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大家の口出しが多く工事が進まず延滞金を請求される問題について

相談内容 大家の口出しが多く工事が進まず延滞金を請求される問題について

東京・女性・40代
初めてご相談させていただきます
2か月ほど前、飲食店を開業するため、賃貸契約を交わしました。
以前は大家さん自身が事業をしており、一応スケルトンでの引き渡しになりました。
何分、以前と業種が異なるので、一からの施工工事をはじめました。
事前に工事内容等大家に明記する旨が契約書にありますので、
説明をして工事を進めていますが、
2か月たった今でも、やっと終わった工事は水道の配管のみ。
何をするにも「これじゃあ困る」と言われ図面を何度となく引き直し、全く工事が進みません。
その上、裏の住人と大家が以前からもめているのか、裏に置くはずだった室外機等も
裏の大家から苦情がきて、図面を出せだとか、境界線に壁を作る(今までなかったのに)とか、
嫌がらせとしか思えないことを言われ、現状不可能な状態になっています。
裏の大家さんには「君は悪くないが、入ったところが悪かったとおもえ」と言われました。

建物は古く、10年後に建て替えが決まっており、契約も10年という契約です。
保証金も払い、いざ施工しようとしたら、いたるところにひび割れや地盤沈下があり、
きちんと塗装なりしないと、とてもじゃないけど飲食店など開けません。

不動産屋を介し、一度は好きなようにやってくれとおおやさんがいったにも関わらず、
毎日のように言うことを変えてきます。誰が見ても、ひび割れや変色がひどい物件で、
内装も外装も手を加えないと飲食店などできません。
施工会社には、延滞金を払えだの言われ、精神的にも参っています。

いまから契約を解除すると、やはり契約上6か月前に言わなくてはいけない云々が
記載されているため、支払わなくてはいけないでしょうか。
いちいち口を出してくるなら、飲食店として貸さないでほしいという思いです。
でも本来、そういうものなのでしょうか。
このままでは、オープンできるまでにあと何か月かかるかわかりませんし、
家賃は発生して、施工会社からも延滞金を請求され、どうしたらよいのでしょうか。
なにか良い手だてはありませんか

よろしくお願いいたします

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東京・女性・40代
先日もご相談させていただきましたが、またご相談させてください
10月に店舗の賃貸契約をしましたが、大家とのトラブルにより、
工事が進まずまだオープン予定もたっていません。

今日、たまたま大家さんが持っている書類に目をやると、
土地建物売買契約書なるものを持っていました。サイン捺印もされています。

もし私が借りた物件を、売買したとなると、オーナーが変わりますよね??
そうすると、どうなるのでしょうか?もう一度新しいオーナーと再契約するのでしょうか。
その際の、私が支払った保証金等はどうなるのでしょうか。

大家は借主にその旨を通告する義務はないのでしょうか
すみませんが教えていただけたら幸いです


□■アドバイス

私見ですが、
事業用賃貸借契約ということかと思います。
その場合は、消費者契約法や民法よりも
商法を重視するのが一般的と言われています。

つまり貴方も事業者であり、賃貸物件について、
貴方の事業に適するかどうかは、
ご自身で判断する責任が有ると言うことになります。
飲食店と一口に言っても、
内装や設備は借主の趣味や意思が強く働きますので、
大家や不動産業者には、判断しかねる場合も御座います。

ひび割れや地盤沈下の程度にもよるでしょうが、
建物本体が使え無いと言うので有れば、
それなりの補修を要求する事も可能だと思います。

裏の大家の苦情については、
室外機等は当然境界内に収めれば良いだけですから、
気にする必要は無いと思いますし、
その程度ですと隣地の承諾を得る必要性も感じません。
ただ室外機の排水だけは敷地内処理すれば良いだけでしょう。

売買された場合ですが、オーナーチェンジということになると思います。
再契約する場合は、保証金は一旦戻して頂くか、
新オーナーに引き継ぐ形になると思いますし、
その様に交渉すれば良いと思います。

(高原開発・涌井さん)

定期借家の満了と再契約と普通借家について

相談内容 定期借家の満了と再契約と普通借家について

神奈川・男性・40代
定期借家の終了について。
私は大家なのですが、定期借家の期間満了前に再契約の交渉をしており、
借主から、なんとかこの条件にしてくれないか、と頼まれ、決めかねていたところ、

