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異なる名義の土地の合筆について

相談内容 

東京・40代男性
2つの土地が並んで接しています。
1つは私名義、もう1つは私と姉の共有名義です。
私名義の土地は私が住んでいます。
共有名義の土地には築50年以上の家があり、今まで人に貸していましたが、
老朽化がひどく壊すことになりました。
共有名義の土地は1.8mの私道にしか面しておらず、
売却したり、改めて賃貸住宅を建てることは困難と思われます。

このままでは共有名義の土地が更地となり、
高い固定資産税を払い続ける必要がでてきます。
  
そこで私名義の土地と共有名義の土地を合筆し、私の住宅がある土地として
固定資産税を低減したいと思うのですが、異なる名義である以上、
このような合筆は不可能なのでしょうか。

それとも土地交換等により合筆する手段があるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。



□■アドバイス

複数の土地はたとえ並んでいても、以下のような場合は合筆はできません。

   ・所有者が違うとき
   ・地目が違うとき
   ・内容の違う抵当権等がついているとき
   ・地役権の要役地であるとき
   ・字違い、町名が違うとき

ご相談のケースでも、このままでは合筆はできません。
それから、仮に合筆して一筆の土地としても、
それだけで合筆後の土地の全体について固定資産税の低減の特例が
適用になるわけではありませんので、注意が必要です。

   1.住宅用地の特例
     専用住宅の敷地となっている土地
    (住宅の床面積の10倍の面積を限度とする)については、
    その土地の固定資産税評価額の3分の1の額が固定資産税
    の対象になります(店舗併用住宅、アパートなどは、別の基準あり)。

   2.小規模住宅用地の特例
     住宅用地全体のうち、面積が200平方メートル以下の部分については、
     さらに上乗せで、固定資産税評価額の6分の1の額が
     固定資産税の対象となります。

従いまして、あなたの場合、
この利点が生かせるかどうかも検討の材料とされることですね。

(川村行政法務事務所・川村淳さん)




■□相談者より

川村行政法務事務所御中、さっそくご回答くださり、
本当にありがとうございます。やはり合筆は難しそうですね。

両方の土地はそれぞれ40坪程度なので、合筆できれば、
固定資産税の低減が受けられると考えていました。
この面積でも、更地として固定資産税を払うとなると、
サラリーマンにはかなり重荷です。
姉から譲渡してもらうと譲渡税が払えそうもありません。

共有名義の土地(更地になる予定)を売却するには、
1.8mの私道しか面していないので、かなりたたかれるのは目に見えています
(私名義の土地は公道に面しているため、両方を合わせると
 ある程度は価値があると思い、売るに売れない状況です)。

例えば、共有地の姉の分25%と私名義の土地25%を土地交換し、
両方を私75%、姉25%とした後、合筆するなんてことは許されないのでしょうか。
  
また、こういうことを相談するのは、税理士、司法書士、
土地家屋調査士等、どなたに相談すればよいのでしょうか。

お忙しい中、何度も申し訳ありませんが、
もしご意見をお聞かせいただければ幸いと思います。




□■アドバイス:2

再度、行政書士・川村です。
「合筆できれば、固定資産税の低減が受けられると考えていました」は、
なるほど、先ほどご説明した要件を満たしているのですね。
であれば、理論的には大丈夫でしょう。

ただ、この点は予め市町村の資産税課などに確認されるのが宜しいでしょう。
と申しますのも、私自身もこの周辺の役所での事務的取り扱いの詳細は、
知識が確実ではありません。
例えば、合筆してもそのことについて当該担当役所に通知が行かなければ、
従来通り課税されてしまう可能性などについて、ちょっと気になります。

共有名義の土地に関しては、現地での状況を確認しないと何ともいえませんが、
買値をたたかれる以前に、そもそも売れない可能性が高そうですね。

土地交換で名義が共通化するのであれば、合筆自体は可能かと思います。
もちろん、他の要件が満たされていることが前提です。
それと土地の元番が異なる場合も法務局へ相談確認が必要と思います。

しかし、そうすることにより、将来、権利関係が複雑になり、
次世代以降の方々が困りはしないでしょうか?
相続問題の専門家としては、お奨めはしたくないケースですね。

それと固定資産税がそれほど気になるというからには、
評価額が高い土地にお住まいと拝察申し上げますが、
仰る土地の権利交換により登録免許税や、不動産取得税が発生します。
もちろん、司法書士に依頼するなら、この報酬もあります。
このあたりのバランスが問題ですね。
そこまで無理するくらいなら、もっと別の手段があるような気がします。

合筆は何と申しましても、家屋調査士さんの専管業務ですが、
本件では確かに税理士、司法書士の専門分野の知識も必要になりますね。

(川村行政法務事務所・川村淳さん)




■□相談者より

行政書士・川村様、
再度すばやいご回答くださり、ありがとうございます。
おかげさまで現在かかえている問題が明確になったように思います。
目先の出費にとらわれ、
川村様がご指摘されている相続まで考慮していませんでした。
もう一度、頭の中をよく整理し、最適な方法について考えてみたいと思います。
本当にありがとうござました。

重要説明を無視した隣地の建設計画について

相談内容 

兵庫・40代男性
住宅販売会社から、平成9年にマンションを購入しました。
その際マンションの隣に空き地について、
その土地は販売会社の土地で、かつ都市計画道路のため、
将来的に家は建てないということになっていました。
契約の重要事項説明にもその旨が記載されています。
そのため、安心して2階の住戸を購入しました。

ところが、その会社が土地を第3者に販売し、
建売住宅が建設される計画になりました。
建設されれば、ベランダすべてが塞がり、
日当り、風通しも悪くなり、マンションの価値も下がってしまいます。
なにか対抗する方法はあるでしょうか?よろしくおねがいします。




□■アドバイス

都市計画道路の予定があるのに、建売住宅ですか?
その団地の造成時に、都市計画道路の予定に合わせた道路を入れて、
寄付採納するのですかね?
都市計画道路自体がなくなることは、あまり考えられませんので、
上手く調整したのでしょうね。

重説に将来的に家は建てないと明記されていた場合は、
かなり交渉が可能な感じがします。
確かに転売されて持ち主は変っているのですが、
元々の売主が同じ業者であることを考えると、
その販売業者の責任は免れないような気がします。

特に、マンションの購入者(入居者)全員の重説に、
その様に明記されていた場合は、より交渉が可能な気がします。
マンションの入居者の総意として、重説違反(業法違反)を元にして、
建売反対の交渉をすることが(保証金の交渉を含めて)できると思います。

また、消費者契約法の時効の期限内
(契約後5年以内で追認可能後6ヶ月以内)であれば、
契約の無効を主張できる可能性もあると思います。

どちらにしても、法的な要素を多く含みますので、
弁護士等の専門家にご相談された方が良いと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、この度は早速のご見解を頂き、ありがとうございます。
本当にうれしく存じます。
さっそく管理組合から弁護士に相談し、対処いたします。

賃借物件の解約にともなう火災保険の扱いについて

相談内容 

兵庫・20代男性
お世話になります。賃貸マンションの火災保険について、
一般的な事情をお伺いしたいと思っております。
  
現在のマンションには、平成15年4月から入居しており、
入居時に2年間の火災保険に加入させられています。

今年の4月にまた保険契約の延長で2年分の契約料を払ったのですが、
9月末で転居することになりました。
この場合、火災保険の契約料というのは戻ってこないものでしょうか?

もし戻ってこなかった場合、火災保険というのは
あくまで建物に対する保険なので、
私の後に入る方は1年半分得することになるのでしょうか?
  
あるいは私がかけた契約の残り1年半分は
無効になってしまい、また私の後に入る方が入居時から
あらたに契約しなおすことになるのでしょうか?

よろしくお願いします。




□■アドバイス

賃貸物件ですと、家財保険のことだと思います。
代理店に連絡すれば、次の賃貸物件への付け替えや
返金に応じていただけるはずです。代理店にご確認して下さい。
(高原開発・涌井秀人さん)



□■アドバイス:2

大体契約した不動産会社が代理店となって管理していることが多いので、
わからなければ不動産へ連絡してみてください。
または、保険会社に直接連絡することをお薦めします。
多少は返ってきます。とにかく言ってみることです!!
(ヨシケイハウス・松本さん)



■□相談者より

ありがとうございました。

重説不備による場合の値下げ交渉について

相談内容 

神奈川・30代男性
はじめまして。
この度、不動産屋さんを通じて、鎌倉にある物件を購入しました。
ハウスメーカーも決まり、あとは土地の決済を待つのみです。
ところが、以下の2つの問題が浮上しました。

  ■1つ目の問題

   売買契約と交わした際、土地面積と有効宅地面積の内容が曖昧でした。
    ・売主   ⇒ だいたい全体の85%が有効宅地面積
    ・仲介業者 ⇒ 85%はおかしいから80%が有効宅地面積

ハッキリしたくて、確認をしたのですが、
「一応、こういうことになっています」との一言で流され、
重説の備考欄に、
    ・だいたい法地面積20%、有効宅地面積が残り80%
と書かれています(現地優先とも登記優先とも書かれていません)。

これに対して、測量図のコピーを添付資料として頂きましたが、
後々、ハウスメーカの方が現地調査を行い、
できあがった測量図を見ると、壁の厚みが異なり、
最大で1mのずれがあり、現地の有効宅地面積が狭いことが発覚しました。


  ■2つ目の問題

   文化財保護法について、重説にこれを記載する部分があるのですが、
   不動産業者の見落としと書類作成ミスで、保護地区であるところを
  「保護地区でない」とされ、そのまま売買契約を交わされました。

   本来なら、売主も重説の読み合わせをして確認をするべきなのですが、
   仲介業者を信じて、黙って実印を押していました。

   結果、家の着工の前に、市への届出を申請する必要があるらしく、
   万一、埋蔵物がみつかった場合は、着工が遅れる可能性があり、
   掘り起こした後の埋め戻し費用も負担することになるそうです。

自分としては、土地自体を気に入っており、
できることなら、このまま決済したいと思っています。
ただ、このように、売買契約書に不備があった場合、違約による契約解除
(売買価格の20%)を盾に、土地の値引き交渉が可能なのでしょうか?

もし、違約でなければ、手付金解除で手付金倍返しすれば、
このような契約書の不備があっても、契約を解除できるのでしょうか?

今回の場合は、書類の作成をした仲介業者と
売主の無責任で起きた問題にもかかわらず、
売主は罪悪感を感じてなさそうで、
  「だったら、契約自体なかったことにしてもいいよ」
と言っていると、仲介業者から伺いました(この話は音声録音してあります)。

どなたか、よきアドバイスをいただけたら幸いです。




□■アドバイス

私見ですが、以下、まとめます。

  ■1つ目の問題
   測量図の誤差については、土地家屋調査士等が隣地立会いの元に
   光学式で作成したものでない限り、正確とは言えないでしょう。
   業者の添付したものが地積更正時の測量図、もしくは土地家屋調査士が
   隣地立会いの元に作成した図面であれば、そちらが正確になると思われます。
   ハウスメーカーの現地測量は、職人が行っている場合、
   正式な実測とは言えません。

  ■2つ目の問題
   文化財保護法についてですが、これはかなり大きな問題です。
   理由は、既にご存知の通りです。

   届出だけで良いのでしょうか?
   一定間隔で溝を掘る事前調査は必要無いのですか?
   当然、自己負担で、確か必要だったと思うのですが…。
   都道府県や市町村によって違うのですかね?

