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家賃未納者への対応について

相談内容 家賃未納者への対応について

神奈川・20代女性
家賃滞納者への対処法を教えて下さい。
状況としては、2006年3月分から現在まで、7ヶ月分滞納しています。
また、店舗契約なのですが、消防法違反、猫18匹の飼育、居住している
…など、契約違反もあります。

連帯保証人は借主の妻で、現時点では、口答で催促(数回)の後、
弁護士から更新拒絶通知発行の後、口答で9月末で退去を約束いただきました。
しかし、退去することはありませんでした。

契約当初から、冒頭のような違反はあったのですが、仲介の不動産屋は
借主寄りの考えの方のようで、「大目に見てやれ」ということでしたので、
目をつぶりました。
滞納についても「待ってやれ」とのことでしたが、滞納6ヶ月になった時点で
マズイと思い、弁護士に相談しましたところ、段階を踏まずして、
いきなり裁判の方向でもっていかれました(経営上、裁判費用の負担は厳しいので、
なるべく裁判をせずに退去させたいのです)。

未納分は、回収が難しいと判断し、保証金から相殺することを考えていますが、
10月末で無くなります。原状回復のリフォーム代金を考えると、
1ヶ月でも早く出てもらい、足が出た分の金額の負担を軽くしてあげようと思い、
更新拒絶発行後、口答でその旨を本人に伝えましたが、
結局、約束の9月末には、出ていきませんでした。
  (不動産屋からの連絡では、本人曰く、
   「銀行から400万円の借入手続きの準備中で、家賃の安い店舗を借りたい」
   と言ってきたそうです)

本人には、相殺でという話をしてしまっていたのですが、
法的手続きに持ち込むということは、相殺などを考えずに、
   ●未納分全額支払え。さもないと裁判するぞ!
  という感じで、内容証明を出すのでしょうか?
  (弁護士が、その内容の内容証明を更新拒絶と一緒に発行しようとしたので、内
   容証明はストップして更新拒絶のみ発行してもらいましたが、まず、未納分を
   請求し、和解の段階で相殺となるのでしょうか?)


□■アドバイス:1

私見ですが、弁護士が内容証明を送付するのは、
即、裁判を行うということではなく、返済に応じない場合は、
法的手続きを取るという内容ではないかと思います
(法的手続き=裁判…ということではありません)。

弁護士に依頼されたのであれば、
そのまま債権回収を依頼すれば良いと思うのですが…。
滞納家賃等の回収を依頼できるのは、通常は弁護士だけです。
法的手続きをご自分で取ることができない場合で、かつ、ご自分で
回収不可能な場合は、通常は弁護士に回収を依頼するしかありません。

通常、弁護士は内容証明送付後に、本人、および連帯保証人と連絡を取って、
なるべく早く返済してもらうように話し合います。
そして、弁護士の口座に振り込ませ、弁護士の報酬(約30万円前後?)を
差し引いて、貴女の口座に振り込みます。

実際に差し押さえまでいくことは稀で、弁護士が交渉して、
ほとんど解決しますが、和解の過程で滞納額の何割引きかの値引きが
行われることも多いです(そして弁護士報酬も差し引かれます)。

回収予想滞納家賃分と弁護士報酬を考慮する必要もありますし、
実際に回収可能かどうかも検討する必要があります。
回収不可能な場合は、泣き寝入りということもよくあります。

退去についても、大家が追い出すことは実際に難しいので、
居座られた場合は法的手続きを行う必要があるかと思いますが、
これもある程度の知識の無い方は弁護士に回収と併せて
依頼する方が宜しいかと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

湧井さま、ご回答ありがとうございます。
自分なりに試行錯誤で投稿させて頂きましたが、
つたない文章で申し訳ありませんでした。

私は大家の娘でして、親は入院しており、今回、ド素人ながら、
いくつか抱えるトラブルを解決に向けて、本を読んだり、ネットサーフィンしたり、
ジタバタと勉強中で動き出しているところです。
自分なりに調べてもこの状態はわからず、ご相談させて頂きました。
親も知識には乏しく、今回のような長期滞納者は未経験という状況です。

今回、相談に行きました弁護士は、
顧問税理士の紹介でお伺いした方のなのですが、
上から怒ったものごしで、説明が少なく、
実際に、
   ・遅い!
   ・なんでここまでほっといた?
   ・保証金の相殺はあてにするな!
   ・最悪、200万円、費用がかかる!
などと言われ、
若輩ものの私はドキドキしました。
そのため、30万円ほどで済むこともあるなどというお話が全くなかったので、
裁判するから、200万円が必要なんだ…と、思っていました。

弁護士は、
   ・10月以降の更新拒絶
   ・7ヶ月未納家賃全額請求
の2通を発行をするとのことした。
しかし、数日考えた上で、本人には相殺とのことで話しているのに、
急に全額請求はおかしいのでは…と思ったことと、経営上、裁判費用の負担が難しく、
できれば裁判にせずに解決したいと思ってました。
そのことを、即、弁護士に電話したところ、
その説明を聞いて頂く前に、

  「じゃあ、内容証明はストップということですね。
   それじゃあ、ウチではやることないですから!」
  と言われてしまいました。

無知なので、直接あってご相談したかったのですが、
  「これ以上、何も言うことはありませんし、同じことを言うために時間など作れない」
と、切られました。

このような弁護士さんだったので、不信感を感じていますので、
どこか、市とか区の無料相談に行ってみようと思います。

10月以降の契約更新拒絶通知の郵送後の、9月中退去の約束の不履行
という現状から、やるべきことを悩んでおりましたが、
ご指摘のように無料相談を必死で探してあたってみます!

もう、今月いっぱいで保証金はなくなるため、かなりあせっています。
また進展しましたら、ご相談させて頂きます。ご親切に有難うございました。


□■アドバイス:2

家賃回収と退去で200万円の弁護士報酬ですか?
もっと良心的な弁護士さんを探された方が良いと思います。
できれば、両方で50万円程度でやっていただける弁護士さんを探されては、
いかがでしょうか?弁護士協会等に聞いてみてはいかがですか?

無料相談を担当している弁護士さんが親切であれば、
50万円以下でも受けて頂けるかも知れませんね。
とにかく200万円というのは、私の経験上から言うと無かったです。
大抵は30万~60万円程度でした。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

即答、本当に有難うございます!とても心強く感じております。

電話で弁護士に話した時に、200万円という金額は難しいと言ったら、
「それは強制執行になった場合ですよぉ。もっとかかる時もあります!」
と、
怒鳴られました。そこに至る前までなら、
いくら位になるとは、その時も教えてもらえませんでした。

ですので、その対応から、
この弁護士さんは、裁判にならない仕事はしたくないように感じました。
やはり、良心的ではないと思って正解なんですね?

頑張って弁護士協会とかにあたってみます。
なるべくは、裁判にならずに退去頂ければ良いのですが、
そうもいかない人であれば、
費用をかけてでも弁護士に依頼しなくてはいけないので、
   ●お話を聞いて頂けて、素人でもわかりやすく説明して頂ける弁護士さん
を求めて、頑張るしかありません。
具体的なお言葉、有難うございました。
では、頑張ってきます。


□■アドバイス:3

私見ですが、サイトの無料相談のアドバイスで、
ここまで言うのも適切かどうかは解りませんが、
その弁護士はちょっと高すぎると思うのですが…。
  
私が過去に依頼した滞納家賃の回収の最高額は約600万円でして、
その時の回収額は弁護士が交渉して約450万円でした。
そして弁護士報酬は約50万円で、差し引き約400万円が実質的に回収されました。

200万円の弁護士報酬というのは、滞納家賃が1,000万円以上なら、
何となく解るのですが…。ひょっとしたら、家賃が月100万円以上なのでしょうか?

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

湧井さま、度々、親身になってお答えいただき、有難うございます。
いえ、そんなではなく、横浜市で月20万円の家賃です。
弁護士さんは横浜の中心部で事務所をかまえているので、
全てがお高いのでしょうか?


□■アドバイス:4

あくまでも私の知っている範囲のことですが、弁護士の報酬というのは、
有名な弁護士になればなる程、高いと思います。
特に、有名な行政訴訟で勝訴して、マスコミに取り上げられると
一気に高くなる傾向があるようです。
そのため、「うちは高いよ」とか、「その程度の仕事は忙しいのでできません」
と、はっきり言う弁護士もいますね。
ですから、弁護士報酬は一定のものとは思わない方が良いと思います。

たぶん、滞納家賃約140万円の回収と退去の法的手続きを取るのに
200万円ということは、「うちはそんな安い仕事はやらないよ」
と言っているのと同じだと思います。
つまり、
「50万円程度の安い仕事はやらないよ。でも、200万円払うなら、やってやるよ」
と言っているのだと思います。

回収&退去はそれほど難しい仕事ではありませんので、
良心的と言いますか、暇な弁護士と言いますか、
安くやってくれる別の弁護士を探された方が良いと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

弁護士のいろいろ、とても勉強になります。
税理士からの紹介だったので、断りづらかったのですが、あわない方だし、
ましてや湧井さまに教えて頂いて、良くない弁護士と納得できたので、
何か理由を考えて、他の弁護士にしたと言おうと思います。