契約書をよむと、文書で終了通知をしなければ、満了後も住んでいてよく、
通知経過後は、期間満了により終了する旨の通知をしてから6ヶ月で終了する
と書いてあったため、あえて通知をしないでおり、
満了後半年して、終了通知を送付し、さらに半年間賃料をうけとりました。

満了後の通知については、もうだめで、普通借家に転換しているという説、
満了後でも、何年たってもいいという説、
満了後1年くらいまでならいいいという説などがあるようです。

また、交渉は、そのなかで、満了日にも言及しており、
口頭での通知とみなしうるのか、だとすれば、満了前の通知とはなるが、
逆に、口頭での通知後、6ヶ月たったあとも、賃料を受け取っているとも考えられます。
こうした場合、やはり普通借家になってしまっているのでしょうか、それとも裁判してみるべきでしょうか


□■アドバイス:1

私見ですが、
基本の契約は定期借家契約です。
その終了通知が期間終了後に行われた場合は、
6ケ月間は終了通知を出しても無効です。
そして、その6ケ月経過後に終了通知を発送したとの事ですから、
この点についての問題は無いでしょう。

その後の6ケ月の家賃の受領は、居座った賃借人の対価と思いますから、
まだ新たな契約や再契約が行われたということにはならないと思います。

尚、終了後の通知に関して、普通借家契約に転換している
と言う説については、個人的には疑問を感じます。
その根拠については、国交省の下記サイトの
(期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知)の中の
『Q3 通知期間経過後に通知すると、借家関係はどうなるのですか。』
をご覧ください。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/teishaku/111215-4.htm

個人的には、
再契約を正式に締結しない限り、
従前の定期借家契約が生きていると思いますし、
そうでなければ定期借家の存在意義さえなくなってしまうと思います。

契約は終了しており、且つ家賃については居座りの対価として
当然の権利として受領しているに過ぎないとの、
意思表示を明確に著した内容証明を、
退去するまで何度でも送付するのが良いのではないでしょうか。

強制執行等の法的手続きについては、
その後の借家人の対応を見た上で、
弁護士等に依頼すれば良いと思います。

(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:2

北杜宅建センターの萩原と申します。

1、契約期間内で通知期間経過後の通知については、
その後6ヶ月で問題ないのですが、契約期間終了後の通知については
いろいろな説があり議論のあるところでしょう。
相談者が自ら記載しているように、
①問題ない②普通借家になる
③あまり期間が長いと普通借家になる、などです。
①か②かは議論のあるところですが、
少なくとも③は信義則からすれば理解できるものだと考えています。

2、大家が、定期借家期間終了の通知をしないまま賃料(実質)として
受け取り、他方正当事由もなしにいつでも6ヵ月後に解約できるとする
のは、信義則から考えれば好ましいものではありません。

3、大家さんは、定期借家にするのか、普通借家にするのか、
明け渡しをお願いするのか、早急に明確にすべきです。

検査で掘り返すのに1000万かかる物件購入について

相談内容 検査で掘り返すのに1000万かかる物件購入について

愛知・女性・30代
先週土曜日、チラシで中古住宅の格安物件を見つけ、
大慌てで不動産屋さんに駆け込みました。

不動産屋さんに何故安いか確認したら、築36年で家の価値がほとんどないのと、
地目宅地と広告にのっていたが、実際は検査を受けていないので、
検査を受ける時に掘り返す費用が1000万余分にかかるためとのことでした。

その場所の坪単価は30万~50万前後にもかかわらず、
その中古物件は家(ぼろぼろであるものの、まだ住んでいる)17万位でした。
利便性のよさとリフォームすればなんとか住めるという安易な気持ちと
今まで、優先権がなかなかとれず苦い思いをしたことから、
その日に仮の契約という感覚で買付書にサインをしてしまいました。

その話を知人にしたところ、掘り返しに1000万は多すぎるのではと心配され、
明日不動産屋さんに確認しようかと思います。冷静に考えてみれば、
裏側の緑地公園との境のよう壁はものすごく強固なコンクリートが
斜面に25メートル位固定されているのに下側の家との境のよう壁は
ブロックのような薄いものに感じます。

