせる
(家財移動が必要であれば、その費用も含めて手配させる)などの要求もできると思います。

とは言え、それは全て別々に「証拠」と共に説明していかなければなりません。
ですので、こんな時こそ、冷静に問題を整理して、涌井さんがおっしゃったように
「感情的な問題を抜きにして、業者に何を求めたいのか、はっきりした方が良い」と思います。


■□相談者より

お忙しいところアドバイスありがとうございました。

確かに営業マンも人間なので、得手不得手はあるでしょうね。
営業に向いていない人が営業をしている場合もあるでしょうし…。
初めから「この営業マンは大丈夫なのかな?」と思っていた時に
営業マンを変えてもらえば良かったと悔やまれます。

コンセントは入居した次の日に修理(?)をしてもらいました。
その時の対応もいいものではありませんでした。
(家に住むのに電気が通っていないほど不便なことはないので…)
フロアマニキュアは施工した会社の人に見に来てもらいました。
その方の意見は「こんな広い範囲でひどいのは初めてです。」との事で、
施工しなおしてもらえることになりました。

入居してすぐに気付いた時に、逐一連絡をとって、
営業担当者と施工業者に来てもらって見てもらうようにしています。
貴重なご意見ありがとうございました。


□■アドバイス:4

草柳@RTJサポートチームです。

  > 確かに営業マンも人間なので、得手不得手はあるでしょうね。
  > 営業に向いていない人が営業をしている場合もあるでしょうし…
  
本当は、営業マンたるもの何を聞かれても回答できるようでなければ
プロでは無いわけで、営業に向いていない人間を営業にするようでは、
まともに管理できていない会社だとも思うのですが、残念ながら多いですね。
小谷さん、涌井さんのような「頼れるプロ」としての
役割を果たせない人が沢山います。

 ただ、

  > 初めから『この営業マンは大丈夫なのかな?』と思っていた時に
  > 営業マンを変えてもらえば良かったと悔やまれます。
  この部分を悔いても、得るのもが無いので、例えば、
  > コンセントは入居した次の日に修理(?)をしてもらいました。
  > その時の対応もいいものではありませんでした。
  
この対応の悪さなどを、明確にしておき
(=やり取りなどをメモしたり、必要があれば録音などをして、
 誰が見ても明らかに対応が悪いと思えるような証拠を残しておき)、

 ●最も権限があるであろう部門

に「改善の申し入れ」を行い、
会社としての対応を判断してみるのも方法かと思います。
もし、会社としてきちんと応対してくれるのであれば、逆に、
今後の対応は良くなると思いますし、悪ければ再び、
きちんと応対してくれた人に対して、申し入れをしてみる…と言うような感じですね。

ある意味でトラブルの時こそ、信頼できる相手と、そうでない相手を
見極められる良いチャンスですので、(厳しい言い方ですが)
信頼できない相手は逐次切り捨て、信頼できる相手を探されるようにした方が、
ストレスは貯まらないと思います。

おそらく、今回の大きな買い物は、
人生の中で得るものも大きかったと思いますので、頑張ってくださいね!


□■アドバイス:5

前置きとして、相談者さんの、腹の虫が収まらず、だんだん大きくなってきたのでしょう。
客観的に回答しますが、万が一、相談者さんの腹の虫を助長するようなことがあっても、
私に攻撃しないことをお約束お願いします。

まず、マンションというのは、あえて間取り変更可と書かなくても、
全て変更できます。できにくいのは、水廻り、つまり
フロ・トイレ・キッチン等は排水管の関係で位置が移動しにくいだけです。

営業マンもパンフに書いてあるだけで、なくパンフを見せながら、
口頭で説明すべきことであるし、重説等にも、記載して、
相談者さんの著名捺印を頂いておくべきことです。
というのは、このマンションの一番のセールスポイントだからです。
そして、相談者さんの方も、だいこんや魚を買うのじゃなく、
大金を支払って買う不動産なんだから、パンフ等は隅々まで、
読む義務があるし納得するまで、契約はしないことです。
実際、魚を買うときのほうが、点検が厳しいかも? 失礼^_^;

そして、間取り変更する権利は、当然、万一、営業マンがいわなくても、
自然にそなわっています。ただし、その権利を主張するのは、
相談者さん自ら言わなくては、いけません。
つまり、営業マンから、お伺いがあって返事するのではなく、
その気持があれば、相談者さんの方から言わなくては、いけません。
民法第1条にも基本原則になっています。

コンセントについてアドバイス・・・
コンセントは新築時は、全ての部屋にまた4隅までつけておくほうがいいです。
これは、後から、付け足すと配線が剥き出しになる率が大きいからです。
それと、部屋のレイアウト変更はあるものです。
その時、コンセントの位置が離れていれば困ります。

苦情等の連絡方法は必ず、販売会社を通じてしましょう。
設計士、直接いうのも分かりますが、連絡のニアミスが必ず起こります。
それと、設計士は販売会社にやとわれているので、
販売会社の許可がなかったら、勝手には、動くことはできません。

物件の長所・短所について・・・
新築のときは長所のみです。中古の場合は、長所・短所とも同じぐらいの比重です。

販売会社について・・・
その上司とか言う人は、トラブルの対処の仕方がわかっていないと思います。
多分、頼りない人でしょう。だから、購入者の不満が発生します。

文書が長くなりました。実務的な方法を言います。
相談者さんの方でしぶとく、しぶとく、文句をいいましょう。
相手は、泣き寝入りを待っているだけす。
そして、あきらめずに、相談者さんが納得するまで、やってもらいましょう。
相談者さんには、納豆のような、ネバリの気持が今、必要です。
ただし、無茶なことや、間違った、認識はダメですよ。
(ハビット・小谷吉秀さん)


■□相談者より

お忙しいところアドバイスありがとうございました。
あえて間取り変更可と書かなくても全て変更できることは知りませんでした。
知人で何人かマンションを購入した人がいたので、
その知人たちにアドバイスを受けながらモデルルームを見学に行きました。
 (モデルルームにはたぶん4回くらい足を運んだと思います。
  もちろん知人も不動産業者ではないので、プロではありません)

その時にも色々と聞いたのですが、チェックが足りなかったのでしょうね。
ただ、モデルルームに何度か行ったときに
パンフレットを見せられて説明された記憶はありません。
実際(モデルルーム)の間取りを見ながら説明した方がいいと思ったのでしょうか…?
帰りがけにパンフレット1式をもらって帰ったので、
家に帰ってから両親に見せ、隅々まで読んだのですが、私も両親も
間取りの変更(水周り以外)ができると言う風には解釈できませんでした。
言い訳になるようですが、マンションを購入した知人にも意見を聞いたところ、
同じような解釈でした。

私も、考え方が古いのか分かりませんが、マンションの間取りは
固定だと思っていました。権利を与えられていた事すら気付いていなかったんですね。
(その権利を与えられているということは他の方は知っているのでしょうか? 
 またそういった情報はどこから知るのでしょうか?)

説明がうまくできなくて申し訳ないです。
販売会社の中に設計の部署があるようで、設計士さんは販売会社の人です。
その物件は販売と売主が一緒です。
営業マンからは直接連絡を取り合って下さい。との事でした。

こちらも今更間取りを変更できないのは分かっているので、
できないならできないで、説明が足りなかったことの謝罪が欲しいものです。

もう少し、頑張ってみようと思います。もちろん、常識範囲内で…笑
貴重な時間を割いていただきありがとうございました。


□■アドバイス:6

私も説明不足ですね。字数のこともかんがえるので…。
間取り変更可というのは、
販売時から変更可の時は、追加負担金は要りませんが、
その間取りで買っての販売の物件を変更するときは、
別に追加負担金は、必要です。
最終的には、不動産業者が悪いのでしょう。
不動産を買うのは、不動産知識がない人が大方買うのですから、
それに対して、理解できるように、セールスすべきです。

相談者さんに、特効薬として、消費者契約法があります。
日にちも経っているし、取り消すわけでもないので、
販売の上司に文句を言う時、第4条を読んで、
「私に、誤解させるような説明しないで…」とか言って見ましょう。

本来、販売会社と建築士は別な会社ほど、いいマンションができるのですがね。
その分割安で買えたのでしょう。
重説をもう一度、よく見てください。本来は、購入物件の間取り表示が
しめさています。違うようでしたら、文句をいいましょう。
でも同じでしたら、文句をいえません。サインをしてるんですから。

ただ、相談者さんが言われるようにできないと信じていたらなら、
販売者の説明不足ですね。その点についてガミガミと文句は言えますよね。
がんばってください。
(ハビット・小谷吉秀さん)


■□相談者より

度々、お忙しいところありがとうございます。
パンフレットに書いてあったことを確認したところ、
「2LDK→1LDKに変更できます」と書いてありました。そのことについては
モデルルームに行ったときに「差額なしで変更できます。」と聞いていました。
「2LDK→2LDK(間仕切りの変更)」のことはやはり記載されていませんでした。

「販売の上司に文句を言うときに…」とありますが、
先日自宅のほうに担当者を呼んで話をした最後に、
「上司に伝えて、来週、その上司とあなた(担当者)と来て、説明してください。」
と言ったのですが、相手にされていないようで、連絡もありません。
(ちなみにその上司は「連絡も謝罪する必要はない」と言いきっているようです)
このような場合どうすれば良いのでしょうか?何度も電話をしてもいいのでしょうか?

  >販売の上司に文句を言う時、第4条を読んで、
>『私に、誤解させるような説明しないで…」とか言って見ましょう。』

との事ですが、誤解というか、何も説明がなかった場合は該当するのでしょうか?
(相手が会う気にならなければ実現しない話ですが…)

質問攻めになってしまって申し訳ありません。

今現在、パンフレットの間取りとほとんど変わらない間取りです。
契約書には自分でサインもしましたし、先日知らなかったときまでは
ほぼ納得していました。今更ですが、いち営業マンのたった一言が足りないだけで
大きな損害を被ったように思えてなりません。
でも、大金を払って購入した家なので、大切に住んでいきたいと思っています。

貴重なお時間を割いていただきましてありがとうございました。
また、何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。


□■アドバイス:7

パンフの2LDKを1LDKを差額なしでできますと、お聞きですから、
その時に、あなたから質問がなければ、理解したと、社会的には認識します。
だから、相談者さんの落度と言ようか、それをどのように理解しているのか、
相談者さんの精神年齢が疑われます。

2LDKを2LDKに変更…は、たとえば、2DKの間違い、それとも1LDKの事? 
上段に記載以外の変更は今回は、無料では、できませんと言う事です。
つまり、個人的な特別注文があれば、契約の前に言って、
納得すれば契約に至ります。パンフの通りの物件に、現在住んでいるし、
ましてや、相談者さんの自著捺印があれば納得した、
通常の状態(脅迫・強制等以外)で自著しているかぎリは
相談者さんの一切の言い訳はできません。これは、社会通念上の思考です。

だから、これに対して、相談者さんに不満があるのは、
相談者さん自身の考えが社会的な考えとかけ離れていると言う事です。
多分、相談者さん自身、なに不自由なく育って、
現在もお金に対する苦労がないから、だと思います。
  
もう1つおしえておきます。
相手に話しがあるときは、呼び出すじゃなくて、相手の所に伺わなければ、いけません。
これも、社会のセロリーです。こういった、理論も分からないのは、
あなた自身かなり、公的な官庁みたいな、それとも、事務ばかりで、
営業をしらない仕事をしているか、それとも、社会経験がない(?)とかいいようがありません。

買った、家を大切にする・・・これはいい心がけです。
なのに、上記のことが理解できない? 
今回は、相談者さん自身、いい勉強をされてでしょう。

結論から申し上げて、今回、相談者さん自身の社会的経験不足です。
通常の人には、こう言うことは、起こりえない問題です。
相談者さん自身、もっとしっかりしないと、
言い訳のできない相談者さん自身の問題がいくらでも発生しますよ。
(ハビット・小谷吉秀さん)


□■アドバイス:8

草柳@RTJサポートチームです。

  > 「2LDK→2LDK(間仕切りの変更)」のことはやはり
  > 記載されていませんでした。
  > いち営業マンのたった一言が足りないだけで
> 大きな損害を被ったように思えてなりません。
  
これに関しましては、小谷さんがおっしゃった通り、
もし間仕切りを変更したいのであれば、その時に確認しなければ、
相手は「この人は理解した」と考えると思います。
パンフレット詳細がわかりませんが、通常「2LDK→1LDKに変更できます」は、
「自由設計における間仕切りの変更の一例」としての意味合いが強いと思われます。

 なお、
  > ちなみにその上司は「連絡も謝罪する必要はない」と言いきっているようです
  
これに関しましては、会社としては「謝罪=賠償」と考える場合が多いですし、
おそらく今回の場合は、
   ●広告やパンフレットに記載されている内容との相違が無い
   ●説明に関しても上記を読むことで充分である
と判断したのであれば、取り合わないと思います。
  (なので、自分たちからわざわざ出向くことは行わない…と言う結論に
   達していると思いますし、逆に会社に行っても、
   門前払いを受ける可能性も高いと思います)

以前の相談で
「口約束でペット可と言われたにもかかわらず、
 実際に契約してみると契約書通りでペット不可だった」なんて
酷い例がありましたが、基本的にはこんなことすら起こり得るくらい
口での説明よりも「書面」は重要なんです
(これは悪い方に利用されちゃいましたが…)。
  
ですので、書面を読んだ上で、解釈に疑問があるところは、
バンバン相手に質問し、場合によっては
書き加えるなどの作業を行わなければなりません。

相談者さんに限ったことではなく自分自身も含めて、いや、おそらく日本全体で、
欧米に比べて「契約」に対する真剣さが足りないと思います。
プロバイダなどの利用規約でも、あまり読まずに同意してしまったりもしますので…。
プロバイダであれば、まだ受ける損害は低いかも知れませんが、
不動産などの大きな買い物であれば、やはり同じ感覚では厳しいと思います。

但し、口頭の説明が足りなかったのではなく、広告やパンフレットや
契約書や重要事項説明書など、書面として残されているもので、
誤解を招くような部分があったのであれば、それは弁護士さんなどに相談することで、
会社と争うことはできると思います(もちろん、勝てる勝てないは別ですが…)。
でも、営業マンの言葉の足りなさで争うのは証明できる資料が無い限りは厳しいと思います。

売主への水道負担金の支払いについて

■□相談内容 

土地を購入するにあたり、不動産屋に設備として
水道は敷地内引き込みずみと説明を受けましたが、
その後「水道負担金」に関しては売主に払ってくれと言われました。
なんだか納得いかないのですが、設備としてガスや水道もついてると言われたのに
「分担金」を払わなければならないのでしょうか?
一般的にどうなんでしょうか? どなたか回答お願いします。


□■アドバイス:1

多分想像するには、丁度、売買の時に、
接面道路の本官の改善のため取替計画があり、そのための負担金かもしれません。
一度、管轄の自治体の水道課に聞いて見てください。
よかったら、聞いた返事をお聞かせください。
(ハビット・小谷さん)


□■アドバイス:2

水道の引き込み工事とは別に、
水道のメーターを付ける時に負担金がかかる自治体があります。
  
自治体によっても違うと思いますが、土地への引き込みは
分譲業者が行います。(当然工事費用は業者が負担します)
しかし、メーターを設置するときには、
土地の購入者がその負担金を負担する場合があります。

 例えば、私の地元では、
   13mmだと12~13万
   20mmだと15~18万
 を自治体にメーター設置の負担金として納入して、
 指定水道業者がメーターを設置します。