   私見ですが、調査や復帰に伴う費用を、
   業者や売主に負担して頂くのが宜しいかと思います。
   工事の遅れについては、貴方自身がどこまで我慢できるか…だと思います。

   問題は、事前調査等で実際に出土した場合です。
   保護地区以外なら、
   「こんな物は、前の住人の捨てた茶碗のひっかけだ」とか言って、
   埋め戻す人が多いのですが、保護地区だとそんな訳にはいきません。
   大昔の文化遺産なんて出土したら、どの位、長引くかも解りません。

売主の言う通り、今の内に契約を無しにするのもありな感じもします。
その辺りのことは貴方自身が決めることだと思います。

ところで、その業者は地元の保護地区も知らなかったのですか?
ちょっと疑問を感じてしまいます。
(高原開発・涌井秀人さん)



■□相談者より

涌井さん、コメント、ありがとうございます。
また、返事が遅れてすみません。

  ■1つ目の問題
   有効面積の誤差は、値引きで対応してもらいことにしました。

  ■2つ目の問題
   鎌倉市に確認をして、既に過去に試し掘りをしているため、
   申請だけすれば、特に調査をする必要はないと、
   ハウスメーカーの方で確認を取っていただきました。

これらの件に関しては、元はといえば不動産屋(仲介業者)の
注意不足が原因で起きたことですから、その旨を話し合い、
こちらも、仲介手数料の値引きという形で何とかケリがつきそうです。

結果として、売主側で土地価格から50万円、
不動産屋で仲介手数料から50万円の合計で100万円で、
合意をしようと考えています。

売買契約書に不備があったことは、営業停止にもなりかねないのであれば、
いかほどの金額が妥当なのか知りたかったのですが…。
(違約に該当するのであれば、損害賠償として750万円請求できるのですが、
 このような場合、何処までが違約なのか判断できなくて困りました。
 それに自分自身、土地を気に入ってて今更手放したくないので…)




□■アドバイス:2

  ■1つ目の問題
   それは良かったですね。

  ■2つ目の問題
   既に調査が終っているのであれば、問題ないはずです。

私見ですが、重説の記載違いにつきましては、今回のケースでは、
行政処分の対象の範囲だと思いますので、その行政処分(恐らく注意程度)を
一概に金額に換算することはできないと思います。

もし、故意に重説違反があった場合
(違反であることを知っていて騙す意思があった場合)は、刑事罰の対象となります。
この場合は「警察への告訴→書類送検」という刑事訴訟法に則った手続きとなります
(当然、有罪となれば懲役・罰金となります)。

しかし、今回のご相談のケースは、それほど悪質なものではなく、
単なるミスでしょう。土地の有効面積の件は別として、
重説ミスによる損害賠償は、基本的には実損であるべきだと思います。

貴方が今回の取引で実際にこうむった被害額を請求すべきだと思います。
既に調査済みということになりますと、
基本的には実損もあまりないと思いますが、いかがでしょうか?

なお、仲介業者が県の指導を免除してもらうために、
貴方と交渉し、承諾して支払う金額があるとするならば、
それはケースバイケースであり、私はその金額に関しては、はっきり言えません。

また、今回は業者が売主ではなく仲介ですから、
違約というよりは、宅建業法第35条(重要事項の説明等)違反であると思います。
この35条には第3項の取引主任者証の提示義務違反を除いて、
刑事罰はありませんので、都道府県の行政指導の対象となるのみと考えられます。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

早急なお返事、ありがとうございます。
確かに、土地の契約を煽らせるために、埋蔵文化保護の件を
あえて伏せていたかもしれないという疑いは消えません。
実際に、土地を私に紹介する前に、営業の方が市役所に事前調査を行い、
その報告書には、保護地区だと明記されていたのを見せてもらいました。
このあたりを指摘して、今後も誠意を持って仲介していただきたいことを
伝えたいと思います。色々とアドバイス、ありがとうございました。

建築条件付契約でのトラブルについて

相談内容 

千葉・30代男性
両親の土地購入、建物建築の件についてご相談いたします。
私達息子夫婦の近くに土地を探し、適当な物件を見つけました。
その土地は、建築条件付で売り出していたわけではないのですが、
不動産屋であり、建売住宅を手がけているA社に、
「建物を建ててもらえればありがたい」という
特に書面で交わしたわけではなく、口頭での説明をうけました。

土地購入の契約をする際、建物の契約はしなかったのですが、
契約書には、
   ●土地契約日から3ヶ月以内に建物の建築契約をする
という項目はありました。仕様書はもらっていました。
しかし、「3ヶ月じゃなくてもいいですよ。これは信頼関係ですから」
などと言われ、建物契約の話は進んでませんでした。

7月中に土地代を払う予定でしたが、
「業績がよくて、8月が決算なので、来期に売り上げを計上するため、
 9月に支払ってくれ」という申し出がありました。
こちらは特に急がないので了承し、9月に全額支払い、
現在、権利書は手元に届いております。

その間に1度、建物の設計図面は見せられましたが、
全く気に入るものではありませんでした。
A社の建物の建築費は、
単純に建坪に坪単価50万円をかけたで金額で、
30坪なら1,500万円、あとはオプションで…ということでした。
また、坪40万円の建物を坪50万円で売ることになると、
営業担当者は公言してました。

50万円なら50万円の建物を建てたいと思ったのがきっかけで、
私達息子夫婦の家を建てたB社に、
どんなものが建つのかを相談したところ、
両親の要望を踏まえて設計していただき、見積もってもらったところ、
建築額が1,500万円ですべて収まるということでした。

B社の設計が気に入り、価格も安いこともあり、
B社の設計した間取りと同じ仕様でA社に建てて欲しいと要求しました。
しかし、A社には「この仕様じゃ、うちは100%建てれない」と言われました。

こちらとしては、自由設計でお客様の要望にお答えして
建物を建てるという約束だったので、
「うちの要望を聞いてもらえないのなら、B社で建てたい」と申し出ました。

すると、A社に、
「建築はうちがやるとう約束なのに、B社に見積もらせるということは、
 最初からうちで建てる気がなかったのか。
 仕様書をあらかじめ渡しており、それを見て納得しているはずなのに、
 それとは違う仕様をもってくるのはおかしい」
と迫られました。

しかし、
「それは違う。こちらの要望どおりのものをA社に建てて欲しいのは変りない。
 要望に答えられないのは、あなた達の技術のせいではないのか?」
と言いました。

それに対し、
「それなら、B社にうちが発注する形にしてもらえないか。
 1,500万円で発注して、1,700万円で売りたい」と言いました。
 
1,500万円のものが、仲介するだけで200万円も何もせずにA社に入るのは、
納得いきません。すると、建築条件をはずすということで、
土地代に上乗せする形で200万円を払えと言ってきました。
それが払えないなら、土地を返せと言ってきました。

土地は1坪約62万円で34坪、2,200万円で購入しました。
近辺相場は、私達が2年前建てた時は坪57万円で購入しました。
それを200万円上乗せになると、坪70万円にもなります。

B社に相談したところ、
「こちらとしては、自由設計で要望どおりに建ててもらえると思っているのに、
 こちらの要望を言うと建てれないなら、そちらが、契約違反ではないか。
 土地売買契約を解消するなら、一方的な解約申し出のため、
 A社が違約金を払うべきだ」と主張できるとおっしゃいます。

素人の私達としては、何処まで主張が通じるのかがわかりません。
土地は気に入ってるので手放したくないのですが、
建物はB社で建てたいと思います。
何かいい方法はないでしょうか?




□■アドバイス

厳しい言い方になってしまいますが、あえて書かせていただきます。

  ■契約することについての甘さについて
   まず、
   「建物を建ててもらえればありがたい」
   とのお願いで、建物の内容を確認することもなく、話を進めてしまって、
   しかも、
    ●土地契約日から3ヶ月以内に建物の建築契約をする
   という契約を結ばれてしまいましたよね?
   本当に、「建築条件付で売り出していたわけではない」と言うのであれば、
   そのことが契約書に反映されている必要があります。
   (建築条件付でない旨のやり取りが、書面で残っていたり、
    会話などを録音されていたりすれば、
    多少、もっていきようがあるかも知れませんが、ただ、
    最終的に建築条件付の契約をされてしまった以上、厳しいと思います)

  ■報酬に対する考え方の甘さについて
   「50万円なら50万円の建物を建てたいと思った」とのことですが、
   業者さんもビジネスですから、
   当然、原価に利益を加えた金額での請求になるでしょう。
   ですから、B社の50万円には、B社の利益も含めて50万円…です。
   当然、貴方のために動いたからには、それなりの経費が発生しています。
   貴方は、A社に対して、B社が貴方のために作成されたプランを見せ、
   「こちらの要望どおりのものをA社に建てて欲しいのは変りない」
   と言われたようですが、
   あらかじめ、B社に対して、そう言うことは伝えましたか?
   伝えていなかった場合、万一、B社作成のものをA社が受諾してしまえば、
   今度はB社とトラブルが起こるリスクも考えられると思います。

  ■上記なども含めた総合的に苦言について
   すでに、お気づきになられているとは思いますが、そもそも、
   建築条件付でなかった土地を、あえて建築条件付にするメリットなど
   (今回いただいた内容だけで判断させていただきますと)、全く無いわけです。
   最初から、「建築条件なし」にすべきです。貴方、ご両親の、
   どちらに原因があるのかは分かりませんが、進め方が「逆」です。
   「素人の私達」とおっしゃってますが、現時点で調べられた知識などからすれば、
   豊富な知識をお持ちだと思います。お世辞や嫌味ではなく、本当に!
   ただ、
    ●曖昧なまま契約をしてしまい、後から本格的に調べる
   では、本来は防げるトラブルを、自ら呼び寄せることになるでしょう。
   今後、何を進めるにせよ、とにかく、
    ●決める前に徹底的に自力で調べる
   と言う作業を、決して面倒くさがらずに、なさることを強くお奨めします。

  以上、苦言が長くなってしまいましたが、
  以下、今後の対応についての私見をまとめます。

 まず、
   ●本当にB社は信頼できるのか?
    (プランだけではなく、対応も含めて)
 を、貴方なりに判断すべきです。
 そして、本当に信頼できる業者であると判断されたのであれば、
   ●B社を貴方の代理人として、A社と交渉するように進める
  と言うのが、最も良い方法だと思います。

もし、B社が「それはできない」と言うのであれば、私はB社も見切るでしょう。
なぜなら、私は、B社はプロとして、
「こちらとしては、自由設計で要望どおりに建ててもらえると思っているのに、
 こちらの要望を言うと建てられないなら、そちらが、契約違反ではないか。
 土地売買契約を解消するなら、一方的な解約申し出のため、
 A社が違約金を払うべきだ」
との、自らの言葉に責任を持つべきだと思います。

ただ、上記はあくまでも、独断と偏見によるものですから、
納得のできる解決方法を、ご自身の責任で見つけるようにしてください。

(わんえるで~おー・前野)




■□相談者より

ご回答ありがとうございます。返信が遅くなり、申し訳ございません。
この後、何回かA社とやりとりしましたが、話し合いは平行線のまま、
進んでおりません。
ここで、もう一度、質問させていただきます。

  1.土地の契約書に
   「土地契約日から3ヶ月以内に建物の建築契約をする」
   とあり、この契約を「建築条件付」というとおっしゃいました。
   また、他の資料には建物の契約をするまでは、
   土地代金は支払いしなくてもよいとなっております。
   建物契約もしていないのに
   土地代金を支払ってる場合はどうなりますでしょうか?
   これを逆手に取るようなことはできないでしょうか?
   土地契約から土地代金支払いまでの間、建物の話を進めるでもなく、
   2~3枚、間取り図を見せられたのみで、3ヶ月が経過し、期限が切れました。
   しかし、A社はこれはあくまでも目安だから、
   それ以上でも問題ないと言いました。

  2.契約が成立しない場合は土地をすべて返還することになるようですが、
   その場合、双方に具体的にどのような利益・不利益がありますか?

  3.A社の営業マンに電話で交渉した際、
   「この件は、ご両親との交渉で、息子さんたちには関係ないし、
    これ以上、話しをする気はない」と切られました。
   両親からの委任状をもらえば、私たちが変って交渉することはできますか?
   また、私たちのオブザーバーとして、
   B社の設計士さんを同席させる事は可能ですか?