現オーナーのお話によると今まで36年は問題なかったようですが、
もし、下の家に崩れ落ちたらと、心配です。
知人より、先ず図面をもらうように教えてもらい、
明日不動産会社に伝えますが、問題物件であった場合、キャンセルできるでしょうか?
また、1000万の根拠はどういったものが考えられるでしょうか?
鉄筋柱を現存のままリフォームする分には余分な費用はかからないといわれていますが、
更地にして立て直す場合、掘り起こすのに1000万かかるといっていました。
どう解釈すればよいでしょうか?
本当に自分は何も考えていなかったと情けない気分です。
どなたか、アドバイスくださると助かります。


□■アドバイス

私見ですが、
『買付書にサイン』ということですから、
契約が成立した訳では御座いません。
不動産業者の説明に納得が行かないので有れば、
本契約を締結せずに、基本的に無料でキャンセルすれば良いだけです。

1000万の根拠については、
現地の状態を見ない事には、良く解かりません。

(高原開発・涌井さん)

住居人と売主が別で残りの家財を処分する中古住宅の購入について

相談内容 住居人と売主が別で残りの家財を処分する中古住宅の購入について

兵庫・男性・30代
現在中古住宅の購入を考えており、いいところまで話が進んでおり
後はこちらの返事次第で契約に向けてという状況です。
それに向けて気になる点があります。

住居人が兄で売主が弟なんです。
なんでそうなのかをもっと仲介業者に聞かないといけないとは思っていますが、
向こう曰く兄はいずれ引っ越す予定ということで
家を見に行った時もダンボールには何箱か詰めてはいましたが...

退去確認の上契約とかいつまでに退去してくれないと違約金発生しますとか
そんな感じで契約を交わすべきですか?
また、兄が引っ越す時には兄はいる分全てを持っていくので
残った家財道具や電化製品や5年前に亡くなった親の持ち物とか
全てそちらで処分してほしいとの事。

これも後々トラブルにならないよう契約書に何かしら明記すべきですか?
後兄が借金していた場合住み始めてからトラブルに巻き込まれたりとかはなりませんか?
築21年ですが駅に近く土地も広く建築士さんに目視ですが確認もしてもらい
リノベーションして一生の住処に出来たらなあと考えています。
どうか良きアドバイスよろしくお願いします。


□■アドバイス

詳細に渡って、ご不審の点を
契約書の特約条項に明記しておく事をおすすめ致します。
また、その特約条項が守られない場合の
罰則も明記しておく事も必要かと思います。

(高原開発・涌井さん)

事務所退去後の管理会社からの請求について

相談内容 事務所退去後の管理会社からの請求について

千葉・男性・30代
事務所の賃貸契約についてご相談をさせていただきます。

こちらの都合により退去(契約は2年でしたが、6ヶ月で退去)をしました。
家主へは4日前につたえ、荷物も全部まとめて退去しました。

そのあと、管理会社を通して大家から

クロス張替え ----- 単価1300円×48㎡=62,400円
カーペットタイル張替え--4,500円×20㎡=90,000円
蛍光灯取替え--- 1,500円×10本=15,000円
ハウスクリーニング(エアコン清掃込み)---1式 50,000
駐車場費用および諸経費 ---- 1式 40,000円
合計   ------------------ 270,270円(消費税含む)
★ちなみにこの事務所は駐車場などはありません。

また、上記に
家賃2か月分の取り消し--140,000円
3か月分---------------- 210,000円

保証金として240,000円を入れており、
結果、380,270円の請求が届いておりました。

これは費用的に適度なものなのでしょうか?

本サイトにて皆さまのご意見をお聞かせ頂ければと存じます。


□■アドバイス

私見ですが、
地域的な問題もありますが、ちょっと単価が高い気も致します。
また、駐車場が無いのであれば、
駐車場費用および諸経費 ---- 1式 40,000円
は不必要かと思います。

値引き交渉されては、如何ですか。

(高原開発・涌井さん)

3年売れない別荘地について

相談内容 3年売れない別荘地について

長野・女性・50代
長野県の別荘地に定住しています。
両親の死後相続し、8年前から定住しています。
3年前に隣地が売れて購入した若夫婦がセルフビルドを始めました。
一年を過ぎても終わる気配がなく、
おまけに工事中に私どもの家に木が倒れてきて、屋根を破損してしまいました。

たまり兼ねて、近隣に引っ越す事に決め、土地を購入。
しかし折からの不況で、務めている会社の経営状況が悪くなり、
融資を受けられなくなってしまいました。

現在住んでいるところと新しく購入した更地の管理費、
それぞれの固定資産税が払えなくて困っています。
更地の方は売り出して3年になりますが売れません。

現在住んでいるところを購入したとき、業者は
『隣地には家が建たないのでお買い得です』と言っていたのですが。。。
新しく購入した土地は『ここは価値が上がります。お買い得です』と言われたのに。
どちらも同じ業者です。管理も同じ業者です。
住んでいるところは仕方がないとしても新しく購入した土地を売る方法はないでしょうか?
(一般仲介になっています)
せめて管理費を払わず住む方法はないでしょうか?