最近では、自治体が造成時にメーターの設置まで行う様に
指導するケースが増えていますが、100%ではありません。
重要事項の説明には、負担金について記載されているはずです。
使用可とか、将来使用可能とか記載されているのと同時に、
負担金についても記載されているはずです。水道やガスはついていても、
メーター設置の負担金が別に必要な場合もあります。
しかし、契約前に必ず説明が有ると思います。

又、余談ですが、下水道負担金についても、引き込み済みという説明であっても、
買主に負担金の支払いを求める場合も有ります。
 (工事費用と負担は全く別のものだと思って下さい)
この場合も、事前に購入予定者に説明するのは当然です。
又、引き込み可と言う記載であれば、引き込み工事費用も
購入者の負担となると思ってください。

問題は、契約後か前かです。契約前で有れば、違法では有りません。
契約後であれば、重要事項の説明違反となります。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、小谷様アドバイスありがとうございました。

私の説明が悪かったようで。まず私達夫婦は、
その土地の売買契約前の段階で不動産屋から
「ガスも水道もついてます。全部込みの値段ですよ。」
と説明を受けたのです。分担金のことは一切聞かされていませんでした。
  
その後、売買契約となったわけですが、重要事項説明の時に
はじめて分担金の支払いをお願いします…と言われた訳です。
勉強不足だった私達がいけないのですが、分担金というのは、
誰もが必ず収めなくてはならないものだと思ってたので、
「ハイ」と返事しました。その後、友人にその話をしたら
「水道もガスも込みって言われたんでしょう? 
 それなら分担金を払うのはおかしいんじゃない?」
って言われて、初めて気づいたんです。それでなんだか
納得いかなくなり、一般的にどうなのかとご相談した次第です。

で結局その後不動産屋にも交渉をしたんですが、もう契約した後だし、
そのことは十分説明したはずですよ…と言われてしまいました。
確かに契約書には書いてあるんですけど。十分な説明なんて受けてません。
ただ払ってください。の一言だけで。
なんだか納得いかないですが、仕方ないのでしょうか?
もうちょっと気をつけるべきだったと反省してます。


□■アドバイス:3

重要事項の説明に記入されていて、尚且つ「ハイ」と返事をした
という事で有れば、貴方が納得したという事になります。

後で友人から言われて、納得いかなくなったというのは、
ちょっと、納得いかない理由としては弱いと思います。

ところで、分担金の内容はどのようなものなのか確認しましたか?
(高原開発・涌井さん)

契約期間満了での退去の解約申告について

■□相談内容 

疑問に思う事がありますので相談させて下さい。
現在住んでいるアパートが5月末をもって契約期間が満了となります。
退去予定なのですが、入院していた為に1ヶ月前に退去申告出来ず、
6月初旬に解約との通知が管理会社より届きました。
途中解約の場合1ヶ月前申告と契約書に明記されているのですが
契約満了時のも同じなのでしょうか? 更新手続きも一切しておりません。
また、6月分の賃料を全額支払った後、日割り家賃を差し引いて
敷金と共に返還すると書面にて言われたのですが、
これは納得するべきなのでしょうか?よろしくお願いします。


□■アドバイス

契約満了後は、6ヶ月前に賃貸人から、正当な理由をもって、
解約の申し出がない限り、自動的に同じ条件で更新をします。
  
ここで気をつけたいのは、
更新後の期間は、期間の定めのない契約になることです。
ただし、期間について、お互いの合意があれば、それに沿います。
賃借人からの解約は契約で一ヶ月となっていれば、それに沿います。
ちなみに民法では、3ヵ月です。

解約は、満了と別の意味です。
月の途中の退去は、その月の満額を支払うとたいてい契約をします。
まだしも、住んでいない日割り家賃を控除してくれるなら、良心的です。
入院中でも電話等又は、代理等で一ヶ月前に解約の意思表示は可能と
社会通念上とらわれます。契約どおりのなるのが、基本です。

以外は当事者同士でお話してください。
もしかすると理解がえられたらラッキーと思ってください。
本来は、更新後の契約書を作成するのが論理にかなっているとおもいますが、
借家法第26条により、作成しなくても、自動的に更新と法は認めているので、
関西では、通常、作成しません。
(ハビット・小谷さん)


■□相談者より

答えて頂きありがとうございました。
疑問が晴れて、スッキリと解約手続きに臨めそうです。

自宅改装による商業活動の許可申請について

■□相談内容 

第1種住宅地にある自宅を改装して、
パン作りの教室とコーヒー豆の店を考えておりますが、
商業活動に関する制約や手続きで何か必要なことはないか教えてください。


□■アドバイス:1

第一種住宅地というのはありませんので、
第1種低層住居専用地域のことでしょうか?
この場合は、店舗部分は、50平米までです。
一応、保健所をたずねて許可等を必要か聞きましょう。
(ハビット・小谷さん)


□■アドバイス:2

   1、第一種低層住居専用地域
   2、第一種住居地域
  
では全く違います。

また、3、第一種中高層住居専用地域
という地域もあります。1と2の中間のような地域です。

パンの教室程度のものなのか、それとも工場に該当する規模のものかどうか?
例えば、電気も動力を使うのかどうかによっても違いが有ります。
1の場合は、かなり厳しい規制がかかりますが、2の場合は、規制が緩やかです。

地元の役所(建築課・都市計画課等)で良く確認して下さい。
改築を建築事務所や建設業者に依頼するつもりであれば、
業者に調べて頂くという手もあります。
遠慮せずに聞いてみては如何でしょうか?
(高原開発・涌井さん)

雨で崩れる崖の上の土地の解約について

■□相談内容 

母が買った土地について相談します。
土地(42坪)の売買契約をしましたが、その後、
雨の日にその土地を見にいったところ、
土地がどろどろになって一部崩れていました。
その土地は崖の上にあります。
契約書に、
「本物件の引渡し前に万一天災地変のため、
 滅失あるいは、いちじるしく減少した場合、すでに領収した金額を返還する」
とありますが、この場合、土地を解約できるでしょうか?

雨で土地が崩れるといっても、現在はほんの一部ですが、
この先雨が降るたびに崩れていくのは明らかな状況です。
ちなみに登記は未だです。

解約を申し出たところ、当初、契約業者は、別の土地と交換と言っていましたが、
今では、そういう土地と承知の上で買ったのでしょうと言って、
交換の話はなくなったそうです。

どうして崖の上の土地なんか買ったのだろうと思うのですが、後の祭りです。
母は眠れない毎日が続き、娘として、心配でたまりません。
どうか、回答お願いします。


□■アドバイス:1

東京八王子市近辺であれば、
直ちに、現地見させてせていただきに行きます!無料です、
私は、地質調査師ではありませんが、普通の住宅地であれば、
だまされたのでない限り、(売り主はプロ?)代替え提示している業者ですから、
解決策あるように思います。
(八王子物件情報社・樫家さん)


■□相談者より

残念ながら、遠方の土地です(関西)。ご好意ありがとうございます。


□■アドバイス:2

その土地は造成済みで購入したのでしょうか?
土地には様々な法律が絡んできます。
もし、業者が正式に許可を取って開発した宅地であれば、
崖の上で雨で崩れると言うことは考えずらいのですが?
雨でどろどろになるということ自体、山ずり、砕石等を入れた
通常の造成工事をしてあると思われません。
 (側溝等も簡単なU字溝をいれただけ・
  もしくは入っていないのではないかと思われますが?)

宅地造成した土地ではなく、限りなく原野商法に近い、唯単に平らに慣らしただけの、
山林もしくは、原野を比較的安価で購入したのではないかと思うのですが?
その土地の購入経過(広告内容等を含め)と土地自体の説明(上下水道等を含め)、
もう少し具体的に教えて下さい。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

  > 山林もしくは、原野を比較的安価で購入したのではないかと思うのですが?

その通りです。

  > その土地の購入経過(広告内容等を含め)と
  > 土地自体の説明(上下水道等を含め)、もう少し具体的に教えて下さい。
  
購入経過は、新聞の折込広告がきっかけで、広告内容は、
「1坪4万○千円から宅地分譲」という内容です。
その広告にひかれ、業者に連絡し、土地を1~2回見て、
主に図面により説明を受け(南向きで日当たりが良い等)直ぐに契約しました。

買った土地は、何百坪もある分譲地の一部です。
その土地には、上下水道はなく、母が買った土地には道もないです。
(他の分譲地には道があるとのこと)
土地には木が何本かあり雑草だらけで、全く整備されていません。
2~3年経たないと、宅地に転用できないとの説明を受けました。

又聞きなので、ピントがずれているかもしれません。
他に何か必要な事項がありましたら、教えてください。
よろしくお願いします。


□■アドバイス:3

凡その内容はわかりました。
もし、その業者が地元の不動産業者ではなく、
東京などから来た良く身元のわからない業者であれば、
貴方の説明を見る限り良くある原野商法だと思われます。

地元の業者だとしても、良心的な業者とはとても思えません。
又、業者と交渉しても時間がかかるだけで、
あまり進展するようには思われません。
(普通の業者であればこの様な分譲はやらないと思います)

別荘地だとしても、山林をそのまま売買する場合は別として、
整地して分譲する場合は、水道や道路くらいは作ります。
排水は場所によっては地下浸透の場合もありますが、
雨が降ってどろどろになるようだと、地下浸透も難しいでしょう。

なるべく早く、地元の宅建協会に相談するか、
都道府県の住宅部等の行政へ相談する事をお薦め致します。
但し、その手の業者はかなり巧妙に法の網を掻い潜っています。
当時の広告や資料、契約書等を必ず揃えてから相談して下さい。

 地元の宅建協会は下記URLから探して下さい。
   (社)全国宅地建物取引業協会連合会
   (社)全国宅地建物取引業保証協会さんのホームページ
     http://www.zentaku.or.jp/
(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:4

ポイントは、重要事項説明書が、どのような、内容か点検してみましょう。
説明の内容と違うこと、又は、書かれていないけど、
聞いていた内容と違うこと、だったら、消費者契約法の第4条で取り消しましょう。
業者との折衝は、当事者、母は、当然、あなたも同行して、
又は、見識者も同行して、お話をしなければなりません。
推量では、ご指摘のように、
その土地は、今後も壁面補強をしない限り、崩れていくと予想します。
当事者であるお母さんは、精神的なことがあるけど、
これを解決しないかぎリ、いつまでも精神的に重くのしかかるので、
ガンバルのは、今しかありません。がんばって下さい。
(ハビット・小谷さん)

位置指定道路の開発について

■□相談内容 

念願だった一戸建てを手に入れて3年目となる者です。
もともと更地だった土地が8区画に分割されて、
そのうち1区画を購入して家を建てました。
この土地は8区画とも「告示建築線」上にあり、
「位置指定道路」として8戸の前面に私道を設置、
この私道分の土地を購入した8名が8分の1ずつ負担しました。

ところが最近になって、我々8戸の更に奥の荒地を
「開発したいので私道を延長させてほしい」
旨の依頼が近所の不動産から書面で届きました。
具体的には書面に「奥の土地も皆様方の私道と同じ告示建築線上に位置され、
本来は皆様の私道と一体として使用されるよう計画されている」とあり、
「この開発計画には道路管理者である皆様の同意を得る書類を
 提出する必要があるためお願い申し上げる次第」
と書かれてありました。
さらにはご丁寧に
「私道の突き当たりにあるフェンスの撤去費用は当方で負担します」
とまで書かれていました。

私も含めて8戸の家はそれぞれ別々の不動産を介してこの土地を購入したわけですが、
聞いてみると8戸全てが奥の荒地が開発される予定があったなどとは聞いておらず、
もちろん私道を延長するような可能性があるなどとは
誰も聞いていなかったため大変困惑する事態となっています。

(もともとの我々の土地の持ち主は不動産屋に対して
 「可能性があることは説明した」と主張しているようで、
 「そんなことは聞いていない」とする我々のお世話になった
 それぞれの不動産屋と対立して話を更にややこしくさせているのですが・・・。
しかしいずれにせよ、土地購入の際の重要事項説明書など読み返しても、
それらについての記述は全くありませんでしたし、口頭でも説明は無かったと思います)。

今回の開発計画について、
特に開発予定地の隣地となる御宅は猛反対されていますが、
8戸は反対する以前に「納得がいかない」という思いで一致しています。
私としても、ようやく8戸が2年ほどかけて立ち並んで、工事車両などの進入がなくなり、
静かに子供を遊ばせられる環境が整ったと安心していただけに、
どう対応すべきか悩んでいます。

本当に告示建築線上にあってはどの土地も道路は
「一体となって使用されるよう計画されて」いて、
それに従って私道は延長されなくてはならないものなのでしょうか?
もしそうだとするならば我々は私道の通行料や
工事車両の通行迷惑料などの請求や、
あるいは8等分した私道部分の土地代を改めて
奥の開発予定地と均等負担するよう請求できないのでしょうか?
こみ入った内容で恐縮ですが、お教えください。


□■アドバイス

私の知っていることだけですがお答えします。
告示建築線とは建築線、告示線ともいわれ、旧市街地建築物法で定められた
「みなし道路」です。これは現行法規でも生きています。
要するに「位置指定道路」と同じ扱いを受けます。
建築線を扱っているのは自治体の建築確認をする「特定行政庁」ですので、
まずは市役所の建築課などで建築線の位置を確認してみる必要があるでしょう。

  >「開発したいので私道を延長させてほしい」旨の依頼
 これが特定行政庁の図面等で正しければ認めざるを得ないでしょう。
 その代償として道路の改修費用を負担させるとかで解決するのが妥当と思いますが。

  >口頭でも説明は無かったと思います
 仲介業者の責任まで問うのは難しいでしょう。

  >請求できないのでしょうか?
 これは交渉可能と思います。まず、こちら側の意思統一をしておくことです。
(シマダ企画・嶋田さん)

セットバックと地代について

■□相談内容 

阪神淡路震災のときに家が壊れ、新規に立て直しましたが、
その際道幅が2m程度しかないために1mほどセットバックして建てました。
その土地は借地です。セットバックした土地は坂道で
借地の端から敷地高さが徐々に上がっています。

地主の意向でセットバック部分は道路高さに合わせるべきといわれ、
道路と同じく坂道に従って高くなっています。
家の敷地はセットバック部分のところで低いところで
平地になっているためにへこんだ形になっています。
以前は、セットバック部分は敷地と同じ高さで
庭のように利用できましたが、現在はまったく利用できません。

また、坂道になっているので雨の日に水が流れ込んできます。
雨水溝は市道と私道(セットバック部分)の市道側にありますが、
セットバック部分は私道ということでその部分の雨水は
敷地にこちらが対処しない限り流れ込みます。

セットバック部分は固定物を立てられないが、
可動できるものなら利用してもかまわないと聞きましたが、
このような状態では全く利用できません。この状態でも
地代としてセットバック部分も同じように支払えということで
支払っていますが、理解できません。
利用が全くできないのですからその部分の地代を免除するように
お願いしましたが、聞き入れてもらえません。

 地主の次の意見は妥当なのでしょうか?
  1、セットバック部分は道路と同じ高さにすべき。
    道路より高くするのは問題でしょうが、
    道路の低い部分で水平な平地には出来ないのでしょうか?
  2、セットバック部分も土地を貸しているのだから当然支払うべき。
    なお、セットバック部分の返却は受けてもらえません。

申し訳ありませんが、相談させてください。


□■アドバイス

要は、何のためにセットバック(1m部分をみなし道路といいます)
をしなければいけないのか? ポイントはここです。
家の建て替えのため? 違います。
将来、火災が遭ったとき、消防自働車が通行できるように、
4mの幅員道路を確保しておく為です。結論が出ますね。
4mの道路は、車等が通行できやす状態にしておかなければいけません。
借地の土地ですから、底地権と借地権に分けられます。
賃貸借契約ですから、利益を被っている部分、
セットバックしている部分、(そのおかげで家が建てられた)
底地権者に地代をはらわなければいけません。
(ハビット・小谷吉秀さん)

位置指定道路の登記について

■□相談内容 

位置指定道路と公衆用道路(私道)について
違いと位置指定道路は登記して私有地とするべきかを教えて下さい。

先ず私有地が住宅を建築するために位置指定道路として申請され
認可されてると地目としては公衆用道路となるのでしょうか?
それとも位置指定道路と公衆用道路では全く扱いや
所有者が持つ権利等に違いがあるのでしょうか?

