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抵当権が設置されている土地に対する借地権について

相談内容 抵当権が設置されている土地に対する借地権について

神奈川・40代女性
昭和40年代からAさんの土地に建物を登記して
借地権を所有しているBさんから、私たち夫婦は、
この借地権を数千万で購入しようと考えています。

私たちは、とりあえず、その旧借地権を継承するという形で、
Bさんの建物を引き受け、新たに新築する予定です。
もちろん建て替えについては地主のAさんの許可も受けていますし、
Aさんは借地で今後も貸していきたいという考えです。
AさんとBさんとの借地契約書等もすべてそろっております。

しかし、Aさんの土地は評価額が6,000万円ですが、
平成5年に相続税延納のために、
国税(大蔵省)の抵当権がついていることがわかりました。
それについては、現在も毎月、支払いを行っているということですが、
まだ900万円ほどの借金が残っているということで、
私たちの登記の前に返済することは不可能だと言われています。

Aさんの弁護士さんの話によりますと、
   ●借地権が設定された時期は昭和であり、
    抵当権より前に借地権が発生しているため、
    仮に私たちが登記した後に地主が変っても、借主を追い出せない
  とのことです。
  また、不動産会社からは
   ●評価額よりかなり少ないこのような借金の場合は、
    仮に不払いになっても、国は競売などは行わない
  という説明を受けています。

とは言え、私たちの登記自体は、抵当権設定の後になりますので、
上記の二者の解釈が間違いであるということを心配しています。
もし、地主が変り、
  「あなたたちは抵当権があるのを知っていて買ったんでしょ?」
と主張された際に、対抗できないと大変なので、契約すべきか悩んでいます。

上記の弁護士さん、不動産会社さんの解釈に問題が無いのか、ご教示下さい。
よろしくお願いします。


□■アドバイス:1

私見ですが、国は、取れる家賃等が存在する場合は、
それを差し押さえるのが一般的ですから、実際に万が一の事態となった場合は、
国は貴方の地代を差し押さえることになると思います。
つまり、
   ●貴方が地代を国に直接支払うことになるという対応
になると思われます。

その他のことは、詳しい事情は解りませんが、
その弁護士の説明の通りとなるといます。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

早いご返答、大変嬉しく思っております。
そうですか。ありがとうございます。ほっといたしました。

この際、甘えさせていただき、もう一つ追加でご相談があります。
この借地権は公図上、地番が10-1の一部と10-2というように
またがって設定されています。私たちが借りられる10-1の部分は、
事実上、住宅への通路、駐車場としてしか利用できない細い通路ですが、
実際の10-1の区画は整形地の60坪です
(要するに、私たちは60坪中の10坪を
 10-2とともに借地する…ということになるわけです)。

ですので、私たちの建物は10-2の部分に建設、登記されることになるわけですが、
10-1の部分には建物がありません。そのため、10-1の部分に建物がないのに、
万が一の場合、借地権を主張できるかが心配です。

こういった場合、10-1の全体の部分の地主が変った場合、
   ●10-1の全てをまとまった土地として、
    我々の借地の部分を含んで売り出されてしまうこと
は、あるのでしょうか?
また、売られてしまった場合、私たちの借りる10坪部分は、
建物の存在しないために、利用できなくなることはあるのでしょうか?

何卒、よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:2

私見ですが、不安を覚えるということは、
借地権は未登記ということだと思うのですが、いかがでしょうか?

10-2には自己所有の建物を建てるのですから、未登記でも借地権があります。
しかし、10-1には建物が無いとなると、借地権を登記してないと、
万が一の場合には既得権としての通行権しか認められないでしょう。
これは一般的には3尺(=約90cm)幅と言われていますので、
かなり不便になりますし、転売には不利ですし、建替えはほぼ絶望的な権利になります。

10-1については、地主と借地契約を締結する時に、特約条項の追加をお願いして、
最低でも幅2m(できれば3m)の宅延を確保すべきでしょう。
この宅延部分は、通行・駐車場・上下水道等の配管の埋設として
使えるようにておく必要があると思います。
そして、その借地権を登記することを約束して頂く必要があると思います。
登記につきましては、借地権でも地益権でも良いでしょうし、
地上権であれば、もっと良いでしょう。

なお、建物を建てる10-2についても、地上権の設定を行えれば、一番良いと思います。
また、どの登記につきましても、登記原因は「昭和時代からの借地契約」を前提として下さい。

   ★「地上権」についての補足
    他人の所有する土地を使用する権利のことで、借地権のひとつであり、
    地主との契約で設定され、地主の承諾なしでその土地を借りている権利を
    譲渡転貸しすることができます。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、本当に本当に感謝しております。
どうもありがとうございました。
大切に大事に、このご縁のあった土地と向き合いたいと思います。
来週の契約に向け、最善を尽くします。

盛り土を削った隣家に対する擁壁工事の要請について

相談内容 盛り土を削った隣家に対する擁壁工事の要請について

愛知・30代女性
1.5mほど盛り土された土地を購入しました。
購入当初、隣地との境界は、高低差がなかったのですが、
お隣が駐車場をつくるために土を取り除いたため、
境界部に1.5mの高低差が生じて、もめています。

現在、境界部には、お隣が高さ1mのブロック塀をたて、
残りの50cmの部分を、私の土地側に、のり面をつくって土留めしています。
勝手に削って工事をしたこともあり、「削った部分ののりを埋めなおす」
と言っていっています。
しかし、問題は、
   ●ブロック塀の高さは変えずにフェンスを設置する
と言っている点で、これでは私の土地が50cmあまりも崩れていってしまいます。

これについて先方は、
「こちらが先に工事をしたのだから、後から困るなら、
 自分で擁壁工事をすればいいではないか。土が流れ出ることを承知している」
と言っています。

もともと同じ高さにあった土地です。
故意に高低差を設けた隣地に、擁壁工事をする義務はないのでしょか?


□■アドバイス:1

今回のご相談に関しましては、1.5mということになりますと、
かなりの段差になりますし、かなり深刻な問題だと思います。
特に、これから梅雨の季節にもなりますので、
弁護士等の専門家にご相談されて、
早急に交渉して頂く必要があると思います。

とりあえずは、相手が貴方の了解を得ず勝手に土地を削ったので、
   ●いかなる損害を与えたとしても、貴方には責任が無いと共に、
    万が一の場合は貴方の土地の現状復帰義務が先方にある
という内容の書類を作成して、各自、署名捺印を頂いておく必要があると思います。
  
擁壁工事が必要かどうかは、相談内容からはわかりませんが、
   ●駐車場の車や利用者等に関する物質的被害や人的被害に対しても、
    一切の責任は先方が負う
ということも含めて、書類にしておく必要があると思います。

なお、のり面(ドハ)であっても、地盤にもよりますが、
芝生等をきちんと植栽しておけば、それ程、問題も無い場合もあります。
大事なのは、
   ●万が一の場合に、先方が一切の責任を持つことを、約束させて、
    書類にしておくこと
だと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、貴重なご意見をありがとうございました。
ご参考までに、状況を断面でご説明しますと、以下のようになります。

              盛土部分
            _______
           /      ↑
       ブ┌┐/       │
       ロ││←4段    高さ150cm
       ッ││ 高さ1m    │
   (隣地)ク││  (当方敷地)↓
   ─────┴┴─────────
        境↑界

専門家のご意見を頂くことが重要であると再認識いたしました。
しかし、このような事態の経験がなく、弁護士をたてて対処すると聞くと
とても難しいことように思えいますが、それだけ深刻な事態としてとらえ、
しかるべ機関を通して話し合いたいと思います。

本日、再度、土地区画整理組合(販売元)にあてた要望についての
隣地施工業者からの回答は、
   ●境界の高さ1mの4段ブロックの上にフェンスを設置する
   ●削られた部分の現状復帰する
  とのことでした。

当方としては、納得のいく対応ではないため、次のステップとして、
組合を通して相手施工業者に、境界のよう壁工事を行うように、
話を進めていきたいと思います。

もし、先方がこの条件を承諾することが難しいという回答が出た場合、
その段階で、専門家への相談を考えたいとおもいます。


□■アドバイス:2

おはようございます。
隣地が新たに掘り下げたことで、当地が崩れる虞のある場合などは、
当地所有者は、隣地所有者に対して、隣地所有者が危険防止に
必要な相当な設備を設置することを請求できます。
これは、当地所有者の物件的請求権と理解されています。

今回のお話しのような場合は、隣地所有者は、隣地を掘り下げる際に、
当地が崩れないような擁壁の設置が必要でしょう。

ところで、1メートルのブロックでは、残りの50センチに関して、
当地が法面(のり面)になり、その分当地の使用に制限があること、
当地の土砂が流失するかもしれないことなどから、妥当な工事とはいえないでしょう。
また、どのようなブロックか分かりませんが、
通常、ブロックでは擁壁としての耐力に疑問があります。
(北杜宅建センター・萩原さん)


□■アドバイス:3

私見ですが、今回の問題に関しては、
素人同士の交渉や区画整理組合が間に入っても、
簡単に問題解決には至らないかもしれませんね。

まず、ブロックで1m積んだだけでは、必ず倒壊してしまいます。
根掘りをして砕石を敷き、堰板(せきいた)で型枠を作った上で、
鉄筋を入れて、ステコンを打った基礎の上に、
鉄筋入りのブロック壁を積み上げたのなら、まだ良いでしょう。
単にブロックを積み上げただけであれば、それは倒壊して当たり前でしょうね。
それであれば、まだ下端(したば)から天端(てんば=上端)まで、
全て土羽(ドハ)の方が良いでしょう。

なお、1mのブロックの上の50cmの部分も、のり面(ドハ)は、
通常は斜面にしなければいけません。
この土羽の角度は、専門の計算式で求められるのですが、
25度~35度(通常30度)の角度で行われます。
この角度については、各市町村の建設課等に
一定の基準があるはずですから、ご確認下さい。

既に施工の終った擁壁(?)工事をやり直させ、かつ、現場打ちにしろ、
L字型2次製品を使うにしろ、新しい擁壁を作るためには、
ちょっと相談内容を読んだだけでも
100万円~200万円は必要となるような感じがします。
既に土をはねたり、ブロックを積み上げた費用も出ているでしょうから、
これを相手の全額負担でに行わせるのは、
口で言うほど簡単では無いと思います。ひょっとしたら、
弁護士が入っても簡単にはいかないかも知れませんね。
でも、貴方も自分の土地を守りたいならば、相当の覚悟を決めて、
先方と交渉しなければいけないと思います。

早い解決方法としては、
   ●ブロック擁壁の中に鉄筋がきちんと入っていて、
    水抜きもきちんと作ってあり、相当の強度があるとみなされる場合
  は、
   ●残りの50cmに関しては土羽(ドハ)にして、
    30度程度の角度の斜面にして、芝等を植栽して頂く
  のも良いと思います。
下手に再度境界に盛り土をしたり、
擁壁を積み増しするよりは、結果的には良いと思います。

もし、どうしても納得いかない場合は、その擁壁の積み増しの分を、
金銭により清める方法で交渉されても良いと思います。
  
実際問題とすれば、隣地境界より50cm(実際の天端の食い込みは角度により
変ります)は、建物も建てられないのですから、きちんと芝等を植栽した
土羽にしていただき、フェンスを立ててもらい、金銭により清める方法が現実的ですし、
解決も早いと思います。

ただし、これは「私ならばこのように思う」ということですので、
貴方が徹底的に争うというのであれば、それはそれで頑張って欲しいと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、萩原様、貴重なご意見ありがとうございます。

いかに隣人と折り合いをつけるか、難しい問題だと再度認識いたしました。
隣との境界まで約2mしかない小さな庭になる予定でしたので、
1m近くのりを作らなければならないとなると、非常に悩ましく思います。
のりの必要斜度については、早速、市に問い合わせてみます。

境界部に積まれたブロック塀が、素人目には、どう作られているのか判断がつきません。
当方の施工業者に協力してもらい、状況の把握に努めたいと思います。

今日、市の建築関係紛争調整課に問い合わせをし、現状の説明をしたところ、
「定めによると、2m以上の場合、よう壁を立てる申請が必要だが、
 今回は1.5mなので、よう壁の必要はない」
と、回答されました。
うまく内容が伝わっていないかも知れませが、
「当事者間で話し合いをすすめ、貴方側にのりを作る方向で進めてはどうか?」
と意見されました。

遅かれ早かれ、隣人との話し合いの場を設けるべきですが、状況復帰のために、
よう壁を立ててもらえるように…という意気込みが薄れてきてしまいました…。
しかしながら、やはり、萩原様にアドバイスいただきましたように、
物権的請求権をたずさえ、話し合いに臨むべきかとも思います。

そのためには、やはり専門家のお力をお借りしなければ…と考え、
どちらにお訪ねすればよいのかを、調べております。


□■アドバイス:4

庭先が2mのうち、1mが土羽になってしまうのですか?
それはちょっと不便ですね。貴方の気持ちを考えると、
簡単に金銭的に清めるという訳にもいかないとも思います。

しかし、今のブロック壁を取り除き、貴方の庭の土を一度取り除いてから
擁壁を新しく設置するのは、かなり費用も必要でしょうから、
庭を平らにするとなると、ブロック壁の上に現場打ちで
擁壁を積み上げることになると思います。
でも、やはり、不安は残るかも知れませんね。

私見ですが、元々のブロック壁の状態も解らない現状を考えると、
費用はかかっても新規に擁壁を作ってもらった方が良いのでしょうが、
これは長期戦覚悟で頑張るしかなさそうな気も致します。
 
一つの方法としては、土地区画整理組合、
もしくは元の売主を、直接、相手取って交渉することも可能かもしれません。
これは、隣地が切り土を行って駐車場になることを、
事前に区画整理組合や売主が知っていたかどうかにもよると思います。
もし、事前に知っていたとしたら、当然、問題があるでしょう。

また、区画整理組合の本来の目的ですね。
宅地分譲を目的とした事業であれば、賃貸用駐車場にすることは良いのかどうか、
また、駐車場にすることが良いとしても、
それによって隣地である貴方に迷惑がかかったとしたら、
その区画整理事業自体の目的に反する行為とならないのかどうか…など、
この辺りは、隣地の売主がいる場合は、
その売主も相手にすることも考慮されるかもしれません。

この辺りのことを上手に交渉して、
区画整理組合を当事者としてひっぱり出すことができたならば、
区画整理組合も調整役という立場ではなくなりますので、
真剣に対応を考えるかもしれません。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

貴重なご意見、ありがとうございます。

1点説明不足だった点を補足させて頂きます。
隣地の駐車場は、貸駐車場ではなく、一般民家の自家用車駐車場です。
お隣は自宅の前に2~3台並べておけるようにコの字型に切り土してあります。

     8m道路(北東側) ↓問題の境界
   ───┬──────┬────┬─────┐
   6m道路│      │/↑/////│     │
      │ 購入地  │ 4~5m │     │
      │      │/↓/////│     │
      ├──────┤ 隣 地 │ 隣 地 │
      │ 隣 地  │    │     ¦
      │      │    │     ¦

現在頭金198万円を納め、銀行ローンの融資が実行され次第、
残金を振り込む予定でいます。
ここで、区画整理組合の責任は、当初より免れないと考えていますが、
責任を追及することによって、契約を解消されることはないでしょうか?
(すでに、工事請負契約は業者と交わし、契約金を支払っている状態ですので、
 これをご破算にすることはできません。でも、気持ちよく土地残金を
 支払うこともできない状況です)

今日、組合担当者より、隣地の方の連絡先がFAXされてきて、
「お隣りどおし、後は話し合ってください」と言わんばかりですが、
糸口が見えない状況なものの、
明日、再度、組合担当者に、組合の対応を確認してみようと思います。
(現在、某市土地整理公社の担当者と、保留地組合の人
(おそらく保留地の地権者)と、2人1組で対応しています。
 FAXを送ってきたのは、整理公社の担当者です)

本契約の際、境界の段差について確認したのですが、地権者の方からは、
「76申請の確認ミスだから、公社が責任を持って対応すべきだ」
という話になっていました。
それが、いつの間にか、この結果で、契約時に一筆入れてもらえば、
よかったかも…と思います。
土曜日に、公社担当者と納得のいく話し合いを持ちたいと思います。


□■アドバイス:5

こんにちは。
お話から察すると、
   ●土地区画整理事業地の事業主が売主
   ●契約はしたが決済・引渡しは未了
ということでしょうか?