「回収&退去は、それほど難しい仕事ではありませんので」とのお言葉、
とても勇気が出ました。今週中に新しい弁護士に相談に行ってきます。
その間、別件での用も立て込んでおりまして、
少しご返信に時間がかかるかもしれませんが、
頑張りますので、よろしくお願い致します。
心より、ありがとうございます!

~~~~~~ 3週間後 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

湧井さま、大変、ご報告が遅くなり、スミマセン。
体調を崩し、やっと復活致しましたので、報告させて頂きます。
つたない文章でご迷惑をおかけしますが、頑張って書きます。

市の無料相談の予約が、やっと先週の金曜日にとれまして、行ってきました。
まず、例のお高い弁護士さんは、名の知れたスゴ腕弁護士だと言われました。
いくつも大きな会社の顧問弁護をしている方で、
「腕が良い方のなので、多忙で、素人は、黙っていれば、やってやる的だから、
 わからないことへの親切な説明もないし、ましてや、時間を作ってまでの
 顔合わせの相談ができないのでは?」
と言われました。
また、
  「裁判費用の算出は、家賃からではなく、
   その建物全体でみて算出されるから、200万円としたと思われる」
とのことでした。
  
毎月の返済がやっとの苦しい経営状態なので、そんな算出されてはたまりません。
無料相談とは別に、人づてで行ってきた弁護士さんも、
そのスゴ腕弁護士は知っていて、
「人は悪くはないけど、恐いというのはわかる。200万円というのも高い」
と言われました。

そのため、そのスゴ腕弁護士には、解決しましたとお断りしました。

土曜日に、滞納者と話したのですが、
「約束の10月末では、やはり、出ることもできないので、11月10日まで延ばしてくれ」
と言われました。
最初の約束は9月末だったのですが…。
また、
  「次に引っ越すお金がないので、銀行から400万円を借り入れするために、
   店舗の改装費という名目で借りようとしたら、以前に借りた時に2回、
   返済が遅れため、借り入れができなかった。そのため、今の会社を10月末で
   潰して、新たに新しい会社を別名で立ち上げ、自分の顧問税理士の紹介で、
   税理士が保証人になって、別の銀行に手続きをしている。
   そのため、11月10日まで延ばしてくれ」
と言われました。

派閥で親しくない親戚も皆、大家なのですが、ここまでの滞納者を経験はなく、
  「新たに立ち上げた会社にすぐに、銀行がお金を出すとは思えないから、
   それもあてにはならない」
と言ってます。

お金が無いということで、いつまでも居座られる危機感を感じています。
今年、滞納者(月6万円)の処理した親戚がいるのですが、裁判には至らず、
保証人が親だったために滞納分は払ってもらえたそうです。
しかし、裁判にならなくても、追い出すのに半年かかり、手間もかかり、
60万円かかったそうです。
その経験から、うちの場合も、
  「弁護士に依頼したら、裁判に至らなくとも3倍はかかるのでは?」
と助言されました。

また、滞納者の保証人は妻なので、支払えることないと思います。
それを考えると、出費を抑えるためには、弁護士には内容証明だけを頼み、
  (人づてで聞いた弁護士には、
    ●個人でも弁護士からでも効力は同じだからどっちでも良い
   と言われましたが、市の無料相談では、
    ●大家個人で出すのと、弁護士から出すのでは、
     効力(裁判所が認める)が違う
   と言われましたので…)
  
滞納者本人に引越し代を払ったほうが良いようにも思います。
(本当に銀行からお金が出れば、引越し代も払わなくて良いと思うのですが…)

昨日、滞納者の顧問税理士の連絡先を聞きましたので、
聞いてみようとは思いますが、何をして良いのか、収集つかなくなっています。
もし、ご助言頂けたら、お願い致します。


□■アドバイス:5

私見ですが、親戚の方に経験者がいらっしゃるようですから、
その親戚の方に良くご相談されて、色々と教わるのが宜しいかと思います。
滞納家賃の回収は、実際にはかなり難しいですし、
退去してもらうのも思っているより大変です。
親戚の方であれば、他人より親身になって相談に乗っていただけると思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

湧井さま、ご返信有難うございました。今まで、本当に有難うございました。
湧井さまのご助言により、糸口が見つかり、少しずつではございますが、
進んでおります。心より感謝しております。有難うございました。

側溝への排水について

相談内容 側溝への排水について

神奈川・60代男性
分譲地の私道の側溝についてのご相談です。
私道は4m幅の位置指定道路で、分譲にあわせて舗装されました。
公道に面している家は1件で、合計5件の分譲です。
我家は公道から3件目で 私道全体の1/5の所有権を有しています。

契約書には「側溝が無い」と明記され、納得して購入しましたが、
公道から2件目の所有者が、舗装業者と売主不動産屋に依頼して、
私設の側溝を私道に設置しました(費用は依頼した2件目が全額負担)。

最近、我家の駐車場や我家の前の道路の雨水が側溝に流れ込むことを、
「うちの側溝に水を流さないでくれ」
と、とがめられました。しかし、これでは散水や洗車もできませんし、
傾斜の関係から雨水が流れ込むことは防げませんし、困っております。

我家は側溝設置の承諾をしておりませんし、
土地購入時の契約書にも、側溝に関する記載はありません。
この場合、どのように対処したらよいでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、売主不動産業者が2軒目所有者の要請を受け入れて、
側溝の設置を行ったのは、やはり、疑問を感じます。

本来は、2軒目所有者、もしくは不動産業者が、残り4軒の承諾を得てから
施工を行うべきですし、雨水が流れ込むことも事前に知っていると
思うのが常識かと思います。
ひょっとしたら、事前に皆で負担協力して、側溝を設置しようという
提案があったのでないかとも思われるのですが、いかがでしょうか?

もし、そのような提案も無かったのであれば、売主不動産屋に、
   1.なぜ、残り4軒の同意を得ずに側溝の設置を行ったのか?
   2.側溝に雨水が流れ込むことは予想できたはずなのに、
    なぜ、2軒目の所有者に説明しなかったのか?
   3.このような問題が起きたことについて、不動産業者として、
    どのように思うのか?
   4.不動産業者として、今後、どのように対応するつもりなのか?
程度は、最低でもクレーム&質問をすべきでしょう。

2軒目所有者と直接話しても、もめるだけのような感じが致しますので、
不動産業者に誠意ある対応を求める方が良いのではないかと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご指導、ありがとうございます。共同設置のご提案はありました。
当方が契約前の価格交渉しているタイミングで、そのような話を聞きましたが、
契約していない段階でしたので、答えようがなかったので、
無視した記憶があります。

不動産業者も、
「承諾書が来たタイミングで、結論を出せばいいですよ」
と仰っていました。
   
舗装工事は、契約を取り交わした直前で、舗装の手配は売主不動産業者が
行いました。しかし、その後、承諾書や共同設置の提案はありませんでした。


□■アドバイス:2

そういう経過であるのならば、なおさら、
不動産業者に上手に対処して頂くように求めるべきでしょう。

不動産業者が、逃げるようであれば、問題があると思いますが、
相談内容を読む限りにおいては、その不動産業者に責任があるようですし、
不動産業者もマズイとは思っているのではないでしょうか?
交渉すれば、それなりに対応してくれるのでないかと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様 ありがとうございます。ご指導いただいた通り、
不動産業者(売側 買側)を含めて、
打ち合わせの機会を持つことになりました。


□■アドバイス:3

こんにちは。
「私道全体の1/5の所有権を有しています」ということは、
   ●1筆の土地を5軒で、共有持分各5分の1で共有している
ということでしょうか?
そうであれば、側溝の設置は、
共有物の変更(場合によっては管理)になるので、
共有者全員の同意(管理の場合は過半数の同意)が必要になります。

いずれにせよ、単独で設置はできません。
実際上も、1軒が側溝を設置したとしても効果はないでしょうし、
紛争の元になるだけでしょう。
また、(実際は、共有地なので、適用されませんが)
相隣関係の考え方からいっても、
雨水などの自然排水は下方が我慢することが必要であり、
人工排水でも、側溝を設置した側に責任があるか、
必要な償金を支払って使用できることになります。

勝手にやったことなので、原状に戻させることが必要になりますが、
5軒全体で側溝が必要であれば、混乱の原因を作った売主不動産業者に、
全体の側溝の設置をお願いすることも必要かもしれませんね。

お互いに住み続ける相隣関係なので、売主不動産業者にお話して、
上手に穏便に解決することを依頼することも必要でしょう。

(北杜宅建センター・萩原さん)


■□相談者より

ご指導、ありがとうございます。私道は、換地があったようで、2筆です。
その2筆が、それぞれ5軒による1/5の共有持分となっております
(なお、私道は直線の袋小路です)

小生の住む地域は、自治体の補助金で側溝設置をする制度があり、
仮に当該の側溝がない場合、地権者が共同で申請すれば、
工事費用のうちの大半を、公費で助成が受けられるのです
(要件は満たしています)。

可能であれば、一旦側溝をなくして、助成を受けた上で、
私道全体に側溝を設置できれば…と、希望しています。

マンション経営の向き不向きについて

相談内容 マンション経営の向き不向きについて

東京・30代女性
都心に築4年の1DKマンションを所有・居住していますが、
結婚にともない、転居が決まりました。
これを売却するか、賃貸にするかで悩んでいます。

マンションは2,800万円ほどで購入し、残債は1,600万円です。
徒歩5分圏内に5~6駅あるので、非常に利便性の高い物件です。

同じマンションの別の部屋が2,800万円で売りに出ており、
いま売却しても条件は悪くないと思うのですが、周囲からは、
  「そういう物件は、賃貸価格も維持できるし、
   将来、子供に与えたりできるし、ホールドしておけば?」
と言われました。
確かに、このマンションは、マンション経営が目的で所有している人が
半数くらいです。

しかし、私は当該マンションの管理組合役員をしているのですが、
都心の一人暮らしの人と、分譲賃貸が多いために、
組合活動に無関心な人が非常に多いです。
配水管清掃など、マンション全体の資産管理に必要なことが全く不十分で、
このままでは長い目で見たときに資産価値が落ちていくのではないか…と、
懸念しています。

無責任なオーナーにはなりなくないという気持ちと、
修繕や賃貸のための経費、もちろん税金などの負担を考えると、
物件相場が悪くない今、手放したほうが、やっぱり得策なのかな…
と、迷います。

もとから株などを含めた、いわゆる「投資」というのに関心がない性格ですが、
マンション経営も、物件や収支以外に「向き不向き」というのがあるのでしょうか?


□■アドバイス:1

この課題は誰もが悩み、専門家と称する人でも、わかりません。
ただ、お考えになるにヒントをいくつか提供しますので、十分にご検討ください。

  1.子供さん云々は20年先のこと
  2.賃貸収入は、築からみても、あと10年以内での計算が最長。
   よって、家賃X120ヶ月の収入でバランスは納得できるか?
   元がとれると納得できるか?
   (買ったときの自己資金を投資とすれば、初めの4年間も収入と考える
   (=家賃X176ヶ月)
  3.つまり、10年後は手放す可能性ありということ(例えば300万円とかで…)。
  4.都心といえども、ストックはかなり増えているので、
   空き部屋になる確率は、今後、増えることがあっても、減らない
  5.ワンルーム(1DK)は、需要に応じたリフォームでの対応に限界がある
  6.経済的に余裕があれば、損得抜きに維持するメリットは、
   精神的余裕(戻れる場所がある)、税金対策など
  7.管理負担は、主に修繕費の持ち出し懸念のはず。
   役員ゆえ、向う10年の負担を見通せるなら、
   先の収入バランスを考えるときに組み込むように。

…などなどですが、都心と言っても広いので、
更に具体的な場所や、床面積や家賃相場から判断は変るかもしれません。
しかし、ワンルーム(1DK)の中古市場は、不透明な部分が多く、
確立もされていないので、家賃収入に完全に頼らずに維持できるか…を、
良くご検討の上、結論ください。

(一級建築士・中尾正文さん)


□■アドバイス:2

私見ですが、1DKの1部屋だけですと、マンション経営といえるかどうかは、
甚だ疑問ではあるのですが、物件・収支以外の向き不向きに限定して
お答え致しますと、賃貸事業者としてのノウハウの有無に尽きると思います。

当然、賃貸物件の大家となることが前提だと思いますので、
大家としての自覚と、関係する法律を知っているかどうかが重要だと思います。
法律だと、借地借家法、消費者契約法、宅地建物取引業法等の、
ある程度の理解は必要だと思います。
会計処理だと、不動産所得の決算書の作成や確定申告が
ご自分でできるかどうかが重要だと思います。

若干脱線して、私の個人的なことを言いますと、
鉄骨造3階建て延べ床面積約100坪の賃貸ビルを個人所有
(3事業者・5個人に賃貸中)しておりますが、
決算書や確定申告の作成・申告は、
全て会計事務所を使わず、個人で行っています。
私の場合は、元々不動産コンサルの技能登録もしてありますし、
取引主任者資格もありますので、その点は心配ありません。
しかし、会計については素人でしたので、複式簿記について個人的に勉強し、
エクセルで総勘定元帳から科目別に明細も作成できるようにして、
仮決算書も自動的に作成できるように努力いたしました。

マンション1棟の大家であれば、
管理会社や会計事務所に委託するのも良いと思います。
しかし、1部屋だけだといかがなものでしょうか?
賃貸に関する諸問題や会計等、関連する細かいことを
ご自分で行う自信があったり、無料もしくはローコストで教えて頂く
スタッフ・友人・関係者がいるのであれば、向いていると言えますし、
あなたが経営者・個人事業者で、元々会計事務所や
コンサル等と親しいのであれば、それはそれで良いと思います。
  
しかし、全て管理会社や会計事務所に任せるということになりますと、
1DKの1部屋の賃貸収入だけですと、
コスト的にも合わなくなる可能性もあるかと思います。

家賃収入や固定経費以外にも、
管理や会計に関わる諸経費や手間もありますので、
全くの素人さんの場合は、よくご検討いただいた方が良いと思います。

(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:3

私も、仕事で収益物件の仲介は良くさせてもらっています。
都心部においては、地価の値段上昇があり、非常にうらやましい話です。
都会の事情(地価上昇)を考えれば別かもしれませんが、
私の仕事をしてるエリアで同様の質問を受ければ、
間違いなく売却を進めます。

  一般的に考えれば、
   ●物件の利回りを7%と仮定
    2,800万円×7%÷12カ月=約16万円(1ヶ月分賃料の予測)
   ●4年間住まれた事を考え
    16万円×12ヶ月×4年=768万円分の家賃を得した
  
のと同様です。経費を考えても賃貸暮らしをしていれば、
600万円程度は家賃に消えたと想像できます。

という事は、2,800万円の投資に対して、
現在売却すれば600万円の利益、
つまり、
   ●600万円÷2,800万円÷4年間=5.3%(ネット利回り)
  
となります。これ以上、長期保有をして、利回りが上がるかどうか、
冒険するよりも、売却で確定利回りを確保する方が大事だと思います。

(アート不動産・吉田宏さん)


■□相談者より

中尾様、早速のご返信をありがとうございました。