次に上記のような位置指定道路に自分の居住地が接している場合、
その一部でも良いから登記して自分の所有地を確保していた方が、
後々建て替えや銀行からのローンの貸し出しなどで問題とならないのでしょうか?

今位置指定道路(?)の一部をお金を出して買い取ろうとしているので
心配しています。法律的には、道路等の使用に関して、道路の所有者が
妨害等を行うことは出来ないようなのですが、買うべきかどうか決心が付きません。
買っておいた方が良いかなぁとは思っています。宜しく回答をお願いします


□■アドバイス:1

道路の説明には、一冊の単行本ができるぐらいの量があります。
興味ある方は、本屋さんで立ち読みでもして下さい。

簡単に説明します。
自分の土地があっても4mの道路に面していなければ、家を建てることができません。
だから、自分の土地を道路として拠出するわけです。
これが建築基準法で位置指定道路と呼ばれています。
例としては、大きな土地に、建売住宅で、
真中に道路をとってサイドに家を建てますね。
真中の道路が位置指定道路です。
この道路は、所有者で維持管理しなければなりません。
いたんだアスファルトも所有者で修繕しなければいけません。
ただし、市町村で、この道路を公衆用道路とみなされたら、
維持管理は、市町村で見てくれます。

通常、宅地とは道路とセットになっている価格です。
逆にいえば、道路のない土地は価値がないと言うことです。
だから、道路だけは、無価値です。
しかし、その土地が道路とセットになれば、価値が生じるとすれば、
買わなければいけません。当事者で金額を決めてください。

ご質問の土地が現況が分かりません。
多分、推測でお話すると、一団の大きな開発した住宅地とします。
昔は道路を業者が、所有の状態で現在にきている場合があります。
しかし、この土地の地目が公衆道路としてなっているのでしたら、
別に買い取らなくても、家は、建てられます。

一度、管轄の特定行政庁の道路課を必ず、訪問してたづねて下さい。
親切に説明をしてくれます。その時には、地図を持参を忘れないように。
(ハビット・小谷さん)


■□相談者より

ありがとうございます。
ご推察の通り、道路だけ不動産屋の名義になっています。
それで道路の所有権を買い取ろうとしています。
家の建て替えなどは大丈夫だと分かっているのですが、
売却したり銀行からお金を借りたりする場合に
持っておいたほうが無難ではと考えた次第です。
教えていただいた所へも確認してみます。


□■アドバイス:2

位置指定道路とは特定行政庁が
その道路を建築基準上の道路として指定したものです。
従って建物の建築が可能な道路となり、
その道路の廃止等は勝手に出来なくなります。
道路の所有者が誰かは関係ない事です。

公衆用道路とは土地の地目の事を指します。
道路の地目が公衆用道路であろうが宅地であろうが、
道路としての機能には関係有りません。
固定資産税についても位置指定道路として利用されていれば免税されます。
どうしても気になるようでしたら、土地家屋調査士に依頼して
地目を公衆用道路に変更してもらえばよいでしょう。

登記ですが、位置指定道路は私道ですので、
所有者が自ら維持管理しなくてはなりません。
維持管理には当然費用が発生しますので、
所有者の持分に応じて負担が発生します。
持分を自分のものとして登記をすれば負担があると考えてください。
道路の持分を持たないものがその道路を使用する場合、その道路の所有者は
使用者に対して使用料を請求する権利が有るという事になります。

道路の持分を持たない場合の現実の問題です。
建物を建築する際、工事車両が道路を使用するのはもちろん、
給排水工事の為に道路を掘り返す事があるかもしれません。
当然道路の使用許可が必要です。住宅ローンを利用する場合金融機関は
私道の持分を持たない申込者に対しては、その道路の所有者が発行した
道路の使用許可書を添付する事を融資条件にしています。

以上を総合的に考えると、持分を持つ事によるメリットの方が大きいと思われます。
(アットホーム・香川さん)


■□相談者より

ありがとうございます。
道路そのものは地目:公衆用道路となっています。
よって建て替え等には問題ないと理解しています。
ご指摘の通り、道路を弄る場合やローンなどで問題があるのかが気になっています。
説明によると持っていた方がよりベターと言うことですのでその方向で考えたいと思います。


□■アドバイス:3

追加アドバイスです。
公衆道路でしたら、無理に買わなくても基本的にはいいです。
家の建て替えはできます。多分、同じ団地内で、
道路を買っている人と、買ってない人とバラバラと思います。
一度、法務局で公図を上げ調べる必要ありです。

なぜ業者名義というと、最終的には、お金もうけです。無知な家の所有者が、
道路を買わなければ建て替えできない思い込みを、壷に、お金もうけをする為です。
一番大事なことは、道路の中のガス管、水道管、下水管の所有者を調べてください。
業者管なら、多分、管の寿命がきてるでしょう。管の取替へ、負担の問題があります。
公共管であることを祈ります。

家の融資が受けられるかどうかは、公衆道路だったら、私はいけるとおもいますが、
銀行によっては、道路の持分がなければ融資しないという銀行もあります。
バラバラの考えです。

多分、相談者さんは、売主直接で家を購入されたと思います。
家を買うときは、優秀な仲介業者を通じて購入することを勧めます。というのは、
いろいろな説明を受けて納得のうえで購入できるからです。
道路の問題は一筋縄では、済む問題ではありませんので…。
(ハビット・小谷さん)


■□相談者より

ありがとうございます。ご指摘の通り道路を買っている人も居ます。
後から建物を建てたのでその時セットで購入したようです。
それと建物の建て替えが出来ることも私なりに調べて確認しています。
ローンについても銀行によって多少違うようですが、持っていないと厳しいようです。
ただ大手銀行系列の不動産屋経由だと道路を持っていなくても貸すような感じです。

私としては将来子供が転売や融資を受けるときに多少有利であるならば
買っておこうかなぁと考えている次第です。そこまで決めているなら
ここに投稿する必要など無いかと言われるかもしれませんが、
詳しい方の意見をきいて置きたかったので投稿しました。

後上下水道やガス管については気にしていませんでした。
もし公共管で有れば、メンテに負担する必要はなく、業者管で有れば
当然道路を購入すると我々に負担が発生すると言うことになりますね。
ただ道路の全部を売るのではなく、一部はこの業者が所有します。
よって管理については同等に発生します。

もし業者のみが道路を所有していた場合、業者管のメンテに
その道路を使用している我々は負担する必要はないのでしょうか?
実際我々が使用しているので有れば一部負担するのが筋ではないかと思うのですが。
人が良すぎるでしょうか?お考えを聞かせて下さい。


□■アドバイス:4

推測による、現地調査による、私の考え方で述べましょう。
ハズレていれば、ゴメンナサイ。

私だったら、道路の所有権を持つ意味がありませんので、
業者から買ってくださいと、言われても、無料でも要りませんといいます。
大半の住宅地を御覧なさい。自分の所有地の宅地か、借地ですよね。
当然、道路は公道ですね。つまり、国が市の所有ですよね。
つまり、道路が他人地で敷地は、自分が占有しているのが、通常のパターンです。
業者は、公衆道路認定の為、固定資産税を無税、又は少しかも?なのです。

本来は公衆の為に大切な道路と言う事ですので、
市の方に寄贈しなければいけない状態なのです。それなのに、
お金もうけをしたいために寄贈していないのです。
表面だけは、アスファルト敷せつで市から恩恵をうけている状態です。

歯抜け状態で道を所有しても意味がありません。
また、ライフ管が私管だったら、歯抜け状態で所有しても意味がありません。
本来は、団地所有者たちで、道路を所有するとか、
ライフ管も所有するとかだったら意味があるのですが、
第3者の方(業者)が所有しているのは、お金もうけに過ぎないのです。

ただ、おくが深いというのは、道路を掘削するのに、業者の印鑑が必要です。
その時、印鑑押印代を請求してきます。
良かったら、管の所有が公共管がどうかをおしえてください。
私管だったら、お気の毒です。
将来にわたって、業者に奉公しなければいけません。
(ハビット・小谷さん)


■□相談者より

管は道路を使用している人達で費用を出したようで公共管という事なると思います。
又道路も住人たちで分けて所有することになっています。
その中に業者も含まれます。又銀行などは道路の所有権がないと
融資やローンに応じてくれない、又は金額が違ってくる所もあるようです。

確かに客観的には価値はないと重々分かっているのですが、
それを使用している人にとっては、公共の道路でないと言うことで
所有することに価値が出てくるように感じます。市の所有になればよいのでしょうが、
実際には市も道路の寄付を簡単には受け付けないと聞きます。

色々話を聞いてみて、買っておいた方が少しは良いかなぁと言う気がしている次第です。


□■アドバイス:5

宅地の所有者達で埋設管所有している管は、公共管と言わず、私共用管といいます。
通称、私管を公道に通っている本管につなげています。私道を持つメリットは、
掘削の時に、業者にお金をはらわなくてもよいと言う事です。

建て替え等の建築確認は現況でもおります。推測によると、
開発のやり方は古いパターンです。今、私道の持分は、マンションの敷地権のように、
持つ分がいくらというやり方です。多分、業者の個人名義でしょう。
いずれ相続が発生して子供名義になるでしょう。

融資は、信託等の貸していただけるところでよいと思います。
それより、一番心配なのが、私管の寿命による、新たな、やり直しです。
いろいろ問題が発生します。たとえば、年金生活者がいて、
よけいな出費ができない人たちも住んでいるかもしれません。その時は、
だれかがお金を立て替えをしなければいけません。
そのためにも団地の自治会を積極的にやっておいて、まとまりをつけておくとか、
将来のために、積み立てをやっておくことを進めます。
(ハビット・小谷さん)


□■アドバイス:6

謄本も公図も、地形も、見ていませんが、行政の係長の判断が多大です。
税は払っていなくていい、私道ですね。
公衆用道路の持ち分、位置。担保は地域によって違いがあります。
価値概念が、アメリカ的自己責任(?)など、無いと思います。
ヨコレス、失礼しました。
(八王子物件情報社・樫家さん)


■□相談者より

良く分かりました。十分注意したいと思います。
貴重な時間を割いていただき恐縮です。ありがとうございました。

自由設計契約でローンがおりなかった場合について

■□相談内容
今年、12月に引渡し予定のマンションを昨年契約しました。
自由設計とのことで、設計事務所に別途頼んでプランを進めてきましたが、
公庫の申し込みが会社を設立したばかりなので、
源泉徴収票が出た後ということで、3月末に行いました。

但し、自由設計なので、プランは進めてくれとのことで、
設計師には70万円手付けを払っています。最終で、公庫の結果が出て、
14年度の確定が出ていないので、審査対象にもならないという話でした。

マンションの販売会社はマンション本体の手付けは返金するとのことでしたが、
自分で頼んだ設計師の設計料の分を販売会社に請求することはできますか?
  
今になって、公庫は申し込みしないと結果は判らなかったと言ってますが、
設計を進めるように言われた際には、公庫に事前に聞いているので、
問題ないとのことでした。

自由設計があくまで自社対応のみでやっていて、設計士を入れたことで、
できるできないでかなり販売会社の対応が悪かったのが今になって思われますが、
公庫の必要書類にも不足があったりして、販売会社が自由設計を最終的にしたくなくて、
わざと公庫の書類に不備が出るように対応したとしか思えない部分もあります。


□■アドバイス

問題点は、公庫等のローンについてです。
マンション契約をするときは、通常、ローンにて購入のときはローン特約を入れます。
万一、ローンがおりなければ、白紙撤回になります。
70万は、返却になります。

しかし、気になるのは、設計士に70万を差し入れした(?)ということは、
建築の請負契約かも分かりません。
その場合は、民641条により、解除はいつでもできますが、
ただし設計士に対して、損害賠償を払わなければいけません。
70万はそこに、充当されるかもしれません。

気になるのは、公庫は事前確認していた(?)ので問題ないとおもって進めたです。
公庫のローンは書類審査のみです。ただし、1つでもかけていると実行できません。
どのように、事前確認したのでしょうか?
1年の勤務でも一応、ローンはおりますが、会社の設立が平成14年(?)だったら、
最初から、ローンができないのが、別に専門知識なくても分かる話です。

私は、不思議に思います。諸費者契約法の第4条取り消しで、
設計士、販売会社に対して取り消しましょう。
ただし、相手方が、不実な内容を告げられたときです。
(ハビット・小谷さん)

騒音による引っ越し後、すぐの解約について

■□相談内容 

昨日4日賃貸の2階建てテラスハウス(4軒続き)に、
妻と私の2人で引っ越しました。
  
通常、家で仕事(物書きと研究系です)をするので、
不動産業者との話では、周囲がともかく静かなところを希望して、
この物件を紹介されました。
立会いの時は、周囲の3軒の状況は静かだったので、選んだのですが、
入居してみると、周囲の3軒は一軒あたり3人ぐらいずつ子供がいて、
わたしの家の前にもビニールシーツを引いて
お母さん3人と子供5~6人が車座になって、朝からドンちゃん騒ぎでした。

家の中での仕事があるのでと何度も不動産屋さんには念を押して、
静けさと環境だけはお願いしますといっていたので、早速、
妻と私は憂鬱になって、ふたたび転居を真剣に考えております。
お隣さんについてもっと情報を探っておけばよかったのは、
わかっているのですが。かなり後悔しています。

できれば、仕事もあるので、すぐにでも(できれば5月中にでも)
引越ししたいと思っているのですが、そういう場合、支払った保証金
(礼金部分30万円奈良県では敷引きというらしいのです、
 そしていわゆる敷金部分20万円)は、どの程度かえってくるものでしょうか。
一応、家賃10万円は5月分と6月分をすでに支払っています。

普通の買い物ですと、クーリングオフというのがあり、
一定の日数で返却できますが、賃貸の場合は、
やはりこういう制度はないのでしょうか。
  
家での仕事を考えていたので、あたりで騒ぎ遊んでおられる
子供さんとお母さんとは逆に、私たちはとても憂鬱です。
おろかな選択をしたことは重々承知しておりますが、
なにとぞご助言をいただければと思い、
すがるような気持ちでご相談させていただいております。
よろしくお願いします。


□■アドバイス:1

不動産業者の選択が間違っていたと思います。
大変きのどくなケースですね。
私ごとですが、恩師の紹介で、某作家の貸家仲介したところ、
盆踊りの音がうるさいと、対町会戦をやられ、辟易した経験があります。
貴殿の謙虚さに敬意させていただきます。
(八王子物件情報社・樫家さん)


■□相談者より

ありがとうございます。こういう落ち込んだ時には、
声をかけていただけるだけで、少し前向きになれそうです。
不動産業者さんの選定は本当に難しいと感じます。
入居契約の前にお隣さんなどに直接話を聞きに行くぐらいの
努力というか勇気が必要だったかもしれません。


□■アドバイス:2

こういった、ケースは、よく起こりうることです。
だから、賃貸契約をするにあたって、
例えば、騒音なんか、個人差がありますので、
ご自身で良く確認してから契約する必要があります。

また賃貸の場合、今は大丈夫でも入れ替わりもあるので、
将来的にもどうか、例えば、騒音を気にするならば、端部屋を選ぶことも重要です。
  
さて、賃貸契約は、民法に526条2項に、意思表示の申し込みがあります。
家賃を払い、敷金も払い、カギを受け取っていれば、契約は成立しています。
解約等は、全て、契約、内容になります。お悩みの敷金、敷引も
当事者同士、合意していたら、そのように、なります。

しかし、ここで、救いの方法を述べておきましょう。
平成13年4月施行:消費者契約法があります。
そこの、第4条に取消ができるとあります。
例えば、重要事項について、事実と異なることをつげられた場合、取消はできます。
但し、敷金について、取消についての取り扱いとか、
支払い賃料の取り扱いとかは、契約内容で進みます。
記載なければ、これを盾にがんばってみてください。
(ハビット・小谷さん)


■□相談者より

アドヴァイスありがとうございます。
契約内容をもう一度チェックしなおしたいと思います。
契約の前に、現地の環境を数度見には行ったものの、不十分だったようです。
隣りの人たちに思い切って訊いてみるべきだったと反省することしきりです。
具体的なお話、本当に心より感謝しています。

マンションの水が出ません。

■□相談内容 

マンションの水道が2日前から出ません。
管理会社に電話しても、休日なので、電話にはでられません。
すごく困っています。このような場合、どちらに相談するべきでしょうか?