□■アドバイス

私見ですが、
兎に角、不必要な物件の売却を急ぐしか無いと思います。

一般媒介ということですから、
もっと複数の業者に依頼してみては如何でしょうか。

(高原開発・涌井さん)

私道の通行許可問題について

相談内容 私道の通行許可問題について

東京・女性・30代
私道の通行許可で困っています。
2項道路(接道2mはあります)に土地を買いました。
この私道は北も南も公道には接していますが、
南は5mほど舗装がなく障害物があり、通行できません。

こちら負担で整備しての通行を依頼したら
所有者は昔いやな経験をしたので絶対通さないと言われました。
そして北側ですが、10軒くらいかかわる私道になります。
北の方は3階だてをたてるなら通行させないといっています。
今回3階建てにしないと採算が取れない物件を建築予定なので大変困っています。

こちらとしてはいっぱいいっぱいに建てるのではなく、
離して建てますと交渉しようと考えていますが、
すでに数メートルはなれて建っている古屋にも文句をいっていたので
3階建てへの歩み寄りは大変難しいと考えられます。
(詳しくかけませんが、一方的に抗議する方なので、「話し合い」になりません)

こういった場合XXX、OOOしないと通行させない、というの条件はのまないと解決が難しいのでしょうか?
私道をたてにこちらをそこまで拘束することは可能なのでしょうか?
通行権を確認しなかったのが悔やまれますがどなたかアドバイスいただけますでしょうか?

専門家(弁護士でしょうか?)を入れて話す方がいい場合、
本格的な交渉からお願いしたほうがいいのか、
それとも交渉がまとまらない場合でいいのかのご意見も聞かせて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、投稿内容を読む限り、
話し合いで解決するのはかなり厳しい状態かと思います。

弁護士等に相談し交渉して頂くべかと思います。
相手も弁護士を入れた場合は、弁護士同士の話し合いとなるかも知れません。
それでも解決できない場合は、民事裁判となるでしょう。

ただ、通常この様なケースの場合、
貴方の側は半ば強制的に通行し、建物を建ててしまう事が多くなります。
2項道路は建築基準法上の道路でもありますから、道路証明も出ますし、
通行する事自体は簡単には止められません。
どちらかと言うと民事提訴起こすのは道路所有者側となるのが一般的かと思います。

南側所有者が通行妨害を行っている場合は、その撤去を求める事も可能でしょう。
貴方に「日常生活上不可欠の利益を有している」場合は、
弁護士が交渉して撤去出来るかと思います。
気を付けなければいけないのは、通行妨害を行っている物(車両等)を
傷つける事が無い様にする事かと思います。

(高原開発・涌井さん)

駐車場問題と損害賠償と手付け倍返しについて

相談内容 駐車場問題と損害賠償と手付け倍返しについて

福岡・女性・30代
初めまして。
読みにくいかとおもいますが宜しくお願いします。
このたび駐車場2台付き中古マンションを売主様・売主様仲介業者Aと
私・私側の仲介業者Bと手付け金100万円払い契約交わしました。

私キャッシュで支払う予定の為、定期を解約したり引越しにあたる為住民票を転出しと
準備致しておりましたが、私共の仲介業者Bから残金支払い予定6日前に連絡きまして
駐車場が1台しか無理みたいです。と。
事情は売主様仲介業者Aがマンションの管理会社からマンションの名義変わるならば
もともとの1部屋1台しか無理ですからもう1台は抽選で当選している為返して下さい
と言われたそうです。

重要事項説明書にも駐車場の番号まで2台記載してあります。
そして仲介業者Bの免許者からもそう説明受け手います。

私も仕事と未就学児を抱えながらこの契約に備えてきました。
これさえ終わればと思い雑用等もこなしてきました。

仲介業者様A・Bと問題発覚後1度面会しましたが誠意を感じれず疲れましました。

その時は1台分の駐車場を敷地外に三年ごとに抽選あるため
2年6ヶ月分持ちますということでしたが、徒歩3分の場所だそうで
毎日のこちらの労力が加味されていないと思いました。