1DKということや、今後の市場ストックを考えても、
不安要素はありそうですね。よく考えてみます。
ありがとうございました。

涌井様、ありがとうございます。
仮に賃貸に出すとしても、任せるべきところは
プロに任せるつもりではありますが、やはり税金、法規、
その他知識は必要ですよね。よく考えて検討してみます。
ありがとうございました。

吉田様、ありがとうございます。そうですね。
現在の相場の価格で売却したとして、
おそらく損が出るわけでもなさそうなことを考えると、
今後の不確定な要素に期待・賭けをするよりは、
利確売りをしたほうが賢明な気がします。
検討してみます。ありがとうございました。

商号変更に伴う賃貸名義変更について

相談内容 商号変更に伴う賃貸名義変更について

東京・30代女性
現在、会社名義で事務所を賃貸しています。
おそらく、一般賃貸と呼ばれる形態かと思われます
(仲介に不動産屋、家賃は家主に直接振り込みをしています)。
  
今回、会社商号変更があったため、契約者名義変更を
不動産屋に届け出ました。契約自体には何ら問題ないのですが、
その名義変更手続に3万円も手数料がかかると言われております。
高すぎると思うのですが、相場はどれくらいなのでしょうか?
そもそも、支払う必要があるのでしょうか?
アドバイスお願いいたします。


□■アドバイス:1

私見ですが、名義変更料と言うよりは、
仲介不動産業者の事務手数料のことを指しているのでないかと思います。
簡単に言うと、
   ●書類作成料+諸経費(交通費・人件費)として、3万円請求された
ということになるかと思います。

厳密に言いますと、契約書に明記してない事務手数料を支払う必要は
無いのでしょうが、支払わないと仲介業者が名義変更手続きを行ってくれない
ということになると思います。
不動産の賃貸借契約における仲介料は、
契約時に家賃1ヶ月分だけを頂くだけですから、
たとえ、契約書一式を作成するだけとは言っても、
賃借人の事情により契約書を変更する手続きは、
よほど良心的な会社でないと、無料では行わないでしょう。

相場ですが、1~3万円程度とか、
家賃の10~20%程度としている業者が多いようです。
実費が基本ですから、作成書類の量や大家さんとの交通手段・
距離・人件費の関係もありますので、一概には言えないと思います。

契約内容の変更手続きの事務手数料は、
業法に定めた仲介手数料とは別のものですから、
お互いが納得すべき金額にするのが良いとは思いますが、
   ●最低でも人件費・交通費・書類作成費・消耗品費等を考慮した実費
は、必要かと思います。
  
お互いに商売ですから、
無料サービスということはあまり考えられないのではないでしょうか?
3万円が高いかどうかは、ご相談内容からは断言はできませんが、
諸事情をご検討の上で高いと思われるのであれば、
値引き(例えば、2万円にして欲しいとか)交渉を行えば良いと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

なるほど。
確かに、お互い信頼関係で成り立っているわけですから、
仰るとおり、交渉してみるのも一つの手ですね。
全くの素人で、誰に相談してよいものかも分からず、
突然、投稿してしまいました。ご丁寧にありがとうございました。

賃貸の重要事項説明について

相談内容 賃貸の重要事項説明について

東京・20代男性
東京で部屋を借りようと手続きを進めている最中です。
ある部屋が気に入り、申し込みを行いました。
提出した書類は、申込書・個人情報取り扱いに関する同意書で、
金銭の払い込みは一切ありません。

契約は書類の郵送でも可能とのことでしたので、郵送でお願いしましたが、
後日、業者の義務であるはずの「重要事項説明」が行われる時間がない
ことに気づき、メールにて不動産業者に質問をしました。

すると、
   ●希望される場合は管理会社に行ってもらう必要がある
との返信メールが来ました。
重要事項説明は任意のものなのでしょうか?
もし、任意ではない場合、どのように手を打てばよいでしょうか?


□■アドバイス

私見ですが、重説は、宅建業者が仲介を行ったり、
貸主になる場合に必要な書類です。仲介業者がいる場合、
もしくは宅建業者が貸主となっているかどうかによりますので、ご確認下さい。

また、重説は取引主任者が直接説明することになっております。
事情によっては郵送で行うこともありますが、直接、説明を行うべきではあります。
郵送で行って、後で問題が生じることも考えられるかどうかにもよりますし、
その管理会社は、ある意味「堅い」と言いますか、
「真面目」であるとも言えるのかも知れません。

なんとか時間を作って、
その管理会社に出かけて重説を受けることが一番好ましいことだと思います。
どうしても郵送で行いたいのであれば、
   ●貴方の事情で郵送でお願いしたい
   ●そのことによる苦情は一切申し立てない
という内容を含んだ書類を提出することを条件にしてみては、いかがでしょう?

なお、遠方のお客様の場合、
当社では、重説や契約書はワードで作成していますので、
事前にメールの添付ファイルで内容をご確認頂き、
質問等はメールでやり取りして、入居時に契約日より前の日付で
重説に署名・押印を頂くという方法を取る場合もございます。
メールでやり取りをすると、全て証拠が残りますので、
問題にはならない…と理解しています。
ですので、そのような対応をして頂けないかどうかを、
お願いしてみてはいかがでしょうか?

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご回答ありがとうございます。
事情によっては現実的に重説を受けることが難しい場合もありそうですね。
今回は時間を作って、管理会社を訪問したいと思います。
以上、ありがとうございました。

返金前の念書について

相談内容 返金前の念書について

千葉・20代女性
9月末の入居予定で、8月下旬にある物件に決めることに致しました。
家賃は7万円弱で、すでに敷金・礼金・前家賃・手数料・保険など、
総額で約50万円を入金しました。
また、保証人会社使用し、契約関係の書類はすべて未提出です。

ところが、転勤が決まり、その物件には住めなくなってしまい、
9月上旬にキャンセルを申し出るため、仲介会社へ連絡をしたところ、
翌日に、
「オーナーさんが、『念書を書けば全額返金する』と言っており、
 先に念書を作成して欲しい」
  との返答がありました。

しかし、念書の内容は、
   ●下記物件の契約に関する費用を全額振込によって
    返金して頂いたことを確認いたしました。物件名:××
という内容でした。
  
私としては、返金もされていないのに、念書を先に書くということに
どうしても抵抗がありましたので、その旨を担当者に伝えたところ、
  「オーナーさんも同様に不安に思っていますので…」
と言われました。

そこで、念書を書いたら返金するという内容を文書で残して欲しいと
お願いしたのですが、担当者には、
  「忙しいので、そんなことはやってられない」
と言われ、応じて頂けませんでした。

そこそこ有名な仲介会社ですが、そもそも返金をする気があるのであれば、
念書を取る理由もよく分かりません
(オーナーさん側には、きちんと振込明細が残りますので…)。

先に返金を承諾する念書を書かず済む方法はありますでしょうか?
どんなことでも構いませんので、アドバイス頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、念書を書いても、それ程問題は無いかと思います。
元々、大家の都合ではなく、貴方の都合による返金ですし、
既に入金しているということは、場合によっては契約は成立している
とも取れますので、すんなり返金に応じて頂いただけでも、
大家さんは良心的かとも思います。
  
大家さんにしてみれば、ある意味「契約解除の証明」みたいな書類が
欲しいと思っても、それほど不思議ではないでしょう。
特に、会計事務所や税務署への説明のためにも必要かとも思います。

この念書を書いても、「振込み」である限り、振込みで入金されない限り
(=通帳に入金されない限り)、返金されたことは証明されません。
不安であれば、念書ではなく「返金のお願い」等の書類を
作成すればよいのではないかとも思います。
  例えば、
   ●今回、×月×日に契約するつもりで入金致しました金××円につきましては、
    当方の事情により契約をすることができなくなりました。
    つきましては振込みにより返金して頂くようにお願い申し上げます。
 など、
 事情にあわせて何らかの書類を作成して残しておく必要性はあるかと思います。

返金を要求するのは貴方の方ですから、先方に書類の提出を要求するよりは、
貴方が返金を求める書類を作成して送付するのが筋かと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってすみません。

結論から申しますと、
結局、何のための念書かは分からずじまいでしたが、無事に返金されました。
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。大変参考になりました。

雨漏りの賠償について

相談内容 雨漏りの賠償について

兵庫・30代女性
築11年の賃貸マンション(震災後の建物)の4階建ての3階部分を借りています。
7月の大雨の時、雨漏りで、机に置いてあったパソコンが濡れてしまい、
使えなくなりました。
ただ、発見したときは、雨が漏れている現場を直接は見ておらず、
パソコンが濡れていることで、雨漏りに気づいた状況です。

大家さんに即電話で現状を知らせました。
2週間後、建築屋さんが来られ、4階の外壁のある部分に
水を集中的にかけると水漏れ(雨漏り)することが立証できました。
ただ、それまでは、天井に雨漏りらしきシミみたいなのがなかったので、
突発的な雨漏りのようで、2週間後、雨の傾きにより漏れることが立証できました。

ところが、外壁の修理は大家さんがするとのことだったのですが、
  「家財に関しては責任はありません。
   壊れたパソコンの修理代は、自分で支払ってください」
と言われました。

契約時に保険に関して、説明がなかったもので、
自分自身、家財保険を入っていませんでした(現在、即、入りました)。
大家さんの言う通り、パソコンの修理代は、自費になるのでしょうか?

賃貸マンションに住むのは、はじめてです。
すみませんが、お教えいただければ幸いです。


□■アドバイス:1

私見ですが、通常の賃貸借契約や民法の賃貸借契約に関する条項や
借地借家法においては、そこまでは規定されていないと思います。
損害賠償は、不法行為、もしくは債務不履行があった場合に請求するのですが、
今回のケースが該当するかと言いますと、かなり難しいのでないかと思います。

個人的な意見ではありますが、建築屋等の専門家が調査して
原因が解ったということですから、通常の維持管理を行っていて、
外壁からの雨漏りが予測できたのかと言いますと、
かなり難しかったと言わざるを得ない感じが致します。

雨漏りに貴方が気付いて、その修復を民法615条に基づいて請求し、
それでも大家が修理をしなかったために、被害が生じたということであれば、
債務不履行や不法行為に該当すると思います。
しかし、民法615条の意味合いは、修復箇所を大家に報告すべし
(賃借人の義務を規定している)という内容ですし、通常の賃貸借契約書には、
修復すべき箇所がある場合は大家に遅滞なく報告する義務が明記されているはずです。

家財保険に関しましては、本来は大家や不動産屋が強制したり、
説明しなければいけないものでは無いと思います。
確かに最近は家財保険を入居条件とする物件が多くなりましたが、
大家が説明しなかったと言っても、違法とは言えないでしょう。
あくまで賃借人が自己の資産や借家人賠償を補填する目的のもので、
本来、借りる方が注意すべきだと思います。

今回のケースは、アドバイスする方によって、
若干見解が分かれる可能性もあるかも知れません。
いずれに致しましても、不法行為があったか、債務不履行があったか…
ということが重要かと思いますので、
より詳しい経過を検討する必要があるとも思います。
詳しいことは、不法行為や債務不履行による損害賠償を得意とする弁護士等の
専門家にご相談なさった方が宜しいかと思います。

  ※参考条文(賃借人の通知義務)
   第615条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者がある
        ときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければなら
        ない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りで
        ない。

  ※不法行為の要件(民法709条、712条、713条)
   1.加害者に故意または過失が認められること
   2.他人の権利ないし利益を違法に侵害したこと
   3.その行為により損害が生じたこと(因果関係)
   4.加害者に責任能力が認められること

  ※補足
   債務不履行は、基本的には契約書の条項に基づいて行うべき約束を、
   契約締結当事者の一方が行わなかったことによる損害の場合と考えて下さい。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

いろいろ教えていただき、ありがとうございます。
なかなか難しいですね。
不法行為(?)に該当するかどうか…は、該当しないですよね。
債務不履行(?)に関しては、報告をしたことで遅滞なく修繕していただき、
その後、今のところ、雨漏れは起きていませんので、該当しないですよね。

相談するまで、正直、諦めていた部分はありますが、
実際どうなのかな…と思い、相談させていただきました。
ただ、私の中で、修理代は無理でも、「パソコンが使用できなかった」
ということによる損害はどうなのか…と思っていました。
また、家財保険に関しても、確かに、説明義務ではないということは
わかりますが、隣人には契約時に説明があり、私にはないというのも変ですね。

あまり大家さんともめたくないので、今回はいい勉強になったと思い、諦めます。
私にも家財保険に入らなかったという落ち度もありますので…。
賃貸に住むことで、まだまだ知らない常識(?)が、
私にはわかっていないかもしれませんので、ネットでいろいろ調べてみます。
今回は、ありがとうございまいた。


□■アドバイス:2

おそらく、仕事上等でPCが使えずに支障をきたして損害が生じたなどの、
二次被害のことをさしているのだと思いますが、これは弁護士によっても、
不法行為となるかどうかで見解の分かれる所だと思います。
弁護士への依頼は費用的にも高額になりますので、
実損金額と比較して検討する必要があるかと思います。
行政等の行っている無料法律相談に出かけてみるのも良いかもしれませんね。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。
パソコンが使用できなくなったということで仕事ができなかったか…
と言いますと、もう一つのパソコンがあることで、
正直、「まったくできなかった」には該当しなくなります。
一部のデータがなくなったことで利用できなかったという支障が生じましたが、
データの存在について証明するものがないので、正直、難しいですね。
「雨漏れのせいでデータがなくなった、悔しい!」
という気持ちはありますが、どうにもできないのが現実ですね。

どうにもできないかもしれませんが、
おっしゃるとおり、無料法律相談もあるので、
一度、「こんな場合は?」ということで、相談したく思います。
迅速にお応えいただき、感謝で一杯です。
本当に、いろいろとありがとうございました。
また、何かで投稿するかもしれませんが、今後とも宜しくお願いいたします。

期間内解約と原状回復について

相談内容 期間内解約と原状回復について

高知・30代女性
当方は2階部分を飲食店に貸していたのですが、
9/8に解約の申入れを受けました。
契約書には、期間内解約に関して、
   ●3ヶ月分の賃料額を支払うことにより、
    即時本契約を解約することができる
  とあるのですが、その場合は、
   ●9/1~7までの日割り家賃と3ヶ月の賃料