□■アドバイス

草柳@RTJサポートチームです。
多くの管理会社が緊急時に備えて年中無休で対応している
とは思うのですが、緊急連絡先と代表は別々の番号の場合があります。

 おそらく、
   ●他の住人に確認され状況を把握する
    (他の住人もそうであれば、一緒に対策を考える)
   ●管理組合の理事長さんに連絡を取る
   ●賃貸なら大家さんか不動産業者に助けを求める
   ●水道局に状況確認してみる
 などの方法があると思いますが、全体的な問題なのか、
 個別の問題なのかにもよりますので、情報収集は大切です。

なお、余談ですが、
賃貸であるなら今回の不便を家賃から引いてもらう、
購入物件であれば(本当に緊急連絡先すらないのであれば)
管理会社の変更を含めて管理組合の理事長に申し入れる…
などの交渉もアリかと思います。

貸家の貸主からの解約要望について

■□相談内容 

3年前に6年間の予定で、リフォーム後に貸家にしました。
保証金70万(30万は10回の月分割)30万敷引き、
家賃7.5万 子供が住みたいということで
更新は、2年ごとなので来年秋の更新時に解約しようと考えています。

家賃の支払いですが、
2年前に3ヶ月位遅延、1年位続いたことがありました。
1年前の更新の時期から、月末に支払ってくれていましたが
半年位前からいつのまにか10日の支払いになっています。
また、別件で貸家を見に行きましたが、草/木などは伸び放題 
床下通気口の前に物が有って家の中も心配です。

賃貸時の不動産屋さんに、
来年秋の更新時に解約の相談したのですが
賃貸されている方に直接連絡して下さい。とのことです。
このような場合、退去料/引越し費用などを払わないといけないのでしょうか?。
支払う場合は、一般的には幾ら位でしょうか?。よろしくお願いします。


□■アドバイス

箇条的に回答しましょう。

1.3ヵ月ぐらいの遅延は、判例では、許容範囲内になります。
 家主様のご不満はわかりますが・・・

2.賃料の支払いは、
民法614条にて、当月分は当月の末までにお支払いすれば、良いのです。
たいがいは、特約で、前月払いにしますが。
しかし、たいがいは、文言を契約条項に入れているのが、現実です。
だから、これを盾に言うと、借家法第37条の強行規定に違反になり、無効になります。
特約か合意にしておかないと、有効にはなりません。

3.草、木については、強制できません。
家主様の方で掃除しなければいけないのが現実です。
業者は斡旋のみにて、契約後は、当事者同士の関係になります。
だから、有料の管理委任契約を業者とすることをおすすめします。

4.賃貸人からの解約は、
借家法第28条により、正当理由がなければ、解約することはできません。
子供が使うからでは、正当理由になりません。
だから、立退き料等の支払いで借主が合意が必要です。
金額の尺度はありません。相手が納得すればよい金額です。
第27条により、6ヶ月間前の解約予告が必要です。

だから、当初から、
賃貸契約をするときは、期間限定の契約をすべきだったのです。
(ハビット・小谷さん)


■□相談者より

簡単には、解約出来そうにないかもしれないですね。
判りやすいご説明で、大変参考になりました。有難うございます。

中古住宅の価格交渉について

■□相談内容 

中古住宅の購入を考えています。
価格応談と書いてある物件がありますが、
値下げできるということでいいのでしょうか?
その場合、どのように交渉していけばいいのでしょうか?
どんなことを調べておけばいいでしょうか?
おしえてください。お願いします。


□■アドバイス:1

価格応談の場合、二つの考えがあります。
1つは、客引きのため、1つは買い付け金額に応じる。
物件に瑕疵がない限り、その時の相場価格で決まります。
相場は、買主と売主の折り合う価格です。

物件調査については、キャリアがものを言います。
医者と一緒です。バイヤーズエージェンス業者、つまり、
買主側業者を通じて購入をおすすめします。
購入交渉は、業者のノウハウでも有り、キャリアでもあります。
業者に任せなければなりません。
(ハビット・小谷さん)


■□相談者より

ありがとうございます。買主側の業者とは・・・
建築家に家をみてもらうとか、不動産やさんを立てるとかでしょうか?
(今回の物件は建築事務所があつかっています。)
親しくしている不動産業者などはいないのですが。

それから、別のツリーを見ていて疑問に思ったのですが。
現在一戸建ての借家にすんでいます。
大家さんから電話で半年以内で立ち退くようにいわれました。
結婚する息子さんが使うためだそうです。
更新は一年ごとの自動更新で、更新料などはありませんでした。
書類には、大家さんのほうは、半年前に通告することとになっています。
その半年とは、退去してほしい日からですか?
それとも更新日からでしょうか?
3月に言われ、8月いっぱいで、立ち退きです。更新は6月です。
仕方ないと思っていたので、とくに考えていなかったのですが、
引越費用とか請求していいのですか?初歩的な質問ばかりですみません。


□■アドバイス:2

貸店舗の場合い、繁盛しますとね、
貸し主の家族が、通告してくる同様なケース有ります。
法で守られてますので安心ですが。
住居の場合、我ら業者知り得ていたか?
不動産屋としての、悲哀を感じるところです。
貸し主との、金員は抜き、事情知り得ていませんのですが、
貸主さん「卑怯」だと、私は感じます。
(八王子物件情報社・樫家さん)

私道(共有部分)でのバイク駐車について

■□相談内容 

私は今アパートを借りて3年目。半年前に原付バイクを購入し、
アパートと民家の間にある私道に停めています。
そこには私が引っ越した時から大きいバイクが2台、原付が1台とまっています。
(通路の約半分を占有しています)
前からそこに自転車をとめる住人がいて、管理人からの貼紙に
 『ここは原付・バイク置き場です。
  自転車は階段下の自転車置き場に停めて下さい』
とあり、私はバイク置き場だと認識し、購入後そこにとめています。

今年の3月にバイクが増え、アパートの入り口まで置く人が出て、
苦情が出たと管理人が言い、登録者以外のバイクは認めていないと言い出し、
しかもバイク所持者は入居の時点で認めていないと
うたっているといい、私に撤去しろと言ってきました。

聞くと、前からの3台は前の大家からの契約の為仕方がなく、
私は今の大家からの契約で、勝手に(大家、不動産に何の相談もなく)購入し、
勝手に置いている、非常識人間と言う様な言い方をされました。

大家はバイクをなくす方針だそうで、不動産にもそう言ってあると。
なので置く事は認められないと言ってきました。
私は不動産から一言もバイクはダメと言われていません。
私は、今さら(半年も経ってから)言われても既に生活の一部になっており、
貼紙にあったようにバイク置き場とあったし、買ってはいけないなんて
契約書にも書いてないし、言われてもいないと言いました。

すると大家は契約書の禁止事項の
『共用部分を占有し不当に使用する事』にあたると言ってきました。
そして、私は来年で出ていくつもりなのでせめてそれまでと
お願いしましたが、断固としてダメと言い続けるので提案として
『なくす方法ならなくなるまでお金をとるとかすれば無闇に増えないだろうし』
というような事を言いました。

それはあくまで全員からと言う意味で言ったのに、管理人は、
『では、あなたから、提案があったように、あなたに限って
 月5000円、プラス今まで置いていた半年分も払い、
 なおかつ来年には出ていくと言う契約書にサインをしてくれるのなら、
 あなたに限って特別に許す』と法外な額で言ってきたのです。
何故全員から取らないのかと聞いたら
『何故認めている人からお金を取る必要があるんですか?』と言われました。

いくら前の大家からの契約とは言え、今の大家は、バイク置き場であり
と言う貼紙もしておきながら、私はどかさなければいけないのでしょうか?
認めているバイクと認めていないバイク、、、これは差別ではないのでしょうか?
私がああいえばこう言う状態で、なんとか言い包めようとするので、
専門科の御意見を聞けたらと思いました。

他の新しくバイクを置いた住人はどかせと言われすぐにどかした様です。
私は近隣に知り合いもなく、手元にないといたずらもされるし、
他の有料所に置ける程生活費に余裕がないのです。
これは私が間違っているのでしょうか?なにか方法はないのでしょうか?
ほんとに困っています。関係ないかもしれませんが
私のバイクは大きいバイクに隠れて置いているので、
私のバイクがなかった時と通路の幅は変わっていません。
長々と申し訳ありませんが、よろしくお願いします。


□■アドバイス:1

切々と綴る、文面を読みました。一番、肝心な部分が欠落しています。
それは、「私道」についてです。根本のキーポイントは”私道”です。

一般的には、私道、私道といますが、建築基準法では、
位置指定道路、公衆道路、42条2項道路、等あります。
そして、その私道の所有者が誰か?私道が行き止まり状態か?
一方通行、双方通行なのか?回答ができない状態です。
一般的な回答、と推測による回答は述べておきます。
このトラブルに当てはまるかは、別ですので忠告しておきます。

アパートと民家の間に私道ですので、2人の所有者かもしれません。
仮に2人でしたら、最低、2人の協議が要ります。
原点の考えは、道路が目的なので、目的を達成する為、一切の物をおいてはダメです。

契約書に「共用部分・・・」と記載事項のことは、建物のことを示しています。
つまり、部屋のドアから一切の外側の建物(廊下、外壁、等)しましています。
敷地は含みません。だから、私道のことを示していません。
漢字をよく観察してください。共有と共用は別な意味です。

もう1つ言っておきましょう。仮に私道をバイク置場がOKとか、
書いてないとか、そのような、ことを問題にすること事態がおかしいです。
上記に述べたように、通行することを目的として、いますから、原点は禁止です。以上です。
(ハビット・小谷さん)


■□相談者より

こんなに早くご返答がもらえるとは思っていませんでした。
もう一度契約書を見直しましたが『共用部分を占有し不当に使用すること』
とあります。共用と共有で意味が違うのですね!勉強になります。
あと私道ですが、私のアパートは行き止まりです。
14件の住人と隣の民家が通る幅2メートル弱、長さ5メートル程の所です。
大家とは電話でのやり取りなのですが、若い女の人が基本的には対応してるのですが、
こちらからかけた時、年輩の(大家の奥さん?)女性は、民家との共同私有地?
だと言っていました。確か、、、。

でも若い方は『うちが管理してるのに、、』と言っていて、
はっきりどうなのかとは聞いてません。あと、別の時に、若い方に
『じゃあ、民家の方に許可を取ればなんとか考えてくれますか?』と聞くと、
『それはやめてください!うちの評判が悪くなるじゃないですか!!』と言われました。

年輩の人は、民家とアパートの住人から苦情がひどく、
得に民家の方に申し訳ないと言っており、これ以上増やさないと
言っているのに増えたら、面目がないと言っていたのです。

なのに、私が、こないだ『いつからの苦情なんですか?』と聞くと
『いつごろからバイクを置かれてましたか?』と聞かれ、
『え??知らないんですか?』といったんですが
『いやー住人の友達のだと思っていたし、基本的に夜停めてますよね?
 夜はもう終わってますから見に行けませんし、、で、いつからですか?』
と言うので、『半年前からです!』と言うと
『そうですかー、そうですねー苦情も去年の暮れ位からです』と言い出しました。
私は『年輩の方はずっとあると言ってましたよ』というと
『そのずっとというのは、去年の暮れの事です』と言ってきました。

でも、今では、私の提案通り、お金をとると言ってきたのは、
今まで置く事じたいダメと聞こえていたのが、
お金さえ払えば置いてもいいに変わっているのです。
期間限定(私が出ていく事が条件で、、、)

  >通行することを目的として、いますから、原点は禁止です。
  
ということは、前からおいてあるバイクもダメと言う事なのでしょうか?
大家は、前の3台は認めているのですが、やはり私は置けないのでしょうか?
すみません。お願いします。

⇒付け足しです
今日の昼頃に、大家に電話をしました。
私道は民家と半分ずつで、所有権は今の大家にあると言う事です。

なんとか他の住人と同じように置かせて欲しいと
貼紙の件で誰でもバイク置き場だと認識するし、
一言もバイクはダメってないじゃないですか、、、
等々言いましたが、若い方が対応したので、ではそちらの条件は
「全員から1000円取るならいい」と、「全員がどかすなら自分もどかす」と
「それまでは無断で置き続ける」と、言う事ですね?などなど言ってきまして、
とにかくオーナーに伝えます。と言って電話をきりました。

約15分後電話があり、
『私はオーナーですけど、所有者ですけど、私は認めません!!』と言ってきました。
私は、仕事の時間だったので「また後でにして下さい!!」と言ったら
『とにかく認めませんから!!』ガチャン!!!と切ってしまいました。

もう疲れてきました。私が間違っているのでしょうか?
どうしても納得が行かないんです。出るとこ出ても私が負けますか?
すごく下らない事だな-って思うんですが、私にとって、
今なくなると生活に困るもんでして、他の方は趣味のようでずーっと置きっぱなしです。

私道は通る事が目的であり、ということで、そもそも間違っているとのことでしたが、
最終的に5000円なら来年までに限ってと言う条件付きですが置いてもいい
と言う事は、置く事じたいは認めてることにはならないのですかね?

やはり3台は特別に許され、バイク置き場と書かれていた所に置いた私は、
無断で置いたと、勝手に買って勝手に置いたから置けないんでしょうか?

