定期借家契約の更新時の礼金の請求について
相談内容 定期借家契約の更新時の礼金の請求について
東京・40代女性
現在、定期借家契約で都内のマンションに住んでおり、
前年の契約が切れる前に更新したい旨を不動産屋さんに連絡し、
新たに契約書が送られてきたのですが、
1か月分の礼金の支払い請求が来ました。
法律的にこの礼金は支払わなくてはいけないのでしょうか?
ちなみに、交渉についての話をしたときには、
礼金の話は先方からは一切ありませんでした。
アドバイスよろしくお願いいたします。
□■アドバイス
ご相談者のお話には、いくつか腑に落ちない点ががございます。
>現在、定期借家契約で都内のマンションに住んでおり、
>前年の契約が切れる前に更新したい旨を・・・・・・・・・
そもそも定期借家契約には、「更新」という概念はありません。
期限通りに終了が原則です。ですから更新したければ
礼金を払えというセリフは有り得ないのです。
さて、同じ物件に引越をせずに住み続けるには、
貸主と借主が合意の上で「再契約」をする必要があります。
再契約ですから不動産業者であれば、
当然に仲介手数料(最大新賃料の1ヶ月分)を請求できますし、
貸主が礼金の支払いを条件に再契約に応じるという意向なら、
礼金の要求も有り得るでしょうが、
通常は定期借家契約で礼金はないのが慣習だと思います。
お話では仲介手数料の要求ではなくて、礼金の請求がきたとのこと。
おそらく実質出費は同じような額でしょうから、
どっちでも良いようなものですが、
そんな請求を出す不動産業者の仲介で安心できますかね?
貸主も借主も・・・・・(-_-;)
ところで定期借家契約終了通知は届いていますか?
契約終了の1年から半年前までにしなければなりません。
(SUCCESS-TC 米川信之さん)