   ●9/7までの日割り家賃と、
    8日から明渡しまでの家賃と、3ヶ月分の家賃
  の、どちらを請求するべきでしょうか? 

また、現在の建物(4階建て)を建設する際に、
2階部分はワンフロアーになっており、借主と当方は隣接しています。
そして、
   ●借主の設計で当方が施工し、費用に関しては借主負担
  という形になっていました。
  
この場合の「原状回復」は、
どのような状態をもって原状とするのが良いものなのでしょうか?

つたない文章で、わかりにくいとは思いますが、よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:1

私見ですが、通常9/8に解約の申し込みがあった場合は、12/7に明渡しで、
それまでは家賃が頂けるということになるのですが…。
即刻明渡し退去の場合は、9/8までの日割り家賃+3ヶ月分の家賃を
請求するということで宜しいかと思います。

原状回復につきましては、事業用貸借契約契約の場合は、
契約時の約束に従うべきでしょう。
造作買取はどうなっているのか、保証金や権利金等はどうなっているのか、
明渡し時の原状回復はどうなっているのか、契約書の内容を良くご確認下さい。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
再度確認なのですが、12/7までの家賃+3ヶ月分の請求でよろしいでしょうか?
契約書によると造作等は借主負担になっていました。

二階部分の工事によって別の階に新しく亀裂等が発生した場合のために、
工事前に調査する機関があると聞いたのですが、
調査費用はどちらもちになるのでしょうか?
また、そのような調査は、こちらから言わなくても
基本として組み込まれているものなのでしょうか?

幾分素人なもので、お手数掛けますが、よろしくお願いします。


□■アドバイス:2

12/7までの家賃+3ヶ月分というのは違います。
9/8日までの日割り+3ヶ月の家賃です。
12/7に退去したとしても、これは変りません。
つまり、退去の3ヶ月までに退去の申し入れをするということですから、
12/7の退去であれば、違約金は取れません。

造作等は借主負担の契約とのことですが、退去する時に重要なのは、
造作を作るときの負担ではなくて、買取請求権はどのようになっているか…です。
通常は、借主は造作買取請求権を放棄すると規定されていると思いますが、
いかがですか?
  
契約内容によってはスケルトン返しとなっている場合もあるかと思います。
契約書に明記の無い場合は、原状回復の内容については、
賃借人との交渉によって決めるべきかと思います。

なお、調査云々に関しましては、仰っている内容がよく理解できないのですが、
事業用賃貸物件につきましては、契約書に従うということになると思います。
契約書に明記の無い場合は、基本的に賃借人との交渉によって
決めていくべきだと思います。

貴方はご自分で素人と仰っていますが、「不動産賃貸業」という、
立派な事業者であることをご認識下さい。
決して素人ではありませんし、素人と言ってはなりませんし、
素人であってはいけません。
そして、賃貸業を行う場合は、予想できる全ての事態に備えて
契約書を締結しなければなりません。
退去時になってあわてて色々と調べたり、交渉するのは、
賃貸事業者としては、不手際と言わざるを得ません。
賃貸事業者として、再度よく契約書の内容をご確認していただき、
賃借人と交渉すべきだと思います。

もし、万が一交渉が難航される場合は、
弁護士等の専門家にご相談されることをお薦め致します。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

アドバイスありがとうございました。
今回を機に、きちんと勉強しようと再認識いたしました。
素早い対応に感謝いたします。本当にありがとうございました。

土地の価格について

相談内容 土地の価格について

東京・20代男性
はじめまして。今回建売を購入する予定です。
建売は、大きな土地を6分割して販売するものです。

購入前に分筆する土地にかかわる固定資産税
納税に関する区役所発行の書類を見ました。
すると、土地の標準額が購入予定の土地価格よりも、
かなり安く、驚いてしまいました。

各行政が公示価格を基に算出して、およそ70%にした金額
だそうですが、単純に記載金額を1/6にすると、
購入予定物件の土地の1/4程度の金額となってしまいます。

固定資産税が安いのはよいのですが、不動産の価値として、
購入価格に見合ったものではないのではないかと、心配です。
不動産業者の利益が乗っているのは理解できますし、
当然、需要と供給のバランスで決定するのが「価格」ですが、
あまりにも金額の差があります。

不動産の価格とはこんなもんなのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。


□■アドバイス:1

私見ですが、一般的に地目が同じ場合(例えば、宅地→宅地の場合など)は、
造成後に評価額の4倍になることは少ないとは思います。
しかし、販売価格をいくらにするのかは
販売業者の自由ですから、高いと思えば値引き交渉を行い、
交渉が納得いかなければ買わなければ良いだけでしょう。
また、参考になさるのであれば、評価額よりは路線価の方が、
より実勢価格には近いので、路線価を参考にされてはいかがでしょうか?
   http://www.rosenka.nta.go.jp/

こちらを参考にされてから、もう一度、ご検討されるのが良いと思います。
但し、あくまでも参考程度にすべきだと思います。
地価は人気の度合いによって、上がったり下がったりするものですし、
需要と供給のバランス以外にも、物件の良し悪し
(良い物件ほど高いのが一般的)、
もともとの仕入れ価格(仕入れが高いと売値も当然高い)、
造成にかかった費用
(土木工事・設備工事・道路等の潰れ地・支払い利息など)
によっても、変ります。

なお、不動産価格も、
一般商品と同じで、高いものもあれば、安いものもあります。
お買い得物件もあれば、高くついてしまう物件もあります。
あくまでも販売業者(売主)が値段をつけるだけです。
一概にお買い得物件ばっかりとは言えませんので、
良くご自分で調べることが重要です。
土地購入を検討する時に大事なことは、
   ●あなたが納得できない物件は絶対に購入しないこと
です。
貴方自身の責任で、貴方が納得して購入するようにしてください。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

ご案内の路線価にて調べましたが、約3倍の価格であるようです。

既存の建物を取り壊し、新たに6戸を造ります。
建物を安く見せるために、土地に乗っかってるのかもしれませんね…。
消費税から建物の価格を算出しました。

ご指摘の通り、売主が決定するわけですから、嫌なら購入せず、
気に入れば、購入するということで、自身の判断・責任で、再度、検討します。
ありがとうございました。

身寄りの無い方の敷金清算について

相談内容 身寄りの無い方の敷金清算について

東京・50代男性
私は貸主をしています。今回、借主が死亡した場合の
前家賃や敷金の扱いについてお伺いします。

死亡された方とは、20年近く賃貸関係があったのですが、
身寄り(相続人)が存在しないようです。
家賃は前払い(当月分を前月末支払い)の契約で、亡くなられた月の家賃は、
その前月にもらっています。

部屋の荷物の運び出しは、ご友人が自費で対応されています
(部屋の鍵や賃貸契約書は、この方がお持ちになっています)。
今現在、借主と関係があると思われるのは、このご友人だけなのですが、
この方に敷金や家賃(仮に精算分があるとして)をお返しして、問題ないでしょうか?

当方としては、後々になって、相続人を名乗る方が現れ、
敷金等の返済を求められるようなことも想定すると、
ご友人にはお返ししないほうがいいのか…とも、考えています。

身寄りのない一人暮らしの借主が死亡してしまった場合の
家賃・敷金の取り扱い方、このご友人への対処の方法などを、
アドバイスいただければ幸いです。


□■アドバイス:1

私見ですが、不安であれば、下記のような同意書等を作成して、
署名・捺印を頂き、領収書を頂いておけば、唯一の関係者である友人に
敷金精算金を渡しても良いのではないでしょうか?

  「賃貸人が調べた結果、今現在賃借人には相続人が確認できないため、
   賃借人の友人××氏に敷金精算金を渡すこととする。
   万が一賃借人の相続人等が現れて敷金精算金の相続を主張した場合など、
   敷金精算金を××氏に渡したことによって諸問題が生じたとしても、
   ××氏が一切の責任を負うものとする。
   本日、敷金精算金を××氏に渡すと同時に賃貸借契約は終了し、
   賃貸人は賃貸借契約終了後に生ずる諸問題については、
   今後一切責任を負わないものとすると同時に、
   賃貸借契約終了後に生ずる諸問題については
   ××氏が一切の責任を負うことに××氏は同意した」
        ※内容については、諸事情にあわせて適宜ご検討修正して下さい。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり、すみませんでした。

ご助言いただいた内容をもとに、不動産屋さんとも相談してみます。
ただ、ご友人に対し、以降の責任を一切負わせるということには、
先方の了解はえられないでしょうから、敷金に限定した責任の方向で検討してみます。

別の対応として、ご友人には敷金をお渡しせずに、実際の相続人が現れるまで
こちらでお預かりするといった選択もあるのかとも考えていますが、
いかがなものでしょうか?


□■アドバイス:2

あくまでも個人的な意見ですが、貴方の不動産所得の決算書に、
いつまでも預かり敷金が残っていることになると思います。
時効になっても相続人が現れない場合は、国庫に納めるべきものでしょうから、
万が一のことを考えると預かっていても面倒かな…とは思います。
一度、会計事務所などと、よくご相談されてみては、いかがでしょうか?

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様のおしゃるとおりですね。
会計事務所と近々会う機会がありますので、その折に相談してみることにします。
アドバイス、本当にありがとうございました。

隣家のボイラーの廃熱処理について

相談内容 隣家のボイラーの廃熱処理について

兵庫・60代男性
昨年、隣家のボイラーの調子が悪くなったようで、
以前より大きなボイラーが、今年の1月に交換されて、設置されています。
そして、このボイラーからの熱・音が原因でトラブルとなっています。

隣家とは元々同一の土地を分筆して、不動産屋が家を2件建てた形になっており、
築13年ほどになります。新築当初から、両家とも住んで、13年間、
つきあってまいりました。

隣家とは距離が1mも離れておらず、境界のブロック塀も
高さ20cmのものが並んでいる程度です(このブロック塀は、
こちら側の土地内で設置されていることは、登記簿でも確認できました)

問題の新しいボイラーは、隣の家の壁につけられていて、
大型とはいえ、それ自体は、ぎりぎりですが、隣の家の敷地内です。
しかし、こちら側に熱が伝わらないようにつけている部品
(…なのかどうか、正確な役割は、わからないのですが…)は、
空中(地上1.5mほど)で、こちらの敷地内に入ってきています。

隣家ということもあり、問題にしたくなかったので、
設置された1月当初は、
 「たぶん、熱を遮断するような部品をつけているみたいだし…」
と、何もも言わずにいました。
  
しかし、その部品が熱の遮断を目的としているかどうかはわかりませんが、
まったく効果がなく、熱風が入ってきて、窓を開けることができない状態
になっています。しかも、夏になると、どうしても我慢できないほどの
暑さになりました。

そこで、隣家に、
  「熱風で困っているので、移動するなりの対処を行えないか?」
など相談に行ったのですが、逆に、
  「窓を開けなければいい」
  「移動しろというのであれば、工事費をすべて出せ」
などと、言われてしまって、困っております。

隣家で裁判沙汰にしたくないと思い、高さ20cm程度であったブロック塀が
こちらの敷地内のものであったので、それを高くして熱を防ごうと考えました。
すると、
  「するなら勝手にすればいい。だが、壁で熱の逃げ場がなくなって
   ボイラーが壊れたら、賠償請求する」
と、工事業者を伴って脅してきたのです。

色々と調べたところ、
   1.ボイラーは点検を目的として隣家・塀から60cm以上、離さなければならない。
   2.こちらの敷地に空中で侵入してきたものについては、直接撤去はできないが、
    撤去を請求して、場合によっては強制撤去が可能
   3.境界上の塀については、高さ2mまでなら、双方折半の上、設置可能
    (相手の承諾不要)。ただ、板、竹と定められていて、
    現代に合わないが、裁判でブロックなどでも認められている模様
   4.自分の敷地内の塀であれば自由に設置できる
といった状況が判りました。

しかし、
   1.熱がひどいことがわかったのは最近だが、設置されてから半年以上たつこと
   2.こちらでブロック塀を設置して、相手のボイラが壊れた際の賠償義務
などの判断で困っています。

息子に相談すると、
  「ボイラーが一部敷地を越えてきていること、熱がひどくて困っていることを
   記載した上で、対処を期日以内(1ヶ月程度)に実施するよう、
   公証役場で確定日付を押してもらって、内容証明郵便で相手に送りつけて、
   対処したら良い。こっちは悪くないので…」
と言っていますが、どうなのでしょうか?

わかりにくい説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、息子さんの仰っている通りの対処方法で良いと思います。

あくまでも、ボイラーの所有者に撤去をお願いすることが重要で、
かつ、一定期間経過後も撤去されない場合は、
逆に損害賠償を請求することになるかと思います。

   ■参考条文(民法で関連があと思われるもの)

   (所有権の内容)
    第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収
         益及び処分をする権利を有する。
   (土地所有権の範囲)
    第207条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
   (隣地の使用請求)
    第209条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造
         し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求すること
         ができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入る
         ことはできない。
       2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請
         求することができる。 
   (境界線付近の建築の制限)
    第234条 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を
         保たなければならない。
       2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地
         の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
         ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完
         成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
   (境界線付近の建築に関する慣習)
    第236条 前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、丁寧なアドバイス、ありがとうございます。