 1.土地区画整理地であれば、土地の区画形質の変更に関して、
  何らかの協定がある場合があります。
  隣地の掘り下げがそれらに抵触しないかどうか、一応ご確認ください。

 2.決済・引渡しが未了であれば、契約上、所有権はまだ移転していないことが
  多いと思います。そうであれば、当地の管理責任はまだ売主にあり、
  隣地堀り下げの時期、契約の時期、どのような説明を受けたのかなどが問題になります。

もし、契約後に掘り下げられたのであれば、
売主は、契約時に合意した物件を引き渡す義務があるので、
売主が問題を解決するか、損害を賠償する義務があります。
  
掘り下げた状態を確認の上で契約したのであれば、
その時、どのように合意したのかによります。
仲介宅建業者が関っていたのであれば、説明義務があります。

また、いずれにしても隣地の掘り下げによって、
当地が不完全な状態に置かれているわけですから、
損害賠償や契約の解除も検討できるでしょう。
やはり一度、お近くの宅建協会などにご相談してみてはいかがでしょうか?

(北杜宅建センター・萩原さん)


■□相談者より

貴重なご意見ありがとうございます。
アドバイスいただきました事項について、確認いたしました。
まず、「土地の区画形質の変更」については、特に取り決めが無いとのことでした。
また、「土地掘り下げの時期」については、隣人から区画整理組合に、
「地境の工事をするので隣地(私側)に一時的に入って工事する」
と申し入れがあり、それを組合が許可したそうです。
直接、隣人と話した担当者は、
「通常は、工事が終ったら土を戻すのが常識だから、今回も、取った土を元通
 りにすると思っており、ブロックが4段積みで終ると思っていなかった」
とのことでした。
組合担当者も、許可してしまった点に暗に責任を感じており、
鉄筋を継ぎ足し
て、あと3段、ブロックを積むよう、隣人と交渉しています。

ですので、私の契約時には、掘り下げたうえに土を取った状況は、
予想されていませんでした。
また、隣人の連絡先を聞いたのですが、直接、連絡取ろうにも
まったく連絡がつかず、手紙を送って、状況を説明しています。

そうこうする間に、土地購入の決済が完了しましたため、
最悪、当方にて、擁壁工事を行う覚悟です。
後述の涌井様への返答の通り、境界に、高さ1.5メートル、長さ4~5メートルの擁壁を、
私が立てた場合、当方施工業者の場合、40万円の工事費とのことでした。
この金額であれば、何とかなるかな…ということで、隣人をあてにせず、
「自分の土地は、自分で守ること」ができるように…と、思っています。

いろいろアドバイスを頂き、大変勉強になりました。
ありがとうございました。


□■アドバイス:6

こちらから質問がございます。

   1.貴方が実際に購入したのは保留地と仮換地のどちらなのでしょうか?
    →恐らくまだ仮換地の状態だと思いますが…。

   2.また、購入先や仲介は、どこになるのでしょうか?
    →仮換地の場合は個人、保留地は区画整理組合、
     もしくは保留地組合が売主となっていると思います。

   3.契約時には既に切り土地は行われてブロック壁が設置されていたのですか?
    →貴方はどのような状態の時に購入を決意されたのでしょうか?

   4.もしそうだとすれば、貴方にはどのような説明がされたのですか?
    →すでに切り土地が行われていたのならば、
     契約時には何らかの説明があったのでしょうか?

なお、住宅の自家用駐車場となると、前投稿の内容での交渉は難しいかも知れません。
しかし、市の公社がらみとなると、全く別の意味で交渉が可能かも知れません。
また、交渉過程において、契約を解約されるかどうかは、
現時点では即答致しかねます。契約書の内容をよくご確認下さい。
どちらに非があるのか、そして契約書の内容によって変るでしょう。

 私が言っているのは、
   ●隣地所有者との交渉の上に、更に売主や区画整理組合や公社を
    【販売者、または仲介者として】、ひっぱり出せるかどうかということ
 ですから、その点をご理解願います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご指導ありがとうございます。
お伺い頂きました件は、次の通りです。

    1.保留地です。

    2.××市土地区画整理組合です。

    3.仮抑え中(銀行審査中)は、工事はまだされていませんでした。
     本契約時(銀行審査後)に、ブロック壁ができ、契約時に、状況復帰して
     いただくよう伝えました(このときは、工事途中でブロックを積んでる途
     中だろうから、今後、土地の高さまで積むであろう…という双方の見解で
     した)。

    4.本契約時には、土地整備公社と、区画整理組合長、私の3者で契約を取り
     交しました。ここで、隣地の件を伝えたのですが、組合長は、
     「通常の工事としては、隣地を削ったあげく、ブロックの高さが低いのは
      おかしいから、土地整備公社が工事を許可した責任上、状況回復するよ
      うに」となり、これを3者同意しました。

現状は、土地整備公社の担当者が、隣人に対して、
   ●鉄筋を継ぎ足して、ブロックを3段積み足す
ように、交渉しています。
しかし、何分、隣人と連絡を取ろうにも、連絡しても電話に出られないので、
手紙を書いて意向を伝えている状況です。

ただ、境界に、高さ1.5メートル、長さ4~5メートルの擁壁を、
私が立てた場合、当方施工業者の場合、40万円の工事費とのことでした。
相手の出方を待っていても進まないので、最終的には、
自分の土地は自分で守るため、自費での工事を考えなくてはいけないと思っています。

いろいろアドバイスをいただき、大変勉強になりました。
今後の動向が決まりましたら、お伝えしたいと思います。


□■アドバイス:7

私見ですが、そういうことであれば、
「4.」の同意事項を守っていただくように交渉するのが一番です。
契約書の特約条項に明記しておけば、間違いが無かったのでしょうが、
明記しなかったということになるのだと思います。

 今後の対応としては、
   1.今までの経過書を作成する。
   2.特に「4.」については重点的に質問状を作成する。
   3.上記経過、及び質問状に対しての××市土地区画整理組合と
    土地整備公社の見解を求める。
 ということになります。

とにかく、言った言わないの問題としないために、
契約時日時や場所や契約当事者の名前を入れて、
相手の言った言葉を思い出しつつ、同意した内容を明記した経過書と
質問状を作成して、各担当者ではなく、各代表者宛に送り、
それに対する見解を、しっかりと文章で頂く必要があります。
これらは、なるべく早い時期に行い、
書留郵便等で各代表者宛に確実に渡る方法をとるべきです。

変な同情は無しに、××市土地区画整理組合と土地整備公社の担当者を
左遷させるぐらいのつもりで、毅然とした態度で質問状を出すべきだと思います。
はっきり言いまして、下っ端の担当者とは、今後一切交渉はせず、各代表者、
場合によっては××市の市長に対して、直接質問状を送るようにすべきです。

役所や大企業は、下っ端と交渉しても絶対に進展はしません。
問題が生じた時は、揉み消される前にその組織全体の問題として
大きくしておく必要があります。
特に、その組織の代表者の知る所にしておくことが重要ですから、
一気に代表者宛に質問状を送るべきです。

貴方も、それなりの覚悟を決めて頑張って交渉して下さい。

  ★補足★
   貴方は一般消費者(=素人)なのですから、
   その経過書や質問状には、第3者が読んだ場合に、
   同情してもらえるように、心情的に訴えるような文言を、
   あちらこちらに入れておく必要があると思います。
    ●いかに、各組織の担当者が約束を守らなかったか?
    ●それによって、貴方がどの程度悩んでいるのか?
    ●そして、せっかく契約した土地なのに、
     どうしてそんな目にあわなければいけないのか?
   そして、
    ●公的機関だから信用したのに、公的機関としての責任や
     信用を著しく失う出来事であるという内容
   を、入れておく必要があると思います。
(高原開発・涌井さん)

オーナーチェンジ時の責任について

相談内容 オーナーチェンジ時の責任について

栃木・20代男性
昨年の8月に、不動産仲介業者を介して、
個人の大家さんと賃貸契約を結びました。
しかし、最近、ある不動産会社から、
マンションの所有者がこの会社へ変ったとの通知がありました。

説明が下手なところもありますが、以下の3点、よろしくお願いします。

  1.第三者に個人情報が渡っている点についての疑問

   借主の知らないうちに個人情報が第三者へ移ってしまっています。
   不動産会社からは、
   「権利が譲渡されているために通知義務はない」
   「守秘義務があるため、細かい内容は言えない」
   と、説明がありました。
   借主になんの断りもなく、勝手にやってもいいものなのでしょうか?

  2.契約書についての疑問

   家賃の支払いなどについて、こちらの意思で契約していない会社へ
   払うことになってしまいます。
   そもそも契約自体、新たに取り交わす必要はないのでしょうか? 

  3.マンション名変更に伴う借主の負担に対する疑問

   今回のオーナーチェンジで、マンション名が変りました。
   その不動産会社は、
   「郵便局等には通知してあるので、手紙等は届くはずだ」
   とのことですが、実際には届いていなかったものもあります。
   届かなかったことに対する実害、また、各種住所変更の手続きなどの
   負担に対する請求を行なうことは可能なのでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、「1.」につきましては、
新しい大家が物件の取得に伴って得た情報ですから、
本来の目的に沿った利用方法であれば、あまり問題は無いと思います。
その個人情報を公開したり、漏洩したり、
目的以外に使用した場合は、問題になるでしょう。

「2.」につきましては、支払いは相手が受領を拒否しない限り、必要でしょう。
相手が変ったとしても、その賃借物件の対価として支払われるものですから、
持ち主に賃料を支払うのは当然のことだと思います。
契約を新たにやることになりますと、逆に貴方の出費が増える可能性もありますが、
それでも希望するのであれば、申し出れば良いだけだと思います。

「3.」につきましては、郵便局に通知済みであるとすれば、
郵便局内部の問題と思われますので、郵便局にクレームをだされたらよいでしょう。

相談内容を見る限り、貴方が何が不服なのか良く解りません。
家賃の値上げを要求されたとか、新規契約を強制されたとか、退去を求められたとか、
新しい大家が、貴方の今までの権利を犯すようなことがあれば解るのですが、
相談内容を読む限りそのようなことも無さそうなのですが、いかがでしょうか?

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご返答、ありがとうございました。
別に不服とかはないのですが、
ただ、裏でいろいろと勝手にやってるような気がして、
気持ち悪かっただけなんです…。


□■アドバイス:2

アパートやマンションの丸ごと1棟の売買は、通常の不動産取引として
正々堂々と行われているものです。別に裏でこそこそ行われている訳ではありません。
賃借人に対する新賃貸人からの挨拶も、物件の引渡後に行われることが多いと思います。
賃借人にとっては、本来の目的である居住する権利が
問題無く引き継がれることが大事だと思います。
あまり気にすることなく、今まで通りに借りていれば良いだけだと思います。

もし、今までと変った点で不具合が生じたのなら、
その時にまたご相談されてはいかがでしょうか。
(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:3

涌井様のおっしゃる通り、投資目的などによるオーナーチェンジは、
特に最近は盛んになってきているかと思われます。

不動産契約で考えると分りづらいと思いますが、例えば、
   ●A銀行 → 吸収・合併 → 名前も経営母体も変る
   ●お店A → 営業譲渡  → 名前はそのままで、運営母体が変る
というようなことって、ありますよね?
銀行の場合は、基本的には、合併時点の通帳や借りているローンなどは、
そのまま引き継がれますし、お店の場合も、発行していたポイントカードなどは、
そのまま引き継がれることも多いでしょう(もちろん変更がある場合もあります)。

銀行の名前が変ることで、振込先変更などの手続きが必要になるような場合もあり、
非常に面倒だったりもしますが、でも、銀行は変更手続きに対する負担について、
何かを補償してくれることはありません。

不信感を感じたであろう、
   「守秘義務があるため、細かい内容は言えない」
  については、例えば、
   ●売主の大家さん(個人)に借金があって、
    仕方なく新しい大家さん(不動産業者)に売った場合
など、時として、売主さんにとって公にして欲しくない事情がある場合もあります。

 ですから、貴方が気にするべき点は、涌井様のおっしゃる通り、
   ●本来の目的である居住する権利が問題無く引き継がれること
を、きちんとチェックしておくことが、大切かと思います。
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

涌井様、前野様、お返事ありがとうございます
不動産管理会社に、気になっている面を話したら、
色々と事情を説明してくれ、話をしてもらいました。
向うでも手続き関係でゴタゴタしていたらしく、
事情説明が完全ではなかったとのことでした。
アドバイス等、感謝いたします m(_ _)m

ローンの種類を限定するローン特約について

相談内容 ローンの種類を限定するローン特約について

神奈川・20代男性
物件の購入を決め、契約をしました。
契約までの確認事項として、営業に強く要望していたことは、
「変動では借りたくない。固定金利で借りたい」
ということでした。
しかし、営業担当者は、
契約までは「審査は通します」と言っていたのですが、
いざ申し込む段階になったら、「審査が通らないかもしれない」
ということを言い出しました。

現在は遠隔地の所得証明待ちなので、まだ審査書類は提出していませんが、
変動金利で借りるリスクは避けたいので、
「固定金利でない場合は白紙撤回できないか?」
と、尋ねると、
   ●売主が「審査が通る人として紹介されているので、
    変動で通るのであれば、白紙撤回は出来ない」と言っている
   ●宅健協会にも確認したが、固定金利が通らないからといって、
    白紙撤回というようにはならない」と言われた
  とのことです。
  また、重要事項説明書にローン条項もありますが、
   ●ローン特約期間内に融資を申し込み、審査が通らなければ、白紙撤回する
  と、ローン全般でしか書かれていない状態です。

営業担当者は、あまりローンに詳しくはないようで、
固定金利に関して質問すると、「翌月もこのままです」と、断言しているような人です。
また、その会社の社長に文句を言うと、
「営業担当者との話で何があったか知りませんが、言った言わないになって、
 慣習で考えるならば、貴方の要求は通用しません」と言ってくる始末です。

わかりにくい文章で申し訳ございませんが、以下、よろしくお願いします。

   1.私の契約で、固定金利の審査が通らずに解約する場合、
    もし、変動金利の審査が通ってしまえば、白紙撤回するには、
    やはり、手付金を放棄することになるのでしょうか?