  4.こちらの主張(自由設計でフリープラン)で、
   私たちの要望を聞いてもらえると思っていたのに、聞いてももらえないのなら、
   他社で建築するというのは、法律上問題ありますか?
   相手は「標準仕様を渡している」とは言いますが、それに基づいて
   建物の契約はしていません。「仕様をこれに変更するといくらUP」
   といった細かい内容は一切、つめていません。
   この通りにする必要はないと聞いており、
   こちらはあくまでも参考としてとらえていました。




□■アドバイス:2

実際に契約に立ち会ったわけでもなく、契約の内容の詳細も分かりませんし、
口約束や伝聞なども含まれ、また、私自身は法律の専門家ではないので、
個々のご相談に対してのアドバイスはできません。

ただ、一応、貴方の要求を私なりにまとめますと、
   ●A社との建築条件付の契約を破棄し、土地だけを手に入れたい
   ●A社の提示する金額での解決には応じられない
の2点での交渉だと思います。

そのため、交渉にあたって、有利な状況になっておきたいのでしょうが、
いくら有利な状況になったとしても、A社が応じなければ、
司法の判断を仰ぐことになります。

 それであれば、
  「地元の宅建協会などの主催する無料相談」
  (開催場所や日程は http://www.zentaku.or.jp/ から、調べられるはずです)
  「自治体などの無料法律相談」
 または、
   http://fudosan.jp/database/houritsu.html
  
のリンクにあるような法律の専門家の無料相談で相談し、
法律的な知識と根拠を得ておくことが得策かと思われます。
そのほか、検索サイトで「建築条件付 解約」などで検索すれば、
色々な解決事例を見つけることもできるでしょう。

しかし、それ以前に、
貴方は他の相談サイトでも、同じ相談をされているようですが、いずれも、

   ●相談はすれども、アドバイス内容に対する返信はされていない

ように思えます。「返信が遅くなり、申し訳ございません」以前の問題です。
大きなお世話かも知れませんが、こんな調子では、
誰も貴方のために親身に相談に乗ってくれなくなると思いますよ。

(わんえるで~おー・前野)



■□相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
せっかくの貴重なアドバイスに対しての失礼な態度、申し訳ございませんでした。
これは言い訳になりますが、
パソコンの不具合、私自身の体調不良が重なったための結果です。
大変気を悪くさせてしまい、心よりお詫びいたします。
教えていただいたサイトにて勉強の上、
もう一度交渉に臨みたいと思います。ありがとうございました。




□■アドバイス:3

ひとつ補足させていただきますね。
「パソコンの不具合・私自身の体調不良が重なったための結果」
については、貴方が遅れたことをとやかく言うつもりはありません。
前回、私がお伝えしたことに対して、貴方の意見も無ければ、
報告もなく…と言うような点を指摘させていただきました。

もちろん、私の意見に従う必要などはありませんが、
貴方のために書いた側の気持ちとしては、どう判断されて、
どう動いたのかと言う報告が無ければ、
時間を割いて書いたこと自体、馬鹿らしく思えてきますから…。

裁判で「自分が正しい」と主張するのは大切でしょうが、
裁判をするにせよ、ご自身の誤りを自覚しておくことは大切です。
(結局、その「誤り」が、勝ち負けに大きく影響するでしょうし、
 勝てないような「誤り」であったのであれば、
裁判を回避する方法で動いた方が、貴方には有利になるでしょう。
この判断は、実際に貴方側に立って動いてくださる
法律の専門家によりますので、私では判断できません)

私自身が気を悪くするとか、しないとか、そんなのはどうでも良い話です。
私は、貴方の希望を通すためには、
   ●自分たちが悪かった部分もきちんと考えてみることが大切である
  と思ったから、書きました。

なお、法的に争うのであれば、口頭での話は(録音などがしてない限り)、
有利な証拠にはならないでしょうから、
   ●その土地は、建築条件付で売り出していたわけではないこと
を証明するもの、
つまり、広告や最初の物件案内などの書類が重要になるはずです。

最初に相談に行かれる際は、
あとのフリープラン云々は、話を混乱させてしまう可能性が高いので、
   ●持ち物
    ・その土地は、建築条件付で売り出していたわけではないこと示す書類
    ・ご両親が契約された「建築条件付」の契約書
   ●相談内容
    ・自分の両親が建築条件付でない土地を買うつもりが、充分なメリット
     やデメリットを説明されずに、建築条件付としての契約になってしま
     っており、現在、A社との間で大きなトラブルになっていること
  
と言う感じで伝え、あとは専門家が聞かれることに従って、
その他の部分を説明しつつ、相談されていくことが、宜しいかと思われます。

(わんえるで~おー・前野)




■□相談者より

おっしゃるとおりです。ご報告、遅れましたことお詫びいたします。

「建築条件付で売り出していたわけではないことを証明するもの」ですが、
私達の住んでいるすぐ近くで古家が空き地になり、
A社の不動産会社の旗が立ったのを発見し、
すぐに問い合わせたところから始まりました。

A社もその物件を、取得して1週間という所で、
どのように売りに出すか検討中とのことで、
1つの敷地を2区画に分けた敷地図しかないような状態でした。
ですので、広告、物件案内というのをもらってはいないのです。

「ここはとてもいい物件なので、すぐに売れてしまいます。
 現に、あなたの他に検討している人が1人います」

「もし買われるのなら、当社の子会社が住宅建築もしているので、
 そちらで建ててもらえればありがたい」と言われました。

この物件はとても魅力的だったことと、他の人に買われたら大変だ…
という心理も働き、わずか3日程で購入の意思決定しました。その時に、
「もし、そちらで建てなかったら、
 何かペナルティーのようなものを払うのですか?」
と問い合わせましたところ、
「それは信頼関係ですから…」と言われました
(その時の録音も、メモ書きもとっていませんでした)。
それをこちらは、建築条件付ではないと勘違いしていたのかもしれません。

現在は条件を外すのであれば、200万円を支払うよう要求され、
最終的に150万円という話になっているようです。
息子達としては、「150万円で手を打つなんて、もってのほか!」
と言いたく、法的に解決を求めることを勧めていました。

実際、両親もそのような考えだったのですが、
母が県の宅地課に問い合わせたところ、

 「実際の契約書には
 土地契約日から3ヶ月以内に建物の建築契約をする旨が
 明記されていることなどからすると、この条項があるのなら、
 A社で建てるという建築条件がついていることになります」
と言われたようです。

いろいろと相談したり、調べましたが、
自由設計、フリープランを主張しても、やはり建築条件を外すには
現金を支払うしかないのかもしれないと思い始めました。

両親は、
「もうそこまでしなくとも、お金で解決することを選んだ方がいい」
という話になったようです。つい先程のことですが…。
  
いろいろ調べて躍起になっていた私達は拍子抜けのところがありますが、
結局は両親のものなので、それをせざるをえないのかと思っています。

前野様にはお忙しいところ、
いろいろとアドバイスいただき、ありがとうございました。



□■アドバイス:4

状況のご報告、有難うございました。やっと、経緯が理解できました。
  
本来でしたら、最初から、相談者さんが立ち会われるのが良かったですね。
第一の交渉ポイントは、せっかく、
   ●どのように売りに出すか検討中
  であったのなら、
   ●建築条件をつけないのであれば、即日契約する。
    つけるのであれば、こちらにも、それなりのメリットが欲しい。
  と伝えるべきだったと思います。

また、ご両親の判断が、「ことを荒立てないように…」であれば、
それに従うのも方法だと思いますが、本当は、
   「母が県の宅地課に問い合わせたところ」
ではなく、
 (=県の宅地課の回答は、
 「契約がそうなっているのであれば、その契約です」
 と言う程度であり、契約に至る過程を確認も考慮もしていませんでしょうから…)
  
相談者さんが、例えば、宅地課ではなく、
「宅建協会」に対して、以下のように確認された方が良かったと思います。

  ●地元の「宅建協会」に対し、以下のような相談を入れる
   「両親が建築条件付での契約をしたが、最初の話では、
    建築条件付とは聞いていなかったので、そもそも、本当に
    この土地が建築条件付の販売だったのかを、
    業者に対して確認する方法はないのか?」

また、宅建協会経由で確認していただくことができれば、業者に対しても、
多少のプレッシャーをかけられると思います。
 (お話しを伺う限りでは、A社側の進め方は、
  決して完璧であったとは思えませんので、
  その点では、正当な抗議理由にあたると思います)

それから、今回の件について、(仮にA社にお金を払うにせよ)
今後も相談者さんが手伝うことを、ご両親に説得なさった方が良いと思います。
ただ、その際には、相談者さんの主張で説得されるのではなく、相談者さんは、
   ●ご両親がどのような解決を望んでらっしゃるのかを確認する
   ●その解決方法の中で、最も良い方法を手伝ってあげる
と言う形で、相談者さんの動き方、動く範囲を決められると良いと思います。

特に、仮にA社に対してお金を払うことになるのであれば、その契約は、
とても重要ですから、私は、相談者さんも立ち会われた方が安全だと思います。

(わんえるで~おー・前野)



■□相談者より

ご回答ありがとうございます。その後、A社と交渉に行って参りました。

私達はお金を支払って、「ハイ、それでもうおしまい!」となると予測して、
息子と母とで交渉に向かいました。
  
実はその前段階で、両親が150万円のところを、
もう少し値引きできないかと問い合わせに向かったのですが、
無下に断られ、
「これが出せないのなら、白紙に戻しましょう!」と言われて、
母もカチンときて感情的ではありましたが、
「そうしましょう!」と言ってしまったのです。

それを私達が説得して、もう一度交渉するように勧めたのです。
ところが、交渉に向かう為、アポイントを取ろうと相手方に電話した所、
「もうその話はしたくないです。白紙に戻すつもりですから」の一点張り。
そこを何とかと頼んで会ってもらったような形になってしまい、
当然、そういう形だとこちらが弱者です。

  A社は強気に出て、
   ・うちはやましい事は何もない。出るとこに出てもよい。
    うちが悪いと言うなら白紙に戻しましょう
   ・200万円のところを社長の顔もあり、150万円に値引きしてやっている。
    それ以上下げろというなら白紙に戻しましょう。
   ・150万円払うので、建築条件等はずしますと、一筆書いてもらう必要がある
    と言うと、そんな事書かされるなら白紙に戻しましょう
   ・150万円払って和解した場合、うちがその隣に建売を建てる予定なので、
    見栄えが悪くなって売れなくなると困るから、そちらは3階建ては建てない
    という制約を付けさせてもらう。立面図を見せてもらうことになる。
    それがいやなら白紙に戻しましょう。

これが交渉の一部です。最後は、
「こちらが後日文章を考えて渡すので、それに同意されたら終りにしましょう」
となりました。

こちらが、土地を欲しがっているのにつけ込むような言い方、
何か意見を言おうものなら、「白紙撤回」を盾にして、
脅迫とも取れるような発言でした。
こちらは心理的負担がかなりかかり、母は気分が悪くなったようです。
ここしばらくよく眠れていないようで、寝込まないか心配です。
このような立場になってしまうと、A社の言いなりにならないと、
契約はできないものなのでしょうか?