早々にコメントをいただいていたのに、こちらからの回答が遅くなり、
申し訳ありません。コンピュータが壊れてしまったので、
息子に直してもらうのに時間がかかってしまいました。
参考にさせていただき、対応したいと思います。

新築工事の不具合に対する対応について

相談内容 新築工事の不具合に対する対応について

大阪・30代女性
現在、新築中で、先日、棟上が終ったばかりです。
棟上の前日に土台が組まれてたので、確認にいきましたところ、
通し柱のすぐ横のアンカーボルトが、1本だけ斜めに曲がってささっており、
また、通し柱の土台の四角面の所に、
幅5mmくらいのけっこう深い亀裂が入ってました。

現場監督は、
「鉄筋に当たるために垂直に立てれないことがあり、
 夏場の暑い時は亀裂が入ったりする」
と言いましたが、自らいろいろ調べてみたところ、
 ●コンクリートだせつ前に図面と照合しながらチェックをしてれば、
  修正できた
ということがわかりました。

すでに棟上してしまった以上、現時点で出来る補強をするしかないのかと
思っておりますが、この土台の亀裂に関して、接着剤を注入するだけでは、
この先、何十年も重みに耐えていけるのか不安です。
また、アンカーボルトが曲がってることで、地震などがあった場合、
歪みを生じないかとも不安です。

そこで専門家の方々のご見解を頂きたいのですが、このような状況で、
今できる最も妥当と思われる対応は、どのようなことがありますでしょうか?
どうぞ、宜しくお願い致します。


□■アドバイス:1

ご不安はわかります。アンカーボルトについては、
その長さや取り付ける本数など、細かく決まっています。
設計図を画いた人でなく、建築確認書に名前が書いてある建築士に、
直接、図面に間違いなく、そして、その通り工事がなされているかを
聞くことが大切です。ご指摘のように、違いが明らかなら、
その建築士の責任で、安全であるかの担保を取りましょう。

まず、現場代理人だけでなく、届けある資格者に、直接、聞くことをお勧めします。
その場合、1本の斜め取り付けの問題は、補強にしろ、方法は幾通りも考えられます。
充分コンクリートに埋め込まれているなら、大きな不安は無いかもしれません。
土台の亀裂も、その材種が米栂(こめつが)の防腐材などでしたら、亀裂のマイナスも、
そうでないとこの強さに比較して、それほど問題でないかも知れません。
檜とかでしたら、別の観点から大丈夫とも言えますが、「進行性」あるかどうかですね。
樹脂注入でも、その場所が基点で、割れが進んでは、心配でしょう。通し柱近辺なら、
直交土台との「仕口」加工の形状も少し見て判断した方が良いでしょう。

とにかく、これら総合的な見地から、「安全だよ」との見解を、
担当の建築士から取ってください。

(一級建築士・中尾正文さん)


■□相談者より

中尾様、詳しく回答して頂き、ありがとうございました。
アドバイス頂いた通り、建築事務所に連絡をしましたところ、
第三者の検査機関のJIOや、現場監督なども含めて、
本日現地にてチェック確認して頂きました。
そして中尾様が書かれてる内容なども、
直接JIOの方に聞くことができ、少し安心しました。
知識や事実がわからなければ、質問することも難しいですが、
いろいろアドバイス頂いたおかげで、
納得いくまで聞くことができました。
本当にありがとうございました。


□■アドバイス:2

お役に立ったようで、うれしく存じます。
気に入る家が無事完成されることを期待します。

(一級建築士・中尾正文さん)

農業振興地域について

相談内容 農業振興地域について

山梨・30代男性
はじめまして。現在、家作りのために土地を探しているのですが、
農業振興地域に関して教えてください。

ある所にとても見晴らしのいい畑を見つけました。
その場所がとても気に入ったので、地主と直接交渉を行い、
土地を譲ってもらい、家を建てたいと考えました。
  ところが、
   ●農業振興地域のために家は建てられない
  と指摘され、一旦はあきらめました。

その後、友人から、「出生地要件を満たせば家が建つかも知れない」
と言われました。
詳しくは、
   ●私か、私の妻の両親が、現在、その町に住んでいる
   ●私か、妻がその町で長期にわたり生活していた
などの要件を満たせばよいそうですが、これ以上の詳細はわからないそうです。
(私の妻の両親が、現在A町に住んでいます。私の欲しい畑はB町にありますが、
 今年、A町とB町が合併し、C町と同じ町になりました)

そこで、いろいろ調べましたが、「出生地要件」などという言葉も、
検索サイトでヒットしませんでしたが、どのような要件なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。



□■アドバイス:1

私見ですが、地方自治体によっても呼び方や除外要件は違うのでしょうが、
農振地区(農業振興地域内の農用地区とか、青地とか、呼び方も色々あります)
は、農業振興を優先すべき農業専用地区です。
この除外申請の受付は、都道府県から市町村へ移管されているのですが、
市町村は一応は都道府県の意向を伺うのが通常かと思います。

農振除外は私も仕事柄、何度も行っておりますが、農振の除外は、
必ず農地転用を行う前に行い、年に2回しか受付はされないと思います
(おおむね2~3月と8~9月頃が多いのではないかと思います)。
私の経験上から言いますと、認められやすい順は、
   ●農業用倉庫等の農業施設
   ●農家住宅
   ●分家住宅
   ●既存施設の敷地拡張
の順番になるかと思います。

それに、許可が出やすい地域・出難い地域というものもございます。
国の補助金をもらった土地区画整理や農業施設がある土地で、
かつ、一定期間が経過していない(概ね8年未満)土地は、
99.99%、無理だと思ってください。

農振除外申請時の提出書類は非常に多く、
一物件について一つのファイルが必要になる程です。
ここに書ききれない程の書類を提出することになると思いますが、
これも市町村によってかなりの差がございます。
市町村によって担当部署は違いますから、最初は農業委員会にて
農振除外の担当部署をご確認ください。
ほぼ農新除外ができそうな物件であっても、何回かその担当部署に
出かけて行って、提出書類の確認を行う必要はあるかと思います。

農振除外が認められますと、農地転用は99.99%認められますので、
この農振除外ができるかどうかが、非常に重要になってくるのですが、
農家資格の無い一般の方が自力で農振除外を行うのは、
まず無理だと思ってください。

農家の力を借りて、「農家住宅」、「分家住宅」を建てない限り、
住宅を建設することは無理ですが、この方法も属に言う「名義借り」
になる危険性もございます。
それと一歩間違うと、再建築不可物件になりかねません。

なお、出生地証明程度で農振除外ができると言うことは
聞いたことはございませんが、地域差があるのかも知れませんね。
いずれに致しましても、地元の経験豊富な不動産業者か、
行政書士にご相談されることをお薦め致します。

(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:2

農振法は都市計画法と一緒に審議されることが多いのは、
どちらの県も大差ないと思いますので、貴県で「出生地要件」という
許可基準があるとすれば、それは農振法ではなく、
都市計画法第34条10号ロに該当する(ものとして貴県で扱われる)
開発許可基準のことかも知れませんね。

これは審査会提案基準として、県あるいは市が独自に設定できますが、
当山形県では、「同一旧町村内の居住者用の自己用専用住宅」として
扱われているものに近いように思います。

それは(当県での基準ですから、あくまでもご参考ですが…)、
   ●同一小学校区内に10年以上住んだ経歴(過去でも良い)が
    公的に証明されれば、都市計画法での許可基準に該当する
として、審査の対象となります。
そして、その基準で審査の対象となる場合、
農振法でも除外が可能かどうかの審議の対象となりえます。
それ以外はほぼ門前払い状態です。

ただ、都市計画法の許可基準に該当しても、
それはあくまでも「必要条件」に過ぎず、農振除外には、
   ●白地隣接という原則
    (当該地の隣接地のいずれかが農振除外されていなければ、
     申請地も除外できない)
があるのは、貴県も一緒と思われます。
また、涌井さんが仰るように、他にも多くの基準制約があります。

状況がわかりませんので、以上は的外れしているかも知れません。
この要件の内容他の状況について市町村で確認されるなら、
都市計画法については建設課、都市計画課他類似名称のセクションに、
農振法については農林課や農政課、産業課などの名称のセクションが
担当していると思われます。

でも「土地関係に強い行政書士」でご存知の方がいれば、
そちらに先に相談されたほうが、
よりご希望が実現される可能性は高いでしょう。

(川村行政法務事務所さん)


■□相談者より

早速のご丁寧な回答ありがとうございます。
状況としては、かなり困難なようですね。
一度、行政書士、または不動産業者に相談させていただきます。
ありがとうございました。

立ち退きに応じない借主に対する責任について

相談内容 立ち退きに応じない借主に対する責任について

神奈川・50代女性
はじめまして。借家のトラブルに関する質問です。
60年以上、契約書なしで貸してある家がありますが、
老朽化しすぎているので、いまさら手を入れることもできません。
危険なので、出て行って欲しいのですが、断られました
(立退き料を請求されました)

しかし、月1万5千円の家賃、しかも半年ずつの後払いでは、
とても立退き料など出せません。
このような状況で、老朽化が原因で事故が起った場合、
たびたび「出て行って欲しい」と要求していても、家主の責任になるのでしょうか?

また、売って欲しいとも言われてますが、その場合
「長年住んでいる」という理由で、安く売らなければならないのでしょうか?
一応、査定してもらったところ、坪60万円で、28坪ですが、
親が「存命中は売りたくない」と言っておりますので、困っております。

どうかご助言ください。


□■アドバイス

私見ですが、
   ●明渡しの要求 → 賃借人の拒絶
    → 賃貸人からの立退料の提示による交渉 → 明渡し
という流れが一般的かと思います。
いくら老朽化しているとは言え、全く立退料の支払い無しに出ていけ…
と言うのは難しいのではないかと思います。

土地を売る場合は、建物は貴方の親の名義なのでしょうから、
底地とは違うと思いますが、いかがでしょうか? 
賃借人からの土地の買取価格の提示額にもよるのでしょうが、
安く売るくらいであれば、立退料を支払った方が良いのではないでしょうか?

賃借人がどの程度の立退料を求めるつもりなのかは解りませんが、
貴方の方から提示すべきかとも思います。
一般的には、安い家賃で貸している物件になるほど、立退料は高くなるという、
賃貸人にとっては矛盾とも思える傾向になっています。
  
これは、「家賃の差額の1年分程度+引越し費用」
が立退料の交渉の目安になっているからです。
立退料については、裁判になってしまうと、
想像以上に高額になる場合が多くなります。
なるべく早い段階で和解される方が良いかも知れません。

しかしながら、立退については一概には言えないことが多いので、
詳しいことは弁護士等の専門家にご相談されるか、
親しい不動産業者がいらっしゃれば、
引越し先も含めた交渉をお願いするのも良いと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ありがとうございました。少し解決の糸口が見えたような気が致します。
親しい不動産屋さんはいないのですが、ご意見を参考にして、
相談してみようかと思います。
またなにかありましたら、ご相談させていただくかと思いますが、
その時はよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

構造上の欠陥による契約解除について

相談内容 構造上の欠陥による契約解除について

千葉・30代男性
はじめまして。中古住宅の売買契約に関してお教え下さい。
築2年の3階建て住宅を購入しようと思い、手付金を支払いました。
その後、3階建てということもあり、構造上不安があったので、
知り合いの工務店の方に床下、屋根裏の小屋組み等をチェックしてもらいました。
  
その際、小屋組みの梁の部材寸法が足りないため、部材同士が接合されず、
金物(羽子板ボルトと厚さ3mmの板)だけで接合されている箇所を発見しました。
その他、火打ち材(金物)がボルト接合のみで釘打ちされていない箇所や、
屋根の垂木に釘が外れて打たれている箇所等も発見されました。

売主が施工業者と交渉し、欠陥部分は補修させると言っていますが、
手抜き工事をした施工業者を信用できません。
  (小屋組みの梁の接合していない部分に関しては、施工業者も欠陥を認め、
   補修をするとのことです)

 しかし、仲介業者は、契約書の「瑕疵の責任」の範囲が、
   1.雨漏り
   2.シロアリの害
   3.建物構造上主要な部位の木部の腐食
   4.給排水管の故障
 の4点となっているから…ということで、
  「契約を解除したした場合、手付金は戻らない」
 と言っています。
 さらに、
  「8月25日までに契約を解除しないで、その後の解除となると、
   手付金だけではなく、違約金の支払い義務が生じる」
 と、仲介業者から言われています。

9日後の8月25日までには欠陥部分は修復できないと思いますし、
修復できたとしても妥当な修復かチェックする時間がありません。
これを理由に契約の解除をした場合、
さらに手付金の返還を求めることはできるでしょうか?
それとも、手付金は戻らないのでしょうか?
お教えください。宜しくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、
売主が宅建業者の場合の瑕疵担保についてはかなり厳しいのですが、
売主が一般消費者の場合の瑕疵担保責任については、
契約書に従うのが一般的かと思います。
その欠陥部分(?)が、契約の目的の達成ができるのか、
できないのかによっても変るのではないでしょうか?

ご相談内容を読むと、判断も難しく、
かなり揉めそうな内容になるかと思いますし、
仲介業者の責任を追及するのも、文章を読んだだけですと、
可能かどうかも判断致しかねます。

市町村の無料法律相談や弁護士等の専門家にご相談された方が良いと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

アドバイスありがとうございました。参考になりました。
今後は、知り合いの弁護士等に相談したいと思いますし、
購入する方向で話を進める場合は、売主の協力を得て、
施工業者に補修を求めようと考えています。

私道の価値について

相談内容 私道の価値について

埼玉・20代男性
はじめまして。ご相談したいことがございます。
2年前に建築条件付きの売り地を購入し、新築しました。
袋小路になっている7棟の現場で、目の前に幅4.5mの私道があり、
持分は売買契約書上でも1/7になっています。

住み始めて1年が経過した頃、購入時の不動産業者から、
  「袋小路になっている奥を開発して、約40棟の現場にするので、
   私道を市に移管し、市道にする」
とのことでした。
突然やってきて、詳しい説明はなく、
  「書類に印鑑を押し、後日、印鑑証明を添付してください」
と言われ、その要求に素直に従ってしまいました。
その後、約半年ほどたって、開発が終り、新しい家が建ち始めてきた頃、
  「私道の部分の抵当権を解除するので、
   この書類にも印鑑と印鑑証明を添付してくれ」
と要求されました。

しかし、考えてみれば、今回の建物購入に対し、
私道の部分も土地価格に入っていたと考え、
無償で私道を譲りたくなくなり、署名捺印を断りました。
 すると不動産屋の店長から、
   ●私道部分は財産ではなく、当社の持分を差し上げたものである
   ●この私道は非課税である
    (市に問い合わせたところ、確かに私道部は非課税だと言われました)
   ●この私道は「売った」という意識ではなく、あくまで公道である
   ●前回、署名捺印した書類が嘘ということになるのならば、法的措置をとる