この物件を決めた大きな理由が駐車場2台付きということでしたから納得がいきません。

売主は契約書にかいてあるような損害賠償にも手付けの倍返しにも応じないと言っています。
それか手付け金のみの返しと言っています。

仲介業者A・B二社とも誠意も感じず、こちらがクレーマー扱いになり
裁判もしたければどうぞという主旨のFAXもきています。

契約書に手付け相当額の損害賠償を請求できると明記してありますが
どのぐらいが一般的なのでしょうか?

私から手付け放棄せずに先方から手付けの倍額で解除される事あるのでしょうか?

私が購入する場合としない場合とどのように請求できるのかも教えて下さい。
プロの方、このような事案に関わった事のある方お願いします。
教えて下さい。宜しくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、
売主側からの手付倍返しによる解約は、
契約書に明記された期間内であれば勿論可能ですし、
この場合は損害賠償の請求は基本的に出来ません。

損害賠償を請求する場合は、実損額とされています。
『1台分の駐車場を敷地外に三年ごとに抽選あるため
2年6ヶ月分持ちますということでしたが、徒歩3分の場所だそうで
毎日のこちらの労力が加味されていないと思いました。』
については、

売主側からは、相当の譲歩が有ったとも思います。
徒歩3分の労力が法的に損害賠償として認められるかは、
貴方が身体障害者で有るとか特別の事情が無い限り
かなり厳しいと思います。
損害賠償は請求するのは自由ですが、
当然相手は納得できないと支払いません。
結局は、裁判で決着をつけるしか無いでしょう。

別の観点からみますと、
売主・仲介業者の事前調査不足は否めません。
消費者契約法・宅建業法の重要事項の説明違反(刑事罰対象)の可能性も御座いますが、
この程度ですと行政指導の対象となるかどうかも疑問というのが現実だと思います。
もし、違反となって行政指導等となっても、民事的にはあくまでも契約の白紙撤回が可能であり、
損害賠償については、相手が支払わない限り民事裁判によると言うことになるでしょう。

取り敢えず、お近くの消費生活センター及び
その業者の所属する不動産団体等の主催する無料相談等に
ご相談されては如何でしょうか。

(高原開発・涌井さん)

駐車場の重量制限について

相談内容 駐車場の重量制限について

東京・男性・30代
宜しくお願いいたします。
駐車場が使用できないというトラブルについて、助言を宜しくお願いします。

今回引越しをしました。その重要な条件の一つに、屋内の駐車場という条件がありました。
仲介業者で契約をする際に、自分の車の駐車場があるのかはしつこく確認しました。
引越ししてから車が入らないのでは大変なので。

どの様な確認かというと、仲介業者からメーカーと車種を聞かれたので、それに答えました。
(例:トヨタ:クラウン、BMW 3シリーズ等)

仲介業者は
「大丈夫ですよ。その車種なら停めれると思います。私達で駐車場を仮押さえして、
大家さんに確認しておきます。ただ、最終的には山田さんからも、
マンションの管理人さんに一言お願いします」と言われました。

引越しの1週間前にに連絡。
マンションの管理人は、「なんの話ですか?いつ引越しされる誰ですか?」とのこと。
仲介業者からは連絡が来ていない模様・・・。
ただ駐車場はあいているみたいで、大丈夫ですよとのことで、一安心。
「重量規制がありますので」と一言いわれたが何のことか分からず、とりあえず電話は終了。

いざ引越しの日になり、管理人さんにご挨拶。
マイカーの近くでご挨拶した際に、「この車です」と伝える。
管理人さん「あーこれなら大丈夫ですよ。ただ・・念のため車検証見せて下さい」といわれる。

「あれ?!これ重量オーバーでダメですね・・・」

私は仕事上、毎日車を使用するので、これから何年間も駐車場のない生活は無理であり、
またこの物件の、地下に駐車場があるということがすごく気に入り、駅近でもあり、引っ越しました。
駐車場が使えないなら、ここには引越しはしませんでした。