本当に、
「建築条件をつけないのであれば、即日契約する。つけるのであれば、
 こちらにも、それなりのメリットが欲しい」と伝えるべきだったと思います。

最初の土地契約の際、妻が母と共に立ち会ってはいます。
しかし、その時は、
「この物件は、あなたでなくてもいくらでも買い手があるので、
 イヤなら他の人に売るまでです」という話だったようで、
欲しいならその条件を受けなくては買えなかったようです。

当初は、A社が見せた資料から建物や仕様等に
特に不満なところもなく、滞りなく建物建築に入る予定でした。
しかし、間取り図を2~3枚見せられても気に入らず、
A社の建築中の建売現場を見に行ったところ、「これで1,500万円?」
と疑問を感じたようで、母が気に入るようなものではなかったようです。
  
土地代金支払いが延びたこともあり、
知り合いのB社に予算と希望を言って、
どんなものかと問い合わせたところ、出てきたものを見て、
母はそちらがとても気に入ったのです。
それで、B社で建てたいとなり、今回の騒動が始まったのです。




□■アドバイス:5

今回の相談者さん側の問題点は、
   ●本当に150万円を支払って解決したいのであれば、
    お母様にそんなことを言わせないような方法を取るべきであったこと
です。
つまり、前回の最後のアドバイスの部分(身内側の話し合いと説得)が、
不充分であった結果だと思います。

しかし、それ以前に、根本的な部分で問題があります。
私でしたら、
「この物件は、あなたでなくてもいくらでも買い手があるので、
 イヤなら他の人に売るまでです」
と言うような業者であれば、仮にどんなに魅力的な物件であっても、
買いません(実際、過去、何度かありました)。
物件以上に大切なのは、「業者の質」ですから…。

以下、私でしたら…と言うことで、ご参考ください
(=つまり、かなり極端なやり方ですので、最良の方法と言う保証はできません)。

   1.お母さんに「最悪、土地を失うことになること、裁判費用がかかること」を
    納得してもらい、自分(=相談者さん)に全権委任してもらい、
    お母さんから、今後一切、A社に対して連絡を入れないようにしてもらう。

   2.「宅建協会」に以下のような相談(=申し入れ)をする。
    「今回の件についての業者のやり方が、あまりに理不尽であり、
     問題が多いので、こんなやり方が許されるのかを確認して欲しい」
    同時に、法的手段での解決に向けて、調停や裁判などの準備を進める予定で
    あることを伝え、宅建協会からのアドバイスがあれば、それに基づき動き、
    特になければ、以下のように動く。

   3.自治体などの開催する無料法律相談(メールではなく、実際に対面で相談を
    受けてくれるところ)に行き、今後の対応について相談する。

もめてしまった場合は、最後はご自身の根気と努力になります。
調停を利用した進め方などは、「わたる」さんの、
   http://fudosan.jp/cgi-bin/soudan/wforum.cgi?mode=allread&no=3600
が、とても参考になると思います。

いずれにせよ、こじれてしまった場合、業者との直接交渉では、
良い結果にはならないと思われます。
その場合、中立な第三者(宅建協会・裁判所など)を、間にはさんで、
双方の主張の妥協点を模索していくことが、確実かと思います。
(=仮に、後々、再びもめても、間に入った第三者が証人にもなりますから…)

(わんえるで~おー・前野)



■□相談者より

ありがとうございます。
母は恐らく150万円も払いたくないというのが、一番の思いでしょう。
仕事もしない者にお金を払うという事実がイヤなのでしょう。
「A社の所で建ててたら300万円の利益とられ、
 オプションを付けさせられれば、それ以上を取られるはずだったのを、
 半額になったのだから…と考えるのかどうか」
と提案はしましたが、腑に落ちないのはよく分かるので、何とも言えませんね。
やはり、家族とじっくりよく話し合うことが必要ですね。
今後は前野様のアドバイス通り、いろんな方向で考えたいと思います。
いろいろお手数、お気遣い、本当にありがとうございました。
今後、また動きがありましたら、お知らせしたいと思います。




□■アドバイス:6

ちょっと脱線してしまいますが、家族会議をされるにあたり、
理屈でお母様を納得させるのは難しいと思います。気持ちの問題ですからね…。
  
仮に150万円を払うのであれば、できるかどうかは別ですが、
例えば、相談者さんから「B社さん」に相談して、
  
「150万円を値引けとは言わないが、A社に支払った150万円相当の何かを
 提供していただくように、一緒に考えていただけないでしょうか?」
と言うような感じで模索されるのも方法です。大切なのは、
お母様を説得させることではなく、お母様を納得させることですから…。

ただ、現在はA社との関係が完全に悪化してしまっているため、
まず、A社と戦う覚悟を決めていただくよう、
相談者さんが動かれるのが良いと思います。
つまり、実際に、宅建協会や無料法律相談で、
相談者さん側が有利である可能性を、見つけることです。

私見ですが、「契約を白紙に」を連発するA社に対して、
A社都合による契約解除で対抗する方法
(=つまり、白紙にされた場合、A社が違約金を支払わなければならなくなる)
の可能性についても、法律の専門家であれば、検討してくださると思います。
そもそも、

   ・150万円払って和解した場合、うちがその隣に建売を建てる予定なので、
    見栄えが悪くなって売れなくなると困るから、
    そちらは3階建ては建てないという制約を付けさせてもらう。
    立面図を見せてもらうことになる。

こんな条件をつけるほどの権利は、A社には無いと思いますので…。
(ただ、できれば、この条件をきちんと文書でもらった方が、
 有利になる可能性が高い気もしますので「証拠」は集めておくべきで、
 今後は会話も全て、録音などできるように準備なさってください)

いずれにせよ、今後、A社と直接交渉されるのは、
危険(=都合の良いようにされてしまうリスクが高い)と思いますので、
まず先に相談されることをお奨めします。

(わんえるで~おー・前野)

中古住宅保証のトラブルについて

神奈川・30代男性
3年前、中古住宅購入の際、
第3者機関による住宅チェックサービスを利用し、
売主が修繕箇所を修繕後、チェックした業者と5年間の保証契約を締結しました。

半年後、浴室の水漏れが発覚しました。水漏れは調査時点より前から
発生しており、原因は浴室の排水皿(溝)脇の劣化でした。
修繕の際は排水皿全面にウレタンを塗って防水をしました。

先日、私が床下を点検したところ、同じ場所から水漏れが発生しており、
再度、業者に点検してもらった結果、2年前に塗ったウレタンが劣化して、
同じ場所から水漏れが発生しているとのことです。私の浴室の場合、
ステンレスの排水受け皿がなくモルタルがむきだしになっているため、
ウレタンで防水処置をしても、数年で同じ状況になってしまうとのことです。

2年前は業者の負担で修理をしてもらいましたが、
今回は全額負担は無理とのことでした。
排水皿の部分の劣化したウレタンをはがし、
新しいウレタンで防水処理をするための費用は5万5千円で、
そのうち4万円の負担を求められました。
しかも、同じことをやっても2年くらいでまた漏水するのです。

そもそも不動産購入の条件として「住宅チェック」で
保証対象となる物件に限定していました。本来修繕後引き渡される物件が、
今回は調査員の調査ミスにより、引渡し後に修繕箇所が発覚したわけです
(これは業者も認めています)。確かに2年前に修繕はしていただきました。
しかし、2年前の修繕は、修繕というより、応急処置だと思います。
よくよく話を聞いてみると、浴室の排水皿をステンレスに交換するか、
ユニットバスにしない限り、根本的な解決にはならないとのことです。

今さら調査ミスを蒸し返しても仕方の無いことですが、
きちんと調査していただき、浴室部分のリスクを説明いただいたのであれば、
ある程度納得して購入できたと思います。

しかし、こうなった以上、何のための有料調査と保証なのか疑問です。
業者にも相談しましたが、
 「うちはそこまでリスクのある保証サービスを提供できないし、
  2年前の無料修繕で対応している」
と言われました
(保証期間は5年間なのですが、浴室の漏水については対象外だそうです)。

私にすれば、
2年間ももたない修繕は「応急処置」であり、修繕ではないと考えます。
また、2年前の修繕費用は本来売主様が負担するものであり、
私とは関係ありません。

私は、100万円以上かかる全面改修を要求しているわけではありません。
応急的な処置でなく、せめてステンレスの受け皿を設置し、
きちんと漏水対策を施してほしいとお願いしているのですが、
受け入れてもらえません。

状況を打開するため、アドバイスいただければ幸いです。




□■アドバイス

私見ですが、その保証契約の内容が重要だと思います。
しかし、浴室の漏水については対象外とのことですから、
その様な内容になっているのかも知れません。
この点については調べてみて下さい。

さて、平成12年5月12日に消費者契約法が施行されました。
今回のご相談内容は、この消費者契約法に関連がある様な気がします。
 内閣府サイト( http://www.cao.go.jp/ )の、
   http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
 のページから、以下、一部抜粋します。

 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当
       該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に
       定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾
       の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

       一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられ
         た内容が事実であるとの誤認

       二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関
         し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取る
         べき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的
         判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実で
         あるとの誤認

    2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当
       該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項につ
       いて当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について
       当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しな
       いと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったこ
       とにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消
       費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り
       消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実
       を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、
       この限りでない。

     4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に
       掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについ
       ての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

       一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、
         用途その他の内容
       二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対
         価その他の取引条件

     5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾
       の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することが
       できない。

   第七条 第四条第一項から第三項までの規定による取消権は、追認をすること
       ができる時から六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当
       該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

もし、これらに該当するとしたら、契約の無効・取消しを主張できると思われ、
保証の契約金を返してもらうということになります。

とりあえずは、最寄の消費者生活センター、もしくは、
市町村の消費者相談窓口でご相談されるのが宜しいかと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
来週にでも消費者生活センターに行こうと思います。
保証内容については、文章の解釈の仕方によって、
どうとでも取れそうなので、やはり専門家に相談しようと思います。




□■アドバイス:2

相談者さんへ。私の個人的意見として参考にして下さい。
まず、家全体のつくりから判断するならば、
浴室の当該排水皿の工事だけ手抜きなのでしょうか?

浴室のリスクについて、当初説明が無かったわけですから、
中古としての性能を回復すべく、修理(応急?)されたのですね。
もともとの工事仕様に問題があるわけですから、中古ゆえでなく、
「その住宅なる商品」の性能といえます。
その部分は2年しか持たない建物の品質だったのです。

中古としての性能欠陥なのか、
本来の新築時性能の欠陥なのか、少々疑問に感じます。
新築時欠陥なら、購入価格に反映されているのでしょうから。
保証会社の責任は、涌井様のアドヴァイスにより、
純然たる法的な対応となると思いますが…。

私は、いつも繰り返しますが、
住宅などの高い買い物をする時は、専門家に意見を聞くような、
「自分側の委任契約」を心掛けてください。保証会社の担当も、
所詮、保証会社の仕事として意見を言っているわけで、
相談者さんの側ではなかったから、
充分な適切な助言に至らなかったのでしょうから。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)




■□相談者より

中尾様、アドバイスありがとうございます。

工事仕様の問題については、保証会社に同様の意見を述べ、
なぜ保証対象物件に認定したのか尋ねましたが、
「その仕様が一概に欠陥とはいえない」と言われました。
  
こちらは専門家でないので、それ以上何も言えませんでしたが、
そもそも調査時点でその浴室の仕様を確認してないのですから、
仮に後から欠陥に気付いても、
保証会社としては欠陥とは絶対に言わないような気がします。

自分側の委任契約を心掛けることについては、私も全く同意見で、
そのために中古物件購入時に、売主と不動産会社に交渉し、
この保証制度を受けたのです。
  
財団法人住宅保証機構の既存住宅保証制度と、
ほぼ同じ内容のサービスを実施している会社に依頼をしました。
検査して性能を満たさなかった部分(ベランダその他)を
売主の負担で修理し、再検査に合格後、売買契約を締結しました
(この時に浴室、および水浸しになっていた床下は検査に合格していました)。

売主、不動産会社とは関係のない第三者的な視点で、
しかも専門家が検査し、合格した物件のみ保証対象となるとのことで、
私には一番安心できる選択肢と考えていましたが、
現実はそう甘くなかったわけですね。

隣人との境界交渉について

相談内容 

東京・30代女性
新築で入居し、半年になり、
隣人はいわゆる「カタギ」ではない感じです。
その隣人から、
  「土地を掘ったら、おたくの塀の基礎がこちらに入り込んでいるので、
   撤去してくれ」と言われました。
こちらとしては、そのようなことになっていたとは知らなかったとはいえ、
迷惑をかけたと思うので、撤去するつもりです(工事は引き渡し前に完了)。

しかし、隣人は、明らかに敷地境界を越えて、
こちらの土地を使っております。同様に撤去を求めようと思いますが、
もし撤去に応じてくれなかったらどうなりますか?
境界杭のすぐ隣まで利用しているため、明らかに意図してやっていると思われます。
その工事は業者がやったのですが、業者の責任を問うこともできますか?