   2.そもそも、一般的に、ローン特約を固定金利に限定したり、
    特定銀行のローンに限定したりすることはできるのでしょうか?

   3.仮に限定することができたとしても、それは現実的なことでしょうか?
    (限定したローン特約では、法律上で可能であっても、
     その特約を申し出ることで、契約してくれない売主も多いのでしょうか?)


□■アドバイス

私見ですが、通常の売買契約書のローン解除特約では難しいかもしれません。
別途、特約条項を締結しておくべきだったと思います。
重要事項の説明にもローン解約については、説明されていますのが、
固定金利や金融機関の限定を希望するのであれば、
契約書に特約条項として明記しておくべきですし、
重説にも「特約条項第×条を参照」のように明記しておくべきでしょう。

業者や営業マンは、口頭による約束でも守るのが当然でしょうが、
残念ながら、業者の中には不誠実な業者も多数存在します。
私の場合、このような言った言わないを防ぐためと、
お客様自身にも発言に責任を持って頂く意味もこめまして、
打合わせ書を複写で作成し、その場でお客様の捺印を頂くようにしています。

言った、言わないの問題は、何も業者が悪いケースばかりでなく、
お客様も簡単に発言し、撤回するケースや、
「そんなことは言った覚えは無い」と言い出す方もいらっしゃいます。
このような問題を解決するためには、やはり、
書面で残しておくことがどうしても必要になると思います。
  
契約書に明記しなくても、営業マンの説明を書類にしておき、
その書類にその営業マンの署名捺印をもらっておけば、
少なくとも、もう少し有利に交渉ができたと思います。
適当なことを言って売ることばっかりに熱心な営業マンをなくすためにも、
お客様にも、もう少し注意深くなって頂くことを切に願わずにはいられません。

ローンの限定については、それが条件で購入したいのであれば、
購入時に売主が承諾さえすれば、可能だと思います。
売主が承諾するかどうかは、
現実にその様な特約について交渉したことがありませんので判りませんが、
私の個人的な意見としては、それほど無茶な要求とは思えませんので、
私であれば、売主を説得するでしょう。

それに、私の場合は、「ローン特約による解除は嫌い」ということもあり
(そんな理由で解約するくらいなら、契約する前にお互いに調べるのが
 当然だと思います)、申込書で順位保全をした上で、ローンの申し込みを行い、
ローンが借りられることが判ってから契約するようにしていますので、
購入希望者の要求通りのローンが通らない場合は、
契約自体を行わないと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回の件で法律相談なども行きました。
涌井さんのおっしゃるとおり、注意深く事前準備をして行えば、
確かに問題は無かったと思います。

隣室住人死亡時の通知義務について

相談内容 隣室住人死亡時の通知義務について

東京・30代女性
ごく最近のこと、私が借りている部屋の周辺で異臭が漂っていました。
管理会社の不動産事業者に聞いたところ、私の隣に住んでいた方が、
隣の部屋の中で既に亡くなっていらしたそうで、異臭の原因はその腐敗臭でした。

しかも、管理会社は既にその事実を知っていたにもかかわらず、
隣に住んでいる私に対して、連絡すらしてこなかったということになります。
  (電話でのやりとりで、
   「最近、臭いんですが…」
   と、私が言ったところ、
   「そうですよねぇ、やっぱり臭いですよねぇ…」
   と、管理会社の担当者が言ってきました)

私がその真実を知るまでは、ただのゴミの捨て忘れだろう…
とばかり思っていたので、どこから臭いが発生しているのかと、
私はかなりその臭いを嗅ぎまくっていました
(ですから、真実を知った時は、さすがに半狂乱でした…)。
管理会社が早く連絡をしてくれれば、
こんなことは絶対していなかったのに…と思っています。

こういう場合の管理会社や大家さんの対応とは、通知義務を含め、
本来は、どうあるべきなのでしょうか?
また、精神的苦痛も味わったのですが、私や他の住民に対し、
補償などは一切ないものなのでしょうか?

管理会社、大家さんとも、現在なお、
あまりにも冷たい態度を取られている状態なので、
弁護士さんに相談しにいこうと思っているのですが、
その前に、アドバイスをいただければ…と思います。
よろしくお願い致します。


□■アドバイス:1

私見ですが、損害賠償を請求したいということになりますと、
民法による債務不履行や不法行為による損害賠償請求になると思いますが、
今回は両方とも対象になる可能性があるかも知れません。

債務不履行は、
   ●賃貸借契約書に基づいた契約書の内容を大家が守らなかったかどうか
が、ポイントになると思います。
大家は賃借人に対して、通常生活を無事に送れるように努力すべきでしょうし、
通常生活を阻害する問題が発生した時は、
当然、遅滞無く賃借人に説明すべきでしょう。
  
これは管理会社に管理を委託した場合は、その管理会社の役割となると思います。
ですから、賃貸借契約の目的から考えますと、今回の管理会社や大家の行為には
債務不履行が存在するとも考えられると思います。
例えば、直ぐに報告して貰えれば、直ぐに退去したのに退去が遅れた…
ということで、報告が遅れた期間の家賃の返還を求めることも可能かもしれませんが、
このあたりのことは確実とは言えません。

  次に不法行為については、
   1.加害者に故意、または過失が認められること
   2.他人の権利ないし利益を違法に侵害したこと
   3.その行為により、損害が生じたこと(因果関係)
   4.加害者に責任能力が認められること
  が、必要要件とされています。
おそらく、これについても損害の証拠さえ出せれば、可能かも知れません。
精神的な損害については、非常に証明は難しいとは思いますが、
近年は自殺・殺人・変死等の精神的瑕疵については、認められる傾向が強いのですが、
   ●とても気味が悪くて、住んでいることができない
ということになりますと、契約の解除に伴って敷金の全額返還も可能かと思います。
場合によっては礼金の全額返還も可能かも知れません。
さらには、引越し費用の請求も可能かも知れませんが、これらも確実とは言えません。

とにかく、
   ●管理会社と大家には遅滞無く報告しなかった落ち度
がある訳ですから、かなり有利に交渉できるのではないかと思います。
ですので、一度、弁護士等の専門家にご相談されて、
交渉していただくことをお薦め致します。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、アドバイス有難うございました。
まずは、弁護士等に相談してみるということで、行動を起こしたいと思います。
実は、この件があった後に、大家さんに部屋を替りたい云々の話をしていたら、
「隣の部屋のクリーニングも、しばらくしたら完了するし、
あなたも荷物を移動させたり、色々と手続きとか面倒で大変だから、
そのまま、今の部屋に住んでいた方が良いと思うんだけどねぇ…」
と言われました(あまりにも心無い物言いでしたので、泣きそうでした…)。

私が勤めている会社の人には、
「あなたは絶対に悪くないんだから、泣き寝入りすることないよ」
と言われましたので、頑張ってみようと思います。
また、その後の経過につきましては、後日、ご連絡いたしたいと思います。

~~ 一ヵ月後 ~~

涌井様、アドバイス後の経過報告です。

あれから私自身も落ち着きを取り戻し、
先日、法律関係の無料相談に行ってきました。
相談しましたところ、涌井様にアドバイスを頂いたように、
   ●損害賠償等で、費用の返還や慰謝料の交渉など、請求できる
とのことです。
ですが、管理会社等に通知書を出して、そういった交渉が完了に至るまでの、
ひと通りの費用が30万円程かかると言われました。
そして、
「この依頼を受けることになれば、その費用以上の請求をしていくつもりですから」
とは言うものの、
「実際に交渉してみないことには、いくら請求できるか分かりませんが、
 管理会社や大家に故意又は過失が認められないとなると、
 当然、請求金額が低くなる場合もありえます」
とのことでした。

もし依頼したところで、結局、その費用分に満たない請求しか
できないのであれば、私にとっては意味がありません…。
それに、管理会社側にも弁護士がついている場合、それなりに判例等を調べ、
いろいろ闘う準備をしてくるだろうから、そこのところをちゃんと考えて、
請求するのかどうかを判断すべきだと思ってます。

30万円以上の返還請求ができることを信じて、依頼すべきなのかどうなのか、
他に何か手段がないものか、悩んでいます。


□■アドバイス:2

私見ですが、弁護士等に依頼する場合には、
とりあえず内容証明のみ作成していただく方法もあるかと思います。
3~5万円程度で可能かと思います。そして、損害賠償が取れた場合には、
その半分を成功報酬で支払うということも可能かと思います。
この辺りは弁護士との交渉になりますので、確実とは言えないのですが、
確かに30万円程度は要求されることが多いとは思いますが、
比較的優しい弁護士であれば、料金については相談にのってくれると思います。
なお、司法書士や行政書士に内容証明の作成を依頼しても良いと思います。
また、法律に詳しければ、ご自分で作成しても良いでしょう。

とりあえずは、
   ●あなたの言い分や請求内容を書いた内容証明を送ること
が良いと思います。
その後のことは、返答を待ってから検討すれば良いでしょう。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、アドバイスありがとうございます。

前回の報告は、法律関係に詳しい方に相談してみての結果でしたので、
今度は、市などで開催されている弁護士さんの無料相談にて、
料金等々を含めて、直接、話をしてみたいと思っております。

内容証明を相手側に送る場合ですが、相手側に「誠意」がみられる時でも、
送って良いものなのでしょうか?私は「誠意」ではなく、
その行為自体、やって当然だと思っているのですが…。

また、これは私自身が知りたいというだけなのですが、
亡くなられた方の部屋については、
必ず通知義務が発生するということは知っているのですが、
隣室への通知義務というものは、あるのでしょうか?
(私は、別の部屋へ引っ越しておりますが、
 元々の私の部屋に、今度、引っ越されてくる方に対して、
 きちんと通知されるものなのでしょうか?)

よろしければ、お答え下さると大変ありがたく思います。
よろしくお願い致します。


□■アドバイス:3

私見ですが、内容証明は、相手に誠意が見られない場合に送るのが一般的です。
相手に誠意がある場合は、通常の郵便やメール等で充分でしょう。
ただし、証拠を残すためにも、文章によって交渉することが大事でしょう。
口頭による交渉の場合でも、決ったことについては、
書類にして、双方の署名・捺印をしておくことが肝要かと思います。

一般的には亡くなった部屋の隣室まで通知義務があるかどうかは微妙でしょう。
この辺りは判例上は通知義務があるとも取れるのですが、
一概に言えるものではなく、その亡くなり方にもよると思います。
例えば、壮絶な割腹自殺をされた場合等は、
そのアパート全体の解体まで必要になるでしょうし、
その土地も雑種地としての利用しかされないことさえ予想されます。
  
新規の入居者がその事実を知って、精神的な不安等を覚えた場合を考慮すると、
事前に説明しておいた方が良いのは間違いありませんが、
病死等の自然死で発見が遅れたということだとしたら、
絶対に説明しなければいけないとまで言えるかどうかは微妙だと思います。
  
また、貴方はそのことについては、あまり気になさらない方が良いと思いますし、
余分な口出しはなさらない方が良いと思います。
あくまでも貴方自身の問題についてのみ、交渉すべきだと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、アドバイス有難うございます。

そうですね…。
通知義務については気にしないようにします。

あれから自分自身落ち着いてきた感じはしますが、
まだまだ、元の生活には完全に戻れていないので、
頑張って戻れるようにすることが、まずは第一ですね。
それでは簡単ですが、この辺で…。

屋根瓦の葺き替えについて

相談内容 屋根瓦の葺き替えについて

愛知・30代女性
こんにちは。屋根瓦のことについて相談です。
今から丸6年ほど前に、国内大手住宅メーカーの
大判・無石綿軽量波状瓦を使用し、屋根瓦の葺き替え工事をしました。
陶器瓦にくらべて価格も倍近いのですが、機能面の説明、また、軽量化での
安全面にも強くひかれ、施工店のすすめるこのメーカーのものにしました。

ところが、少し前から、瓦の表面がところどころ白っぽく色がはげてきており、
さらに悪化していく様子なので、施工店に連絡したところ、メーカーも調査にきました。

現在は施工店・メーカーと話し合い中ですが、保証期間は5年のため、
有償での葺き替えをすすめられています。
その際、大幅に値引きすると言ってますが、私自身、機能面を考え、
お金を出したつもりで、大手メーカーの製品だけに信頼できるものとおもってました。

こんな場合、今後、どのように交渉するのがいいのでしょうか?
何かアドバイスいただけると大変助かります。どうぞよろしくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、保証期間とは別に、本来有すべき性能を有していたかどうかが
問題だと思います。まず、価格と比較しながら、当時の宣伝文句を
よく調べなおしてみたらいかがでしょうか?
  
耐久性を売り物にしていたのなら、その宣伝は誇大広告の可能性もあるでしょう。
それと、品物自体の品質ですね。判りやすく言いますと、
欠陥品だった可能性はないのかどうか…です。
劣化した原因をはっきり調査していただき、
その報告書の提出を求めてはいかがでしょうか?