仲介業者に連絡。
「え?!私どもは管理会社に、車の重量は●kgですが大丈夫かを確認したんですけどねぇ・・」

・・・ちなみに、私は、仲介業者とは車の重さに関しては契約時になんの話もした覚えもないし、
車検証なんて見せたことはない。車種を伝えれば十分とおもったからだ。
まして重さが重要などという考えは全くない。
いままでも立体駐車で重さで引っかかったことないからだ。
いったい、仲介は管理会社に●kgと言ったのか。インターネットで大体の重さを調べたといっているが・・

管理会社から連絡
「わたし達も、上限●kgまでの駐車場です、と仲介業者に言ったはずなんですが・・」

管理会社と仲介業者で言った言わないの争いになっている・・・

今回ひどいショックを受けています。
引越しして、新たな生活を始める為、準備のため休日やお金を費やして、夢に向かっていました。
いきなり当日、車が使用できないということで、荷物の梱包を解く精力もでません。
これからどうなってしまうのか。

①新たな条件に合う物件を探す。その際、仲介料、礼金は持ってもらう。
また今回の引越しの初期費用も全て戻してもらう。
再度おこなう引越しで、また休日を費やしたり、精神的肉体的疲労を伴うことに関しての慰謝。

②徒歩五分以内で屋内駐車場を探してもらう。本来雨にもぬれず、
地下駐車場からエレベーター一本で帰宅できたのに、
これから何年も歩いて駐車場から帰宅することに対してのけじめとして、
その駐車場にかかる費用は、全て現在のマンション家賃から引いてもらう。

どの様な対策があるでしょうか。
明日仲介と管理から電話が着ます。
少しでもわれわれに負担がある提案をしてきたら、公の場で話し合うつもりです。

なにか助言、判例、アドバイスあれば宜しくお願いいたします。

長文読んでいただきありがとうございました。


□■アドバイス

交渉の経過を見てから、弁護士に依頼する等の対策を取れば良いでしょう。
損害賠償は実損が基本ですから、損害の証明をキチンと出来る様にしておく必要も有るでしょう。
車両についは、生活上必要欠く事が出来ない事の証明が必要かとも思います。

(高原開発・涌井さん)

契約書が無いから借地権無しと立ち退き要請された問題について

相談内容 契約書が無いから借地権無しと立ち退き要請された問題について

千葉・女性・30代
70年の借地に契約書無しで住んでいます。

地主さんの代理人の方から立ち退き要求があった際、
「契約書が無いのだから借地権はほとんど存在しない」というような事を言われました。

これを聞いて父は落ち込んでいます。

立ち退きには応じるつもりですが、
父の落ち込み方を見て、このまま借地権なしと判断されたまま
明け渡すのがとても残念でなりません。

そもそも契約書が無ければ借地権は成り立たないものなのでしょうか?
ちなみに建物登記も事情がありしていません。
これも不利な条件となってしまいますか?

お手数ですがわかる方ご回答お願いいたします。


□■アドバイス

借地権契約書が無くても,既成事実として家を建てて,
あなた住んでいるなら有効です。
家の登記が無くても,家を建てたときの工事代の領収書が証となります。
70年から39年借地してますが,最初30年の期間が設定されてます。
更新は20年の設定とみなされます。
期間中の立ち退きなんで立ち退き料と借地権の買取要求ができます。
多分,代理人という方は不動産屋と思われますが,
自分で対応できなければ身近な司法書士などに
有料で対応してもらったらいいでしょう。

(ハビット・小谷吉秀さん)

井戸水が引渡し直前で使えなくなり上水道を引く問題について

相談内容 井戸水が引渡し直前で使えなくなり上水道を引く問題について

静岡・男性・30代
地元の住宅メーカーで新築を建てようと思い、土地の購入なども、
そのメーカーに仲介に入ってもらったりして、契約しました。
(その土地には、井戸が設備さていて現状渡しで、契約し購入しました。)
そこに新居を建ててもうすぐ、引渡しという状況です。

問題は、建築中から今までずっと井戸水が出ていたのですが、
引渡し直前になって、井戸の水が出なくなったと言われました。
実際、工事の際、見学に行って井戸水を使ってるのを確認しています。
工務店の話では、井戸水が出ないのは、原因不明で、
(井戸水が枯れてしまったのでは?)
また井戸を掘ってもいつ同じ状況になるか分からないからと、上水道を引く事を進めてきます。
(自腹で30万位)

土地の契約書では、「本物件は契約時の現状有姿にて引き渡すものとする」
と記載されています。
これは、契約違反にはならないのですか?
工務店に新たに井戸を掘ってもらう 又は、上水道の費用を
工務店に持ってもらうことは出来ないのでしょうか?
説明が分かりずらいかもしれませんが、良い解決方法があったら教えてください。