隣人はあとから越してきたので、
3ヶ月ほどこちらの敷地を占有していたことになります。
その間の慰謝料(固定資産税を含む)請求はできますか?

あるいは、逆に、こちらは知らなかったとはいえ、
敷地を越えて占有していたことにより、
慰謝料請求される可能性があるでしょうか?

雰囲気だけでも怖いのに、
囲まれてすごまれたので、落ち着いていられません。
想定される状況を調べて、対応法だけでも知っておきたいと思います。
よろしくお願いします。




□■アドバイス

法的問題というよりも、その「カタギ」で無いと言うのが問題ですね。
「カタギ」で無いと言うのは、法律の外で生きていると同じ様なものです。
実際問題とすれば、お近くの警察署にご相談に伺うのが良いと思います。
特に暴力団関係者の場合は、○暴の刑事に言ってもらうのが一番だと思います。

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、アドバイスありがとうございます。
警察に相談するとは思いつきませんでしたので、とても参考になりました。
こじれたらどうしようと心配していますが、少しだけ安心できたような気がします。

もうひとつだけ、よろしいでしょうか?
「カタギ」ではないというのは、私が一方的に感じていることであり、
もしかしたら(ありえないとは思うのですが)、間違いかもしれません。

通常の方だった場合には、どのような対応が考えられるでしょうか。
たびたびお手数をおかけして申し訳ありませんが、
アドバイスいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。




□■アドバイス:2

当然、撤去を求めるということになります。
応じてくれない場合は、こじれる可能性が高いと思います
(相手が話の解る人とは思えません)。

昔から境界問題についてこじれた場合は民事裁判になる傾向が多いですね。
慰謝料といいますか、損害賠償等の金銭に関しては、
その時に裁判官がそれなりに結論を出してくれるでしょう。
(高原開発・涌井秀人さん)



■□相談者より

涌井様、たびたびありがとうございました。大変参考になりました。
こじれないように上手く進んだらと願っていますが、
涌井様のおかげで対応法もわかったので、安心できました。
本当にありがとうございました。

土地の放棄について

相談内容 

新潟・50代女性
先日、父が死去し、相続のため、土地の登記簿謄本を取り寄せたところ、
3,000万円の根抵当(金銭消費貸借)が設定されていました。

限度額まで借入れをしており、3,000万円という金額は、
父の残した遺産でも払いきれない額です。
根抵当権設定時は、バブルの絶頂時のため、
現在は3,000万円の資産価値はありません。

この場合、土地を手放せば、3,000万円の借入れはなくなるのでしょうか?




□■アドバイス

お父様のご不幸お悔やみ申し上げます。
さて、ご相談ですが、現実に3,000万円の負債があり、
これを承継するのを免れるためには、その土地を放棄するのみでなく、
他の財産を含め、相続権全体を放棄する必要がある状況なのだと思われます。

詳しい状況がわかりませんが、こちらがご参考になれば幸いです。
   http://www.houmu-center.biz/souzoku/sou10.html

(行政書士・川村淳さん)

私道共有者に対する交渉方法について

相談内容 

島根・50代男性
初めて質問します。よろしくお願いします。
現在住んでいる自宅前の道が私道です。
家の奥に近所の人が所有している田んぼがあるため、
私道を持分1/2ずつでひとつの土地として共同で所有しています。

共同所有の方の自宅は別の場所にあり、
田んぼに農機具を入れる時以外はその私道を使用しません。
ただ、田んぼが少し高い位置にあるので、私道に土を盛って傾斜をつけてます。
舗装はされていません。今まで車で自宅に出入りする際には、
この傾斜部分を通ることはなく、また、塀を作っていたので
土が敷地に流れ込むこともなく、問題はありませんでした。

しかし、この度、息子夫婦が帰郷し、
自宅敷地内に別途、新築することになり、土地の構造上、
私道の傾斜してる部分を通って敷地内に入らなければならなくなりました。
また、塀も撤去しなければならないので、傾斜撤去(もしくは緩和)と舗装、
掘削の許可をもらわなければならないと思います。

このような場合、どのような形で話し合えばよいのでしょうか?
土で盛られた傾斜に対しては、「通行上の障害物」として主張するつもりです。
しかし、主張を押しつけすぎて、堀削許可をもらえなかったり、こじれても困ります。
撤去、舗装の費用に関してはこちらで負担してもかまわないと思っています。
ケースバイケースな部分も多々あるでしょうが、
プロの方から何かアドバイスをいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。




□■アドバイス

共有者が田に出入りできるように、撤去・舗装することが大事だと思います。
その費用を相談者さんが負担するのであれば問題が無いと思うのですが…。

私見ですが、「通行上の障害物」とか言うと、逆にこじれると思いますので、
最初は軽い気持ちで共有者にご相談されたらいかがでしょうか?
この様なケースの場合は、相手の性格や普段の付き合いにもよるのですが、
あまり複雑にするのではなく、単純にお願いした方が良いと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、アドバイスありがとうございます。
実際に話をしてみないと分からないですよね。
便乗質問で恐縮ですが、共有者の方とは若干、自宅が離れているため、
まったくと言っていいほど面識が無く、性格等も分からないのですが、
そういう場合は新築を頼む工務店等に
話についてきてもらった方がよいのでしょうか?




□■アドバイス:2

私見ですが、ご本人がお願いに訪問するほうが失礼が無いと思います。
なお、工事の前には工務店等が
お酒等を持って工事のご挨拶に伺うのが普通だと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、ありがとうございます。図面などでの説明もありますので、
工務店の方と施主の2人で、お話に行きたいと思います。



□■アドバイス:3

交渉方法は人それぞれ…ですが、私でしたら、
最初から工務店の方を連れていくことはしないと思います。
理由は、「断り無く準備したな?」のような反感を買う恐れがあるから…です。

むしろ、最初は「ご相談」というかたちで、
お菓子でも持って
(その方と面識がある方をご存知の方が貴方の周りにいらっしゃったら、
 どんな方なのかを事前に確認した上で)、
まず、信頼関係を築くことからはじめると思います。

「普段、ろくにご挨拶もせず、申し訳ありません。
 実は、共有でお持ちいただいております私道について、
 うちの息子夫婦が住むにあたって、ご挨拶と、
 ご相談をさせていただこうと思って、お伺いさせていただきました。
 もし、ご都合が悪ければ、後日、改めますので、
 ご都合の宜しいお日にちを、お教えいただければ…と思います」

また、今回、相手に対しては、デメリットが無いようですので、
そのことを強調すると良いと思います。

「××さんが田んぼに入られる際に使われてらっしゃる部分を、
 通らせていただくことになりそうです。もちろん、今まで同様、
 ××さんのご利用には不便がないようにさせていただこうと思っており、
 全額、息子夫婦もちで舗装させようと思っております。
 また、後日、工事図面などもお渡しし、工務店の人間も連れて、
 ××さんにご確認いただこうと思っておりますが、
 お許しいただけますでしょうか?」

おそらく涌井様がご指摘なさっているのは、今回のご相談の場合、
権利や法律や事務処理を優先させるのではなく、
「気持ちを大切に…」のように、私は感じました。
  
私も、長きにわたり、その地域で暮らされるのですから、
息子さん夫婦も含め、ご近所づきあいを大切にされるのが、
やはり一番大切だと思います。

(わんえるで~おー・前野)

建築契約でのトラブルについて

相談内容 

静岡・40代男性
はじめまして。ご相談させてください。
ある工務店さんが出していた、土地と建物のプランが載っている広告を見て、
土地の売買契約をしました。土地代金は既に支払っています。
その工務店さんは、全く知識が無かった私達に親切に教えくれ、
資金計画のプランなども作成してくれました。

次は建物という段階になり、仮の設計図を3度作成してもらいました。
しかし、ここ数年でマイホームを建てた友人や、不動産関係の知人に
意見を聞いたところ、他の業者さんも見てみたらどうかという意見が多く、
自分達も興味があったので、他の業者さんと話をしてみることにしました。
ある業者さんの話はとても明確でわかりやすく、
内容も私達にとって非常に魅力的なものでした。

そこで、他の業者さんとも話をしている旨を伝えたところ、
その工務店さんは憤慨し、違約金を請求するといわれました。

今回の物件は「建築条件付」でありません。
建築請負の契約書も取り交わしておりません。それでも、
この工務店さん以外の業者さんにお願いすることはできないのでしょうか?
(=他の業者さんにお願いする場合、違約金が発生するのでしょうか?)

建築業者をいくつかの中から検討することを、早くから表明しておけば
こんな問題にならなかったのかと反省しております。
工務店さんとはこれから話し合いの場を持ちますので、プロの皆様から、
何か良きアドバイスを頂戴できれば…と思い相談させていただきました。




□■アドバイス

土地と建物のプランが載っている広告ということは、
販売価格も土地建物の価格で広告が出ていたと思うのですが、違いますか?
建築条件付ではないとのことですが、
広告が「建物プラン付」で出ていたのに、
建築条件付で無いと仰っている相談者さんの言い分には、
ちょっと疑問を覚えてしまいます。
プラン変更の過程での建築業者の乗り換えの様な気がしますし、
土地を購入した時点では、建物をその工務店にお願いする予定で
契約したような気がします。

相談内容から判断した私見ですが、
今回のご相談は法的にみてもかなり微妙な感じがしますし、
工務店が簡単に引き下がるとはとても思えません。
揉める事は間違いと思いますし、当然、工務店側は
違約金や損害賠償の請求をしてくると思います。
おそらく裁判になる可能性が高いと思いますので、
弁護士等の専門家にご相談されるのが良いと思います

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、早速のご回答ありがとうございます。

広告には土地○○○万円、新築建物○○○万円と分けて明記されており、
建築条件付の明記はどこにもありませんでした。
また、工務店さん自身も建築条件付ではないことを認めています。

確かに当初はすべてその工務店さんにお任せするつもりでいたのですが、
今回の件で相当酷いことを言われ、しまいには「逃げようと思っても逃げられません」
とまで言われてしまい、正直、怖くなっています。
このまま建築契約をして何かトラブルが発生した場合、
またこのような態度をとられるのかと思うと不安でなりません。

違約金や損害賠償の金額の提示はされていませんが、
違約金を請求するとはっきり言われています。
やはり請求されても仕方が無いのでしょうか?
ちなみに今回のケースではいくら位の金額を請求されるのでしょうか?
私見で構いませんので、教えて頂けると助かります。

話し合いの内容によっては、弁護士さんに相談しなければ…と思っています。
引き続きアドバイスを頂戴できれば幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。




□■アドバイス:2

建築条件付でないのを認めているのですか?
そのことを立証できる証拠が欲しいですね。
手紙等の書面であれば一番良いのですが、
PCのメールであれば保存・印刷できますので、メールでやり取りして、
メールのヘッダまでプリントアウトしておけば良いと思います。
テープの録音と併用すれば証拠となるかもしれません。

誤解されるのを覚悟で言いますと、違約金の請求は誰でもできます。
民事裁判は、言った言わないの世界の決着をつけるために行うものです。
裁判になると、被告と原告(もしくは弁護士等の代理人)の言い分を聞いて、
裁判官が判断を下します。
ですから、違約金については明言はご勘弁願いたいと思います。

しかし、色々意見はあると思いますが、今回はあえて私見を言います。
設計図面の作成のみで契約の成立となり得るかどうかは、
判例を調べてありませんので解らないのですが、
おそらく成立しているとはみなされないと思うので、
違約金の請求はできないと思いますが、断定はできません。