私であれば、その原因をはっきり調べていただき、
その調査の報告書を最初に求めますね。
交渉はその報告書を良く検討した後でも良いと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

アドバイス、本当にありがとうございます。
とても参考になりました。原因調査を、さっそくお願いしてみます。
どうしてよいのかわからず、悩んでおりましたので、少し気が楽になりました。
また相談させていただくかもしれませんが、よろしくお願いします。

駐車場が別登記の物件について

相談内容 駐車場が別登記の物件について

千葉・20代男性
初めて相談させていただきます。
先日、大変気に入った建売住宅の物件があり、
何度か現地も見させていただき、
本契約するつもりで不動産会社に行ったのですが、
今までに聞いていた内容とも食い違い、不信感を抱いたため、
契約せずに保留しております。

購入予定の物件の総面積は90坪ほどですが、
庭・住居部分が70坪、駐車場が20坪ほど、別になっています。
駐車場は、購入予定の物件と、販売中の隣の物件と2件のもので、
幅6mの真ん中の境界線に、埋め込みのレンガで区分けするとのことです。

  1.別登記になる点での不安について

   建物・庭、駐車場で、番地も違い、登記簿も別になりますが、
   問題は無いのでしょうか?
   特に、駐車場に関しては「協定書」が用意されており、
   内容的には共有資産となっており、
    ●駐車場に関しての修繕は2分の一ずつ支払う
    ●転売は禁止する
   と、記載されていました。
   転売禁止ということは、この協定書にサインをした場合、
   将来的に建物・庭を含む、物件全体の売却も不可能になってしまうのでしょうか?
   (しかし、支払い上は共有地にはなっておらず、駐車場も自己所有物件です)

  2.駐車場の区分に対する不安について

   将来的な隣人との駐車場トラブルを考え、真ん中に柵をたてたい旨を伝えました。
   しかし、
   「お隣の購入予定者にも図面を見せ、たてないことにしてありますので…」
   「建売で安く出しているから、この条件以外は無理です」
   と言われました。
   建売住宅とはこういうもので、柵すら要求できないのでしょうか?

立地条件なども気に入り、会社を休み、契約するつもりで
出向いた矢先の出来事で、パニックになってしまいました。
乱文で失礼致しますが、何卒、ご指導いただければと思います。


□■アドバイス:1

あくまで文面からの推測した私見ということを最初にお断り致します。

1.別登記となる点について

  はっきり言って、かなりずさんな販売方法だと思います。
  いかにも素人っぽい業者ですね。駐車場については、共有持分にしたり、
  お互いに地益権を設定したりするのが良いと思います。
  転売禁止なんてものは、将来は忘れ去られるのが当然でしょう。
  ましてや、金融機関が抵当を設定する時にも、
  若干、説明に苦労するのが目に見えるようです。

どの程度の協定書かは不明ですが、その協定書程度では守られることも無いでしょう、
例えば、自己破産等になった時は、駐車場も一緒に売られるでしょうね。
共有登記・地益権設定・買戻し特約等の登記がされない場合、
善意の第3者には対抗できませんので、
もし、売主がその協定書の存在を黙って転売した場合は、
新しい購入者には正当な所有者としての権利が生じるでしょう。
売った人に損害賠償を請求したいと思っても、
自己破産しちゃうと、まず無理でしょうね。

よほど無知な業者でない限り、その程度のことは知っているはずですから、
最初から転売は予想していると思いますが…。これは壁や塀についても同じでしょう。
当然、カーポートを建てる人も出てくるでしょう。
ですから、協定書程度では、万が一の場合は、かなりもめるでしょうね。

なお、建物の敷地を所有権にした場合は、転売は可能だと思われます。
また、登記されていない権利については、善意の第3者は保護されますので、
協定書では転売を禁止するのは難しいでしょう。
そもそも文面を読む限りにおいては、転売禁止にする意味が不明確ですから、
売買契約書にその理由を含めて明記すべきですし、買戻し特約等を登記しない限り、
駐車場も含めて、転売は可能と思われます。

 2.駐車場の区分について

   これは前述の通り、全ての人がそのまま守るかどうかは、かなり疑問ですね。
   もし、守らなかったらどうなるのか、規定されているのでしょうか?
   買戻し特約がついていて、登記でもしてあるのなら、まだ解るのですが…。
   「協定ですから、お互いに守りましょうね」ということだとは思いますが、
   はなはだ疑問です。
   今時、こんな昔の手法の売り方をする業者がいるのも変ですね。
   将来、もめる要素がかなりあると思います。

ところで、70坪も敷地があって、さらに20坪の駐車場が別と言うのも、
敷地の形状等もあってそのようになったのでしょうが、もの凄い「切り方」ですね。
文面からだけでは、どうも良いアドバイスができませんが、一番大事なことは、
   ●転売禁止にしたり、塀や柵を建てるのを禁止するのは何故なのか?
という、その理由を、業者にはっきり説明を求め、
文面にしていただくことが大事だと思います。
  また、
   ●協定書を破った場合は、どのような対応をその業者はとるつもりなのか?
を、はっきり文面にしてもらって、確認しておくことも大事だと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

早々のご指導、ありがとうございます。
その後、重要事項説明書を再確認しましたら、
「位置指定道路」との明記がございました。
4mの幅が必要な道路だと思うのですが、購入予定の物件は、
お隣さんと合わせて6mになり、自己所有だけでは3mたりない状況です。
そのため、お隣さんの土地と合わせて、位置指定道路にしてあるものと思われます。

土地の形状は、庭・住居は奥にあり、公道には直接は接しておりません。
また、物件の前の土地は住宅建築中です。
そのため、駐車場(3m×16m)が公道に接しているしている形状で、
これでは建築できない状況(建築法の公道から2m以内?)のため、こうなったようです。

再度、以下、ご指導いただければ幸いです。

   1.位置指定道路上を駐車場として使用できますでしょうか?

   2.カーポートの屋根や隣と境界のため柵は作れるのでしょうか?

   3.公道からの入り口は3mのため、隣と併せて位置指定道路として申請しており
    ますが、土地の所有権はそれぞれにあります。問題はないのでしょうか?

   4.不動産業者は一切、位置指定道路については触れずに会話が進みました。
    本来、きちんと説明すべきものではないのでしょうか?

また、その他、注意事項などがございましたら、よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:2

こんにちは。

  1.位置指定道路上を駐車場として使用できますでしょうか?

   できません。道路位置指定を受けたことは、当該土地の一般通行を容認するこ
   とが必要ですから、自己の駐車場として専用することはできないと理解されて
   います。また、自動車の保管場所の確保確保等に関する法律によっても、道路
   (私道も含む)を保管場所にすることは禁じられています。

  2.カーポートの屋根や隣と境界のため柵は作れるのでしょうか?

   できません。建物、工作物、塀、門扉など、全て、建築基準法で禁じられてお
   り、行政庁の是正命令、罰則なども定められています。

  3.公道からの入り口は3mのため、隣と併せて位置指定道路として申請しておりま
   すが、土地の所有権はそれぞれにあります。問題はないのでしょうか?

   「入り口は3m」というのがよく分かりませんが、位置指定を受けているのであ
   れば、所有者はそれぞれにあることでも問題はありません。
   ただし、地中埋設配管の修繕等のための掘削、当該土地の管理費用の負担など
   の取り決めを確認しておくことが必要です。

  4.不動産業者は一切、位置指定道路については触れずに会話が進みました。本来、
   きちんと説明すべきものではないのでしょうか?

本来の位置指定道路の重要事項説明としては、当該部分は位置指定道路であるため、
建物はもちろん塀や門扉などの建築はできない、また、駐車場にすることもできない…
という説明がなされるべきでしょう。
   
位置指定道路は、いったん指定されれば、
そこを駐車場にするということは認められるべきものではありません。
けれども、行き止まりの位置指定道路の場合の実情は、
そこを駐車場として利用することに関して、
行政庁や警察の指導はほとんど行われません。
それを良いことにして、駐車場として利用されていることが結構あります。

住宅の販売として好ましいものではないので、
お近くの宅建協会などに相談し、
よくご理解なさってからお話しを進めるようにしてください。
(北杜宅建センター・萩原さん)


□■アドバイス:3

位置指定道路につきましては、萩原さんの説明の通りです。
駐車場ではなく、個人所有の道路(=私道の一種)であるということになります。

それにしても、やっぱり変ですね。
隣地と合わせて6m幅があるのであれば、開発道路にすべきだと思います。
1000平米未満の開発行為(?)だとすれば、宅延で充分でしょう。
3m幅の宅延であれば、購入者が自由に使えます。当然、駐車場としても使えます。
宅延にしなかったのは、上下水道や都市ガスを本管1本で持っていけるようにするため、
開発道路にしなかったのは、転回部分や側溝の設置等を行うのが面倒だからでしょうか?
こんな理由では都道府県が開発行為の申請を受け付けないでしょう。
それに、なぜ、駐車場という説明を行ったのか、これが最も不可解ですね。

  これと似たケースでは、
   ●素人の切り売りが違反行為で指されて販売停止になり、
    県の指導で業者が買い取って販売したケース
  を、知っていますが、その時の分譲に似ている気がします。
ただ、位置指定道路を駐車場と説明するのはいけませんね。
明らかな違反行為となります。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、萩原様、ご指導ありがとうございます。
また、登記簿登録についても役所などできる限り確認をし、
行動してみたいと思います。
本当にわからないことだらけでパニックになっていましたが、
ご指導、アドバイスのおかげで気持ちが晴れやかになりました!
また、ご相談させて頂くことがあるかとは思いますが、よろしくお願いいたします。

権利書を無効にする方法について

相談内容 権利書を無効にする方法について

海外・40代男性
私が単身赴任で海外にいることもあり、
権利書や実印、印鑑証明は妻に管理してもらっていました。
しかしその後、離婚したのですが、
元妻が私個人の名義である不動産の権利書や実印を返してくれません。

このような場合、遠隔地から、当該法務局に対して何らかの手続きをとるなど、
元妻の持っている権利書を無効するための手段はあるのでしょうか?


□■アドバイス

不実登記防止申出の制度が昨年の法改正でできたのですが、
海外からの本人の申請は基本的にはかなり難しいと思います
(法の規定した要件からは外れてしまいます)。
  
しかし、事情が事情ですから、当該法務局の登記官に
「不実登記防止の準用はできないか」
とお願いしてみてはいかがでしょうか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ありがとうございます。法務局に電話して解決しました。
私自身が海外にいて、住民票もなく、印鑑証明の期限も3ヶ月ということで
抹消されているらしいので、権利書だけでは何もできないと言うことでした。

ローンの事前審査を勝手に申し込まれた場合について

相談内容 ローンの事前審査を勝手に申し込まれた場合について

千葉・20代男性
地元の新築分譲マンション購入に踏み切り、
販売業者にローンの事前審査申し込みをお願いしました。

すると、妻と2人で確認して申し込んだ金融機関は
全部で4銀行のはずが、実際に個人信用機関の履歴を見ると、
3銀行の名前がありました。
しかし、そのうちの1銀行はローン申込書を書いていません。

販売業者にローン申込書のコピーを送ってもらったのですが、
1銀行は私達夫婦の字ではありません。印鑑も私の実印ではありません。
販売業者に訴えましたが、いまだ納得いく回答が得られず、
夫婦共々、すごく憤りを感じております。

結局、マンション購入は白紙になりましたが、泣き寝入りもしたくありません。
以下、アドバイス、お願いします。

 1.信用機関にもローン履歴が残る分、今後、不利にならないでしょうか?

 2.販売業者が、私達夫婦に許可無く、書類を作成して提出したことは、
  問題ないのでしょうか?

 3.責任追及をする場合、筆跡鑑定をお願いした方がいいのでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、
「1.」については、実際に融資を受けた訳ではないと思いますので、
今後について不利・有利ということは無いと思われます。

「2.」は、貴方の説明の通りだとすれば、
有印私文書偽造と個人情報保護法に違反していると考えられます。

「3.」は、交渉がもめて裁判にでもなれば、
証拠として提出する必要はあるかも知れませんが、当面は必要ないでしょう。

今回の件は、その業者が会社として行ったことでは無く、
一営業マンが自己判断で行ったのではないか…と思います。
  私であれば、
   ●直接、その会社の社長宛に、
    今までの経過と営業マンの対応についての質問と、
    今後の会社としての対応についての質問状を送付
  いたします。
  
会社組織相手で、かつ、相手に落ち度があるのにもかかわらず、
クレーム交渉がすんなりと行かない場合は、相手がどの様な大きな会社であろうと、
そこの代表者である社長と直接交渉すべきだと思います。
特に今回のような、営業成績をあげるためと思われる自己中心的な営業マンは、
交渉する価値は全くありませんので、会社の代表者たる社長と交渉すべきだと思います。

その社長からの返答によって、その後の対応は考えれば宜しいかと思います。

(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:2

涌井様のおっしゃる通りだと思いますが、
若干、別の視点から、補足させていただきます。

おそらく、「1.」については、
消費者金融やクレジットカードなどでは、一定期間の履歴が残っている場合、
新たな融資や発行が見送られるケースがあるから…だと思いますが、
住宅ローンの審査の場合については、
   ●まず、その信用情報機関に対して、履歴が残る期間を確認される
   ●次回、融資の審査の再に、ローン審査する金融機関に、勝手に提出されたた
    めに、履歴が残っている旨を伝える
などの対応をされると宜しいかと思われます。

なお、本題から外れますが、
「マンション購入は白紙になりましたが、泣き寝入りもしたくありません」
とのことですが、白紙の理由は、審査に通らなかったから…でしょうか?
もし、審査に通らなかったのであれば、
貴方の購入計画自体、本当に無理は無いのでしょうか?

その営業マンの行為からもお分かりかと思いますが、
   ●営業成績が上がればよいので、たとえ無茶な返済計画であっても、
    融資してくれるところがあればどこでも良い
  という感じでしょう。
  にもかかわらず、
   ●3銀行で審査が通らなかった
ということは、「貴方の計画の甘さ」も考える必要があるかも知れません。

営業マンの責任追及も大切かも知れませんが、それ以上に、
   ●貴方の将来設計(無理のない借り入れ金額、返済計画)
  を、次回以降の物件を考えるにあたって、大切に考えてみてください。
  (間違っても、欲しい物件の価格に、借り入れ計画自体をあわせるようなことは、
   されるべきではありません!)
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

貴重なアドバイス有難うございました。
今日はローン担当者という方が来ましたが、話しを聞く限りでは、
販売担当者のいうことがどうもおかしいことが判明しました。
ローンの事前調査の書類に関しては、社内で確認するとのことで、
早急に調査して回答するとの返事を頂きました。
もし、これで納得いく回答が得られない時は、
この会社の社長に質問状を送ろうと考えています。
はっきりした回答が得られるまで、頑張ろうと思います。
また何かあるときは、是非、アドバイスをお願いします。

退去意思表示後の更新料の支払いについて

相談内容 退去意思表示後の更新料の支払いについて

東京・30代男性
私が借りているマンションの契約更新料に関して、お尋ねしたいことがあります。
更新期限が1ヶ月半ほど先なのですが、この部屋は、契約上、
   ●更新日の2ヶ月前までに契約更新の意志を告知すべきこと
  と、なっています。
そのため、ちょうど2ヶ月前になる直前に、不動産屋に、
「もし、更新しないなら、2ヶ月前までにその意思を伝えなければ、
 更新料が発生する」
と、伝えられ、更新することを伝えました。

ところが、2ヶ月前を少し過ぎた頃に、引っ越す事情が発生してしまいました。
退去の告知は契約上、退去の2ヶ月前となっていますので、
現時点から2ヶ月先までの賃料は収めなければならないことは理解できます。
  
しかし、実際に契約満了後の更新をしないのに、
更新料まで支払わなければならないのでしょうか?