すみません。お願いします。


□■アドバイス:2

これが、最後の回答ですので、心づもりで聞いてください。

道のないところには、家は建てられないですね。これは、判りますね?
さて、どうしてかな?答えられるかなぁ?申し上げます。
  
建築というのは、全て火災とリンクしているので、つまり、
消防自動車等が入れるように、最低幅員4mの道に共同住宅の場合は、
間口4m確保しなければ、消防自働車が入りにくいのです。
でも消防自働車というのは、頻繁じゃないけど、やはり、いざというとき絶えず、
空間を確保しなければいけないのは、わかるよね?じゃ、物を置いては、ダメだね。
前からの置いている人は、違反行為だけど、お金をもらっているので、
なかなか、その誘惑に家主が、負けてしまって、そのままになっているだけです。
でも、キミには、関係ないことだよ。例えば、駅構内で、煙草をすってはダメだよね。
他人が吸っているから、いいやとキミは思うのかね?
もし、仮に家主に文句を言うのなら、通行のじゃまになるから、今、置いている、
バイクを置かないで欲しいとか、いざ火災になったら、消防車が入られないから、
僕、丸焼けになちゃうとか言いなさい。それだったら、話はわかるよ。
(ハビット・小谷さん)


□■アドバイス:3

間違っていますか?イギリス(ロンドン?)では?
公園内散歩出来る犬もかぎられています。
ロンドン内 私道本当(?)は、人も通っては行けない?
たった一回のロンドン旅行で、見ました。
20年ぐらい前ですが、法(のり)が変わったという、情報、
最近は不勉強で知り得ませんが、日本でも、せめて、県名とか、おしえてくだされば、
地域の慣習を、興味がてらに、あたってみてみたいです。
(八王子物件情報社・樫家さん)

知り合いから借りた家の退去要請について

■□相談内容 

一年前に会社の上司の知り合いに家を貸してもらいました。
敷金礼金なしで特に期限なしで住んでもよいことになりました。
一年後、上司の知り合いの家族がそこに住みたいと言い出し、
出て行って欲しいと言われました。
こういう場合、やはりすぐに出なければならないのでしょうか。
善意で貸してくれた上に、
上司の知り合いなので上司の立場もあり、あまり強くはいえません。
ただすぐに出ろと言われてもそう簡単には家も探せず、困っています。
どうかご助言をお願いいたします!


□■アドバイス:1

内容文では、判らないことが、あります。
契約書を作成していたかどうか?家賃の発生が、あったのかどうか?
簡単に、推測で二つの答えを出しておきます。

家賃が無償の場合は、法的な保護は、ありませんので、
家主の言われるとおりです。すみやかに、次の居場所を移転しなければなりません。

家賃の支払いがある場合は、賃貸人から、6ヶ月前の解約予告が要りますので、
やむを得ない理由に当てはまるのでしたら、賃貸人のとおりになります。
6ヶ月以内に、賃借人は次の住むところの手配を考えなければ、なりません。

やはり、きっちりした、不動産業者で契約をすることを強く勧めます。
(ハビット・小谷さん)


■□相談者より

ご返答ありがとうございます。
契約書はありませんでした。家賃は支払っています。
大家さんは昨年4月に、高齢だったので娘に引き取られていきました。
その引き取られていった高齢の方が大家さんでした。

今年の1月に、貸してくれた大家さんが亡くなってしまい、
その娘が今の大家さんです。
(亡くなった時点で家賃の振込先が娘に変わりました)
ですから当時貸してくれた人へ直接もう少し待って欲しいとも言えません。
契約書がない場合でも6ヶ月という猶予期間はあるのでしょうか。


□■アドバイス:2

賃貸借および不動産の契約は、専門用語で、
双務、有償、諾成、不要式の契約といいます。
一般的な言い方は、当事者(貸主・借主)、家賃とか資金、
口頭でもOK、契約書もなくってもOKです。
以上の通り、契約書は、なくっても有効ですが、
トラブルになったときは、証明するものが、必要です。

家主さんが物故になられて、娘に変更になったと言う事ですが、
当然の建物の所有権も娘の名義になっておかなければいけません。
1人娘なら問題がないとおもいますが、相続人が複数いてる場合、
確かに借りている、物件が娘の名義でなければいけません。

お話する相手は、当事者である、娘です。
紹介者は、職場の人かも知れませんが、紹介はあくまでも紹介であり、
家主には、なりえませんので、かえって話をしないほうが、スムーズにいきます。
もし、話をするなら、事後処理後の方が、いいと思います。

ついでに契約期間は、期間の定めのない契約になります。
わかりやすくいえば、無期限です。そして、借地借家法の借家の欄の第27条に、
家主からは、6ヶ月前の解約を言わなければ、いけない内容が記載されています。
コピーして、家主さんに見せて交渉すればよいと思います。

今後の事を考えれば、引越しをするほうが、良いと思います。
家賃も安くなってきましたよ。
(ハビット・小谷さん)


■□相談者より

どうもありがとうございました。
私も引越しはするつもりではおりましたが、契約書がない場合、
すぐにでも出なければならないと思いたいへんあせりました。
ご助言いただきありがとうございました。
落ち着いて処理していく自信がつきました。本当に感謝いたします。

急かされる中古住宅契約について

■□相談内容 

築17年、上屋は100万程度の価値、土地は1900万で合計200万という。
この場所でこの価格は大変に魅力。現状販売なので100万の物件だし、
それ自体気に入っているのでリフォームを考えた。不動産屋の紹介で
地元では大手の住宅メーカーでリフォームを見積もり800万とでた。
場所・環境(購入予定地の隣人にも確認)大変気に入った。

この住宅メーカーの営業経由で銀行での借り入れも可と内定を頂いた。
この物件、不動産屋の仲介が2件入っている。
金融機関の抵当物件(だから安いのか?)登記簿によると
抵当はこの金融機関のみ。売り主は破産宣告済み。
今回この契約を金融機関・売り主・仲介業者2件・司法書士・当方で契約するという。

私は、この契約日まで売り主と金融機関へ会ってはいけないと言う
(話をしないでくれと言われた)。契約時の頭金は400万現金。
和やかな雰囲気で1ヶ月少々(銀行の貸し付け審査の期間)経過。

銀行の仮審査は全て住宅メーカーの営業にお任せ。
銀行から勤続年数等の問い合わせの電話は1本あったが、
契約前の仮審査なので周囲の話からもそんなもんかと思っている。

先日、事前の不動産屋の契約説明時、
上屋の保証の件で少々納得いかないところがあり、
少々調べたいので契約を1ヶ月伸ばしたいと言ったら態度が急変
(ガミガミ怒っているのではなく、かなり焦っている様子)。
1ヶ月伸ばすと次の客に売ると1件目の売り主側の不動産屋が言っていると
翌日電話が入ってきた。とにかく契約を急いでいる様子。
住宅メーカーの再見積もりで納得したら即契約してくれと言う。

基礎、土台、天井裏に入ったがやっぱり怪しい。構造・強度を保証するために、
この電話の当日に住宅メーカーの建築士を呼び現地で打ち合わせた。
住宅メーカーの再見積もりは、なぜか打ち合わせの翌日に1200万で出てきた
(前のリフォーム時の打ち合わせで3週間も掛かっているのに・・・)。
2件の不動産屋の評判は既に調査済みではあるが、少々信じられなくなってきた。

考えれば考えるほど、なぜ契約前なのに急かされるのか?
私は誰に相談すると、この物件を安心して購入できるのか。どなたか教えてください。


□■アドバイス

文面を読みました。わかりにくい所は、経験上の推測でお話いたします。
もし、間違いについては、ご了承願います。

売却は、任意売却とおもわれます。
裁判所の破産宣告には、同時廃止と異時廃止があります。
異時廃止は、破産管財人が売主になります。
同時廃止は通常ですが、委任している弁護士が現れない所を見ると、
抵当権実行のよる、銀行側の任意売却でしょう。

通常、契約までは、業者を通じてのお話になります。
社会通念上を鑑みても通常と思います。
不動産の契約の進行は、当事者全てが、信頼関係で成り立っています。
契約日、決済日の変更は重大なことにあたります。

決められた日に向かって、当事者全てが努力しています。
よほどのことがない限り変更をすべきではありません。
それは、信頼関係にキズがつくからです。

不動産は通常の商品と違います。通常の商品の買物と一緒に考えると、
不動産取引は異質に考えるかもしれません。
1つには、ハイリスク・ハイリターンなので、契約意思決定後は
速やかにことが進むは、すべての当事者にとっても良いことなのです。
だから、意思決定する前までは、相談者さんの言われるように、
十分時間もあるし、慎重に考えなければいけません。
その時に疑問等も大いにきくことができます。

今の不動産業者の営業スタイルにも落度は当然ありますが、
商品の特殊性(同じものがない)から、流れの法的規制、
消費者側の優柔不断の規制を造らない限り、今後も変わらないと思います。
(ハビット・小谷さん)


■□相談者より

小谷様、お世話になりました。やっぱり色々あり、
2ヶ月位「スッタ・モンダ」しましたが、
6月末やっと契約完了、登記移動終了致しました。
今月からリフォームを始め来月より入居致します。
この相談の回答がなければ、購入しなかったかも判りません。
ありがとうございました。

原状回復と返されない敷金について

■□相談内容 

約八年間住んだ賃貸マンションを出る事になり、
賃貸業者側が修理など査定をし、敷金などから差し引いていく事は
知っておりますが、私側(借主側)に、直す個所や各金額の見積書や、
明細書など提出無く、業者からの修復個所の説明も、
私側から申告した、傷・破損個所の説明だけで終わり、
業者側からの返答が「敷金は修復の為、返金はありません」のみでした。

私側からの申告個所についてもですが、修復個所が何点かも、
また各金額も説明がありませんし、見積書もいただけていません。
本日、見積もりに見えたのですが、疑問が残る中、
明日には残りの入金をしてくれとの事。母が一人で対応したのですが、
業者側の対応が、脅しの様な対応だったらしく、
怖くて確認の印鑑を押したそうです。

こんな場合でも、見積書提出や話し合いが出来るのでしょうか?
そして、その様なおおざっぱなやり取りはあるのでしょうか?




□■アドバイス:1

私は東京の不動産屋です。第一に賃貸契約書を良く見てください。
原状回復義務の所をよく読んでください。
仮に退去時のクリーニング代が記載されていても今は賃借人の立場が強くなり、
通常の生活で出来た汚れなどの自然損耗や
経年変化などの汚れのクリーニング代は家主の負担です。
故意過失、善管注意義務違反等のあなたの不注意で出来た傷でしたら、
例えば、タバコの不始末で床を傷つけていたら、その修理代はあなたの責任になります。

どちらにしろ、立会いチェック表の作成や
見積書や明細書の提出は不動産屋の義務です。
東京都の場合は都庁の住宅局不動産業指導課に相談に行くのが良いです。
それぞれの県庁に住宅局はあります。

その場合は今までの書類をきちんと、揃えて持って行ってください。
それでも埒があかなければ、最後は裁判所の小額訴訟をやれば、
ほとんどの場合敷金は帰ってきます。がんばって下さい。
(葵不動産・長谷川さん)


□■アドバイス:2

この問題は、相談者さんのみならず、
日本全国で起こっている問題だと、私は思っています。
8年前の賃貸契約ですから、平成4年に施行の借地借家法が適用になります。

第30条の強行規定といって、この規定に反する特約は、
全て無効とするとなっています。そして、原状回復の考えの指針となるのが、
国土交通省から「現状回復ガイドライン」が示されています。

業者の対応についてですが、これも根が深いです。
昔の周旋業の名残から、安易な不動業の乱立から、それと、
消費者側からの業者選択判断の過ちから、いろいろ考えられます。

当然、業者のモラルの向上は、しなければ、いけないでしょうが、
限界にきています。外的要因である。国土交通省からの
厳しいモラル規制をしていただけないと、改善されないところにきています。

さて、肝心の実務的なポイントを言います。
あなたと、業者の間では、ニッチもサッチもいかないことです。
その業者の属している、協会へ、例えば、宅建協会とか、、
必ず相談部署があります。相談を行ってください。

現状回復の考え方とすれば、自然損耗は家賃に含まれるけど、
以外は家賃に含まれなく、敷金から、引かれます。
判断で、トラブルのときは、第三者の判断が必要です。
(ハビット・小谷さん)

親族間での不動産ローンの名義変更について

■□相談内容 

現在、私共家族(4人)が、同居する2世帯住居の債務移転に関する相談です。
義父名義の土地で、
10年程前に建て直した住宅(150㎡程度)の住宅ローン(残額2000万程度)を、
義兄が返済し、義父が連帯保証人となっておりますが、
義兄が同居できる見込みが無くなったことから、
妻に名義を移し(土地等を含め)私(又は妻)が義兄のローンを返済する為の
借り換え(売買?)を行いたいと考えておりますが、
税金面や、経費面での負担を最小限に抑えたいと考えますが
どの様な方策がありますでしょうか?


□■アドバイス:1

現在の融資の債務を引き継ぐというやり方があります。
債務名義の変更ですから、事務手続費用で済むとおもいますが、
そうか、今は10年前の金利より低くなっていますので、
新規にあなたが融資をくみ、その資金で今の抵当を抹消するというやり方もあります。
同時に時価金額にて、売買契約書を作成して、登記名義を移転すれば、良いことです。

基本的には、今、借入している金融機関に相談すればよいことです。
不動産の売買も含んでいるので、思い切って、別な信託金融機関の方が
スムーズにことが運ぶかもしれません。というのは、信託は、不動産手続にも強いからです。
司法書士は金融機関の紹介先を利用してください。
時価金額についても、信託金融機関でおしえていただけます。
(ハビット・小谷さん)


■□相談者より

ありがとうございます。
早速信託金融機関等あたってみたいと思います。

返還されない敷金と多額の原状回復費用について

■□相談内容 

以前、住んでいたマンションの大家からの請求で困っています。
引越時の立会いの時は、
「特に問題は、ありません。ルームクリーニング代だけで
 残りの敷金は、返還する」
と言ったので、安心して原状回復点検表にサインをしました。
そうしたら、原状回復点検表を偽造して、多額の請求をしてきました。

それに、大家は、「私が、敷金は、返還しなくていいですと言った」
と言い張ります。
大家の娘さんは、「他の賃貸人と勘違いしているんです」と、
当初は謝ってくれたのですが、今は、この娘さんと連絡がとれません。
入居する際は、立会いを拒否するし、それでいて、襖が破れていたり、
換気扇が吸いこまないことを言っても、認めようとしませんでした。
その時は、娘さんにお願いして、直してもらいました。

部屋の広さも、謄本とかけはなれた数字で不動産広告を出しているし、
契約書の内容も変。
(契約書は、最終的に仲介にあたった不動産業者にお願いして、
 直してもらった)
問題点をあげたら、キリがありません。

この大家さん、宅建免許を7回も更新している不動産会社の社長さんで地主です。
多分、ここまでこれたのも、県の土建族の議員あたりに強いコネがあるから?
こういう不動産会社って、県の宅建指導班に通報しても、
議員さん達の圧力があるから、オトガメなしなのかもね。
とりあえず、小額訴訟を考えています。
疲れたよ~。でも、頑張らねば!
グチばっかりで、すいません。削除してもらっても結構です。


□■アドバイス:1

私も不動産業をしていますが、クリーニング代とか、
カギ交換代とか、家財保険代とか、いろいろな名目をよく、
賃貸業者さんがあみ出すものと関心致します。
当然、私のところは、一切ありませんが。

さて、回答申し上げます。
あくまでも、賃貸契約書がベースになります。
そして、借家法第30条により、賃借人に不利な内容は、無効になります。
相談者さんが、することは、敷金返還請求権の調停です。
費用等は1万円程度です。

しかし、一回の調停で終わることは、まれと思います。
相談者さんが時間があれば、やってみてください。
この経験は相談者さんの将来においても役に立ちます。
申請用紙の書き方に苦労すると思います。本を買って勉強するか。
お金があるなら司法書士さんに依頼する。3万位いるかも?
私は、時間があるなら、本等で自分でするほうがをすすめますが。

おおいにがんばってください。
まだまだ、古い体質の大家さんが多いのも事実です。
そして、ヘンテコリンナ考えの業者さんの多いのも事実です。
だんだんと改善はされていると思います。
(ハビット・小谷さん)


■□相談者より

小谷さん、応援ありがとうございます。
ここのところ、今回の件で、疲れきっていたから、
こういう言葉をかけていただけると、嬉しいです。

内容証明の書き方を調べたり、ガイドラインや
判例を読んだりで頭がゴチャゴチャの状態でした。
本当に、訴訟まで持っていけるのか、不安で、涙がボロボロ出るし…。

強くなるためにも、自分自身のためにも、出来るだけ自分でやってみます。
こんなこと、一生に何回もあることじゃないし、いい経験になると、
自分にいい聞かせて頑張るつもりです。

単なるグチだったのに、きちんと回答していただいて、
本当に、本当に、嬉しいです。ありがとうございます。


□■アドバイス:2

がんばって見てください。泣き寝入りしては、今の世の中損です。
手続等は右往左往することは、あたりまえです。
新米の弁護士でさえ、レベルは、相談者さんと変わりません。

簡易裁判所の受け付けへ、まず、行ってください。
ハートをぶつけたら、伝われば、担当の人が親切に教えてくれると思います。
そして、実際、調停をして下さい。

社会の裏表、人のおろかさなウソが見え隠れします。これは、あなたが、
この人生で生きていく上で、このうえない、生きた勉強になります。

1つ、言っておきます。調停というのは「互譲の精神」というのがあります。
つまり、相談者さんが100%と正しいとはいえないのです。
例えば、交通事故で、青信号で横断したから、100%正しいとはいえないよね。
その時、右左の方向確認したかどうか?人というのは、完璧な人はいてないよね。
だれでも落度というのは、あります。また、いろいろな考え方もあります。
以上、影ながら応援してます。
(ハビット・小谷さん)

会社を辞めると、ローン審査で融資を受けられない?