でも、工務店が作成した設計図等の費用は実損として支払うようになると思います。

つまり、違約金というよりは、
実損分を支払うということになるような気がします。
この実損金額については図面にもよりますので、
どの程度が妥当かはちょっと解りかねます。

具体的に私の知っている範囲ですと、
大手ハウスメーカーの場合は、50万~100万円
(先に設計契約書等の名称の契約書を締結して、
 没収するケースがほとんどです)を取っています。
  
私個人は、この金額は高いと思っていますし、
設計契約書の締結方法自体が違法であるケースが多いと思っていますが、
現実にはお客をしばりつけるために、良く行われているようです。

今後、いくら請求して来るのかが問題になると思います。
貴方が、その図面の代金として妥当だと判断すれば、
支払った方が問題の解決は早いと思います。
しかし、納得できない場合は値下げ交渉をし、
値下げ交渉が決裂した場合は、工務店の出方をみて、
その場その場で適切に対応する…ということになると思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、いつもご丁寧なご回答をありがとうございます。

昨日、工務店さんと話し合いをしました。その際、土地契約時の売主側、
買主側双方の取引主任者の方にも同席していただきました。

端的に金額だけを言いますと205万円を提示されました。
ただ、正規の請求書をもらった訳ではなく、
「今の工務店さんの気持ちとしてこのぐらいは欲しい」
というようなニュアンスでした。
ちなみに、そのメモ書きの写しでもいただきたいと申し出たのですが、
結局もらえませんでした。

こちらにも反省すべき点がありますので、涌井様の仰るとおり、
金額によってはお金で解決したいと考えています。
しかし、205万円という大金を値引き交渉して、
いくらまで下げてくれるかと思うと正直シンドイです。

しかし、このままではどうにもなりませんし、自分達の夢を前進させるために
頑張ってみようと思います。場合によっては弁護士さんに相談することも考えつつ、
まずは正規の請求金額がいくらになるのかをはっきりと聞くようにします。

話し合いの中でも、工務店さんは
今回の物件は建築条件付ではないことを認めていました。
また、最初に見た広告にも「仲介」とはっきり表示されていますし、
土地契約の際に土地の仲介手数料として、約50万円も既に支払っております。
今後、裁判になった場合、これだけでは証拠にならないのでしょうか?

話の中で出た言葉で気になったのですが、
  「契約というのは然るべき書面と捺印やサインが無くても、
   口約束だけでも成り立つものだ。アメリカなどでは実際によくあることだ」
と言われましたが、今回のケースでも契約したということになりえるのでしょうか?

恐縮ですが、引き続きアドバイスを頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。



□■アドバイス:3

気持ちだけで205万円とは、また凄い金額を提示してきたものです。
しんどいのが交渉です。開き直って交渉しましょう。頑張って下さい。
前の投稿でも言いましたが、実損分(図面の作成料)のみ支払うということで、
交渉してみて下さい。

私見ですが、口頭で成り立つとはいえないと思います。
確かに民法には契約当事者の意思表示で契約は成立するという条項があり、
知ったかぶりをする人の中には、
  「口頭でも契約は成立する。契約書なんて無くたっていいんだ」
と言う人もいます。私も法学部法律学科卒ですから、
条文があることや精神は知っていますが、
そんなことを口に出したことはありませんし、現実的ではありません。

若干脱線しますが、私は過去に同じことを言った不動産業者と大喧嘩をして、
取引主任者を呼び出し、県まで連れて行き、徹底的に謝罪させ、
その不動産業者を廃業寸前まで追い込んだことがあります
(未だに、そこの社長は私が苦手な様です。私の前では絶対に威張らなくなりました)。

不動産業の場合、大事なのは宅建業法であり、商法・消費者契約法です。
図面の存在は確かに不安ですが、消費者契約法や民法の錯誤や
詐欺による契約を持ち出せば、契約の取消し、
無効も主張できると思われるケースの様な気もします。

一番良い交渉方法は、
 「都道府県の宅建業を管轄している部署(建築部等)に
  相談しにいってみるつもりですが、無断で行くのは悪いと思うので、
  一応、お知らせしました。私は図面の作成料の実損分は支払うつもりですが、
  それ以上は支払うつもりはありません。
  まず、不動産業者の行政担当者に相談して、ご意見を伺ってきます」
と言ってみて下さい。
業者が譲ってこない場合は、実際に相談に行けば良いと思います。
205万円の請求を都道府県が認めることはないと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、今回も貴重なご意見をありがとうございます。
あれからしばらくして、工務店さんから電話がありました。

 「ウチも近所で商売していていつどこで顔を合わせるかわからないし、
  こちらとしてもこれ以上、もめるのも嫌なので、
  できるだけ穏便に済ませようと思う。どうしても他でやるというのなら、
  仕方が無いが、実費が掛かっているので、そのへんは承知してもらいたい。
  今後また話し合いましょう」というような内容でした。
  
短時間で随分と変わるものだと思いましたが、
まだはっきりとした金額を聞いていませんので楽観はできないと思ってます。
連休明けに再度交渉しようと考えています。
念の為、弁護士さんに相談する準備も整えました。

ここでまたひとつご意見を伺いたいことがあるのですが、
実は敷地内に多少の廃材(造成前に古い納屋が建っていたので、取り壊した際の残骸)と、
不要な木が残っています。
  
それらを撤去してもらうことは難しいでしょうか?
この際、もうそのことは口に出さないで交渉した方が得策なのでしょうか?
本来は土地の部分についてのことですから、やってもらうのが当然かもしれませんが、
話がまたややこしくなるのでは…と思い、躊躇しています。

いつも的確なアドバイスやヒントを頂戴し、妻共々たいへん感謝し、
また本当に心強く思っております。
お手数をお掛けしますが、どうぞよろしくお願いいたします。




□■アドバイス:4

詳しい事情が解らないので、おおその私見ですが、契約書の内容によると思います。
現況売買で既に引渡しを受けている場合は難しいと思います。
不動産売買契約書では、ほとんどが現況売買になっていると思います。
特約条項が無い限りは、今のままでの引渡しと言うことになると思います。
重説や契約書の内容をご確認下さい。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

お世話になります、少し間が空いてしまいましたが、その後の経過です。

昨日、工務店さんへ出向き、話し合いをしました。
今回の物件は、他人からの文筆の土地なのですが、
造成工事の時売主(地主)さんの要望が多く、
結局、50数万円分のサービス工事がでてしまったそうです。
その分は私達が建築をするのでいいと思っていたそうですが、
今回、このようなことになってしまったので、その損失分という意味も含め、
実費、その他として50万円欲しいと言われました(実費分は水道工事約20万円と図面代?)。
  
これは私が支払わなければいけないものなのでしょうか?
この金額は妥当な数字なのでしょうか?
また、前回質問させていただいた、敷地内の残骸の撤去は、やはりやってくれないそうです
(重説には地目は「現況宅地」、状況は「更地」に○が付いていました。
 また、特記事項として「本件宅地は造成渡しとする」と書いてありました。

お忙しいところ、本当に何度もすみませんが、どうぞよろしくお願いします。




□■アドバイス:5

私見ですが、売主の要望による経費は売主が負担すべきで、
買主の相談者さんが負担する筋合いのものではありません。
  「サービス工事とは何ぞや? 土地を売る為に必要な経費を、
   買主の建築費にもともと上乗せするつもりだった」
ということになります。

それであれば損害をこうむるのは買主ということになってしまい、
そもそもの土地売買契約書に、
「本来、売主が負担すべき費用を、建物建築費として上乗せして、買主が負担する」
旨の記述がなければならいということになります。
これでは誰も買いませんよね。
  
この経費は必ずしも明記の必要は無いと思いますが、明記の無い場合には、
既に売買代金に含まれているのが当然であります。
つまり、経費負担について契約書に明記が無い場合、その負担分は
建築費に上乗せするのではなく、土地売買代金に含まれると考えるのが妥当です。

前述の通り、水道工事の負担分については重要事項説明書と契約書に、
その工事の負担金額を明示してある必要があります。
明示されていない場合は土地の売買代金に含まれています。
図面については、色々意見はあるでしょうが、簡単な図面であれば、
1枚1万円程度で、実損としては充分過ぎると思います。

また、通常、宅建業者が「造成渡しとする」とした場合は、
すぐに家が建つ状態を指していると思います。
基本的には残骸が残っている状態というのは考えられません。
しかし、引渡しを受ける前に色々な要望は出すべきであり、
今回のご相談は投稿内容から察するに、既に引渡し後と思われます。
引渡し後で、なおかつ契約書に現況売買とうたってある場合、
「建物解体の残骸が残っている状態」について、どの様な請求が可能かは、
正直に言って解りません。

私であれば、
 「図面作成の実損として、1枚当たり1万円を支払う。
  残骸については買主負担で行う。
  水道その他の工事は重説や契約書に明示されていないので、
  売買代金に含まれているのが当然であり、支払う必要はない」
  ということで交渉致します。

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

こんばんは、毎々お世話になります。
今回もご丁寧なご返答をありがとうございます。

前回提示された50万円
(前回ご回答頂いた水道工事の負担分は、重説の飲用水の欄に、
 「工事・市への負担金10万5千円あり」と記載されており、
 7月に既に支払済みです)という金額にどうも納得いきませんし、
このままではどうにもらちがあきませんので、
先日、知人の紹介で弁護士さんに相談に行ってきました。

結論から言うと、
  「今回の件で、実費以外の違約金なるものは一切支払う必要はありません」
とのことでした。
今後の交渉としてアドバイスいただいたのは、涌井様の仰るとおりの、
「図面作成の実損として、1枚当たり1万円を支払う。
 残骸については買主負担で行う。
 水道その他の工事は重説や契約書に明示されていないので、
 売買代金に含まれているのが当然であり、支払う必要はない」
と、ほとんど同じ内容のものでした。
まず相手に、弁護士に相談している旨を伝え、それでも相手が変わらない場合は
内容証明を出すことになりました。

そのあと早速工務店に連絡し、交渉しようとしたのですが、
「弁護士に相談したのですが…」と言った時点で、例によって憤慨し、
「そっちがその気ならこっちにも考えがある。
 銀行も周囲も巻き込んで裁判するならしてやろう!」
と興奮し、話どころではありませんでした。

弁護士さんには状況を報告して、しばらく様子をみてみますと伝えたのですが、
すぐにでも内容証明を出した方が良いのでしょうか?
ここでのご相談からは逸脱した内容になっているかもしれませんが、
よろしければ、引き続きお知恵をご教授いただければ幸いです。




□■アドバイス:6

私見ですが、まず、確認しておきたいことがあります。
  土地代金は支払い済みであるということは、
   ・貴方に所有権が移転され、登記簿の甲欄には、
    貴方の名前が入っている
    そして、土地の権利書が手元にある
と思うのですが、まさか代金は支払ったのに、引渡しも受けておらず、
権利書が無いのでしょうか?

権利書が手元にある場合は、
貴方は工務店の支払いの請求を拒絶していれば良いだけでしょう。
請求書や内容証明を送ってくるのは工務店の方になると思うのですが…。
重説や契約書に建築条件と明記してないのですから、
工務店の事は無視していれば良いだけだと思うのですが…。

工務店に連絡する場合は、余計なことは言わず、
  「図面代として実費は幾らになりますか?」
ということだけ聞けば良いと思いますよ。
それが1枚1万円以上なら、支払いを拒絶すれば良いだけです。

あとは弁護士さんの仰るとおり、工務店の出方を見ているだけでしょう。

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

今回もご丁寧なご回答に感謝いたします。
ご心配頂きありがとうございます。権利書は無事に手元にあります。

涌井様や弁護士様の仰るとおり、しばらく様子をみてみます。
このような状態のままで毎日を過ごすのは、正直、辛いところもありますが、
ここは正念場と思ってがんばってみます。

また何か動きがあったら、ご相談させてください。よろしくお願いいたします。


----------------20日後------------------------------------------------

いつもお世話になっております。
今回は嬉しいお知らせをしたくて投稿させていただきます。

最後にこちらでご相談させて頂いてから、2週間余りが経ちました。
あれから工務店の方より連絡は一切無く、
こちらからもアクションを起こすことはありませんでした。
その間に他の業者さんとの話は順調に進み、
いよいよ契約間近という段階になりました。
しかし、このままでは気持ちもスッキリしませんし、この様な状態のまま
契約するのは嫌でしたので、意を決して工務店に出向いてきました。

お金を支払うつもりは一切ありませんでしたが、
当方もいろいろと迷惑をかけたことは事実ですので、
菓子折りを持って、丁重にお詫びしました。
  
結果的には「和解」とまではいきませんが、
工務店もどうやら諦めていた様子で(いろいろ小言は言われましたが)、
最終的には社長が個人で立替ていた実費分の5,100円だけを支払って決着しました!