 と、語気荒く言われました。

私道部分は綺麗に舗装されているので、
私は、私道の開発費用も、不動産購入代金として支払っていると思います。
また、不動産屋がこの私道を必要なのであれば、金銭的な価値はあると思います。

署名捺印の手間賃として5万円を支払うとは言っていますが、
ほぼ無償で手放すことに納得できません。
本当に、この私道の持分を渡さなければならないのでしょうか?


□■アドバイス:1

おはようございます。
私道を市に移管し、市道(公道)にするかどうかは、
不動産屋さんの開発の都合によってではなく、
当該私道の所有者と利用者の利益にとってどうなのか…ということで、
所有者(共有者)自身が決めることです。
  
私道が公道になることで利便性が高まる、
私道管理の費用が不要になるなどのメリットがあるのであれば、
公道にするのも良いでしょう。
逆に、これまでの平穏を害するようになるのであれば、
少し考えなければならないでしょう。

いずれにせよ、私道の現在の共有者が自ら考え、決定することです。

公道にすることがメリットがあるのであれば、公道にする方向での調整になります。
一般的に公道への移管は無償でしょうから、市から対価を期待することはできないでしょう。

一般的には、私道部分も売買の価格に含まれていますから、
突然の公道移管の話に戸惑いがあるのもやむをえないことですね。
問題は、不動産屋さんの説明不足にあるようです。
  
奥の40棟の建築計画が1年前からあったのかどうか分かりませんが、
不動産屋さんの開発の都合で公道移管ということであれば、
不動産屋さんが1年前の売却価格の一部を返金するなど、
それなりの対応をすべきことだと思います。

いろいろと不動産屋さんの説明不足が考えられるので、
お近くの宅建協会、県の不動産担当課などに相談してみてください。

(北杜宅建センター・萩原さん)


□■アドバイス:2

私見ですが、萩原様のアドバイスの通りでしょう。
その業者の説明に対し、若干の補足を致します。

  ●私道部分は財産ではなく、当社の持分を差し上げたものである
   これは、私道部分の持分については、贈与となっているかどうか、
   ご確認下さい。契約書や重説に売買物件として明記されているのであれば、
   売買に含まれていたと思われますので、業者の言い分は通用致しません。 

  ●この私道は非課税である
   これは、登記簿上公衆用道路になっているのであれば考えられることです。

  ●この私道は「売った」という意識ではなく、あくまで公道である
   意識の問題ではありません。あくまでも重説と契約書の内容に従うべきです。
   業者が言うべき説明ではありません。また、私道は私道であり、公道ではありません。
   登記簿上、公衆用道路となっていても、私道は私道です。

  ●前回、署名捺印した書類が嘘ということになるのならば、法的措置をとる
   逆に、前回の署名捺印について、正確に業者が説明していないのであれば、
   当然、「錯誤」、もしくは「詐欺」による契約となり、
   取消し・無効を主張できるものと思われます。さらに消費者契約法の
   重要事項説明義務違反の可能性もあるのではないでしょうか?
   これも不動産業者としては、かなり無知に近い言い分と言えると思いますし、
   対抗する方法はあると思います。

当初の重説や契約書に、
「私道部分は将来公道にする場合は無償で提供することに同意するものとする」
などと明記されているかどうかにもよると思いますが、
それが明記されていない場合は、今回の不動産業者の言い分は、
当初契約書の内容を無視した、かなり自分勝手な言い分と言えると思います。

★追記★
  今、見直していて気付いたのですが、その私道はたぶん、
  位置指定道路となっているのでないでしょうか?
  だとすれば、その業者の言い分も、ある程度は納得できる部分もございます。
  もし、重説や売買契約書に、その私道が位置指定道路となっているのであれば、
  その業者に当初支払った登記料等の必要経費を負担してもらい、
  協力するのが筋としては良いかも知れません。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

萩原様、涌井様、ご返信を頂き、本当にありがとうございます。
こんなに様々な情報が頂けるとは思ってもみませんでした。

来週その不動産屋が家に説明も含めて来るとのことでしたので、
何処に相談したらいいいのか分からず困っていました。
  
確かに今回の私道が公道になることで多少のデメリットもありますが、
袋小路が抜けることによりメリットの方がやや優ると思います。
しかし、不動産屋の対応には不満があり、納得できないことが多いので、
早速、宅建協会や県の不動産担当課を調べて相談に行ってきます。
また進捗状況をご報告させていただきますので、分からないことなどを、
教えていただければ幸いです。本当にありがとうございました。

つきましては、涌井様に頂きましたコメントの返事をさせていただきます。

まず、私道部分の謄本上の権利部(甲区)の【原因】では、
売買となっており、地目は「田→公衆用道路」になっています。
売買契約書上では、売買の目的物件として記載されており、
地目は公衆用道路約100平米のうち7分の1となっております。 

また、重説や契約書に、現在全て目を通しましたが、
「私道部分は将来公道にする場合は無償で提供することに同意するものとする」
などとは、明記されていませんでした。

なお、重説に記載されております「敷地と道路の関係」という項があり、
そこに今般の私道のことが記載されている下の欄の別枠で
「道路位置指定番号」という項目がありますが、空白になっています。
追記でいただきましたコメントの「位置指定道路」とは、
どこをみて調べればよいでしょうか?

一応、その下の項目に「私道の変更・廃止の制限」が「有」となっており、
その制限の内容は、
「私道を変更・廃止しようとするとき、禁止又は制限されることがある」
と記載されています。

どうぞ、宜しくお願いいたします。


□■アドバイス:3

私見ですが、そういうことであれば、
たぶん、位置指定道路にはなっていないのだとは思うのですが、
そうすると袋小路で7軒が4.5mの私道を共有している説明がつかないのです。
  
固定資産税が無税で地目が公衆用道路となっていて、
100平米=30.25坪の地積で、幅4.5mということは、
奥行きが約22mということになると思うのですが、
そうすると私が知っている通常の開発行為や、
1,000平米未満の分譲地だとしても、納得できないと言いますか、
説明がつかない状況かと思われます。

単純に言いますと、違法分譲になる可能性が高いと思うのですが…。
それであれば、常識的に考えると再建築不可物件ということになると思うのですが…。
それとも、昔からあった土地とか、中古住宅をご購入されたとか、
その私道が2項道路というのであれば、それはそれで納得できるのですが、
どうも良く状況が理解できません。

一度、市町村の建設課等の道路管理をされている部署に、
その私道がどんな私道か(2項道路・位置指定道路等)、
ご確認にいかれたらいかがでしょうか?
その時に、再建築が可能かどうかも、あわせてご確認されることをお薦め致します。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

丁寧にご返信頂きまして、ありがとうございます。
申し訳ありません。私の伝え方(文章力)がうまくないようでした。

私の敷地は角地で、接道については、以下のように重説に記載されております。
1つは北東側に私道(法42条1項2号、幅員4.5m、接道長さ8.51m)です。
2つ目が南東側に公道(法42条2項道路、幅員4.0m、接道長さ12.44m)です。

また、【道路の種類】という項目に、
  「北東道路は、都市計画法、土地区画整理法、
   旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、
   又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する
   特別措置法による道路」
  「南東道路は建築基準法第3章が適用されるに至った際、
   現に存在する道路のうち幅員が4m未満のもので
   特定行政庁が指定したもの(法42条2項道路)」
と、書いてありました。

公道は私の家の前をずっと通っていて、
私の家から北東の私道側に袋小路の7件分のドンつきになっていました。
しかし、この2年間で私道側から見て手前の家4軒しか売れず、
奥の家などは売れていませんでした。その奥の2件分の敷地を道路にしてしまって、
さらにその奥40軒分の開発を行ったようです。現在、その40件中、
半数以上は売れて建設中で、すでにできあがって、引き渡し前の家もあります。

勉強不足のため分かりにくい説明となり、ご迷惑おかけ致しました。
明日、早速、相談に行って来ます。


□■アドバイス:4

「1項2号道路」ということは、おそらく開発道路だと思われますので、
実質的な公道になります。
  
これは一般的には、開発行為を行う時に都道府県の許可を取って
開発する道路でして、通常は開発行為終了後には、
地元の市町村に公道として受けて頂く道路です。
それが何らかの理由で、市町村が受けなかったのだと思いますが、
これは市町村の法律違反になると思われます。
正式に開発行為を行い、開発した道路は、
市町村に移管されなければいけないことになっているはずです。
おそらく市町村議会の承認が必要だと思われますから、
その影響かも知れません。私の地元では聞かないのですが、
全国的には裁判まで発展したケースもあると聞いています。

それと、幅員4.5mと言うのは、全幅ではなく、有効幅員のことではないでしょうか? 
つまり、側溝を含めると5mではないですか?

今回のことは、市町村にも責任が有ると思います。
元々公道になるべき道路が、何らかの理由(恐らく市町村の問題)によって、
私道の形になってしまったということでしょう。
とりあえずは、市町村か、その開発業者に、当初経費として支払った
所有権移転費用等の経費だけ支払ってもらって、公道にするのが妥当かと思います。

  ※参考条文(都市計画法39条、および40条)

  (開発行為等により設置された公共施設の管理)
   第39条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設
       が設置されたときは、その公共施設は、第36条第3項の公告の日の翌
       日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。
       ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第32条第2項
       の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の
       管理に属するものとする。

  (公共施設の用に供する土地の帰属)
   第40条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の
       公共施設に代えて新たな公共施設が設定されることとなる場合におい
       ては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が
       所有するものは、第36条第3項の公告の日の翌日において当該開発許
       可を受けた者に帰属するものとし、これに代わるものとして設置され
       た新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又
       は当該地方公共団体に帰属するものとする。

     2 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置され
       た公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び開発許可を
       受けた者が自ら管理するものを除き、第36条第3項の公告の日の翌日
       において、前条の規定により当該公共施設を管理すべき者(その者が
       地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下
       単に「第1号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理す
       る地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。

     3 市街化区域内における都市計画施設である幹線街路その他の主要な公
       共施設で政令で定めるものの用に供する土地が前項の規定により国又
       は地方公共団体に帰属することとなる場合においては、当該帰属に伴
       う費用の負担について第32条の協議において別段の定めをした場合を
       除き、従前の所有者(第26条第3項の公告の日において当該土地を所
       有していた者をいう。)は、国又は地方公共団体に対し、政令で定め
       るところにより、当該土地の取得に要すべき費用の額の全部又は一部
       を負担すべきことを求めることができる。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

度々ご返信頂きましてありがとうございます。
今日、早速、市役所の道路課・開発課・管理課に調べに行ってきました。
その結果、「すでに公道になっている」とのことでした。
  
色々調べてもらったのですが、その担当者にいつから公道になっているのかを
聞いたところ、何かの台帳を開いて見せてもらったのですが、
持分がまだ付いたままになっており(?)、
まだ役所の方でも処理が中途半端な状態に思えました。

おそらく、その不動産屋が署名捺印を求めているのは、
そのためなのかと思いました。始めから注意深く何の書類なのかを
しっかり目を通していれば、もっと早い時点で今と同じ感情になれたと思うのですが、
思慮が浅かったです。今後は、書類などはしっかり目を通し、
ゆっくり考えながら印鑑などを押さなければ…と、今回の件で勉強になりました。

来週中に不動産屋の店長が来ると言うので、
じっくりと説明を聞いて、納得できれば、アドバイスにあったように、
不動産屋の言う通りにして行こうと思います。

色々教えて頂きまして、本当にありがとうございました。
また結果が出次第、報告させていただきます。


□■アドバイス:5

私見ですが、例えば、公務員というものは配置換えがありますので、
その市町村の担当者が移動してきたばっかりで、よく知らなくて
適正な措置を取らなかったとか、無知だったのではないでしょうか?
都道府県の許可や検査を受けているのは
間違いのないところだと思いますので、
開発業者に責任があるとは考え難いですね。
いずれに致しましても、公道となっているのであれば、
本来あるべき姿(=市町村の所有)にすることが良いと思います。

物事の良し悪しや筋は別として、市町村に土地の対価を求める
(=持分の買取を求める)のもアリかな…とも思いますが、
今回は市町村にもっと別の条件を出すのも良いと思います。
  
例えば、市町村に対して、
別の工事の早期実現を求めて交換条件にするとか…ですね。
この辺りは交渉術ですから、どの様な名目であれば、
予算を取りやすいか…などを踏まえ、
言い方も考えて上手な交渉することが良いでしょう。
チョンボによる余分な予算は取り難いでしょうから、
「一番、貴方が予算をつけやすいのは、
 どんな工事なの? 少しは考えて下さいね」
みたいな感じで、市町村の担当者と交渉してみるのもアリだと思います。

場合によっては、敷地を拡張して頂くとか、
土地の交換を要求することも可能かも知れません。
調整区域に畑を持っていたら、
その畑の農転を職権で行って宅地に転用していただくとか。
特に、予算が必要が無くて職権でできることであれば、
交渉もスムーズにいくかもしれません。

但し、これらの事は市町村にチョンボがあった場合のことになりますし、