よろしくご指導のほど、お願いいたします。


□■アドバイス:1

賃貸借契約の内容、また、その更新料が
賃料に対してどの程度のものなのか分かりませんが、
合意更新されなかったとしても、
契約期間の終期を超えて契約が継続しているのでしたら、
その賃貸借契約は法定更新(借地借家法第26条)されている関係になります。

仮に、契約時に支払い合意されていた更新料であれば、
法定更新であっても、その支払義務がなくなってしまうわけではありません。
以下に更新料の支払いに関しての判例等が載っているサイトを
引用しておきますので、参考にしてください。

  ●弁護士河原崎法律事務所さん
   ( http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/ )の以下のページ
    http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/takosin-2.html

  ●賃貸倶楽部21さん
   ( http://www.geonetwork.co.jp/ )の以下のページ
    http://www.geonetwork.co.jp/2000-10.htm

  ●弁護士久保内統の法律知識箱~anAcademicLawSection~さん
   ( http://homepage1.nifty.com/lawsection/ )の以下のページ
    http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/kousinnryou.htm

(アイ・アンド・シー・本田貴士さん)


□■アドバイス:2

今回のような、
   ●更新期限前に退去意思表示をしている状況
ですと、おそらく法律家の方の見解も分かれるように思われます。

ですので、公開できないプライベートな状況などを話せますので、
   ●お近くの国民生活センター
     http://www.kokusen.go.jp/
   ●お近くの宅建協会の主催する無料相談
     http://www.zentaku.or.jp/
などに行き、ご相談なさることをお奨めいたします。

(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

早速のご返事、感謝します。
紹介頂いた過去の判例など詳しく見てみたいと思います。
ありがとうございました。

残債証明書の提出について

相談内容 残債証明書の提出について

滋賀・40代男性
ローンの残っている家の売却を不動産屋さんに頼みました。
すると、鍵と残債証明書を提出して欲しいと言われましたが、
なぜ、残債証明を出さなくてはならないのでしょうか?

家を見に来られた時、
クロスの張替えやハウスクリーニングを勧められています。
それを理由に売れないと言われ、残債ギリギリまで
諸費用にかけられてしまうのではないかと心配しています。
宜しくお願い致します。


□■アドバイス

ローンの残高証明書の提出を求めるのは、
売却金額よりもローンの残高が多い場合、
売却しても抵当権が抜けないことになりますので、
念のため、確認したいということだと思います。

実際、私が売買を担当した物件で、残高証明を取らず、
お客様の言われる残高を信じて契約までしたのですが、
契約後に残高が違っていて、
売買代金では抵当権が抜けず、大変困ったことがあります。

クロスの張り替えやクリーニングに関しては、
購入者に対する印象を良くするための手段ですが、
それをするかどうかは、売主の判断ですから、
現状で売りたいのであれば、仲介業者が何と言おうと、
「リフォームする意志はない」と、はっきり言えば、
それで済むと思いますよ。
(グリーンランド・川尻稔さん)


■□相談者より

早速の回答、有難うございました。納得しました。
専任媒介を変更するので、これで2社目でしたが、
1社目からは何も言われなかったので、
どうしたもんかと心配になりました。
有難うございました。提出します。

契約前の地盤の説明について

相談内容 契約前の地盤の説明について

千葉・30代男性
初めて投稿します。宜しくお願い致します。

建築条件付きにて土地を購入しました。
契約は2006年の4月の8日です。土地の契約の際、担当営業マンより
「元々、畑だったので、地盤は大変良い」
と、聞いておりました。

しかし、契約後の間取りの打ち合わせの際に、売主の建築士が同席し、
「購入した土地の西側の地下1mのところに硬い地盤がある」
と言われ、私たちの前に購入しようとした方の地盤調査を見せて頂きました。
西側の外構工事の際、コンクリートなどの硬いものが
進入してしまったのではないか…とのことでした。

担当営業マンは、それを知っていて、言わなかったようです。
対処方法は杭を打つか、基礎を深くするか…とのことでした。
こういう場合の費用は、負担しなければならないのでしょうか?


□■アドバイス:1

中尾正文と申します。西側の外構工事とは、
あなたが購入された土地の擁壁か何かの基礎を言っているのでしょうか?
これだけの情報では、
   ・杭をなぜ打たなければならないのか?
   ・なぜ基礎を深くしなければならないのか? ほかに方法が無いのか?
まったく分かりませんが、原則、取引に他の問題が無ければ、
かかる費用は、購入者(建築主)が、負担すべきものと考えます。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)


■□相談者より

中尾様、早速のご回答ありがとうございます。

西側の外構工事は、分譲の土地を売り出す際に、
一軒ずつ、擁壁を作成しており、その際のコンクリートが
なんらかの形で土地の地下1mの所に残っているのではないかとのことです。
以前、別の方が土地を購入しようとした際に、地質調査をしていて、
その結果、判明したことで、私が購入しようとする段階では、
業者はその事実を把握していたものと思われます。

また、地下1mのところにコンクリートのようなものがあるために、
将来的に、そのコンクリートの下に空洞が空き、建物が傾く可能性があるため、
杭を打つか、基礎を(1m以上掘り下げて)深くする必要があるとのことでした。

事実関係としては、
   ●70棟ほどの分譲のうち、そのような問題があるのは私の土地だけ
   ●販売業者が、土地の販売時には地質調査の結果を手にしていて、建物の建設
    時に費用がよりかかることになるだろうということを把握していた
   ●それにもかかわらず、私に通知しなかった
ということです。

このような場合の費用負担はどのようになるのでしょうか?
購入者負担なのか、業者負担になるのか、教えて下さい。


□■アドバイス:2

それでも、コンクリートの大きさや量が良く分かりませんので、
杭や深基礎の程度や、それに関わる工事費の見通しができません。
しかしながら、これらの規模がどうであれ、
売主側の建築士が飄々(ひょうひょう)と言っているように聞こえます。
売主と同根と見てよいでしょう。

つまり、知っていて、事前に告知しなかった「信義違反」は、
追及してしかるべきです。場合によれば、明快な法律違反になるでしょう。
この場合の工事費をどちらが持つかという正悪だけではなく、
売主責任に加え、意図的な不説明の責任はありそうですね。
それとは別に、売主側でない建築士の意見を良く効いてください。
将来を見据えた、もっと賢明な工事方法があるかもしれません。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)


■□相談者より

中尾様、ご回答ありがとうございます。
地質調査の結果は、私より前に購入しようとした人のものであったため、
ほんの少し見せてもらっただけなので、詳しい内容は把握しておりません。
工事費用につきましては、頂いたご意見を念頭におき、交渉して行きたいと思います。
売主側でない建築士の意見を良く聞き、賢明な工事方法を追求していこうと思います。
大変参考になりました。ご回答、ありがとうございました。


□■アドバイス:3

ご相談内容からは、よく様子が解らないので、一般的な話をさせて頂きます。

最近、ハウスメーカーは施工前に必ず地盤調査を行う様になってきています。
これには新築の10年補償に対応するという明確な理由があります。
 つまり、
   ●地盤調査+万が一の地盤沈下に対する保険
 を、セットで行っている訳です。

誤解を承知で言いますと、地盤調査だけをやってもあまり意味はありません。
その地盤調査によって、
保険をつけて10年間はその地盤の補償をして頂く必要があります。
もし、地盤調査会社が地盤調査を行い不具合が出た場合は、
調査会社の指定した地盤改良を行わないと保険がつきませんし、
ハウスメーカーは地盤の保険がつかない場合は、
安心して施工ができないということになります。

通常は、地盤が固い場合は、この補償の対象となるので、
それ程問題は無いと思いますし、保険もつくと思いますが…。
地盤沈下のおそれがあるというのは、地盤調査会社の見解なのでしょうか?
保険の適用ができないということなのでしょうか?
また、建物は通常の木造なのでしょうか?
鉄骨造とかプレハブ等の重い建物なのでしょうか? 
地盤改良(セメント系固化剤との攪拌(かくはん))では駄目なのでしょうか?

地盤についての仲介業者の説明は、重説違反の可能性も確かにあります。
当社の場合は、最近では仲介の場合は、
「地盤改良が必要な場合もあります」
と、明記するようにしていますし、どの様な地盤でも、「大丈夫です」とは
絶対に言わないようにしており、「しっかりと調べて見るまでは解りません」
と答えるようにしています。
これは親しい同業他社にも、トラブルを回避したければ、
そう説明すべきだということで説得している最中でもあります。

正直言いまして、
目に見えない部分ですから、「大丈夫」とは言えないのは当然でしょう。
かと言って、仲介物件を全て地盤調査する訳にもいきません。
そういう点から考えますと、その仲介業者の発言は不注意であり、
誤解を与えたと思いますし、言ってはいけない説明だったと思います。

建築条件付ということは、契約書に特約条項がある場合を除いて、
地盤調査や10年補償については全て売主と建設業者が負うべきだと思います。
さらに、売主が不動産業者の場合は、地盤改良や
パイルを入れる入れないについては、当然、売主が負担すべき問題でしょう。

しかし、実務的には、売買金額にもよるかもしれません。
例えば、当初販売価格より地盤改良工事やパイル工事を行えるだけの
値引きをした上で、売買契約を締結した場合は、全て売主に負担しろ…とは、
言い難いと思います。

交渉ごとですから、色々な考え方がありますが、
購入価格が当初からかなり値引きしていただいたのであれば、
   ●売主が半額、貴方が半額
   ●さらに、仲介業者は手数料の半額を貴方に戻す
  ということで交渉したら、いかがでしょうか?
  もし、値引き無しの販売価格で購入されたのであれば、
   ●売主が全額負担
   ●仲介業者は手数料の半額相当を売主に提供する
  ということで交渉したら、いかがでしょうか?

尚、上記の割合は、詳細まで検討した上でのことではありませんので、
ケースバイケースで、それぞれの責任負担の割合に応じて調整すれば良いでしょう。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、ご回答ありがとうございます。
地盤沈下の恐れがあるというのは、販売業者の設計士の見解によるものです。
また、建物は木造で建築予定です。
なお、販売業者の設計主によると、基礎を深くすることによって、
建物の傾きを防げるとのことでした。
費用負担につきましては、頂いたご意見を念頭におき、
交渉して行きたいと思います。
大変参考になりました。ご回答、ありがとうございました。


□■アドバイス:4

販売業者ということは、
宅建業者が販売した分譲地ということで理解して宜しいのでしょうか?

その場合は、前のアドバイスとは若干、変ります。
基本的にはその販売業者は、瑕疵担保責任を逃れることはできません。
パイルを打ったり基礎を深くするということは、瑕疵担保責任を逃れて、
お施主さんである貴方に費用負担をさせようとする魂胆が見える感じがして、
個人的にはかなり不審感を持ってしまいます。

これはおそらく推測なのですが、地盤調査の結果が思わしくなく、
軟弱地盤なのではないかと思います。
そのように推測しないと、どうもその建築士の説明が納得できません。
パイルを打ったり、基礎をそこまで深くする必要があるということは、
堅い地盤までかなり深いとしか思えません。

地域差はあるのですが、通常は、
   ●地盤調査+5,000万円までの10年保証の保険で、10万円~15万円程度
で、できると思います。
また、攪拌(かくはん)する体積(深さ)にもよりますが、
50~60坪程度の地積の宅地ですと、セメント系固化剤との攪拌による地盤改良は、
40万円前後で可能かと思います。

ただし、今回の土地に関しましては、想像なのですが、通常の深さの攪拌では、
地盤が安定しない土地の可能性もかなり高いのかも知れません。
おそらく40万円の倍額以上が必要なのかも知れませんので、
業者は予防線を張っている可能性も否定できません。

おそらく、造成時に切り盛りした時の、盛り土を行った土地なのかも知れませんね。
それも転圧をしっかりかけながら行わず、単に切った土を移して盛っただけ…
ということも考えられます。
または、元は畑ということを信じれば、地盤の下の方には適当な大きさの石を入れて
転圧をかけることも可能だったはずですが、それを行わなかった可能性もございます。
  
元々畑の場合は、畑として良い土地と言うのは、
宅地としては決して良い宅地にはなりません。土地が良すぎるんです。
ですから、深さ30センチ程度までは砂利を混ぜながら転圧をかけておかないと、
軟弱地盤になってしまう可能性があります。
どちらにしても、転圧不足の軟弱地盤の可能性が、かなり高いのではないでしょうか?

