管理会社が倒産した場合の敷金について
相談内容
賃貸アパートに住んでいます。
先日、管理会社が倒産し、新しい管理会社に変わりました。
オーナーは変わっていません。
新しい管理会社から再度アパートの契約書を書くことを要求され、
そこには敷金が0円となっていました。
この賃貸アパートに入居するとき敷金は3カ月分払っています。
旧契約書にも明記されてます。
新仲介業者にこの敷金0円の事を聞くと、
「うちはもらってないんで…」と言います。
また新契約書には、退去時は部屋のクリーニング、畳表替え、
シリンダー交換費用は借主負担する」と明記されてます。
入居時に払った敷金はどうなってしまったのですか?
返ってこないのですか?
退去時に使われると思っていた敷金は使うことができず、
借主はかかる費用すべて支払わなければならないのでしょうか?
納得がいかず、新契約書を提出していません。
□■アドバイス
オーナーが変更になったり、管理会社が変更になったからと言って、
相談者さんが現在住んでいる賃貸アパートの契約内容の変更を、
貸主や管理会社が借主に対して法的に強要する事はできません。
このケースの場合で考えるならば、
賃貸借契約を改めて再度取り交わす事も可能ですが、
これはあくまでも、相談者さんとオーナーとの間で新しい賃貸借契約の
合意ができた場合に契約書のサインをして頂ければと思います。
その場合、新しい契約によって以前の契約は解除される訳ですから、
以前お支払いしている敷金は、相談者さんが家賃の滞納や、
現在賃貸している事に対してオーナーに賠償しなければならない責任が
なければ返還してもらう権利があります。
また、退去時の部屋のクリーニング・畳表替え、
シリンダー交換費用を借主に負担させる特約ですが、
通常の生活をしている上で汚れてしまったものに関しては、
借主はその負担をする必要が無いと言うのが、今の原状回復義務の基本です。
仮にそのような借主負担とする特約を付帯して契約をしたとして、
後々裁判沙汰になった場合には、
全てが借主の負担と言う判決はなかなか出ないと思います。
この点はネットにて「原状回復のガイドライン」等で検索をして頂ければ
詳しい内容が掲載されていますので、参考になると思います。
個人的には、今現在の契約があくまでも継続している旨を主張して頂き、
話し合いで解決された方が良いと思います。
(岡本静子不動産・岡本圭史さん)
■□相談者より
さっそくのお返事ありがとうございます。希望が見えました。
新管理会社に言われるがまま契約を交わさなくてもよいのですね。
法律のことは全くわからないので、向こうの都合のいいようにされるところでした。
同じアパートに住む方が
「新管理会社、オーナー、住民を集めて話し合いの場を作ってください」
とお願いしても「それはできません」と断わられたそうです。
でも、話し合いがないかぎりこの問題は解決しそうもないので、
再度お願いしてみたいと思います。ありがとうございました。

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