■□相談内容 

住宅購入にあたり
銀行からの住宅ローンの融資をうけるための審査があり、
審査の結果融資を受けることができるようになりました。

しかし、その後自己の都合により現在勤めている会社の辞めた場合、
銀行から融資をうけることができなくなるのでしょうか?


□■アドバイス

現在は、住宅ローンの審査までで、実行はされてないようですね。
銀行側の立場からすれば、審査の際に貴方の収入はもとより
勤務先も審査の対象になっているので、
勤務先が変わるのは当然申し出るべきでしょう。
勤務年数等の条件変更で、融資が却下されるかもしれません。

また、貴方の立場から言えば、会社を辞めた後の
就職先やそこでの収入等をよく考えて、
今のローンの返済等が大丈夫か考える必要があるでしょう。
(このような状況ですから、もちろん条件の良い所への転職でしょうけど・・・)

もし、実行されているのであれば、返済が大丈夫かを考えれば良いと思います。
(ライズ不動産・鈴木さん)

保留地の購入について

■□相談内容 

ある不動産屋から保留地のをすすめられ、購入を考えていますが、
保留地について分からない点があるので教えてください。

区画整理事業がいつまでたっても終わらない時や失敗した時、
保留地はどうなるでしょうか?
その場合は自分のものにならないのですか?

何か保留地購入に関するトラブル事例などがありましたら、教えてください。
よろしくお願いします。



□■アドバイス

現実の失敗した事例は、私は知りません。
必ず、組合があると思いますが、組合がどのような組織か、
中心人物は誰か等を確認して信頼して行っているのが実情だと思います。
 (もし、失敗事例があるのでしたら、私も知りたいと思います)

ただし、実際には登記が2重になる問題はあります。
特に所有権、抵当権の設定等では、仮換地から、
正規の所有権に変更する時に、思わぬ出費になる場合が有ったり、
複数に分筆した場合は、そのすべての購入者の印鑑を貰わなければならない
等の問題は、実際にあります。
 (仮換地の状態で売買されるケースが殆どだと思います)
(高原開発・涌井さん)

裁判沙汰になってる注文住宅トラブルについて

■□相談内容 

不動さん屋さんの紹介の建築業者に注文住宅を依頼しました。
でも蓋を開けてみたらすべてがずさんで、どちらがお客なのか分からないほど。
周りの住人からも責められ裁判沙汰に。
建設中にボヤ騒ぎ、盗難。でも、その社長は謝りにも来ない。
それなのに請求書を突きつけられ脅される始末。
引渡し期日はとっくにすぎています。
そういった場合の損害賠償の相場はどのくらいなのか、
どういう処置をしたら良いのかを教えて下さい。


□■アドバイス

先日のテレビで、全く同じケースを放映していました。
 (岡山県だったと思います)
かなり長期の裁判になっている様です。
かなり難しい問題ですから、
なるべく早く弁護士に相談する事をお勧め致します。
(高原開発・涌井さん)

早期解約における賃料の支払いと移転について

■□相談内容 

南青山のレンタルオフィスを賃貸。
解約は三ヶ月前に書面通知と記された契約書に捺印した。
捺印時に、3ヶ月と書いてあるが解約通知の時期については
3ヶ月前とは言わず、相談にはのってくれるとその場で口頭により確認をとっていた。

入居後、人員が増えるので同フロアーの広い部屋への移転を希望したところ、
担当者の対応が非常に悪く移転がスムーズに進まなかった
(先方担当者も不備を認識している)。

そのため、対応の悪さと今後この場所にいることに不安を感じ、
移転がスムーズに出来ないのならば、こちらの営業上に支障が生ずるので
一ヵ月後の早期退出の依頼をしたところ、契約書に3ヶ月と書いてあるので、
その通りに3ヶ月分支払えば解約できると言われた。

先方の不備により移転がスムーズに行かなかったことが原因にもかかわらず、
退出については、3ヶ月分の家賃を支払う必要があるというのは、
納得がいかないのですが、今後、実際に入居することのない
二ヶ月分の家賃を支払わなければ、ならないのでしょうか。
何か良い解決策はないのでしょうか。

それと移転する場所の契約ですが、手付金を月内に一ヶ月分、
月末に保証金を全額といわれていますが、実際に入居し
家賃が発生するのが休み明けの5月6日からです。手付金は分からないでもないですが、
保証金を入居前に払うのはおかしな気がしますが、先方に聞くと、
不動産賃貸の契約は通常このようになっていますとしか答えてくれません。

契約時に必ず保証金を支払わなければならないのでしょうか、
そのような決まりでもあるのでしょうか。教えてもらえますでしょうか。


□■アドバイス

詳しくい事はわからないので、一般的な事なケースとしてお答えします。
まず、口頭の約束は言った、言わないの問題になりやすいので、
契約書の内容が大事であることは解かって頂けると思います。
それと、退去と移転の問題は別の問題であるということも、
基本的な事として解っていただけると思います。

大家が出て行けと言ったのではなく、あなたの希望や
事情で退去するのですから、契約書の内容を守るべきでしょう。
(移転もあくまで、あなたの事情によるものです)
対応の不備等は、あなたの事情による移転に対しての事であり、
退去する事とは、基本的に関係ないと思われます。

支払いたくないのであれば、直接大家さんに交渉するしか無いと思いますが、
退去する賃借人に対して、大家が支払いをサービスしてやらなければいけない
理由は無いと思いますので、かなり難しい交渉となると思います。

また、保証金を入居前に支払うのは、普通の事だと思います。
と言いますか、それが賃貸借契約の条件であれば、支払うのが当然です。
それが嫌であれば、他のところを借りれば良いだけだと思います。
(高原開発・涌井さん)

業者を介さず、子供に売却する方法について

■□相談内容 

マンションを息子夫婦に仲介者を入れずに売るには、
どのような手続きが、必要ですか。
登記とかの手続きをどなたに頼めばよいのでしょうか。
残債もあるのですが、それを清算し登記を抹消します。
息子はローンを新たに組むと思います。



□■アドバイス

 ・息子様の新規住宅ローンの相談については、現在借入を行っている銀行に
  まずはご相談なさるのが現実的でしょう。

 ・登記手続は銀行に相談すれば司法書士を紹介してくれるでしょうし、
  任意の司法書士事務所に飛びこんでも問題は無いでしょう。

それより売買対価については慎重に検討する必要があるので、
一度税理士にご相談した方が良いと思います。

国の考えより安すぎれば贈与税の対象となり得ますし、
高い売買は現実的でないでしょう。
贈与をしやすくする為に新設された各種新税制が適用されるかどうか?
も、マンションの築年数等で微妙に違ってくる場合があるようです。

又、相談者さんに譲渡所得が発生する場合は、
譲受人が親族なので更にややっこしくなりそうです。

まずは税理士事務所・もしくは公的な税務相談所に
事情をご相談なさる事から始めては如何でしょうか?
(藤原浩行さん)

商業地区で営業許可が下りない事業店舗について

■□相談内容 

ビデオ試写室の営業として、事業用賃貸借契約を結んだ物件ですが、
当方も知識がなかったのですが、店舗内装も完成し、
オープン2日目で、新風営法で、映像送信型風俗特殊営業として、
管轄の公安委員会に届け出が必要と知人より知らされました。

ただ、店舗は商業地区ですが、小学校から100m以内で、
女性のいる風俗営業店は、営業許可がとれないことは、
自分でもわかっていましたし、契約の際に、
女の子をおく風俗はできない説明は、仲介不動産業者からも聞いていました。

しかし、アダルトの個室ビデオ試写なら、商業地区だし、
誰からも文句はいわれないといわれ、契約し、
約1ヶ月間の工事をおこない、オープンしましたが、
風俗営業禁止区域のため、営業届出も出せず、開店2日目で、休業しています。

この場合、宅地物取り扱い主任の業務としての責任はないのでしょうか、
1件目でこちらの知識不足もありますが、店舗内装工事費用もあり、
営業できない状態で、また移転するにも、費用等も負担があり、困っています。
どうか教えてください。


□■アドバイス

貴方の相談は、紛争になるケースと思われます。
弁護士等に相談して調停するか、裁判をするしか方法は無いと思います。

ちなみに、業者は賃貸借の媒介をするのにあたって、
「善良なる」管理者の注意をもって媒介を行い、
賃貸借契約が支障なく履行され、依頼者がその契約の目的を
達しえるように、配慮すべき義務をおっています。

唯、貴方のケースは、契約書に目的として
アダルトの個室ビデオ試写とされているのかどうか? 
又、業者が通常の調査で営業可能かどうか判断できたのか?
 (普通の不動産業者は、あまり知らない業種では有ると思います)
貴方自身の調査不足もあり、かなり曖昧な感じがします。

又、業者に悪意が有ったとも思われませんので、
法律の専門家に相談するしか手は無いと思います。
(高原開発・涌井さん)

メーカーでの無条件解約を前提に進めた契約について

■□相談内容

あるハウスメーカーとのトラブルで困っています。
どうしたらいいのか、アドバイスをお願いします。
メーカーの営業が、簡単な図面を作って来た段階で、今後話しを進めるにあたり、
手付けで100万入れて欲しい、この後、図面を書いて打ち合わせをして行き、
それで気にいらなければ、それは、返すからということで、
簡単な契約書を交わし、100万ほど、手付け金を払いました。

図面のそのメーカーとの打ち合わせが始まった時に、念のために、
営業がいないときに、図面を詰めて、気にいらなければ、
手付けは無条件に戻ってくるんですよねと設計士に聞くと、
うちの会社は、一度払った手付けは返さないはずとの返答。

驚いて、営業の方に聞くと、そうですとの返答。
うちで建てれば問題ないですからというのですが、
だまされたという気が強く、このメーカーで家を作るのは嫌です。

100万を払ってしまった自分の軽率さは素直に認めます。
でも、あれだけ、無条件解約ができると明言されると、誰でも信じてしまうと思います。

解約できるという部分が、口約束なので、言ってないと会社ぐるみで言われ、
どうやって証明したものか困っています。もう、どうしようもないのでしょうか


□■アドバイス:1

大手の営業が時々やる手だと思います。
お客様は大手だから安心している様ですが、違法ぎりぎりですね。

言われている様に、営業所ぐるみでやるので、かなり難しい問題です。
実際にうるさいお客さんが騒ぐと、営業マンを配置換えして、
課長とか支店長の上司が出てきて、
  「もう退職しました」とか、
  「そんな事を言う筈がない」とか、
  「契約書を承知して署名したんでしょ」とか言うようです。

まぁ、安心だと思っているのを、逆手にとるような酷い手ですね。
契約書に署名捺印してしまっているのでかなり難しいですね。

ところで、100万円は多分、設計契約料とか言う名目だと思うのですが?
向こうの言い分は、もう設計して、実費が係っているとか言うと思うのですが?
如何でしょうか?

向こうは大手なので、多分顧問弁護士等もいると思うので、
一人の力では簡単に勝てないと思います。貴方一人だと難しいので、
被害者の会を作って、全国的に裁判を展開していくのはどうでしょうか?
全国的にかなりの被害者が居ると思うのですが・・・・・
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様 ありがとうございます。
やはり、そうですよね。言ったもんがちですよね。

クレームを付けた時は、諸費用として地盤調査費はすでにやったから
引くことになるが、他は返せるとか言っていましたが、
こちらが、かなり本気で解約を考えているとわかってからは、
設計の打ち合わせなどの費用も引くと言い出しました。

そうなると、銀行の審査で、借入ができない場合にも
契約は無効と言っているので、そちらで行くか、設計の決定はこれからですから、
100万で建てられる小屋でも建ててもらうかですね。

被害者の会を作るほどの時間的余裕もやる気も残念ながらありません。
契約は覆らないという前提で、よりよい方法を考えるしかなさそうですね。


□■アドバイス:2

草柳@RTJサポートチームです
不動産に限らず、最近、無責任な売り方が多いですね。
それはさておき、今回の件ですが、
確かにご自身で被害者の会などは難しいと思いますが、まず、
お近くの国民生活センターに報告&相談されてみるのも方法かと思います。

    http://www.kokusen.go.jp/

仮に全国的にそのような方法が問題化しているのであれば、
他の方の解決方法などを参考に対応することもできるかと思います。


□■アドバイス:3

ご相談のケースは、大手のハウスメーカーなどに見られる、
設計契約という形態のものかと思われます。
ハウスメーカーでは毎月契約の〆を行うため、
月末に数字を上げるために行われることが多いようです。

ただ、意図するところとしては、契約を交わし手付けを払って貰うことにより、
心理的な縛りをかけるところにあって、後々、
「解約できない」「実費はいただきます」等と開き直る
悪質なケースは稀ではないでしょうか?

対応としては、泣き寝入りするのではなく、契約する意思はなく、
直ちに手付けを返還して欲しい旨をはっきりと主張すべきです。
担当の営業マンに伝えてもらちがあかなければ支店長レベルに、
支店全体がグルになっていれば本社にと、段階を踏んでいけば
いつかは必ず解決できると思います。大手といわれるハウスメーカーで
公然とそんな契約をするはずはないですから、
担当者や支店レベルで諦めてしまわないで頑張ってみてください。
(中央不動産鑑定所・後閑さん)


■□相談者より

草柳@RTJサポートチームさん、後閑さん、ありがとうございます。
国民生活センターに行ってみます。

支店は支店長が、身に覚えがないということを
担当から確認していると言っているので、本社に話しをしてみます。

後閑さんのおっしゃるパターンの通りで、
今月だけ有効のオプションがつく契約だとか言って、
設計を進めるために、とりあえず契約、その後、気に入らなければ、
無条件解約と営業の担当はしきりに言っていました。

かなり大手のメーカーです。
ホームページを検索していて、同じメーカーで同じようなトラブルに
巻き込まれている人がいることもわかりました。
どうせ、100万帰ってこないなら、とことん、話し合おうかと思っています。

だって、だまされたと思うメーカーの建てた家に住むのって、
ずっと、だまされて建てた家だと引きずり続けるのですから、嫌じゃないですか。

不動産やさんが何人もきた

■□相談内容 

わからないことがあるので、教えてください。
不動産屋の紹介で、中古住宅を見に行ったときのことです。
日時を約束して現地に到着すると、紹介してくれた不動産屋以外の
不動産屋が4人もきていて案内してくれました。

紹介してくれた不動産屋は、
「みんなで探した物件なので、無視して案内できない。
 でも、4人いるから手数料が4倍になるなんてことはありませんので」
という話しです。
そうやって何人もついてくるものなのでしょうか?