15万円程度の地盤調査+保険料は、貴方が負担して調査し、
もし万が一、地盤改良の必要が出た場合は、
その販売業者が地盤改良費を負担するということで交渉してから、
地盤調査を再度入れてみたら、いかがでしょうか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井さま、返信ありがとうございます。
今回購入した分譲地は、宅建業者による販売です。
基礎を深くするということに関しては、全体を深くするのではなく、
土地の西側のみ、深くするという対処のようです。
涌井様のアドバイスの通り、地質調査に関しては、再度、
行ってみることも視野に入れて、業者との交渉を行っていきたいと思います。


□■アドバイス:5

個人的な意見ですが、将来のことを考えると、
やはり地盤保証制度の適用をしておくべきでしょう。
特に、今回のように不安のある土地であれば、なおさら、その必要性を感じます。
建築条件付の分譲を行う宅建業者であれば、
その程度のことは知っているでしょうから、ぜひ頑張って交渉して下さい。

なお、地盤保証制度については、損保の生産物賠償責任保険を元にしていますが、
更に地盤損壊担保特約のついた保険であれば良いと思いますので、
保証の中味についても良く調べて、ご確認下さい。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、度々の、ご回答ありがとうございます。
地盤保証制度について、よく調べ、検討していきたいと思います。
ありがとうございました。


□■アドバイス:6

あとで後悔しないように頑張って下さい。

ところで、地盤調査を行った場合、
その土地の5ヶ所(=4角と中央)を調べるのが一般的ですが、
その5ヶ所の全てで問題が発見されることは、あまりありません。
造成時の切り盛りは大抵は傾斜地に対して行いますので、
斜面の低い方が盛り土が多くなりますので、軟弱地盤になることが多くなります。
ですから、地盤調査で5ヶ所を調べた場合は、
1~3ヶ所の数値がたりなくなるということが多くなります。
ボーリング式であれば別ですが、
良く行われているスウェーデン方式であれば、地盤調査で
1.5mも入ること自体が軟弱地盤だといっているようなものだと思いますが…。
地盤調査と言うと仰々しいのですが、簡単に言うと、
スウェーデン式だと重りをつけた棒を土地に突き刺して調べるだけです。
この時に軟弱な土地の場合は、見ていると、す~っと入っていきます。
素人の目にも「こりゃ駄目だ」と判るくらいに入っていきます。

とにかく、あまりその設計士の説明を、そのまま信じるのは良くないでしょう。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、度々のアドバイス、ありがとうございます。
地盤調査は、設計士の説明によるとスウェーデン方式のようです。
地盤のゆるい場所は1ヶ所のみで、数値が3.0を多少欠ける程度だったと思います。
ご指摘の通り、あまり設計士の話を鵜呑みにせず、
しっかりと交渉していきたいと思います。


□■アドバイス:7

私も地盤については専門家ではありませんので、
数値に関しては正確なことは言えません。
ただ、3.0ということはN値のことだと思いますが、
N値に関しては、数値が大きい程、地盤が固くなります。
これは砂質土か粘性土かによっても変ってきますし、
建物の自重によっても違いますので、一概に言えるものではありませんし、
孔内水位が確認されれば、それによっても変ると思います。
しかし、3.0というのは、やはり軟弱地盤の部類に入るのではないかと推測されます。
スウェーデン式の調査データから素人が判断するのは、かなり難しいと思います
が、調査結果報告書には「考察結果」もついているはずですから、
これを見ればわかるはずです。
ですので、考察結果をその建築士さんから見せて頂いたらいかがですか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、今週末に再度、打ち合わせ予定ですので、
考察結果も合わせ、地盤調査の結果の詳細を聞いてくるつもりです。
また、問題があるようでしたら、相談にのって頂きたいと思います。
どうぞ、宜しくお願い致します

保険の支払額を超える賠償について

相談内容 保険の支払額を超える賠償について

兵庫・20代女性
はじめまして。私は大学4年の学生です。
賃貸中のマンションで水漏れ事故を起こしてしまい、
負担額のことで大変困っています。

 水漏れ原因
   洗濯機の排水ホースがはずれてしまったため。
    (洗濯機を置く場所がなく、お風呂の横に置き、
     自分で排水ホースをお風呂場に1回1回、軽く固定していました)
   時間
    5月30日夜9時頃
   発覚
    5月31日夜8時頃(下の住人からのクレームにより)
   被害状況
    塗り壁に数本の水漏れ跡。
    畳1枚に、両手分ほどの水濡れ
    天井の一部に水濡れ跡
    カーペット(1万5千円で購入し、同額を支払いました)
   加入保険
    学生用の賠償保険
   マンション状況
    築15年以上
   契約
    不動産会社は通さず、大家さんから直接借りました

自分の不注意で起こしてしまった事故なので、すぐに謝りにいきました。
その際、学生用の賠償保険会社に相談したところ、
「請求額を全てお支払いします」
と言われたため、大家さんからの、
   ●1面だけ塗りなおすのでは色が変ってしまうため、
    天井・壁全面にクロスを貼ること
   ●畳も(「色が変るのは嫌だ」と下の階の方が言っているので)
    6畳分すべてはりかえること
   ●カーペット代は、先にお支払いすること
という条件を了解しました。

しかし、親に改めて保険会社に確認をとってもらうと、
「損害を与えた部分(畳1枚、壁1面、天井一部)のみの補償しかできません」
と言われたのです。

保険で全額支払えないと分り、大家さんに、
「保険がきかないので、どうにかなりませんか」
と相談しました。
しかし、
「あなたが起こした事故で、下の方が全面張替えを望んでいるのだから、
 あなたが保障するのがあたりまえでしょう」
と言われてしまいました。

壁は塗り壁で、業者に頼んで洗ったりすれば、
水漏れのあとは残らない程度しかありません。
ですので、「クロスを全面に貼り付ける必要はないのではないか?」
と伝えたものの、全く聞いてくれません。
  (保険が下りると思って了解したため、「あの時、納得されましたでしょう?」
   と言われてしまい、全く取りあってもらえません)
  
下の階の方も、大家さんと話ができてしまっているようで、
「絶対に全面クロス貼りと畳張替えはしてもらう」と言っています。

また、大家さんは、
「あなたと下の階の方の問題で、ウチの保険を使う気もない」
と言ってます。

何十万か、請求されそうな感じなのですが、
そんなお金を払うだけの貯金もないため、どうしたらいいのか、分りません。
私は、全額払わなくてはいけないのでしょうか?

動揺しているため、文章にまとまりがなく、読みづらいかもしれませんが、
誰か助けて下さい。お願いします。


□■アドバイス:1

通常は、この様な補償の交渉は、
   ●損保会社の依頼を受けた査定員の査定のみの賠償で行う場合
が多いのですが、
貴女の場合は、うかつにも、一度返事をしてしまったのですから、
大家さんや階下の住民も、なかなか納得しないと思います。

私の知っている範囲で考慮してみますと、基本は、以下による損害賠償を、
大家や階下の住人が、貴女に対して請求するということになるかと思います。

   ■参考条文(不法行為による損害賠償)
    第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵
         害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

通常は、この賠償額の査定は、損保によって補填するということになるのですが、
貴女の場合は、その補填よりも多くの賠償をするということを一旦は承諾したのですから、
この損保による賠償額以上の賠償を支払う、支払わないという点については、
かなり水掛論になる可能性があります。

しかしながら、この承諾も、
   ●錯誤による契約(=損保による賠償の範囲と誤解した)
ということになりますと、承諾自体の無効を主張することも可能かも知れません。
その様に考えますと、賠償交渉自体を最初からやり直すことも可能かと思います。

   ■参考条文(錯誤)
    第95条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
         ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその
         無効を主張することができない。

どちらにしましても、どなたか間に立って交渉して下さる方を
見つけるのが宜しいのではないでしょうか?
通常は損保の代理店の方に入ってもらうのが宜しいかも知れません。
または、学生さんということであれば、未成年ではなくても、
ご両親に相談してみてはいかがでしょうか?
この様な交渉は学生さんには荷が重いと思いますから、
親に交渉をお願いした方が良いと思います。

どうしても解決しない場合は、弁護士等の専門家にご相談することになるのでしょうが、
これも費用がかかる話ですから、なるべく交渉で解決されることが良いとは思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井さま、ご丁寧な回答を、本当にありがとうございました。
保険で全額おりると勘違いしてしまい、うかつに返事をしてしまったことを
非常に反省しています。
親にも相談し、階下の方への謝罪も、親に出てきてもらいました。

昨日から、親に何度も交渉のための電話をしてもらっているのですが、
「納得したでしょう」
「あなたの責任なんですから」
と、全く聞く耳を持っていただけず、
しかも、もう火曜日には工事に入ってしまいます。
見積りなども、「階下の方から、火曜日しか開いていない」という理由で、
いただけません。

もうひとつ、質問させていただきたいのですが、
直接、見積もりもなく、請求されるということで、不安です。
6畳強の部屋の壁全面と天井のクロス張り、畳6畳分の張り替えで、
大体、どれくらいのお金を予定していたら、いいのでしょうか?

もし、大体でも、おわかりになるようでしたら、よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:2

中尾と言います。
  クロス工事は、
   ●6畳の部屋の天井は10平米
   ●壁は(窓や押入れが不明ですが)約25平米
とすると、合計で35平米になります。
工事代は、1平米あたり1,000円を支払い実費としてください。
(量産クロスの場合、業者仕入れ価格は、高くて150円/平米、工事費は600円/平
 米で、よって、古いクロス剥がしの経費も込みで、1,000円/平米です)

1,200円以上請求されたら、強く明細を要求しましょう。
  畳は、
   ●畳表を新調して替えるなら、1枚4,500円から
   ●床から替えるなら、1枚1,000円
  が中庸でしょう。

ところで、汚損したところ以外を新調するのは、賠償対象としては、余分です。
余分なところが新しくなる受益者は、その費用の一部を負担すべきです。
本来、工事して直す必要はなく、金銭賠償をすれば良いのです。

余分なとこを、張りなおしたりするのは、相手の都合ですから、
強く出て大丈夫です。湧井様のアドバイスのように代理人を立て、交渉しましょう。
  
「減額しなければ、払いません。裁判で決着つけてください」
と、相手に訴えさせましょう。
まず、彼らが請求する額より、さらに多くとられることはないように、
私は思います。第三者は、必ず適正額をジャッジしてくれるでしょう。
(査定現役者・一級建築士・宅地建物取引主任登録者・中尾正文さん)


■□相談者より

中尾様、ご回答ありがとうございました。
不安でいっぱいだったため、いただいた回答を拝見させていただいて、
非常に心強く感じております。
自分が相手に被害を与えてしまった手前、また、はじめての経験で、
自身、全くの無知でした。
そのため、最初に言われたままを弁償(?)するということで
合意してしまったので、強く出ることはできないかと思っていました。

火曜日に工事があり、そこではじめて請求額が明らかにされることになるので、
中尾様がご計算くださった額と照らし合わせてみたいと思います。

交渉の件でも、中尾様、涌井様がアドバイスくださったように、
代理人(父親の車両保険の特約に損害保険がついているらしく、
そこで対応していただける可能性があるそうです)による示談交渉を、
その保険会社が対応してくれるらしく、お願いしようと思っています。

今回は、本当にご丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
まだまだわからないこともあるので、どうしても、わからなくなったら、
また、おたずねさせていただくことが多々あり、
ご迷惑をおかけしてしまうと思いますが、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

隣地の知人との共同建築について

相談内容 隣地の知人との共同建築について

東京・30代男性
私と友人が持っている土地(隣地)において、
一緒に住宅を建てようと考えています。
私の土地は、小さいのですが、割と大きな道路に面しています。
友人の土地は、大きいのですが、前面道路が狭くて多少不便です。
そのため、面積比にしても、価格比にしても同等ではないと思います。

建物は、私も友人も同じ間取りで、同じような面積にしたいと考えていますが、
区分所有建物にすると、土地の持分比(面積、価格など)が、
建物の持分比に影響するのでしょうか?

土地の権利関係に関係なく建物を建てたいというのが希望です。
区分所有に限らず、注意点や、もっと良い方法などございましたら、
アドバイスをいただければ助かります。
よろしくお願いします。


□■アドバイス:1

おはようございます。
土地と予定する建物の形状が分かりませんと、回答が難しいです。
土地は2筆だと思いますが、その2筆の土地にまたがって
建物を建築する予定なのでしょうか?また、建物の区分は、
上下階による区分、左右での区分、どちらなのでしょうか?

一般的に、区分所有建物の建築は可能です。
建物の持分比は、土地の持分比とは無関係です。
それぞれの専有部分は自由に定めることができ、
共用部分の持分割合は、専有部分の持分に対応するのが原則です。
ただし、規約で別途定めることもできます。

区分所有建物というお考えもひとつの合理的なお考えでしょうが、
将来の修理、転売、相続などの場合、権利関係が複雑になる場合があります。

土地を上手に分筆、合筆して、友人の土地に通路を開設し、
別敷地での別棟が可能かどうかなど、そちらの検討も必要でしょう。
区分所有法に明るい土地家屋調査士さんがいれば、相談してみてください。
(北杜宅建センター・萩原さん)


□■アドバイス:2

萩原さんのアドバイスの通りだと思います。
一番良いのは等価交換による土地の交換ではないかと思います。
友人の土地が接道するための土地を貴方が提供し、
貴方の敷地を拡張するための土地を友人から提供して頂いて、
それぞれを交換することが良いでしょう。

建物は、将来のことを考えると、区分所有よりは
各個人が別々に建てる方が良いと思います。
(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:3

私見ですが、追加します。共有地持分で計画を進める場合の、
受益後の面積算出は、いくつかのアドバイスがあろうかと思いますが、
私は次の計算をお勧めします。

  ●友人の土地が、あなたの広い接道に接することによる建築上の具体的な受益。
   たとえば専用住宅しか建たないところに、共同住宅が建築可能になるとかの、
   土地価値上昇の鑑定評価を、隣の友人の土地の単価で、いくらの広さに相当す
   るかを計算する。

上昇価値の算出は、複雑さがありますが、仮定の予定建物(理論上の最大建物)
が決まれば、用途と広さから、土地価格を見切って、算出できます。
30坪の住宅地なら、平米30万円、
100坪の3階建てマンション用地なら、平米60万円とかの比較です。
(グッドカラーステッションズ・中尾正文さん)


■□相談者より

中尾様、涌井様、萩原様、早々のアドバイス、
ありがとうございました。
質問が抽象的で回答しづらい点があったようで、申し訳ありませんでした。

回答を参考にさせていただいて、別棟の計画も含めて、
もう少し検討してみたいと思いますが、もう一つだけ質問させてください。

匿名で回答をいただいたエージェント様に触れていただいた、
   ●土地と建物の権利関係
ですが、土地と建物の持分比が異なる場合には借地権が発生し、
相当の地代を相互でやりとりする必要があるようにも聞いています。

個人的には、お金のやりとりが継続的に発生するのを避けたい
とも思っているのですが、この点はどうなのでしょうか。
建物の持分比は土地の持分比と無関係というのは、
上記の場合にも借地権が発生しない(地代のやりとりが必要ない)
と考えてよろしいのでしょうか。

度々の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:4

こんにちは。
ご質問のケースのような場合、敷地利用権の性質は、
両名によるそれぞれの土地の賃貸借、使用貸借、
単独所有権など様々な説があり、判然としません。

私見ですが、両名がその2筆の土地に1棟の区分所有建物を所有することは
確実な合意でしょうから、その敷地利用権の性質は当事者両名の合意に
委ねられるものと理解できるのではないでしょうか。
従って、使用貸借や単独所有権の理解にたてば、
地代のやり取りは不要と考えられると思います。
  
ただし、この場合、税務当局がどのような見解を取るかは、小生には不明です。
また、土地の所有者の変更(注:分離処分禁止かどうかも議論あるところです)、
区分所有権の所有者の変更があった場合などの効果についても、
基本的には合意が継承されるべきとは思いますが、良く分かりません。