開発業者との関係もありますので、良く考えて交渉する必要があると思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

返信遅れまして、誠に申し訳ありません。
度重なるアドバイス、有難うございます。

役所と交渉なんて、考えてもみませんでした。
今回の相談させて頂いた内容と、先日、私が市役所で調べてきた内容を、
私道の持分のある者で話し合いました。
結果、
   ●業者の方が感情的なので、とりあえず業者の言い分を良く聞いて、
    それから、一旦、日を置いてから、署名捺印に応じましょう
  ということになりました。

涌井様のおかげで、近所の方にも分かりやすく説明ができたので、
とても感謝しております。
それと、これはその近所の方が別に調べてきたことなのですが、
今回、業者が私道を公道にする話を持ってきた理由の中に、
接道に関する問題というのも、関係あったのでしょうか?
今となっては、すでに公道になってしまったので、関係はないと思いますが、
40棟の開発現場は、直線に直すと約200mくらいあり、
出口は県道につながっています。

見当違いな質問でしたら、大変恐縮なのですが、よろしければ教えてください。


□■アドバイス:6

私見ですが、実際の状態が判らないのですが、おそらく関係はあると思います。
40戸の開発行為というと、かなりの規模になりますので、
開発道路は何箇所かの公道に接することが望ましいと思いますし、
その様に指導されると思います。

当初開発道路として開けた道路であれば、当初の開発より数年経過してから
新規の開発行為を行う場合は(連続して行うと一団の開発行為とみなされて、
許可が出ないので、通常は数年間経過してからの開発になります)、
当然、その開発道路は、既に公道(市町村道)になっているはずですから、
接続道路として使えるはずです。

新規の約40戸の開発行為の申請を業者が行うのにつけて、
おそらく都道府県の方から市町村の方に開発道路を公道にする様に
指導が入ったとも考えられますね。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご返信有難うございました。
また近々、業者とのやり取りを報告いたします。

~~ 2週間後 ~~

報告いたします。以前申し上げた不動産屋との話し合いが、
不動産屋側のお盆休みの関係で話すことができなくなり、
本日話し合いとなりました。

話し合いの結果としては、
   ●現在の私道を坪5万円で買い取る
ということでした。
説明は、
「私道の一般的な売買の金額は坪3万円~5万円で、
 今回の土地売買には、私道の分は金額に入っていない」
とのことでした。

その根拠は、
  「土地売買契約書上でも『権利の種類 所有権』という欄の
   登記簿面積合計には私道の分が入っていないから」
とのことでした。
そこで、私も相手に、
  「道路の開発費や、水道管を引っ張ってくるのにかかっている費用は、
   今回の土地売買の代金に入っているのでは?」
と言いましたが、
  「その費用は全額会社で負担していて無償で提供しています」
と、にべもない返答でした。

口の上手い責任者の方でしたので、丸めこまれたような気はしましたが、
ちゃんと交渉できてよかったです。この件で困っているときに、
このサイトに出会って相談し、様々なアドバイスを
頂いて、非常に心の支えになりました。
涌井様、萩原様、本当に貴重なご意見有難うございました。

自分が掘削した場合の土留めの設置について

相談内容 自分が掘削した場合の土留めの設置について

神奈川・20代男性
自分の土地が道路から50cm程度高いので、
カースペースをつくるために、道路と同じ高さに土を掘削しました。
そのため、隣地と50センチ位の段差ができました。

私は、境界線上に土留めも塀も含めて、折半で作ればいいと思ってるのですが、
隣の方は土留めは私の方に作る義務があると言って、納得してくれません。

土留めは、普通、高い土地の所有者が設置するものだと聞いたのですが、
今回のように、私が一段掘り下げた場合はどうなるのでしょうか?
掘削した自分に作る義務があるのでしょうか?
それとも、高い土地になった相手側に作ってもらうべきなのでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、通常であれば、貴方の言う通り、
高い土地の持ち主が擁壁を設置すべきでしょう。

しかし、今回の場合は、貴方の都合により掘削を行った訳です。
駐車場を作る場合は隣地との境界まで土を掘削すべきではなかったと思います。
隣地に迷惑をかけずに、
貴方の敷地内のみで掘削を行うべきだったのではないでしょうか?
どうしても、隣地との境界まで掘削する必要がある場合は、
事前に隣地所有者と交渉すべきだったと思います。
義務とか権利とか言う問題以前の問題があると思いますが、いかがでしょうか?

また、私個人の意見ではありますが、カーポート等を設置する場合も、
基本は隣地との境界ぎりぎりに設置すべきでは無いと思います。
主要構造物とは言えないのですが、雨水等のことを考えますと、
柱部分は50センチ程度は境界から離すのが、
隣地との揉めごとを起こさないための配慮と言えると思います。

(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:2

おはようございます。
隣地が高地で、崖が隣地の所有である場合、
隣地が崩落危険防止を行うことになります。
しかし、今回のように人為的な掘削によって危険が生じた場合は、
掘削した者が必要な危険防止を行うことになります
(大審院判決昭和12年11月1日)。

(北杜宅建センター・萩原さん)

犯罪に利用されていたと思われる物件について

相談内容 犯罪に利用されていたと思われる物件について

福岡・30代男性
土地購入を決め、重要事項説明を受け、1割の手付金を払いました。
更地渡しなので、古家を解体してもらっていたところ、
無数のクレジットカード、キャッシュカード、通帳が出てきました。
どうも、犯罪者が以前、住んでいたみたいです。

本日、写真撮影のため、たまたま居合わせたからわかったことで、
買主の私は戸惑ってます。仲介の不動産会社も知らなかったみたいですが、
売主、売主の知人と思われる解体業者は知っていたようです。

知っていたら購入を控えていると思いますが、契約をした以上、
できれば、そこで暮らしたいとも思ってます。
今後の対処法について、アドバイスいただければ幸いです。


□■アドバイス

私見ですが、まだ、引渡しを受けた訳ではないことを前提にアドバイス致します。

今は、その物件は貴方のものではありませんから、
売主及び仲介業者に、警察への通報を含めた
適切な対応を求めるのが良いと思います。
そして、引渡後には一切の問題が生じない様に求めるべきだと思います。

今現在、貴方はその物件の問題点について知っている訳ですから、
契約を白紙に戻すことは可能でしょうし、
その問題点の除去を要求することも可能でしょう。
でも、引渡し前に知ってしまったことは
隠れたる瑕疵とは言えなくなると思いますので、引渡後では、
   ●問題がある事を知っていて、引渡しを受けたこと
になる様な気が致します。

契約書の内容にもよりますが、引渡後だと様々な要求を出しても、
若干、揉める要素があるということになると思われます。

契約を解除する場合、契約の白紙撤回を求めるのか、
それとも、契約違反による手付倍返しにを求めるのかは、
相談内容からだけですと、はっきりとは言えませんが、
最低でも白紙撤回は可能かと思います。
  
この辺りは、今までの経過や契約内容を良くご確認の上で、
仲介業者とご相談頂くか、弁護士等の専門家に
ご相談されるのが宜しいかと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

返答ありがとうございました。総合的に判断し、購入を決めました。

地盤改良費用の正当性について

相談内容 地盤改良費用の正当性について

福井・30代男性
不動産業者に仲介をしてもらい、別の業者から土地を購入しました。
埋め立てる前は水田だったため、地盤が弱いということで、
購入前の不動産業者の仮見積もりでは、
地盤改良費として80万円が計上されていました。

しかし、実際に地盤調査をしてもらい、
提示された費用の見積もりの金額は大幅に上がり、倍以上の175万円でした
(しかも、当初は200万円近くの見積もりが出てきたので、
 安くしてもらって、この金額でした)。

柱状地盤改良工で、改良長が6m、改良径が600mm、本数が36本だそうです。
埋め立てる前が水田だからといって、こんなに本数が必要で、
こんなに金額がかかかるのか、わかりません。
175万というのは、仮見積りと比較して、あまりにも高いような気がします。
しかし、金額について自分で調べてみたのですが、
知識も全くと言っていいほどありません。
そのため、クレームをつけようにも、本当の相場もよくわかりません。

この工事内容、金額について、妥当なのかどうか、アドバイスお願いします。


□■アドバイス:1

私見ですが、鋼管杭改良は地盤瓦礫撤去工事が必要になることが多いので、
比較的費用が高くなります。
柱状地盤改良工ということは、ジオコラム工法のことだと思いますが、
それだと175万円は高い様な気もするのですが、これは諸条件によって
変ると思いますので、一概には言えないと思います。
表層改良のセメント系改良だと100万円以下で済むはずです。

表層部の地耐力だけではなく、深層部の地耐力やによっても
改良工事の方法の選定も変るかと思います。
おそらく、当初は表層部のセメント系固化材による地盤改良で
十分と思われたものが、実際に地盤調査を行ったら、
柱状改良工法による工事が必要になったということだと思います。

地盤改良の方法につきましては、地盤調査と含めて専門業者に聞かれるのが
一番宜しいかと思います。福井県の地盤改良工事に関しては、
数社から見積もりを取ってみるのも良いと思います。
  (Yahoo!電話帳の下記ページが参考になるかと思います。
    http://phonebook.yahoo.co.jp/a118/g111/g20139/g32152000/ )

(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:2

涌井様のアドヴァイスに少々付け加えさせてください。

地盤改良は、予定建築物との関わり、建物の重さと特に基礎の設計に関係します。
まず、敷地全部に建物が建つのか、また、敷地の地勢状況(畦、堤防、土留め)
や隣接建物などを勘案して、基礎の深さを考え、基礎の対荷重面積(柱、布、版)
の選択などによって、必要な地耐力が決まります。
  
一般的に5tとか3.5tとかは、難しい計算を省く便宜上の数値でして、
きちんと基礎設計をなし、安全であれば、地盤改良は程度調整が可能です。
木造でも地下があれば、全く違ってきます。

より納得して、細かい計算や対応を厭(いと)わないなら、
建物設計を正確にしてください。その時の建築士は、木造だけが専門でない方、
つまり、鉄骨や鉄筋コンクリート造の建物などにも明るい方に相談される方が、
基礎の智恵はお持ちかもしれません。以上、ご参考まで…。

一級建築士・インテリアプランナー

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)


■□相談者より

早速のご助言、ありがとうございます。
聞きなれない言葉も多く、まだ100%理解しているわけではありませんが、
自分なりにもう少し調べて、理解を深めたいと思います。

当初は表面改良だけということで、80万円で見積もっていたものが、
地盤が弱いために柱状改良工法になったようです。
175万円が妥当かどうかということについては、
もう少し、自分でも調べてみたいと思います。

お二方のアドバイスを読ませていただいた感じでは、
ありえない額ではないと思えたのですが、そういう理解で良いのでしょうか?
また、他にもアドバイスがあれば、なんでも結構ですので、よろしくお願いします。

まずは、取り急ぎのお礼でした。


□■アドバイス:3

私見ですが、柱状改良工法だとすれば、
175万円はあり得ない金額ではないと思います。
金額については、他社の見積もりを取って比較するのが早いでしょう。

その他のアドバイスとしては、地盤改良工事会社の
補償の内容を、よくご確認されることをお薦め致します。
  
地盤改良工事会社は、それぞれ損保会社と
生産物賠償責任保険を結んで、万が一の場合に備えています。
通常は、不同沈下による建物の壊れた部分修復の費用のみの補償
(生産物賠償責任保険)で、建物を水平にする工事費用
(地盤損壊担保特約)は支払われない保険が多いと思います。
この建物を水平にする工事費用は、結構高額になりますので、
「地盤損壊担保特約」がついているかどうかを、
ご確認することをお勧め致します。
万が一の場合には、この「地盤損壊担保特約」を締結している
地盤改良会社の方が、安心できるのは当然だと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ありがとうございます。参考になるありがたい意見です。
補償内容については特に記載されていませんでしたので、
一度問い合わせてみたいと思います。


□■アドバイス:4

若干の付け足しになりますが、最近では判例上、
   ●地盤調査会社には万が一の場合の補償義務は無いとされてきている
   ●その一方、建設会社、および、設計士には、専門家としてその土地に
    建物を建てても大丈夫かどうか判断する義務があり、
    万が一の場合はその補償を行う義務がある
という流れになっています。
ですから、最近では、建設会社が、
地盤調査を必ず行うようになってきている訳ですし、建設会社にしてみれば、
現実的には地盤調査会社、および、地盤改良会社に責任を取って貰わなければ、
安心できません。

本来は建設会社自身が、どのような保証内容になっているのか、
良く吟味して地盤調査・改良業者を選択すべき問題だと思います。
しかし、建設会社が本当にそこまで検討しているかどうかについては、
若干の疑問があります。

地盤改良工事後の補償につきましては、保証限度額(2,000万~5,000万円)、
免責期間(通常は無しが多い)、免責金額(0~10万円)、
保証期間(10年で更新可か不可か)も、各社によって違います。
地盤改良工事を行った後に、実際に損害を被ったという事例は、
私の周りでは聞いておりませんが、万が一ということもございますので、
保証内容については、よく確認しておく必要があると思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ありがとうございます。
最近の傾向については、知らなかったので、非常に参考になりました。
また、補償内容についても、
上記を参考に、詳細について問い合わせてみたいと思います。
今後も、何かあれば、よろしくお願いします。

火災による契約解除について

相談内容 火災による契約解除について

神奈川・60代男性
ビルオーナーです。
テナントの飲食店から営業中に火災が発生し、店舗が全焼しました。
契約書に、
「物件が滅失した場合は、催告なしに契約解除」
とありますので、
即刻、契約解除通知をテナントに内容証明で送りましたが、
先方は、
「ビルが無くなった訳ではなく、改装すれば使える」
との理由から、契約解除は無効であると主張しています。
果して、契約解除は成立するのでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、火災の場合は、
基本的に損保会社の対応に準じて考えれば良いと思います。

賃貸物件の場合、火災を出した店舗等は、借家人賠償責任と言いまして、
大家、もしくは大家に火災保険料を支払った損保会社への
損害賠償を支払う義務が生じます。
これは戸建てのもらい火とは大きく違います。
この借家人賠償を補うのが借家人賠償責任保険なのですが、
その店舗が入っていなければ、かなり大変なことになるかもしれません。
当然、改装の義務も出火元が負担すべきことになる可能性が大きいと思います。

よく損保会社とご相談になり、誰がいくら負担するという示談を締結して、
補修工事を行うことと並行して、契約解除を行うかどうかは検討すべきだと思います。