□■アドバイス:1

こんばんは、多くの業者さんが来てさぞ驚かれた事でしょう。
昨今では、不景気のせいかこうしたことが多々あります。

しかし、仲介手数料は何倍とはなりません。
物件価格(400万を超える場合)の3%+6万を支払えばいい事です。
後は、手数料を業者間の各自に分配される事で貴方は感知しないのです。

貴方は、物件の吟味を怠らないことと、購入する場合、
重要事項説明書、及び契約書にその関係した業者さんが
連盟で押印してあるかの確認です。

また、業者が多いと往々にして「言った、言わない」がありますので、
しっかりと、聞くべき事は聞き・メモ等書き留めるのが最善です。
(森田住販・森田さん)


□■アドバイス:2

一般的に1つの物件に対して
不動産業者の営業マンが複数人集る事自体は良くある事です。

 例えば・・・(1)
   <売主の依頼した不動産会社の>
    ・営業マン:Aさん(1人目)
    ・その上司:Bさん(2人目)
   <紹介してくれた不動産会社の>
    ・営業マン:Cさん(3人目)
    ・その上司:Dさん(4人目)
 というようなケースですね。

ただ約束した人以外に4人というのが合計5社という意味だとするなら、
ケースとしては稀だと思います。ちょっと不自然に感じますね。

仮に本当に5社が介在する物件だとしても、相談者さんの払う手数料は
法定上限が決ってますので、4倍や5倍になる事はありません。
逆に各業者さんの取り分が4分の1、5分の1になるだけの事です。
その意味では心配には当らないと思いますよ。

それより気になるのは売主さんとの間接的な意思疎通がうまく行くか?
という問題です。

 例えば・・・(2)
   相談者さんがある要望を直接の窓口営業マンAさんに伝えたとします。
   それが・・・
    Aさん→Bさん→Cさん→Dさん→Eさん→売主さん
   と伝わるとするなら、発信した要望が正確に売主さんに伝わるか、
   ちょっと疑問だ、という事です。
   よくありますよね、この手の伝言ゲームで発信者の言った事が
   最後の人に到達する頃には全然変ってしまっている・・・なんて事が。

 解決策として、取引に介在する業者さんが合計何社なのか
 確めてみては如何でしょう? 例えば(1)のようなケースでしたら
 4人いても結局2社という事ですから、問題は少ないと思いますので。
(藤原浩行さん)


□■アドバイス:3

品の無い話、申し訳ありません。
八王子の業界用語では、金魚のウンコといいます(営業のかたスイマセン)。
又、まんじゅうにたとえ、元付業者を皮、中間業者をアンコと、いっています。
このアンコが、土地ころがしで、大儲け出来る時が有ります。
我々、バイヤーズエージェントなら、安心です!
物件を沢山提示してもらうと、いいですね。
(八王子物件情報社・樫家さん)


■□相談者より

皆さんありがとうございました。
初めてのことでしたので、びっくりでした。
結局その住宅は、雨漏りがひどいし、
セットバックで、建て替えの時は3~4坪減るそうなので、やめました。
しっかり勉強して、じっくり探したいと思います。ありがとうございました。

私道の固定資産税の課税について

■□相談内容 

「私道についての固定資産税の課税基準について」ご教授下さい。
法規制或いは通達であればどのようなものでしょうか。



□■アドバイス:1

こんにちは!
私道については、管轄行政庁(区役所・市役所・町役場等)で
一定の届出を行えば非課税となるのが一般的です。
まずは役所にあたってみては如何でしょうか?
(藤原浩行さん)


■□相談者より

藤原さん ありがとうございます。
「私道については、管轄行政庁(区役所・市役所・町役場等)で
 一定の届出を行えば非課税となるのが一般的です」
とのお答えを頂き、早速 監督行政庁へ出向いたのですが、
納得出来るような答えが貰えずにいます。
思うに、地方税法か何かに規定されてるように感じるのですが。
如何なものでしょうか?

宅地分譲後、当該宅地内に私道がある場合、私道(幅員4m)を通り
2筆の宅地に侵入しなければ入れない。(旗竿宅地)
この場合の私道には固定資産税が課税されるのでしょうか?
課税、非課税に関わらず その理由をご教授下さい。


□■アドバイス:2

なるほど! 旗竿型の土地なんですね。
だとするならば、固定資産税等は非課税とはならないように思われます。
なぜならその「実態上道路」は、何だかんだと言ってはみても、
結局基本的には相談者さんの専用通路であり、
不特定多数の人が常時利用可能な「私道」では無いからです。
(藤原浩行さん)


□■アドバイス:3

固定資産税軽減実務書をご紹介いたします。よく書かれていますよ。

 1.こんなに簡単!!固定資産税を安くする法
    エヌピー通信社・2,100円(税込)
     いわゆる「お勉強」タイプの本ではなく、どうしたら安くなるかが
     実践的に書かれています。素人の方でも分かりやすいです。

 2.固定資産税を安くする法
    ハート財産パートナーズ・600円
     上記1のダイジェスト版(小冊子)です。

(ハート財産パートナーズ・松本さん)

離婚による名義変更とローン借り換えについて

■□相談内容 

5年前に離婚した、前の主人の名義のマンションに子供と住んでいます。
ローンも前の主人の名義ですが、半分私も返済しています。
離婚の際にこのマンションは私に譲ると公正証書に書いてあります。

今回、主人が新たに家を購入するということでローンを利用するので、
今のマンションのローン(現在元金1400万)を私の名義で借り換えしてほしい
との申し出がありました。しかし私の所得では1400万も借りるのは無理なので
半分の700万だけでも借り換えしてほしいとのことです。

前の主人がいうには、1400万すべて私の名義でローンを組めば、
マンションの名義は私に変更できるけど、
主人と私と700万の半分ずつでローンを組みなおせば、
名義も共有名義しかできないとのことです。本当でしょうか?

この際ローンをきっちり700万ずつ半分に分けて、
マンションの名義は約束どおり私の名義に変えてしまいたいのですが、
不可能でしょうか?回答よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:1

ちょっと相談の内容が理解できません。
離婚の時の協議で、マンションは貴女に譲ると公正証書に書いてあるのなら、
そのまま、名義を変更して貰えば良いと思うのですが?
 (離婚に伴う財産分与としての正当な権利と言う事だと思うのですが?)
元ご主人が新しく、自宅を買うのとは全く別の問題だと思います。

又、離婚に伴って貰うマンションなのに、
何で貴女がローンの借り入れをする必要があるのですか? 
あくまでも、元ご主人の都合だけだと思うのですが?

ローンに関して、元ご主人の言っている事自体は、通常の事だとは思いますが、
マンションが離婚に伴う財産分与であれば、
相談の内容自体が、何か釈然としないものを感じてしまいます。
家裁等での離婚調停は行わなかったのでしょうか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

お礼遅くなってすみません。アドバイスありがとうございます。

  > そのまま、名義を変更して貰えば良いと思うのですが?
  前の主人の名義でローンを組んでいて 残金がまだ半分以上残っているので、
名義変更は不可能でしたので、そのままにしてあります。

  > 家裁等での離婚調停は行わなかったのでしょうか?
調停は行わず、当人同士の話し合いで協議離婚になりました。


□■アドバイス:2

基本的には800万の売買契約をとられてはいかがでしょうか。
 (100万は諸経費として)
問題としてはマンションの評価によりますが、

   1.贈与税(養育費とすればある程度は問題ない)
   2.公正証書記載の分、実際にはこれまでの5年分の返済分の
    二分の一プラス1400万の補償の確定があります。

前のご主人には700万の債務は残りますが、都市銀行では、
その分(売却損)も上乗せで見てくれるところもありますので、
当然本人の収入にもよりますが、そのような話で進められたらいかがでしょう。
(ベターライフ・丸山さん)

水道管を私道に敷設する問題について

■□相談内容 

昭和52年に4名で別区画の土地をそれぞれ購入しましたが、
その際、道路敷設の必要があり4名の共同名義として私道を敷設しました。
  
4名のうち1名は5年前公共事業にかかり住宅区画の土地を売却しましたが、
私道部分はそのままになっております(19分の5)。

今度3名で水道を布設することになり、私道を掘削することから
移転した人に同意を求めましたが、その本人は
「当該土地を購入してほしい。それでなければ同意しない」と主張しています。

私道は公共道路間をつなぐ道路で、
一般の人が利用して公共道路として機能しています。
我々3名は形態から市に寄付してもいいのですが、本人は聞きません。
せめて水道工事を実現させたいのですが、
当該土地を購入しなければならないのでしょうか。
またそれに変わる良き対案はないでしょうか。


□■アドバイス:1

法律的にどのような処理が必要なのか不明ですが、
現実的な処理としては以下のようなことで解決するのではないですか。

5年前に公共事業のために住宅部分を売却したときに
私道部分も同時に所有権移転をしなければならなかったのですから、
現在の所有者(県ですか?)と市に事情を話して
市道にすることを前提に(現状は一般人が利用している市道だということですので)
交渉すれば解決するのではと想像できます。

常識的に考えれば行政は理解し協力してくれるのではないでしょうか。
(Century21ホームネット・佐藤さん)


■□相談者より

佐藤様、早速のアドバイスありがとうございました。
おっしゃるように公共に供したときに処理しておけば
何ら問題ないことですが、事情があったのかもしれません。
よく確認してみたいと思います。ありがとうございました。


□■アドバイス:2

若干事情は違うと思いますが、参考にして下さい。

 札幌司法書士会( http://www.sihosyosi.or.jp/ )さんの以下のページ
     http://www.sihosyosi.or.jp/pub/sumai/82.html

多分、生活の為に必要と言う事であれば、14/19の権利はあるのですから、
水道管の埋設はかなりの確立で可能だと思います。
司法書士、又は弁護士さんに相談なさっては如何でしょうか?
(行政等で無料法律相談をやっていれば、そこに相談して見るのも良いと思います)

(高原開発・涌井さん)

親族間売買と建て替えと抵当権について

■□相談内容 

相続にて取得した私と妹とで1/2づつの土地があります。
現在は母一人で築29年の木造の家に住んでいます。
妹は8年前に嫁ぎ、6年前に家を購入しました。

家を購入するためのローンを組む際に、担保が不足していたので、
問題の共有地を担保として抵当権を設定設定してしいました。
共有者として印鑑も押しました。
今考えると、考慮が足りませんでした。最近になり、

   ・妹夫婦の自宅の担保(評価)金額が下がり、
    共有地への負担が年々大きくなっていく。
   ・抵当権を外さないと、有効活用が出来ない。現在の家の耐久性が心配で
    母の住むところが無くなってしまうと心配である。

 の問題が発生しています。

そこで、私が妹の持分を買い取って、家を建替えようと考えています。
しかしまた問題です。
抵当を外して、妹達が必要な金額を満たすお金を用意することは出来るが
近隣事例同等の金額+妹達が払う26%の税金迄用意できません。
親族間だと極端に低い金額の売買は認められていないと聞きました。

出来れば譲渡とみなされない範囲で少しでも安く所有権を移動したいのですが
どうすればいいでしょうか?

   ・課税対象額を低くするにはどういう風に申請すればいいでしょうか?
   ・税務署で指摘されない範囲のはどのくらいでしょうか?

例えば、古家や抵当権付きの宅地を買うので解体費等を引けるのでしょうか?


□■アドバイス

将来の解体費を考慮して、
売買金額から値引きするのは、一般の取引では時々あります。
一般の取引では、売買金額自体がウルサク言われません。
問題は、親族間の売買で有る事です。
ちょっと間違うと値引き分を贈与と見なされる事があります。

親族間の売買の場合は、知り合いの会計事務所か不動産鑑定士や
税務署の無料相談等に相談する事を御薦め致します。
(高原開発・涌井さん)


■□アドバイス:2

以前、こんなアドバイスを致しました。
基本的には今回のご相談内容と同じだと思います。

  路線価が平米10万円だとして・・・
   ・他人に平米1万円で売るのは・・・OK!
   ・兄弟に平米1万円で売るのは・・・NG!
   ・兄弟に平米10万で売るのは・・・OK!

というのが、お上の見解のようです。親族間売買の頭の痛いところです。

従いまして今回の件、近隣事例どころか場合によると
それ以上の価格をつけないと場合よっては
「贈与」とみなされる可能性も否定出来ないという事です。
オカシな話ではありますが・・・。
(藤原浩行さん)


■□相談者より

ありがとうございました。なかなか難しいですね。
不定期に110万円の基礎控除を利用して長い年月をかけて
徐々に所有権を移動させるやりかたもあると聞きました。どうでしょうか?

また、将来的にその土地を
2世帯+賃貸(1Kの4部屋程度)に建替えようと思っています。
賃貸部分の収入にて住宅部分のローンを補填する計画です。
そのためにハウスメーカーの20年以上の借り上げ補償(サブリース)システム
がとても魅力的です。が、欲を言えば建築家と一緒に計画して
工務店に建てていただき、自分スタイルの家にしたいです。
そこで一般のサブリースシステムがある不動産管理会社があるとわかりました。
どちらがいいでしょうか?

また、サブリースはトラブルが多いと聞きます。サブリースの契約する際に
不利にならないまたは有利になるために気をつけなければならないことは何ですか?
多分に普通の契約書では業者の都合のいい風に書いてありますよね。
アドバイスお願いします。

   ・ハウスメーカーと工務店とでは家賃補償に影響はありますか?
   ・工法、構造によって家賃補償に影響はありますか?
   ・一般の木造と建築家により計画された木造での評価の違いはありあすか?
   ・ミサワのような木質パネルの評価は木造と軽量鉄骨どちらの評価ですか?
   ・計画段階から管理会社に建築家と一緒に参加していただき、条件が合えば
    長期に契約は可能でしょうか?


□■アドバイス:3

  > 不定期に110万円の基礎控除を利用して長い年月をかけて
  > 徐々に所有権を移動させるやりかたもあると聞きました。どうでしょうか?

定期預金を毎年積んで行くと言うのは良く聞きますが、
不動産は、登記料等の経費を考えると、実際にやっていると言う話しはあまり聞きません。
詳しく計算して見ないと何とも言えません。司法書士等に相談なさっては如何でしょうか?

  > そこで一般のサブリースシステムがある不動産管理会社があるとわかりました。
  > どちらがいいでしょうか?
  