登記関係は法務局に、税関係は税務当局に、それぞれご確認ください。
(北杜宅建センター・萩原さん)


■□相談者より

萩原様、回答いただきありがとうございました。
最終的にどうしようか正直迷っていますが、もう少し検討してみようと思います。
その上で、法務局や税務局に確認してみます
(もしかしたら、土地を分筆して、
 各々が住宅を建てることになるかもしれませんが…)。

抽象的な質問で申し訳ありませんでした。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

入居審査の際の源泉徴収票の提出について

相談内容 入居審査の際の源泉徴収票の提出について

東京・20代女性
現在、アパートの賃貸契約の手続き中ですが、入居審査のために、
借主と保証人の源泉徴収票を提出するように言われました。
何度か賃貸契約をしたことがありますが、
源泉徴収票を提出しなければいけないとは、言われたことはありませんでした。
しかし、その不動産屋さんでは、
  「提出できないならば契約対象外とする」
と言われました。
収入の証明書がないと契約できないのでしょうか?
教えてください。


□■アドバイス

私見ですが、大家もしくは仲介業者が、契約の条件として
源泉徴収票の提出を求めたとしても違法とは言えないと思います。

但し、個人情報保護法から考えますと、業者はその使い道の限定について
説明を行い、守秘義務について守ることを約束した上で、
提出する方(=相談者さん)の同意書は頂いておくべきだと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井さん、ご意見どうもありがとうございました。
何度か引越しを経験しておりましたが、源泉徴収票を求められたのは
初めてのことだったため、とても疑問に感じてしまいました。
「個人情報保護法に基づいて守秘義務を厳守する」
という約束をしていただくという形で、
源泉徴収票の提出をさせていただきます。

山林の処分について

相談内容 山林の処分について

茨城・40代男性
30年以上放置してある父親名義の土地(山林)の売却を考えています。
父親はかなり高齢なので、健在の間に土地を処分して、
父親と私の共有名義で建てた住宅の残債の何割かを返済しておきたく、
また、今後の両親の余生を少しでも安心させてやりたいと考えています。
売却の件は両親も納得していることです。

売却を検討しているのは、農地として耕作していた平坦地ですが、
長年放置していたため雑木林の様相です。
現在の地目は山林となっており、面積は4,200坪もあるので、
個人が簡単に購入するような土地ではありません。
まだ業者さんへの相談をしたわけではありませんが、
調整区域となっているため、売り難いとの回答を予想しています。

最近、家庭菜園用途の調整区域分譲のチラシをよく目にしますが、
多少安くても、まとめて早めに売却してしまいたいと思っております。
実際には、どのような方法があるでしょうか?
アドバイス、ご教示いただければ幸いです。


□■アドバイス:1

不動産登記簿上の地目は山林でも、
固定資産課税台帳上の地目は農地かも知れません。
課税地目が農地なら、農地法上の制限を受けることになります。
また、茨城県は、既存宅地制度の廃止に伴い、区域指定制度が創設されるなど、
調整区域に関する建築等に特殊な扱いがあります。
一度、地域の制度に詳しい専門家にご相談されることをお勧めします。
(SUCCESS-TC・米川信之さん)


■□相談者より

早速のアドバイスありがとうございました。大変参考になります。

少し調べましたところ、当市はまだ指定区域制度に移行していないようですが、
暫定的な措置のようです。既存宅地制度は随分緩くなっているようですね。

今後、指定区域制度に移行した場合に、
当地が該当する保証は全くないと思われますので、
やはり、早急な売却を希望します。

信頼できる業者さんを探したいと思います。
宅地を取り扱う不動産屋さんはたくさんあるのですが、
このような開発前提の土地を扱っていただける業者さんは、
どのように探したらよいのでしょうか?


□■アドバイス:2

そもそも不動産業者(宅建業者)は、薬店と同じです。
薬店は、風邪だと言えば風邪薬を、おなかが痛いと言えば胃腸薬を、
疲れたと言えば強壮剤を勧めてくれます。
もちろんビタミンドリンク製品を持ち込めば売ってもくれます。
  
しかし、庭に咲いた薬草を摘んで行っても、それを店頭には並べてくれません。
さらに薬草かどうかもわからない道端の草を持ち込んだら、
それを分析して臨床試験して商品化し、販売してくれることは、まず、ありえません。

本件の不動産(山林?農地?)について言えば、
やはり専門家による調査分析が必要ではないでしょうか?

さらに売却処分する目的は、ご両親のために換金して、
住宅の残債返済とのことすが譲渡所得税の税務計画も必要かも知れませんし、
微妙にお父様の相続計画とも絡んでいるようです。

不動産というのは、滅多に動かさないから不動産なのです。
動かせば、様々な場面に影響を及ぼす資産です。
一度、お父様の相続計画も含め、本件不動産の処分計画を、
専門家を交えて、整理検討してみる必要がありそうです。

そして処分計画と売却ターゲットを絞り、その上で、
そのターゲットに強い不動産業者に商品化前素材、
または半製品として持ち込み、売却依頼するのが合理的な方法だと思います。
(SUCCESS-TC・米川信之さん)


■□相談者より

アドバイス、大変参考になります。
課税評価を調べたところ、山林扱いでした。
親に確認したところ、耕作をやめた際に杉を植えて、
永久転作したとのことでした。
現状では素材としての土地でしかあり得ないと思います。
まず、地元の状況に詳しい不動産業者に相談してみます。

契約解除時の書類破棄について

相談内容 契約解除時の書類破棄について

大阪・20代女性
3月下旬に不動産売買契約を締結しました。しかし、5月に入り、
買主である私達の都合で、契約を解除しなければいけなくなりました。
手付金の放棄は、契約書にも記載があり、理解していましたが、
売主である不動産業者より、
   ・不動産売買契約書
   ・重要事項説明書(および補足資料)
   ・手付金領収書(100万円)
  の書類を返却し、破棄をしなければいけないと言われました。

先方の不動産業者に聞いたところ、
  「売買契約を白紙にするためには、契約に基づく領収書の破棄が必要である」
と言われました。

領収書の破棄は、本当に必要なのでしょうか?
(領収書を返却をするのなら、手付金が返却されるべきではないでしょうか?)

また、そもそも上記書類の返却、破棄は必要なのでしょうか?


□■アドバイス

私見ですが、契約書や重説の返却を行う必要は無いと思います。
手付金の領収書につきましては、違約金等の但し書きの領収書と
差し替えをして頂くのであれば、差し替えて頂けば良いでしょう
(おそらく契約書に明記はされているでしょうから、その必要性は感じませんが…)。

白紙と解除は違います。白紙に戻すのであれば、
「契約は無かったことにして元に戻す」ということですから、
「全てのことは契約前に遡及して、契約は不成立にする」ということになりますので、
当然、手付金は戻ってくると理解されると思います。

違約等による解除は、
「契約は一旦成立したが、その契約書の内容に違反するので解約をする」
ということになります。
この場合に、情報の漏洩等の防止の為に、
もし書類や領収書の返還を求めるのであれば、
その根拠も含めて事前に契約書の特約条項に明記しておくべきでしょう。

そこまで考えてのことかどうかは不明ですが、
その業者はおそらく勘違いをしていると思いますので、もめる様であれば、
行政や宅建協会等の主催する無料相談に行かれることをお薦め致します。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

貴重なご意見ありがとうございました。
全くの素人ではありますが、業者の主張に違和感を感じていました。
でも、これで疑問に感じていたことがクリアになった気がします。
早速、無料相談などで、正式な対応を考えたいと思います。
本当にありがとうございました。

重説に記載された管理費と実際が異なる場合の対応について

相談内容 重説に記載された管理費と実際が異なる場合の対応について

東京・30代女性
初めてご相談させていただきます。
中古マンションを購入しましたが、入居後の管理組合からの請求で、
重要事項説明書に記載された管理費・修繕積み立て費に
相違があったことが判明いたしました。

 管理組合の会計の方へ問い合わせたところ、
   ・重要事項説明書の作成日後の金額改定はない
   ・そもそも、不動産業者から管理費等の問い合わせは受けていない
  とのことでした。

不動産業者の確認ミスであると思うのですが、
この場合、不動産業者に、月々の管理費等の差額を、
今後、請求していくことは可能なのでしょうか?
もし、無理な場合、どのような対処方法があるのでしょうか?


□■アドバイス

私見ですが、今回のご相談については、
業法違反、および消費者契約法違反の問題と、
万が一の場合の賠償金の支払い順位保全の問題もあるかと思いますので、
下記の、宅建協会等の無料相談に行かれるか、
東京都の場合は住宅局不動産業指導部指導課へご相談されてはいかがでしょうか?

   東京都宅地建物取引業協会
    〒102-0071 千代田区富士見2-2-4 東京不動産会館
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

アドバイスありがとうございます。危うく泣き寝入りするところでした。
早速、住宅局へ相談してみます。
どうもありがとうございました。

自己破産物件の支払い先に対する疑問について

相談内容 自己破産物件の支払い先に対する疑問について

熊本・30代男性
こんにちは、初めて投稿させて頂きます。
自己破産された方(A氏)の、土地付き家の購入を、計画しております。

先日、重要事項説明を不動産屋さんにて受けましたが、
売主の立会いは無く、数点、不可思議な点がありましたので、
ご相談させて頂いております。

ちなみに、物件の登記簿上の権利部(甲区)は、
   ××年 所有権移転 売買 所有者A氏
   昨年、破産手続き開始(地方裁判所破産手続き開始決定)
というようになっており、重要事項説明書の1ページ目には、
   売主(譲渡人)=A氏
   買取人(譲受人)=私
と書かれています。

しかし、不動産買受合意書を見ると、1ページ目の序文では、
甲が私で、乙がB不動産(=仲介の不動産屋さんとは別)になっており、
  「甲は申込金××円を支払い、手続きを乙に依頼するものとする」
となっております。
また別項に、「最終的に甲は、破産管財人と直接売買契約を結ぶものとする」と
あります。

土地の持ち主は、登記簿上A氏のようですが、お金を支払う先はB不動産です。
また、仲介の不動産屋さんからは、申込金を、直接破産管財人や、
B不動産ではなく、仲介不動産屋に支払うように言われています。

自己破産が絡んだ特殊な状況ではありますが、
金銭のやり取りが、不明瞭に思えて気になります。
このような状況は、一般的なのでしょうか?
突飛な質問で恐縮ですが、ご教授賜りたく、何卒、お願い致します。


□■アドバイス:1

私見ですが、
「破産管財人=弁護士」が絡んでいる任意売却物件
 ということになるかと思いますが、
 弁護士が絡んでいる場合は、あり得る取引だと思います。
  これは想像ですが、
   ●破産管財人=弁護士がB業者に任意売却の依頼をして、
    B業者が仲介業者に客付を依頼した
  ということでしょう。

自己破産に伴う弁護士が絡んだ場合は、売主はAとなっていても、
その物件の売却価格や方法も、弁護士が実権を握っているケースが多くなります。
おそらく、その弁護士とB業者が交渉しているということかと思います。

申込金を仲介業者に支払うのは、通常行われていることです。
手付金と申込金は別のものですから、その点は、よくご確認下さい。

以上は、私の想像…と言うか、経験上からの推測ですから、
仲介業者に詳しい説明を求めることが宜しいかと思います。

それと、弁護士にもよりますが、任意売却の場合は、
申込金を入れても直ぐに契約とならない場合もあります。
2ヶ月以上の期間がかかることは、よくあるかと思います。
  
不動産業者が買う場合でも、
しびれを切らして購入を断念するケースもあるくらいです。
慣れていないと、かなり不安に感じる場合もあると思いますが、
その物件が気に入っているのであれば、言葉は悪いのですが、
仲介業者のケツを叩きながら、根気強く交渉していく必要があるかと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、貴重なアドバイス、ありがとうございます。
涌井様のご推察通り、任意売却の物件です。

ありえる話と伺い、まずは一安心しています。
早速、仲介業者を訪問し、疑問点を確認してみます。
また、本日Aさんが、
破産管財人の弁護士の先生の連絡先を教えてくれましたので、
併せて確認してみようと思います。

その物件は、大変、気に入っております。
地道に、でも、慎重に頑張ります。
本当にありがとうございました。


□■アドバイス:2

「本日Aさんが、破産管財人の弁護士の先生の
 連絡先を教えてくれましたので、併せて確認してみようと思います」
とのことですが、これは、あまり感心致しません。
申込書にBに交渉手続きを依頼すると言う内容になっているとしたら、
その通りにした方が良いでしょう。
弁護士に直接連絡する場合は、
事前に仲介業者の了解を得ておくべきだと思います。
(高原開発・涌井さん)

一部を宅地として利用する原野について

相談内容 一部を宅地として利用する原野について

山梨・30代男性
登記簿上、「原野」となっている土地を取得したのですが、
その半分以上は自然林(雑木林)となっています。

宅地として建築する予定の部分は、実質、旗状の草原部分だけで、
その他は、一切、手を入れない予定です。

この場合、固定資産上はどのような扱いになるのでしょうか?
(よく、「現況で判断される」と聞きますが、
 「そのままでは、全体に宅地並みの課税がされる」とも聞いたことがあります)
  
全体では1,000坪を超えてしまうのですが、この場合、
分筆し、地目を宅地にした方が良いのでしょうか?
それとも、そのままでも構わないものでしょうか?


□■アドバイス

私見ですが、固定資産税は各市町村に納付しますが、
ほとんどの場合は現況主義だと思います。
土地の地目や建物の登記の有る無しとは関係無いようです。

土地の場合は筆毎にかけているようですから、
分筆しないとその筆が全て宅地並みとみなされると思います。
ですので、分筆はやはり必要だと思います。
地目は原野ということですから、変える変えないは、あまり関係無いと思います。

なお、市町村による違いも多少はあるでしょうから、
地元市町村の税務課等に詳しいことはご相談された方が宜しいかと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

アドバイスありがとうございます。やはり、現況主義とのことですね。
ご指摘通り、分筆だけはしようと思います。
また、いずれにせよ、役場へ相談することにします。

相続時の賃貸契約名義変更の際の事務手数料について

相談内容 相続時の賃貸契約名義変更の際の事務手数料について

東京・30代女性
父が亡くなり、アパートを相続することになりました。
相続に伴い、
「貸主の名義が変更するため、契約書を書き換えなければならない」
と、仲介の不動産会社が言ってきましたきました。
そこまでは理解できるのですが、一世帯に付き10,000円を、
事務手数料として、私に徴収すると言ってきたのです。
ワンルームアパートのため、全部で10世帯あり、
考えてもいなかった出費に困惑しています。
こういった状況の場合、一般的に不動産業者は
事務手数料を請求するものなのでしょうか?