借家人賠償責任も含めて、全額、損保会社から出るのであれば、
契約解除を行う必要は無いと思いますが、いかがでしょうか?

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、貴重なご返事、ありがとうございました。大変参考になりました。

ところで、テナントへの賠償請求と賃貸借契約解除についてですが、
オーナーとしては、賃貸借契約解除を優先しております。
理由は、長年の契約の中で、一言で「信頼が置けない」ということです。
法律は破るわ、人の迷惑は顧みないはで、
人が見ていなければ何でもするテナントで、散々苦労しました。
  
今回の火災も不審な点が何点かあり、計画性の疑いがあることから、
警察へ訴えていますが、確固たる証拠がなく、
「あとは、オーナーとテナントの問題」として、取り合ってくれません。

今回の火災に関連して、油を多量に使用する店舗にもかかわらず、
消火器はない、ガス漏れ検知器はない
(今回、テナントはビルが古くガス管が腐り、
 ガス漏れしたのが火災の原因としております。
 営業中に店員が出火したにもかかわらず)、
  
また、自身でガス管を能力アップのために交換したり、
排気ダクトを改造したり、全てオーナーの了解なしに勝手に実行しています
(賃貸契約のオーナーへの承認義務があるにもかかわらず…)。

今回、契約解除が実現できれば、長年の念願で、不幸中の幸いと思っております。
テナントの狙いは、今秋予定の店内改装(約1,000万円)が
保険で実現できるためか、罪の意識はなく、始終にこにこしています。
  
また、オーナーに責任を被せ、オーナーへの賠償責任を回避し
(弁護士より火災原因がはっきりしたら、逆に賠償を請求すると言ってきています)、
賃貸契約が続行できると思っているようです。

つきましては、今回、賃貸契約の解除を実現するための問題は何か、
また、それを解決するにはどうすればよいか、アドバイスください。


□■アドバイス:2

私見ですが、契約書の条項違反と火災の問題は別に考えるべきかと思います。

火災につきましては、損保会社の調査員が詳しく調べると思いますし、
消防署や警察の火災の発生原因に従わざるを得ないでしょう。

長年の契約書の違反行為につきましては、全て列記の上で、
契約違反による解約を求めるべきだと思います。
住居とは違い、事業用テナント契約ですから、
契約書の内容を良くご確認の上で、対応することになると思います。

ところで、その店舗の営業内容にもよりますが、不特定多数の顧客が利用する
施設の場合は、講習を受けた防火管理者をおき、消火器や非常ベル等の
定期的な管理を行い、消防署に定期的に報告書を提出する義務があるはずです。
もし、それらをやっていないとしたら、それは消防法違反となると思います。
これは刑事罰ですから告訴・告発できます。
その店舗にどのような弁護士がついているのかは知りませんが、
もし、それを承知しているとしたら、かなり不思議な弁護士でしょうね。

火災原因もですが、日常の管理業務上で消防法違反があったかどうか
調べてみるのも良いかと思います。
もし違反があれば、民事上の問題では無く、刑事上の問題となりますので、
刑事告発、または告訴して有罪に持ち込めれば、損害賠償請求でも、
かなり有利に話を持っていけると思います。

なお、この消防法違反があったかどうかは、文面では解りませんので、
消防署に確認してみてはいかがでしょうか?

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、ご回答ありがとうございました。
大いに参考になりました。お礼申し上げます。

涌井様より貴重なご意見を頂いておりますが、
その後、先方の代理人(弁護士)が、
「原状回復後、物件を明渡すが、契約解除は別問題」
と言っており、この度、
「火災により物件が使用できなくなったので、
 当方より賃貸借契約を解除する。当方に善管注意義務違反の事実はなく、
 オーナーからの善管注意義務違反による賃貸借契約解除は無効」
との通知が送られてきました。
この違い、および、先方の狙いは何でしょうか?
お教えください。


□■アドバイス:3

賃借人には、借りている物件をきちんと管理する義務がございます。
これに対して「善管注意義務」という表現を使います。
注意すべきは、事業用物件の場合は、民法以外に商法が絡んでくることです。

オーナー側から解約する場合は、損害賠償の請求もありうる訳ですから、
   ●オーナー側からの損害賠償の請求を避けるために、
    賃借人側から、「原状回復を行い明渡す」と主張してきた
のだと思われます。

賃借人側の弁護士も、貴方が意外にしっかりした主張をされたので、
賃借人側の立場が弱いことを認めざるを得なかったということだと思われますが、
貴方がどの様な主張をされたのか、弁護士がどの様な返答をしてきたのか、
正確な文面を確認しないことには、はっきりしたことは言えません。

ところで、消防法違反の件はご確認なさいましたでしょうか?

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご返事ありがとうございます。前回ご指摘の消防法の関係について、
消防署に問い合わせましたところ、客席数30名以上の店舗は規制がうるさいが、
それ以下のところ(当店舗は15席程度)では、消化器設置程度で良いとの説明でした。

しかし、数年前、油脂の付着の清掃と消化器の設置について
消防署より指導を受け、油脂は清掃したが、消化器は設置されていませんでした。
今回、最初、ちょろちょろの火が、ガス漏れ個所に見えたとの従業員の説明ですが、
消化器を使えば簡単に消せる火であったと思われます
(その他、不信な点がいくつもあり、計画的な犯行に思えてなりません)。

消防署は、従業員の証言と、現場のガス管(他のテナントへ行く管)が
破れた状況から、(正式な報告は2ヵ月後とのことですが)
安易に「そのガス管が出火個所である」と結論づけており、
そのことから、テナントは、
   ●火災原因は、ガス管の老朽化によるものであり、オーナーの善管義務違反であること
を、主張しています。

当方としては、ラーメン店の営業中に出火したものであり、
テナントの責任を追及しています。当方のとった行動としては、
契約に従い、物件焼失、および、善感義務違反により、
即刻賃貸借契約解除と明渡し、原状回復をテナントに通知しました。

これに対し、テナント代理人より、
  「従業員は、火災発生事故当時も従前からの使用方法に従って店舗を使用してき
   た。従って、賃借人の不注意で発生したものではない。むしろ、他のテナント
   向け配管の老朽化、または3階の改装工事によるガス管の亀裂により発生した
   ガス漏れが原因で、オーナーの善管義務違反であり、改めて損害賠償請求をす
   る。また、什器類は悪臭のため撤去するするが、明渡すつもりはない」
との通知を受けました
(テナント入居による工事中でしたが、まったく影響は考えられません)。

その後、
  「火災により賃貸物件を使用することができなくなったので、賃貸借契約を解除
   する。なお、オーナーからの賃貸借契約解除は無効である。損害賠償、保証金
   の返還は、追って請求する」
との通知文を受けました。

ところで、従業員はガス臭かったこと、また、目がチカチカしていたことを
強調していますが、火災時の見物人の証言から、
   ・最初はもくもくと多量の煙が上がっていたのを見た
   ・ガス爆発はなかった
   ・ガスの臭いはしなかった
などの状況から、当方はガス発火ではないとの見方をしております。
また、ガス漏れの個所は奥まり、入り組んだところで、
人が故意に火をつけなければ、コンロの火が油を通して伝わるところではないことを
消防署へも説明しました(ガス会社も不審に思っていました)。

しかし聞く耳がなく、消防隊の説明では、
  「現場に到着した時、ガス管から30センチ位の炎が上がっており、室内は煙が充満していた」
とのことでした。

簡単に火が消せるはずですが、10坪位の店舗を6時間掛けてようやく鎮火する有様で、
1階部分は全焼となりました。消防隊は店舗オーナーに、
「火が消せず申し訳ない」謝りましたが、実際は、最初の発火場所が奥の方にあったが、
従業員の誘導でガス管に関心が奪われている間に火がまわったのではないかと思われます。
そのため、消防署のミスを隠すのとテナントの利害が一致した疑いがあります。

見物人は、消防署の責任を指摘しており、消防署へ何度も足を運び、
消防指令長へも面会の上説明を求めましたが、黙して語らず、
報告を待ってくれ…の一点張りでした。
  
当方は、これから弁護士に頼らず、自らテナントと戦っていこうかとも考えています。
何か意見があれば、よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:4

私見ですが、消防署の見解を覆すのは、かなり努力がいることでしょう。
一番は損保会社の調査員がどの様な見解を示すか…でしょうね。
でも、消防法違反とまではいかないかもしれませんね。

ガスの件については、ガス会社の見解を文章で出して頂いてはいかがでしょうか?
それと都市ガスの場合は、確か、ガス会社の検査員(?)が
定期的にガス器具やガス漏れの検査を行っているはずですが…。
そもそも、配管からのガス漏れで、その程度の被害で済むのでしょうか?
確かに、変な感じは受けますね。やはり、ガス会社の専門家としての意見を、
書類としてもらっておく方が良いでしょう。

消防署の指導を無視して消火器の設置をしてなかったのは、
明らかに賃借人に問題がありますから、この点については消防署から、
文章による証明をとっておいた方が良いと思います。

  相手の弁護士の言い分に対しては、
   ●消防署の指導を無視した消火器の未設置の証明
   ●ガス会社の意見
  とを併せて出して、対抗することになるのではないでしょうか?

さらに、オーナーの善管義務違反を相手が主張してきているのなら、
   ●要修復箇所が賃貸物件に存在する場合は、賃借人はオーナーに対して、
    その修復の必要性を報告する義務があること
を主張してはいかがでしょうか?
これは、多分契約書にも明記されている場合が多いので、契約書をよく確認して下さい。
  
賃貸人(=オーナー)には、修繕義務はありますが、賃借人には保管する義務があります。
その保管が正当に行われていたと仮定しても、物件の修繕についてはオーナーに報告し、
修繕を要求することが必要だと思います。
  
その要求をオーナーが拒否した場合は、確かにオーナー側の責任となるのでしょうが、
オーナーに報告を行わなかった場合は、やはり善良なる管理を行っていたとは
言えないのではないかと思います。
特に都市ガス等のガス会社による定期的な検査が行われているものについて、
通常は考えられない配管の亀裂が存在し、さらにそれに事前に気付いていた
のであれば、なおさら、修繕の必要性を報告すべきでしょう。
  
特に、賃借人は事業者であり、素人ではありませんから、
商人としてガス管等に対しても、常日頃からプロの目を持って
注意して営業する必要があるわけですから、
亀裂等については特に注意して営業すべきかと思います。
このあたりのことも諸事情を良く調べて、主張されてはいかがでしょうか。

それと、前回も言いましたが、過去の契約違反の列記ですね。
これをきちんと行うことです。
こちらによる契約解除を主張することも忘れないことだと思います。

  ※参考条文(賃借人の通知義務)
   第615条 
        賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、
        賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、
        賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、早速、貴重なご意見ありがとうございます。
大いに、参考として、相手に主張していこうと思います。
また、経過をご報告しますので、宜しくお願い申し上げます。

賃貸開始して以来、36年間、賃借人は法は犯すわ、
目の届かない所で賃貸契約を無視して
自分勝手に振舞うわ…で手を焼いていましたが、
仲介業者から家賃だけはきちんと払う優良な店子(たなこ)とのことから、
我慢してつきあってきました。
3年前、ポンプや下水槽がある機械室に食材を保管し、
倉庫代りに使っているのに気付き、撤去を申し渡したところ、
   ●倉庫として賃借当初から使用していた
と主張し、弁護士を立てオーナーを訴える有様でした。

この2年間、こちらは弁護士を立てず、法廷で争ってきたところ、先方から、
  「機械室の品物を撤去をする代り、店内に物置を確保したいので、改装したい。
   ついては、費用が1,200万円掛かるので、7年間は家賃を凍結して欲しい」
との和解案が出ましたが、今月末、和解裁判が開かれる予定のところ、
今回の火災が発生しました。

本日、先方代理人(弁護士)より、
  「今回の和解裁判の期日を延長し、裁判官も事情が分っているので、
   新たに裁判を起こすのでなく、本件の裁判に移しかえたい」
との連絡がありました。
前回の裁判で原告は、訴えが通らないばかりか、こちらが指摘した、
賃借人が犯した種々の法令違反が改められ、どちらが訴えられたのか…と、
裁判官は首を傾げていました。

この様な事情で、弊方も明渡しが決まり、ほっとしているところです。
しかし、何分、知識、口、文章では弁護士の足元にも及ばず、
何十倍も労力を費やすこととなりますが、
結局、戦うのは当人同士の正義と思うので、
勇気を振り絞り戦っていこうと思っています。

現在、弊方より、
   ●賃借人の善管注意義務違反と物件焼失による契約解除
   ●原状回復後の早期明渡し
   ●後日、賠償請求
を通知し、これに対し、先方より、
  「早期明渡しには了解するが、物件焼失とオーナーの善管注意義務違反で、
   賃借人より契約解除し、別途、賠償請求する」
との通知を受けました。

このような状況なのですが、裁判所から裁判の案内があるまで、
このままで良いのか、宜しければ、アドバイスいただければ幸いです。


□■アドバイス:5

私見ですが、たぶん、先方が原告で貴方が被告ということになるのでしょうが、
裁判の移し変え自体は、それほど問題は無いと思います。

裁判になるまでの間に、各資料や各証明・各証人を揃える準備を行うことが
必要でしょう。
   ●消火器未設置による消防署の指導に従っていなかったこと。
   ●ガス菅に対するガス会社まの見解。
   ●賃借人としての修繕必要箇所の報告義務違反。
   ●保管義務違反の事実の列記。
  そして、
   ●過去の契約違反のまとめ
  なので、このまとめは、特に念入りに行っておくべきだと思います。

火災の時の見物人の証言が証明できれば、それも良いと思います。
損保会社の見解はどうなっているのでしょうか?
それも、貴方に有利な見解が出れば良いと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご意見ありがとうございました。
損保会社についてですが、当ビルの保険は入っていません。
賃借人の保険会社へオーナーとして火災の原因等について見解を聞きましたが、
話してくれません。逆に教えてくださいという有様です。
また、ガス会社の消防署への報告は、
口頭では「おかしい」と言っているのですが、消防署への気遣いか、
当たり障りのない報告で、火災原因に対する私見の記述はありません。
別途、ガス会社より、オーナーに対する見解書を求めています。


□■アドバイス:6

私見ですが、書類でもらえないのであれば、録音されてはいかがでしょうか?
裁判の時に証拠として取り上げて頂ける場合もあるかと思います。
何も無いよりは良いと思います。

火災保険については、建物の火災保険は使わず、
賃借人の借家人賠償保険を使うということなのだと思いますが、
そうすると基本的には保険金はそれほど調査はされずに
支払われる可能性もあると思います。
保険会社の調査員は、それほど期待できないかもしれません。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ありがとうございました。

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