水田を購入し宅地にするための契約について
相談内容 水田を購入し宅地にするための契約について
長野・男性・40代
水田Aを取得して宅地にしたいと思っています。
水田Aの所有者は代替地があれば可とのことで、
隣の面積約二倍程度の水田Bを私が購入し、
水田A と水田Bを交換してもらい、 5条変更をと考えています。
さて、(農家でない)私が土地を得るにはどんな契約を行えばよいでしょうか。
水田A所有者に税金等かからぬと良いのですが。
□■アドバイス
5条申請ということは、市街化区域外ということだと思いますが、
その場合は、名義貸しを行うということでしようか?
だとすれば、あまり好ましい事では有りませんが、
水田Bも名義貸しして下さる親戚等の名前で購入すれば良いでしょう。
但し、以下の問題点が御座いますので、ご注意願います。
1、面積が倍も違うと等価交換は難しい。売買となると地主には
当然売却代金若しくは差金に対する譲渡所得税がかかる。
2、3年3作の決まりがありますから、交換後3年間は、農地として
耕作する必要があり、宅地化するには時間がかかる。
(高原開発・涌井さん)