□■アドバイス:1

当事者のいづれかに変更が発生した場合の契約の更改は、
締結済み契約書に規定されてない限り、新たな契約締結となると考えられます。
が、相続の発生等による当事者の変更の場合は、
規定されているようにも思われますが、
その場合は事務手数料として請求されることがあります。
(マルケイ・門田啓二さん)


□■アドバイス:2

門田さんのご返答の通りだと思います。
事務手数料は契約書を作成するための実費ということになります。
逆にお聞きしたいのですが、事務手続きとは言っても、
無料で仕事をする業者はいないと思いますが、いかがでしょうか?

当然、値引き交渉をすることは可能でしょう。
例えば、合計で10万円のものを、合計で半額の5万円にして頂く様に
交渉することはできるでしょう(交渉はあくまで交渉です)。
それでも、ご不満であれば、契約書を全てご自分で作成して
締結すれば良いだけだと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

アドバイスありがとうございました。
交渉した結果、今回の事務手数料は無料になりました。
ありがとうございました。

建設現場内での自殺に起因する解約について

相談内容 建設現場内での自殺に起因する解約について

東京・30代女性
去秋、マンション購入の契約を行い、
販売価格の5%にあたる200万円を手付金として支払いました。
しかし、今年の5月に、建設現場内(併設する立体駐車場)にて、
飛び降り自殺が起きました。

当然、気持ちのいいものではなく、資産でもあるマンション価値にも
疑問を感じました。そこで、契約時とは状況(事件がある前と後)が違うと
強く意識しており、契約を解除したいと考えています。

しかしながら、マンション販売会社からは、
「手付金の返還事由ではない」と、連絡を受けていますが、
一切、交渉の余地はないのでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、契約後の自殺ということになりますと、
かなり難しいのでないかと思います。

一般的には、室内ではない共用部分からの飛び降り自殺に関しましては、
精神的瑕疵には当らず、資産的価値も下がらないとされている考え方が多い様です。
業者には、
   ●お祓いをして、購入者には、
    「飛び降り自殺がありましたが、現地においてお祓いを済ませております」
    と言う説明を行えば良いのではないか?
と言う考え方が多い様ですし、実際にそれ以上のことは、
対応としては難しいと思います。

今回のご相談は、弁護士によっても見解は分かれることが考えられる
微妙な問題だと思います。しかし、貴方がどうしても納得いかないのであれば、
今回のケースが精神的瑕疵に当るかどうかを、
弁護士等の専門家にご相談された方が宜しいかと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

知人の弁護士に相談致しましたが、
「状況と契約書を確認する限り、抗弁できず」
との返答でした。
そのため、
「契約外の特例措置のお願いをするしか方法はないのでは?」
とのことです。
600世帯が入る物件ですので、他にも同じように考えている方も
大勢いると思いますが、何もできないのでしょうか?
このまま、諦めなければいけませんか?


□■アドバイス:2

私見ですが、600世帯以上の大型物件ということになりますと、
実際に入居予定者がまとまることは、今現在の状態では、ほぼ不可能と言えるでしょう。
まだ売れていない部屋もあると思いますが、今後は重説に、
前の返答で入れたような説明を明記することと思います。
その場合、新しい購入者は、駐車場での飛び降り自殺については、
承諾して購入したということになるかと思います。

建設途中でも、部屋の中で自殺した場合は全く事情は変ると思いますが、
隣接する駐車場ということになりますと、貴方の知人の弁護士の方の仰る通り、
かなり難しいと思います。

どうしても、貴方が気になる様でしたら、
   ●手付金を全額とは言わず、半額とか、戻してもらうように交渉する
のが、良いのではないでしょうか?
一方的な貴方の事情による解約とも言えないとは思います。
多少なりとも、貴方が解約したいのには、
不可抗力とも言える事情がある訳ですから、全く交渉が不可能とも思いません。

往々にして交渉は騒いだ者勝ちということもありますから、
分譲業者はかなり嫌がるでしょうが、しつこく交渉してみてはいかがでしょう?
(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:3

こんにちは。
自殺は瑕疵(心理的瑕疵)に該当しますから、契約後の毀損といえるでしょう。
危険負担の考えが可能だと思います。
不動産の売買契約は、通常の場合、危険負担を売主に負わせており、
契約後の物件の毀損や滅失の場合に、減額や契約解除を認めています。
しかし、売主は、たぶんこの話には同意しないと思われるので、
法律的な決着は訴訟によることになります。けれども、交渉によって、
手付金は全額返還、幾分かの事務手数料の支払いということで
解決するのが好ましいでしょう。
(Fudosan.JP参加エージェントさん)


□■アドバイス:4

共有部分の瑕疵につきましては、
   http://fudosan.jp/cgi-bin/soudan/wforum.cgi?mode=allread&no=4681
このNo.4681~4739の記事が参考になるかと思います。

この時の記事にあげられている、財団法人不動産適正取引推進機構発行の
宅地建物取引の判例(8)に収録されている、東京地裁判決・平成13年11月14日
の判例が参考になると思います。
精神的瑕疵は、瑕疵と言う意味では雨漏り等と同じと考えられます。
契約書に特約等が無い限り、売主の責任を問うのはかなり難しいと思われます。

実際に、裁判になってみなければ、わからないことではありますが、
個人的な意見としては、おそらく、東京地裁判決・平成13年11月14日の判例の様に、
精神的瑕疵とは認めても、賠償責任や販売責任等は認められないという雰囲気
になるかなぁ…と言う感じが致します。この判例を見る限りにおいては、
やはり、購入者が勝てる可能性はかなり低いでしょう。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご返答ありがとうございます。
専門的なご意見、深く感謝いたします。大変参考になります。
交渉への良策があれば、また、ご指導お願いします。
先般からのキャンセルの申し出に対しては、マンション側のセールス担当には、
露骨に迷惑がられていますが、交渉を続けます。
なお、マンション側から事実説明の文書が届きましたが、
「高所から落下する事故」と添えられているだけの内容でした。
セールス担当も含め、購入者に対し、誠意あるケア、メンテナンスとは
言い難い対応は、非常に残念に思います。


□■アドバイス:5

共有部分での飛び降り自殺自体は
精神的瑕疵に該当することは間違い無いと思います。
しかしながら、それが専有部分(=購入した部屋)の瑕疵
とするのは難しいということだと思います。

業者側の説明の件ですが、どの様な対応をしたのかも説明されておりませんので、
この様な説明では不十分だと思います。
共有部分とは言え、その精神的瑕疵を如何に消滅させる努力をするのかは、
大型マンションでも重要でしょう。
最低でもお祓い等をして、精神的な瑕疵部分の除去を行う努力をすると共に、
事故現場の工事のやり直しを行うべきでしょう。
また、それらの対応を購入者、および購入予定者に詳しく説明すべきでしょう。

その辺りの不誠実な点をついて、交渉するのも「あり」だと思います。
(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:6

こんにちは。恐縮ですが、ちょっと勘違いがあると思います。
この判決は、1区分所有者が、自己が所有する専有部分を売却する場合に、
団体的管理の対象である共用部分の瑕疵については
特段の事情が無ければ責任を負わないというものです。

今回の場合は、分譲主は1棟の建物の全部を最初に所有する者ですから
(通常、敷地の全部も所有している)、販売対象には共用部分等も含まれており、
その分譲の責任は、専有部分とともに共用部分等にも及びます。
加えて、自殺の場所が共用部分等であったとしても、その瑕疵は専有部分利用の
心理的障害、専有部分の価値(価格)の下落としてあるのですから、
専有部分の瑕疵といえるでしょう。

 ★Fudosan.JPサポート補足★
   本アドバイス内の匿名でご回答いただきましたエージェント様は、
    http://fudosan.jp/cgi-bin/soudan/wforum.cgi?mode=allread&no=4681
   こちらのNo.4681~4739で回答いただきました方と同一です。

(Fudosan.JP参加エージェントさん)


□■アドバイス:7

今回の件につきましては、
全宅連の発行している「リアルパートナー」に掲載されている、
精神的瑕疵の分野について研究されている文章を参考にしていますので、
間違いは無いと思います。この問題については、比較的、早く、
本部からの資料も送られてきましたので、元々全宅連にも相談が多かったのだと思います。

実際に裁判になった例が報告されているわけではないのですが、
実際に裁判になっても、大型マンションにおける工事現場での飛び降り自殺において、
専有部分の瑕疵とまでするのは、かなり無理があると思います。

前出のリアルパートナーの記事を読むと、大型物件については、
あまり問題は指摘されておらず、住宅等については、やはり、
問題が多く指摘されていると感じました。
一般住宅の場合は、やはり、相当の期間の経過がなければならないでしょう。

リアルパートナーの記事につきましては、あくまでも判例ではありませんが、
それなりの専門家の記事でもありますし、私も間違いがあるとは思っておりません。

なお、「共有部分も販売対象に含まれている」と言うのも、
あまり賛成は致しかねます。最終的には管理組合に移管はするのでしょうが、
占有者への販売面積に含まれている訳ではありません。
売買契約書も占有部分に限定した契約書になっているかと思います。
住宅等における敷地内での別棟の自殺が瑕疵となるのは、
これは明確に売買の対象ですから、はっきりしている訳ですが、
マンションの共有部分は売買契約の対象として明記されている訳ではありませんので、
この辺りは、やはり、司法の判断によるしか無いかもしれません。

マンションを丸ごと一棟まとめて売却したのならば、もっと判り易く、
当然、ご指摘の通りだとは思います。

ところで、中古マンションでも飛び降り自殺は結構ありますが、
実際にそれによってマンションの占有部分の価値が下落したという事例は、
実際にはあまり耳にしておりません。
共有部分、それも別棟の駐車場の工事現場での飛び降り自殺によって、
専有部分の価値が下落したことを証明すること自体も難しいと思います。

それと瑕疵で良く問題になるのは、隠れたる瑕疵であり、
かつ売買契約時点で買主が知らなかったということなのですが、
そういう点から考えても、瑕疵と言うのには、若干の無理があるかも知れません。

売買契約締結後に生じた不足の事態(=天災と同じ様なもの?)ということで、
契約の解除に当たるかどうか…という方が、利にかなっている気が致します。
しかし、天災の場合でも、それによって生じた物件を元通りに修復して
引き渡せば良いのですから、これも修復すれば足りるとも思われます。

しかしながら、「精神的瑕疵はいつになったら消えるのか?」、
「どの様な方法を取れば消せるのか?」などは、
確かに目に見えるものではありませんから、一概には言えないと思います。

もし、相談者が、かなり有能な弁護士をつけて、実際に裁判を行って勝訴できれば、
それが良い事例にはなると思いますが、やはり、かなり難しいとは思います。
(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:8

おはようございます。
「『共有部分も販売対象に含まれている』と言うのも、あまり賛成は致しかねます。
 最終的には管理組合に移管はするのでしょうが、占有者への販売面積に
 含まれている訳ではありません。
 売買契約書も占有部分に限定した契約書になっているかと思います」

なのですが、共用部分は、わが国の法の関係で無主物とはできないので、
全区分所有者の共有とし、各区分所有者には共有持分があります。
また、その共有持分は専有部分の処分に従い、
専有部分と分離して処分することはできないとされています。
従って、新築分譲であれ、一区分所有者による中古売買であれ、
共用部分の共有持分も取引の対象になります。
なお、専有部分と一体の処分が法定されているので、登記上はありません。

この点、マンション新築分譲の瑕疵で問題になるのは、多くは共用部分です。
品確法に該当する主要構造部分も共用部分でしょう。

 「それと瑕疵で良く問題になるのは、隠れたる瑕疵であり、且つ売買契約時点で
  買主が知らなかったという事なのですが、そういう点から考えても瑕疵と言う
  のには、若干の無理が有るかも知れません」

なのですが、瑕疵担保ではなく、危険負担です。
瑕疵としたのは、欠陥であると法的に認識されていることを言いたかったので、
瑕疵と表現しました。契約後の毀損に該当するのではないかという考えです。
(Fudosan.JP参加エージェントさん)


□■アドバイス:9

こんにちは。相談者さんへの返答というより、
アドバイザー同士の話し合いになってしまったことを、最初にお詫び申し上げます。

共有部分については、仰る通りの対応となります。
これは逆に言いますと、物権と言うよりは債権に近い正確を持つ
とも言えると思います。一種の利用権に近いものでしょう。
  
また、固定資産税の点から考えますと、共有部分については課税されない訳ですから、
財産的には無価値であると思われます。通行や維持には必要なものではあるが、
財産的には無価値(=道路の様なもの)とも考えられます。

共有部分に財産的価値をつけるとするならば、明確に登記できる権利とすべきですし、
固定資産税も課税すべきでしょうし、所有権だとすれば、共有登記を認めるべきでしょう。
やはり共有部分については「価値的には」利用権にとどまると解すべきだと思います。
この点につきましては、日本におけるマンション分譲の問題点とも言えると思いますので、
今後の課題とすべき問題かとは思います。

  「瑕疵としたのは、欠陥であると法的に認識されていることを言いたかったので、
   瑕疵と表現しました。契約後の毀損に該当するのではないかという考えです」
という考え方は非常に理解できますし、共感もできます。
しかし、元々財産的には無価値と思われる共有部分に毀損が生じたとしても、
その主たる目的ともいえる利用権を確保されているとした場合、
   ●属に言う精神的瑕疵が、その共有部分の利用の妨げになるかどうか
   ●契約の目的を達成できないということになるのかどうか
  は、私には判断のつかないところではありますので、
  やはり、司法の判断を仰ぐしか無いでしょう。
  もし、買主が、
   ●本来の目的を達成することができない
  という主張を行い、その主張を業者が受け入れるか、
  司法が認めれば、当然、解約は可能と言うことになります。

なお、民法上、危険負担は、特定物の場合は債権者主義をとっていますので、
契約書に危険負担の条項、もしくは特約が無い場合は、今回のケースは、
   ●「債務者(売主)の責に帰すべき事由により、目的物が毀損した債務不履行」
    というより、「不可抗力による履行不能」になる
  と、思われるのですが、
  これも認められるかどうかは、かなり疑問のあるところだと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

皆様の貴重なご意見を頂き、交渉を続けた結果、
手付金返還で合意解約にいたりました。本当に皆様に感謝いたします。
また、新しい物件にアプローチいたします。今後とも本サイトを参考にしながら、
楽しく、物件探しをしたいと思います。本当にありがとうございました。

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