今回の件で悩んでいる時に、たまたま妻がこちらのサイトを見つけ、
思い切って相談してみて、本当に良かったです。
  
不動産関係のことは私達素人では何かと解らない点が非常に多く、
相手はプロだということで、言いなりになってしまいがちです。
自分達の考えが正しいのか、間違っているのか…さえ解らなくなるものです。
そんな時にこちらのサイトにいらっしゃるアドバザーの方々のご意見は、
解りやすく、貴重なものであり、また、大変心強くもありました。

Fudosan.JPのスタッフの皆さん、とりわけご回答頂いた涌井様には
感謝の気持ちでいっぱいです。本当に、本当にありがとうございました。
これからも悩んでいる人達のために頑張ってください!
貴サイトとスタッフの皆さん、アドバイザーの方々の
益々のご発展を心よりお祈りしております。




□■アドバイス:7

ご丁寧なご報告痛み入ります。解決して良かったですね。
微力ながら、お役に立てて幸せで御座います。
相談者様とご一同様の今後の益々のご発展とご健康を御祈念申し上げます。
(高原開発・涌井秀人さん)




□■アドバイス:8

ご丁寧なご挨拶、そして、ご報告有難うございました。
そして、状況が好転されたようで、何よりです。

不動産関係は、金額も大きく、手続きや契約が複雑です。
難しいと思われる方も多いと思われます。
  
しかし、トラブルの根源は、「…だろう」と言うような単純な思い違いや
確認ミスであることも少なくありません。
ですので、分からない部分は理解できるまで確認し、
口約束は避け、約束は契約書に明記し、ご自身で理解でき、
納得できる契約書を創ることが大切だと思います。

相談者さんの場合も、おそらく今回のご足労、そして解決されたご経験は、
おそらく、不動産以外の部分でも活かせるものであると確信しております。
そして、今回は色々と大変だったかと思われますが、
その分、これからの楽しみが増えることをお祈り申し上げます。
(Fudosan.JPサポート)

建物の買戻しについて

相談内容 

東京・30代女性
現在、借家に住んでいます。
この家はもともと借地権を持つ父が19年前に建てた家ですが、
父の事業が失敗して、11年前に地主さんが競売で買い取ってくれ、
その後は賃貸で住んでいます。

両親も働けない歳になってしまい、家賃も月額23万円と
未婚の私ひとりの収入では到底暮らしていけないので、
住宅金融公庫を使って買い戻したいと考えています。

建物の代金以外に支払わなければならない費用には、
どのようなものがあるのでしょうか?
また、どのような手続きが必要なのでしょうか?




□■アドバイス

大雑把にまとめると、以下のとおりです。

  ■費用について
   1.土地建物代金(手付金・中間金・残金に分けて売主へ)
   2.契約書印紙代
   3.公租公課(固定資産税等)精算金(売主へ)
   4.所有権移転登記費用(司法書士へ)
   5.抵当権設定登記費用(司法書士へ)
   6.金融機関の借り入れに関わる諸費用(銀行等へ)
   7.不動産取得税(所有権移転登記が済んでから)
   8.不動産業者が入る場合は手数料

  ■手続きの概略
   1.金融機関への借り入れ申し込み手続き
     (謄本、公図、物件概略書、所得証明等)
      ・融資OKの確認。
   2.売買契約の締結(手付金・印紙)
      ・今回の場合は素人同士の取引なので
       融資の承諾後の方が良いと思います。
   3.中間金がある場合は、その支払い。
   4.引渡し(残金・固定資産税等精算金)
      ・同時に所有権移転手続き・抵当権設定手続き。

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井さま、この度は早々にご説明いただきありがとうございます。
大雑把なんてとんでもないです。
詳細にご回答いただき本当に感謝しています。

登記費用や印紙代などを含め、
実際にかかる費用は種類があるんですね。
何冊か借地などに関する本を呼んでみましたが、
実費内容がつかめなかったので、とても助かりました。
手続きの流れも大体つかめたような気がします。

今後、実際に地主さんとの話し合いになりますが、
好条件で両親が安心して暮らせるようにがんばってみます。
本当にありがとうございました。

カード式のドアの電池交換費用の負担について

相談内容 

東京・30代女性
はじめまして。私の住んでいる賃貸マンションのドアはカード式です。

前回の電池交換時は鍵業者と不動産業者の立ち会いのもと、
費用はかかりませんでした。しかし、今回の交換の際に、電池交換費用として、
13,000円を請求されました。内訳は、システムメンテナンス代、電池代、
作業料金、消費税とのことです。

交換の際、
「電池は近所のスーパーで購入した」などと不動産業者が言っていたので、
この金額に疑問をおぼえ、内訳の明細が書かれた請求書を求めました。
すると、不動産業者は「信用していないのか」と憤慨し、未だ届きません。

このような場合、支払う方が良いのでしょうか?
それとも、再度、明細を請求した方が良いのでしょうか?
それ以前に、電池は消耗品かも知れないのですが、
カード式のドアであることをを考えるならば、
この費用は本当に私が負担すべきものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。




□■アドバイス

再度、明細を請求された方が良いと思います。
費用負担に関しましては、契約書や管理規約等にもよりますが、
基本的に消耗品ですから、貴女が負担すべきだと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




□■アドバイス:2

涌井様のおっしゃる通り、契約の内容に従うべきであり、
通常、消耗品は借主である貴方の負担になると思います。

 ただ、私見なのですが、もし、契約で電池交換について触れていなかった場合、
   ●電池代 ⇒ 貴方の負担
   ●交換に伴う作業工賃(出張費・技術料など) ⇒ 貸主の負担
 と言うような交渉もできるようにも思います。
いずれにせよ、まず、契約内容と明細を確認してください。
(わんえるで~おー・前野)




■□相談者より

回答ありがとうございました。
契約書と資料を確認したところ、交換時は契約業者を通すように…
と書いてあります。ただし、鍵会社との契約解除をしていたらしく、
電池交換後、不動産業者から、今後、連絡しないように…との通知がありました。

しかし、契約書とは別の冊子に、
   ,●裏側の蓋を開いて、各自電池交換して下さい。電池交換は約2年です。
     市販品・○○型(コンビニ、カメラ屋で販売、\1,800)
と記載されています。

ただ、実際交換するには専用工具が必要で、
その工具は不動産業者が持っているので、私が交換することは不可能です。
減額交渉できる可能性は高いでしょうか?




□■アドバイス:3

色々なご意見もあるかと思いますが、私でしたら、
   ・契約書と資料にある情報以上の内容を聞いていない
   ・紛失ではなく、電池の寿命による定期交換である
   ・自分で勝手に鍵業者を呼んだわけではない
   ・前回は無料で、今回、事前に有料化の連絡がきていない
   ・市販されていない(または非常に高価な)専用工具が必要である
  のであれば、電池代以外の金額を支払うことは拒むと思います。

おそらく、自治体の消費生活センターに事情を説明し、
場合によっては間に入ってもらい、不動産業者と交渉すると思います。
ただ、「不動産業者と対決する覚悟」は必要になるでしょう。

余談ですが、貴方の不動産業者が、
『「信用していないのか」と憤慨し』
とのことですが、私の個人的な「直感」では、どうも信用できません…。

そもそも、本当に良い不動産業者でしたら、
   ・玄関自体が使用不能になること
   ・容易に取り替えることが困難であること
を考えますと、蛍光灯などの完全な消耗品と異なり、
私は本来は貸主(大家)側の負担で、メンテナンス費用を含んだ家賃提案などを
(大家に対して)おこなっても良いと思います。
  
今回のように、電池交換費用が全て借主の負担になるようであれば、
貸主借主間の同様のトラブルが発生するように思います。
トラブルを未然に防ぐのも、不動産業者の仕事ですから…。
(わんえるで~おー・前野)

売主側不動産業者との直接取引きへの変更について

相談内容 

新潟・30代男性
はじめまして。私はこの春から宅地分譲地を探しており、
不動産屋さんへ相談しようと思った矢先に、ある住宅メーカーが主催する
宅地フェアーが開催されるとのことで、良い物件は無いかとお伺いしてみました。

そこでは、物件ごとに情報シートがあり、
希望地域の物件シートをコピーして頂き、実際に現場へ行き検討しました。
しかし、納得がいかず、その場限りのお伺いになりました。

それから5ヶ月後、
新聞広告に別の不動産会社が売主の宅地分譲の広告が入りました。
そこを見学すると共に、より良い物件を探すうえで、
再度、冒頭の宅地フェアー会場へお伺いし、物件を見せてもらい、
また、いくつかの物件シートをコピーして頂きました。

その際、前回の担当者は私のことなど、ほぼ忘れていましたが、
何かあれば気軽に質問してくださいと、再度、名刺を頂きました。

物件シートには、
宅地フェアー会場へお伺いする前に見学した不動産会社が
売主の分譲地も記載されておりました。物件を検討した結果、
とても興味が湧いたので、宅地フェア-の担当者にTELで連絡をしました。

すると、「その物件は、問い合わせ件数がすごいので、急いで予約して欲しい」
と言われました。家族も土地には賛成してくれ、購入意欲が湧いたので、
申込書を記入して、お金を預けました。

そして、購入に掛かる費用を軽く聞き(担当は宅建主任でしたが、
税率やらが今は分からないと言い、詳しくは後日にされました)、
予約した安堵感からか、深く気にせずにその場をあとにしました。

それから、10時間後に担当者から急ぎのTELがあり、
「言い忘れたが仲介料が掛かるのでご承知おきを」とのことでした。
しかし、そのTELまでそのことは一言もおっしゃらなかったので、
そんなの聞いてないと突っぱねました。
(最初に説明を受けた際、「我々は、まず宅地をご紹介することで、少しでも
 弊社の住宅を購入して頂けるようにこのような情報提供をしています」
 と聞き、それを鵜呑みにしていたので、寝耳に水でした)

とりあえず、文書で欲しいとお願いすると、
「説明不足で申し訳無いが、これだけ費用が掛かる」とのFAXを頂きました。

私の勉強不足もあるのですが、お金を預けて予約するまでに
時間があったことを考えるならば、その会社には不信感がいっぱいです。
最初に分かっていれば、坪数の増減や費用の面で大きく違ってくるので、
ショックでなりません。

その宅地分譲地は是非購入したいので、今回の申込みは取り止めて、
売主の不動産会社と直接取引きがしたいと思いますが、これは可能でしょうか?
もしダメであれば、仲介料の大幅な値引きは可能でしょうか?
(現在法律で定める最大値を請求されていますが、向こにも落度はあり、
 仕事量の割には高いのでは…と思っています)

今回は私の勉強不足に起因するところでもありますが、
是非アドバイスいただきたく、よろしくお願い申し上げます。




□■アドバイス

私見ですが、ネットの場合も含め、
広告等では仲介料の明細までは記載しないのが普通です。
売主・仲介、または媒介・代理等の取引態様の明示でたりるとされています。

その業者(建築会社?)が取引を仲介等と明示していた場合、
重説前に仲介料の明細まで説明しないからといって、
違法とは言えないと思います。広告や内覧の時点で仲介と明示してない場合は、
手数料は支払う必要は無いと思いますが、
仲介と明示されていた場合は支払う必要があると思います。