住居兼用と言う意味でしょうか?賃貸部分が1Kの4部屋だとすれば、
賃貸部分の返済+少しの利益程度しか考えられないと思うのですが?
固定資産税等や修繕費、共有部分の電気代等を考慮し、更に、
立地や間取り、入居率等を検討した上で、詳しく計算して見ないと何とも言えません。

サブリースが良いかどうかは、賃料や立地によって変わると思います。
確かに、細かい計算が必要無い点は楽だとは思います。
然し、当然のことですが、常時、満室が見込めるような場合は、
サブリースは大家にとっては、損になります。
 (借り上げ料は家賃の満額で借りてくれる場合は少ないと思います)
これも、判断するのは、ご自分が良く検討するしか無いと思います。

注意するのは20年のサブリースが本当にずっと続くのか?と言う点です。
様々な条件がつく場合が多いので、
(通常20年間補修工事無しと言う事は考えられません)
良く調べて下さい。
又、個別の具体的な企業の評価等は、控えさせて頂きます。
(ネットで調べればそのような評価をするページが有るかも知れません)

尚、これからの家賃収入が絡む相談になりますので、この掲示板の性格上、
曖昧な返答になった事をお許し下さい。
(高原開発・涌井さん)

ローンが通らなかった場合のクーリングオフについて

■□相談内容 

新築のマンションの契約をしているものです。
仮申込の時点では、銀行でのローン申請が通ったため、
正式に契約書を交わし、手付も払いました。
その後、14年度の所得でローンの本申込をいたしましたら、
ローンの一部が不可になってしまいました。契約書では、
「当該融資金の一部、または全部が不可となった場合、その翌日より7日間」
クーリングオフができるとなっています。
ですが、今回、金融機関より私どもに「一部が不可」ということを
知らされておらず、7日以上たってしまいました。

約束の日を過ぎても金融機関からの連絡が来ないので
不審に思い、直接問い合わせた所、
「業者の方が、『自分から直接買主さんに連絡します』とおっしゃったので
 連絡していなかったんですよ。連絡来てないですか?」
ということで、業者が口止め(?)らしきことをしていました。

そういうことが何度かあったので、信用できないと思い、
今回断ろうと思いましたら、業者は手付は返せないけれどもいいかという返答でした。
契約書には確かに、「不可となってから8日」とありますが
その「不可となった日」そのものを故意に知らされていなかったのに、
この契約は有効となるのでしょうか?

しかるべきところに相談などをしても、手付は戻らないでしょうか?
どなたか教えていただきたく、よろしくお願いいたします。


□■アドバイス

その業者が、融資を斡旋したので有れば、かなり悪質だと思います。
クーリングオフ以前の誠意の問題であり、手附金没収を目的とした、
悪意ある行為だと思います。

   ●その会社の上司、社長等に直接交渉する。
   ●その業者の所属する不動産業界団体の綱紀委員会等に相談する。
   ●消費者団体に相談する。
   ●都道府県の担当部署(住宅部等)に相談する。

 この順番で相談して下さい。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

お返事ありがとうございます。
私自身も、相談できる機関などはいくつか調べてみたのですが、
相談する場所の順序というか、そういうものがわからず困っていたので、
大変助かりました。担当になった方の怠慢というか、
いい加減さでこういうことになってしまうものなんだなぁと実感します。

涌井さんのアドバイスどおり、相談してみようと思います。
どうもありがとうございました!

土地の権利のない、区分所有している建物について

■□相談内容 

相続でもめていまして3年ぶりに決着がつきそうなのですが、
3階建てビルで土地は私の権利はなくなります。
建物の2階3階は私の権利ですが、
今後使用貸借で建物が朽ち果てるまで賃貸出来ると言う事なりますが、
もし土地を売られてしまった場合はどうなるのでしょうか?

建てた時より2階3階は私がローンを組んで区分所有の私名義です。
2階は現在賃貸中3階は空いています。まだ建物は築7年位ですが、
今後10年位経って子供の代になったとき建物の価値も下がった時、
土地を売られた時の保証はどうしたら良いのでしょうか。
土地の権利は付き合いの無い嫡子の人です。


□■アドバイス:1

ご相談の件アドバイス差上げたいのですが
「何がどうなってるのか?」という部分がどうも掴めません。
つきましては、以下の情報を教えて頂けませんか?
今回の土地建物限定で構いません。

  (1)土地は誰の所有となってましたか?(共有の場合は全員教えて下さい)
     ※被相続人(亡くなった方)も含めて

  (2)建物は誰の所有となってましたか?(共有の場合は全員教えて下さい)
     ※被相続人(亡くなった方)も含めて

  (3)それを今回の相続でどのように配分する話となりそうですか?

  (4)相続人(財産を引継ぐ権利のある人)は何人で、どんな関係でしょうか?

宜しくお願いします。
(藤原浩行さん)


■□アドバイス:2

文面から推測しますと、建物の2階3階は相談者さんの名義で、
土地は付き合いの無い?兄弟の名義で、
土地は賃借料を支払わない使用貸借であると言う事ですね。

使用貸借の終了や解約についての質問だと思います。
使用貸借契約は、

  ○借用物返還義務
   借主(相談者さん)は借りたもの(土地)を貸主に引き渡すべき原状において
   返還しなければならない(民483)、借主が権原によって付属させた場合ならば、
   それを収去し、原状に回復せしむべき権利義務がある(民598)。

  ○返還時期
   契約に定めあるときはそれにより、定め無き時は、契約に定めた目的に従い
   使用収益の終わりたるときに返還すべく、それ以前であっても、
   使用収益をなするに足る期間を経過したときは貸主は返還請求ができる。
   尚、返還時期を定めず、又使用収益の目的をも定めなかった時は、
   貸主は何時でも返還請求をなし得る(民597)

  ○使用貸借の終了
   契約期間の終了によって終了することは当然であり、その他、
   借主の返還による事由により終了する。
   尚、使用貸借の解除は告知であり、遡及性は無い。
   借主の債務不履行または権限踰超による解除も同様に解される。
   その他借主(相談者さん)の死亡により終了する(民599)
   但し、貸主の死亡は特約なき限り終了原因とはならない。

と言う事になっています。

さて、質問のお答えとしては、
きちんと、使用収益の目的や期間を定めて使用貸借契約を行う事が
まず、一番大事であり、土地の持ち主(貸主)が変更された場合も、
使用貸借契約が継続する事を明記しておくべきです。
 (必ず契約書を作成し下さい)

然しながら、問題もあります。それは、相談者さんが死亡した場合です。
民法上は借主の死亡により使用貸借契約は終了する事になっています。
貴方の死亡後も使用貸借契約が継続する旨の特約を明記したとして、
それが揉めた場合にどの程度有効なのかは、私にはちょっと解りません。
(判例等調べれば有るとは思います)
  とりあえずは以上です。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

有難う御座いました。

  > 土地は誰の所有となってましたか?(共有の場合は全員教えて下さい)
土地は母(亡)の母(亡)でした。すなわち祖母です。
母の兄弟は兄一人(亡)ですがその子供(嫡子2人)がそこに現在住んでいます。
祖母と母が生存していた時は住んでいませんでした。兄は離婚して入院していました。
その間にその嫡子を祖母の子として養子縁組していました。
ですので相続人は私と妹と嫡子2人です。私の父はずっと前に亡くなっています。

  > 建物は誰の所有となってましたか?(共有の場合は全員教えて下さい)
建物一階部分は母の兄 2階3階の部分は建てる時より私が
ローンを払っていて私の名義です。ローンは後13年有ります。

  > それを今回の相続でどのように配分する話となりそうですか?
結局養子になっているので土地と一階部分はその嫡子2人 
23階部分は私の名義なのでそのままですが土地の権利はお金で決着つきそうです。 

  > 相続人(財産を引継ぐ権利のある人)は何人で、どんな関係でしょうか?
私達(妹と私)は全部まとめて売って分配する事か買い取ってもらう事を
望んでいましたが今は 一階で商売をしているのでどうしても売りたくないと主張します。
そして裁判により和解で土地の分をお金で支払うと言います。

3年も裁判して私達も疲れました。
住むところは他にありますし、何時までもかかわっていたくないのです。
嫌な事が沢山ありました。ですのでその土地には執着はないのですが。
現在2階の貸主は私です。3階もすぐ貸せる状態です。その賃料で
ローンを払っています。今回の和解額でローンが無くなる位の額です。

こんな答えでお解かり頂けますか?又、宜しくお願いいたします。

法人契約から個人契約への切り替えについて

■□相談内容 

現在、賃貸マンションを法人契約で住んでいます。
近いうちに転職しようと考えているのですが、
現在の住居を法人→個人への切替
をしたいと思った場合、敷金、礼金、仲介手数料等は
改めて支払う必要があるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授お願いします。


□■アドバイス:1

契約をしている当事者が変わるわけですから、
基本的には新規契約と同じ事をする必要があるということです。
つまり、通常の契約金等が必要です。
現在支払っているのは、会社が支払ったものであり、
相談者さんの支払ったものではないので、
敷金の返還請求権は会社にあるでしょう。

部屋の原状回復や仲介料は、
貸主や仲介業者との話し合いで融通してもらえるかもしれませんよ。
当社での扱いは敷金礼金はいただきますが、
仲介料はいただかないで新規契約したことがあります。
但し、継続して契約するかどうかは、
新しい職業や保証人などの審査を要しますよ。
(ライズ不動産・鈴木さん)


■□相談者より

鈴木様、丁寧なご回答ありがとうございます。

  > つまり、通常の契約金等が必要です。
やはり、改めて新規契約するイメージなのですね。
予想通りとはいえ、ちょっと悲しいです。
敷金(2ヶ月)は会社負担でしたが、礼金および仲介料(どちらも1ヶ月)は
私の負担だったので、最悪、4ヶ月分を用意する必要があるんですね。
融通が利く不動産会社だと良いのですが。。。

  > 継続して契約するかどうかは、新しい職業や保証人などの審査を要しますよ。
まだ次の職も決まってないので、職業については何とも言えませんが、
保証人とは、親族とかでも問題は無いのでしょうか?
再質問の形になってしまいましたが、できればお教えください。


□■アドバイス:2

当社では、同一県内の親族を基本的に連帯保証人としてお願いしています。
職が未定の場合は、見通しがつかない場合は新規契約は難しいですね。
(ライズ不動産・鈴木さん)


■□相談者より

鈴木様、早速のご回答ありがとうございます。
一応、次の就職先が決まってから不動産会社に話をしようと思っています。
親族については、私は千葉県民ですが、東京に親族がいます。
近隣であれば問題はないかな、と個人的には思うのですが。
転職活動が本格的になってきたら、
一度今の不動産会社に話をしに行こうと思ってます。
このような話を全てが決定する前に不動産会社に持ちかけても、
煙たがられる事などは無いでしょうか?
もし、よろしければご意見をお聞かせください。


□■アドバイス:3

解約の申請期限と退職の期日の関係と
就職の見通しを勘案して相談するのがいいでしょう。
退職してからでないと職探しも本格化できないでしょうが、
業者に申し出る時は、新しい職の見通しぐらいはつけておかないと、
真剣に相談には乗ってもらえないのではないでしょうか。
生活の基盤が変わるわけですから、住居のことだけではなく、
他のことについてもよく見通した上での行動をお勧めします。
(最後はちょっとおせっかいでしたね。)

(ライズ不動産・鈴木さん)


■□相談者より

何度もご回答いただき、ありがとうございます。
業者にはある程度決まった段階で話してみようと思います。
転職については、住居の事も含めて
よく検討した上で決めていきたいと思います。
お気遣いありがとうございます。
何かわからないことが出てきたら、
また掲示板に書き込みますので、その時はよろしくお願いします。

賃貸住宅建設と借入金について

■□相談内容 

土地に賃貸住宅を建設するよう業者から進められています。
建設資金は借入金を使いますが、
経営が上手く行かない場合、返済は、
建てた建物土地等の抵当権が設定されたもので返済されると言われました。
本当ですか、借入金の返済金が不足する場合はどうなりますか。


□■アドバイス

その業者の賃貸方法によります。
一括借り上げをしてくれる場合は資金計画も比較的安定はしていると思います。
不安に思う場合は、色々な業者を比較検討しては如何でしょうか?

返済金が不足した場合で、何ヶ月か返済が滞った場合は、
抵当権によって、土地建物は没収されますが、
借り入れ残金に足りない場合は、当然保証人や
貴方の他の財産も処分する事になります。
(高原開発・涌井さん)

前入居者の事故等の報告義務について

■□相談内容 

不動産屋が物件を紹介する場合、
以前にその物件に事件(殺人、自殺等)があった場合、
顧客に報告する義務等(法的にも)はあるのでしょうか?
以上の事柄を、私自身が知る術はあるのでしょうか?


□■アドバイス

自殺は心理的瑕疵と言いまして、物件の目に見えない傷となります。
業者説明責任があります。判例もあります。下記URLをご覧下さい。

 だんつう編集室さん
    http://members.tripod.co.jp/dantsuu/dantsuu1.htm 内の以下のページ
     http://members.tripod.co.jp/dantsuu/dantsuu5.htm

(高原開発・涌井さん)

マンションの修繕積立金の増額変更について

■□相談内容 

昨年11月に契約締結し、3月引渡し予定のマンションで
契約締結時には1万円であったマンションの補修費積立金が、
12月半ばに開かれたマンションの管理組合の総会で
1月分より1万円増額されることに決定したと、
3月に入ってから仲介の不動産会社より通知されました。

契約時には増額予定の話はなされておりません。
売主は2月15日発行の管理組合からの通知をみて
初めてその事実を知ったと言います。
補修費積立金の金額については売買契約書には記載されていません。

この場合このままの状態で
最終残金の支払いと引渡しを受けるしかないのでしょうか? 
引渡しまで1週間しかありませんが、
積立金増額を知っていれば購入を見合わせる、
もしくは購入金額の交渉をしていたと思うとどうも納得いきません。
契約を仕切りなおすことは可能でしょうか?


□■アドバイス:1

修繕積立金は一括で管理組合費と説明する場合も有りますが、
契約時の重要事項の説明書には記載されていなかったのですか?

又、組合費等は変更が有る場合が有ると説明されなかったですか?
普通、中古マンションを購入する場合は、
管理組合費や修繕積立金が有るのは常識ですし、
それが組合の総会で変更されるのも良く有ることです。

問題は、そのことが契約時に説明されていなかった事です。
契約書には入れなくても良いと思いますが、
(日常の維持費や区費等の負担について記載が有ると思います)
然し、重要事項の説明で説明しておく責任が業者には有ると思います。
貴方が納得しないのであれば、事前の説明が無かったのを理由に
契約の無効を交渉できると思います。
(あくまで説明を受けていない事が前提です)

でも、マンションを購入する時には、殆ど修繕積立金や組合費はありますので、
そのマンションが気に入っているのであれば、私は
「業者の手数料の値引き」等を交渉してみても良いと思います。
1年分で12万程度の手数料の値引きを交渉したら如何ですか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様ありがとうございます。
管理費や修繕積立金が固定ではなく変動するものであることは知っていました。
特に中古マンションのため、積立金のことは気にしていたので
管理会社に積み立て計画書等も提出してもらい確認をとっていました。

しかし今回どうしても気になるのは
契約締結の半月後に補修費が1万円も増額される、
そういった総会議決の予定も知らされていなかったことなのです。

これは売主さんに対する不満なのですが、これは
「将来変更があることもある」修繕積立金である場合仕方ないことなのでしょうか。
引渡しをうけて入居して自分たちにも決定権があったのなら納得いくのですが。


□■アドバイス:2

時々ではありますが、管理組合が教えてくれない場合もあります。
業者は管理組合や売主に確認する場合が殆どです。
解らない場合も有ると思います。
管理組合に、事前に教えたかどうか確認しては如何でしょうか?

又、実際に貴方が入居して投票権が有ったとしても、
その値上げ自体を止める事が出来たかどうかは疑問です。
以前の通り、契約解除を交渉するか、
手数料の値引きを交渉するのが、現実的な対応だと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ありがとうございました。
仲介会社も売主も解らない場合もあるのですね。
最終決済日の10日前にいきなりの変更で
だまされた気分になり動揺しましたが、
補修費積立金は変動あるものということは知っていましたし、
契約自体は変更できないことになるので、
資産価値を保つためと今回は納得することに致しました。

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