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一部を宅地として利用する原野について

相談内容 一部を宅地として利用する原野について

山梨・30代男性
登記簿上、「原野」となっている土地を取得したのですが、
その半分以上は自然林(雑木林)となっています。

宅地として建築する予定の部分は、実質、旗状の草原部分だけで、
その他は、一切、手を入れない予定です。

この場合、固定資産上はどのような扱いになるのでしょうか?
(よく、「現況で判断される」と聞きますが、
 「そのままでは、全体に宅地並みの課税がされる」とも聞いたことがあります)
  
全体では1,000坪を超えてしまうのですが、この場合、
分筆し、地目を宅地にした方が良いのでしょうか?
それとも、そのままでも構わないものでしょうか?


□■アドバイス

私見ですが、固定資産税は各市町村に納付しますが、
ほとんどの場合は現況主義だと思います。
土地の地目や建物の登記の有る無しとは関係無いようです。

土地の場合は筆毎にかけているようですから、
分筆しないとその筆が全て宅地並みとみなされると思います。
ですので、分筆はやはり必要だと思います。
地目は原野ということですから、変える変えないは、あまり関係無いと思います。

なお、市町村による違いも多少はあるでしょうから、
地元市町村の税務課等に詳しいことはご相談された方が宜しいかと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

アドバイスありがとうございます。やはり、現況主義とのことですね。
ご指摘通り、分筆だけはしようと思います。
また、いずれにせよ、役場へ相談することにします。

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