確かに今回のご相談の場合、
申し込みの時点で手数料について説明すべきであった
とは思いますが、違法とまでは言えない様な気がします。
現実的には、説明が無かったということで
手数料の値引き交渉をすれば良いと思います。

直接取引きは可能だとは思いますが、誠意ある態度とは思いませんし、
売主の不動産業者が真面目な業者の場合は断られる可能性もあると思います。
納得いかないのであれば、その建設会社と手数料無しの交渉をすべきだと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

丁寧なご回答有り難うございます。
本日、相手方営業担当より、謝罪と仲介料無料の回答を頂きました。
但し、上司の承認を得ないといけないので、
最悪は売主と直接取引でも構わないとのことした。
ひと安心いたしました。アドバイス有り難うございました。

道路拡張時の境界杭について

相談内容 

群馬・30代男性
私の土地と隣接地は道路に面しており、
現在隣接地との境界線は決まっていません。
しかし、道路を拡張する時に境界杭を打って測量し、
その後、分筆登記して売却しました。その時の境界杭があります。
隣接地の所有者も同じ手続きで売却しています。
この杭は今後、境界線を決める場合に有効でしょうか。




□■アドバイス

分筆して登記したということは地積更正を行ったということだと思います。
当然、道路拡幅に伴う官民査定も済んでいると思われますので、
この境界杭は有効だと思われます。
土地の登記簿謄本で地積更正済みであることをご確認下さい。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

中古の一戸建て購入の注意点について

相談内容 

神奈川・30代女性
持ちマンションから中古の一軒屋への買い替えを考えています。
今まで戸建に住んだことがないので、
見に行く際どういったところをチェックすればいいのか教えてください。
物件は昭和63年築、今年の6月にリフォーム済みです。
また、木造なのですが、あと何年くらい住めるものなのでしょうか?




□■アドバイス

土地につきましては、
   1.水害や土砂災害の危険性。
   2.ひな壇の場合、擁壁倒壊の危険性。
   3.上下水道や側溝等の排水の完備。
   4.隣地との境界杭がはっきりしているかどうか。
   5.公道に2m以上接しているかどうか。
   6.実測図があるかどうか、無い場合は予定、また、清算方法について。
  のような確認すべき点があるでしょう。

  建物については、
   1.用途地域と建蔽率・容積率と現存建物が、それぞれの範囲内かどうか。
   2.建物の床が平らかどうか(斜めの場合は要注意)。
   3.建具(ドア・引違い戸)の建てつけや動き。
   4.天井や壁のシミの有無とある場合はその原因と修復歴。
   5.設備関係の動作。特に給湯関係のボイラーと配管と配水管のつまりの有無。
    リフォーム時に交換や補修がしてあるかどうか。
   6.床下の湿気やシロアリの被害が無いかどうか。
   7.前持ち主の売却の理由。
  のような確認すべき点があるでしょう。

これ以外にもありますが、おおよそこの程度は見ておく必要があると思います。
リフォームを今年やっているということは、売主は業者だと思います。
その場合、瑕疵担保責任が最低でも2年はつきますので、取り合えず、
目で見れる部分に注意すれば良いでしょう。
木造家屋の耐用年数については、通常は30年~40年程度と言われていますが、
物件の程度や使い方にもよりますので、一概に言えません。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

アドバイスありがとうございます。
その後、調べてみたら、再建築不可だったので、迷っています。
大田区内で駅から10分以内、土地130平米で4,800万と割安のため、
非常に悩んでいます。
やはり、再建築不可物件はやめておいたほうがいいのでしょうか?




□■アドバイス:2

再建築不可物件については、銀行等の金融機関に住宅ローンの借り入れが
可能かどうかを先にご確認下さい。100%自己資金なら良いのですが、
ローンの場合はかなり難航すると思われます。

資金計画が立った場合においても、
再建築不可物件はその原因理由にもよりますが、
非常に転売が難しくなりますし、建替えが基本的にできません。
但し、建築確認の必要の無い増改築は可能ですし、
原因理由を排除することにより、建替え可能になる場合もあります。
立地が良く、割安ということもありますので、
最終的には、ご自分の判断で決めるのが宜しいかと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)

増築部分の立ち退き補償について

相談内容 

兵庫・50代男性
市の再開発によって、住んでいる借家の立ち退きが決まりました。
昭和20年代から居住しております。

もともと平屋でしたが、自分の費用で2階を増築しました(昭和46年頃)。
市からの立ち退き料の建物部分で、自分で建てた2階部分は、
家主から請求できると聞いたのですが、本当に可能でしょうか?
また、可能な場合は、家主との交渉になるのでしょうか?
家主との交渉となれば、どの様な手順で行えば良いのでしょうか?
(例えば、直接行うより弁護士にお願いする…など)

以上、よろしくお願い致します。




□■アドバイス

土地収用につきましては、土地収用法という法律があります。

  第6章第1節には、

   (損失を補償すべき者)
    第68条 土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者及び関係人が
        受ける損失は、起業者が補償しなければならない。
   (個別払の原則)
    第69条 損失の補償は、土地所有者及び関係人に、各人別にしなければなら
        ない。但し、各人別に見積ることが困難であるときは、この限りで
        ない。
   (損失補償の方法)
    第70条 損失の補償は、金銭をもつてするものとする。但し、替地の提供そ
        の他補償の方法について、第82条から第86条までの規定により収用
        委員会の裁決があつた場合は、この限りでない。
   (土地等に対する補償金の額)
    第71条 収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償
        金の額は、近傍類他の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の
        告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変
        動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
    第72条 前条の規定は、使用する土地又はその土地に関する所有権以外の権
        利に対する補償金の額について準用する。この場合において、同条
        中「近傍類地の取引価格」とあるのは、「その土地及び近傍類地の
        地代及び借賃」と読み替えるものとする。

  と、規定されています。
  ※「土地収用法」については、
   法庫( http://www.houko.com/ )さん内の以下のページをご参考ください。
    http://www.houko.com/00/01/S26/219.HTM

 簡単に言いますと、起業者(ご相談のケースの場合は市)が
 損失を補償することになりますので、交渉の相手は市ということになります。
 補償の金額等につきましても、前述の条文を元に市と交渉して頂くことになります。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、丁寧なご返答ありがとうございました。
早速、市との交渉にあたってみます。
また、不明点があれば、アドバイス、よろしくお願い致します。

業者を通した親族間の売買について


香川・20代男性
はじめまして。アドバイスいただけたら幸いです。
この度、アメリカ在住の父親が、アメリカで不動産を購入するため、
私たち夫婦が現在住んでいる土地と建物を、購入することにしました
(両方とも父親名義です)。

詳細は土地(541平米)と建物(約40坪、築30年・リフォーム後10年)です。

ある程度の適正価格算出のため、近所の不動産屋さんに
詳しく査定してもらったところ、
市場価格が土地(約1,000万円)+建物(約300万円)で約1,300万円、
不動産屋さんの買取ならば、730万円ということでした。
そこで、父親とは土地と建物で1,000万円という金額で話でまとまりました。

ちなみに建物は多少の傷みもあるため、
住宅ローンを使って新築する予定にしておりました
(一応、事前審査では夫婦ふたりで3000万円までは融資可能とのことでした)。

ところが、恥ずかしながら、親子間の売買には、ほとんどの住宅ローンが
使えないことを知らなかったため、困っている次第です。

偶然、姉が建築士で嫁ぎ先が県外ではありますが、
建設会社(不動産会社でもある)です。

新築建物の設計・施工をお願いする予定でしたので、姉に相談したところ、

   1.父親名義の土地・建物を姉の嫁ぎ先である建設会社が1,000万円で買う。
   2.建設会社名義で登記する(登記にかかわる費用は父親負担)
   3.その土地と建物+新築建物の建設費(合計2,800万円くらい)で、
    私たち夫婦が購入。

のような形であれば、住宅ローン(民間の金融機関で組む予定)が
組めるのではないか…という話になりました。

しかし、あくまで素人の浅知恵です。
実際にこういう取引が相続税や、その他の法律の観点から可能かどうか、
注意すべき点は何か…など、教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願いいたします。




□■アドバイス

会社が商品として土地を購入し、商品として建売住宅を売った場合は、
親族間売買にはならないとは思うのですが、かなり微妙な感じもします
(個人的には、建築会社が、その取引で、
 ある程度の利益をだすことが必要な気がします)。

親族間の売買に付きましては、過去の別の相談に対して回答しましたが、
贈与税(相続ではありません)の対象にされやすいので、
売買価格・方法も含めて会計事務所に相談して、
その後に税務署にご相談に行かれることをお薦め致します。

なお、親族間売買は比較的高い買物になることは
承知しておく必要があると思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

おっしゃるとおり、かなり微妙ですよね…。
姉の建設会社には現存の建物と土地+新築建物の金額として
提示してもらうつもりなので、詳しくは分かりませんが、
損はしないようにしてもらう予定です。
アドバイスありがとうございました。

建築条件の無い土地の不動産屋での設計施工について

相談内容 

愛知・30代男性
はじめまして。相談させていただきたいのは土地の購入に関してです。

最近、とても気に入った土地がみつかり、喜んでいました。
しかし、仲介する不動産屋に、当初は、
「建築条件付土地ではないが、できればうちの不動産屋の
 建築部で設計施工でしていただけないか」
との話だったものが、
「今回はその条件でなければ土地を売れない」
と言われてしまいました。ちなみにその土地は専属専任媒介です。

かなり好立地の物件なので、不動産屋の気持ちもわかりますが、
これは明らかに法律違反ではないでしょうか?

まだ私もその土地に関して、
申込書などの公的文書も取り交わしていない段階ですので、
あまり強く言ってその条件を飲む顧客に売られても…と思い、
困っております。

以前、不動産に勤めていた友人にきいたところ、
「法的に争えば勝てるだろうが、面倒だろうから、
 他の信頼できる不動産屋にいくらかの仲介料を払って、
 まとめてもらうのがいいかもしれない」と言われました。

どうしてもその土地を購入したいのですが、
他に何か対処の仕方があればご教授ください。


□■アドバイス

私見ですが、まず、その物件を何で知ったかによると思います。
広告などによって知った場合は、
「建築条件付」と明記されていたかどうかが重要です。
もし、「建築条件付」と明記されてなかったのに、
後でその様に言い出した場合は、公正取引(第19条)違反と考えられます。
公正取引違反は、知らない不動産業者が多いのですが、刑事罰の対象となります。

  ※「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」については、
   法庫( http://www.houko.com/ )さん内の以下のページをご参考ください。
    http://www.houko.com/00/01/S22/054.HTM

その物件を見つけた当時の広告等の存在が重要と思われますので、
探してみてはいかがでしょうか?
見つかった場合は、公正取引違反の可能性があると言って、
「建築条件付」を外して頂けば良いでしょう。

交渉時には一歩も引かない心構えが必要です。
この交渉に別の信頼出来る不動産業者を入れるのは
良い方法かも知れません。貴方が支払う手数料は変らないはずですから、
交渉が上手くいく可能性はかなり上がると思います。
(高原開発・涌井秀人さん)


■□相談者より

ご回答有難うございました。
物件を知ったのはその不動産屋のサイトです。
建築条件付の件ですが、現在もサイト上で閲覧可能です。
おそらく建築条件付に正式に条件を変更したわけでなく、
ただ専属専任媒介の仲介物件ですので、売主にも許可を得ずに
不動産屋の一存で、実質は建築するという条件を
買主に迫るということではないかと思います。

親切丁寧、適確ななご回答に大変感謝しております。
どんなメーカーや工務店でどんな設計の家を建てようかというのも、
私たち夫婦にとっては大きな楽しみの一つなので、
建築条件が無い土地を探していました。
とても心強い気持ちになりました。
しんどいですが、交渉頑張ってみます。

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