□■アドバイス

結論から,契約違反になりません。
それは,井戸の水は自然の産物です。
出たり,枯れたりすることは,あらかじめ想像できることです。
ちょと聞きたいのは,井戸の水質は飲料水に適合?
水道が引けるなら引いておいて,井戸は,また出るかもしれませんよ。
水道は自己負担でしないとダメです。
他人のお金ですると所有権の問題も発生します。
よく,他人管の埋設と聞くアレです。

(ハビット・小谷吉秀さん)

借りていた部屋の購入と壊れたエアコンについて

相談内容 借りていた部屋の購入と壊れたエアコンについて

神奈川・女性・30代
現在、定期建物賃貸契約をしています。
マンションの持ち主(オーナーさん)は、海外転勤しており、
その間だけの3年10カ月の契約でした。

私達夫婦がそのマンションを借りた際、一部屋だけエアコンをつけたままでした。
せっかくだから使わせて頂こうかと思ってましたが、故障しているわけではないですが、
冷房がほとんど効かず、かといって勝手にそのエアコンを取り外してはいけないと思い、
そのままにしていました。

そして、オーナーさんが予定より早く海外転勤を終え、日本に帰国されましたが、
私達は平成22年2月末まではここに住める契約になっていたので、
2月になったら引っ越しのことを考えようとしていたら、
オーナーさんが、このマンションを売却することになったのです。

私達はとてもこのマンションが気に入っていたので、買うことに決めました。
今週末、手付けも支払う予定なんですが、気になっているのは、
もともとついていたエアコンを、オーナーさんの負担で取って、持ち帰って頂きたいのです。

もちろん、そもそもこのマンションは賃貸でお借りしたので、
そのままの状態でお返しするはずだったのですが、購入するとなると、
すべてのリフォームなどの代金は私達が支払うことになりますが、
そのエアコンはオーナーさんの負担で取って頂けるんでしょうか?

主人がエアコンをオーナーさんの負担で取って頂けないなら、
このマンションは買わない、となぜか意地を張っており、
間に入った仲介の業者が、それは難しいと言ったら、
主人は、契約は少し考えさせてもらうと言うつもりだと言い張ります。

そのマンションは、一般公開されるまえに、すぐ売れてしまう人気のマンションで、
私達は100万円値下げもしてもらってるので、そんなことをしたら、
別の人に買われてしまうことになりそうなので、
仲介業者のところにいくまえに、間違いなくオーナーさんの負担でエアコンを取り外し、
持っていってもらえるという法的(?)なお答えを頂ければ、主人も納得すると思うのです。

大変私情が入って申し訳ないのですが、ご存じの方がいれば教えて下さい。
よろしくお願い申し上げます。


□■アドバイス

実務的な回答をします。
現状で購入すべきです。
本来,売主も買主も平等かもしれませんが,
それは,現実,絵に描いた餅にすぎません。
特に人気マンションなら,売主の方が有利になります。
仮に,今,契約する価格より高い買主が現れた場合,
売主は高い買主と契約をしますよ。
せっかく100万の値下げに応じてくれたありがたい売主様です。
エアコンは,あなたが新品を買ったときに
廃棄処分してもらえるじゃありませんか。
買主の機嫌より,売主様の機嫌が損なわれない内に
早く契約しないと物件が逃げてしまいますよ。

(ハビット・小谷吉秀さん)

購入した土地の私道の許可が得られない問題について

相談内容 購入した土地の私道の許可が得られない問題について

東京・男性・40代
はじめまして。このたびは土地の仲介業者の義務違反について
ご質問させて頂きたく書き込んでおります。
仲介業者の説明責任、そして私道所有者の権利がどこまでか
というのが正確な質問内容です。

自分でも確認するべきでしたが、
付き合いのある不動産会社が仲介し土地を購入しました。
私道ということはわかっていましたが、
現在の家も私道で特に問題なく暮らしているため、
私道であることの問題点にまったく注意がいきませんでした。

土地を購入しいざ挨拶をしたところ、
(私道の入り口は東と西にあり、東側の私道入り口は会社が所有しているとのことでした。)
私道の持ち主は車は通せないとのことでした。
しかし昔からすんでいて車を入れてるかたはOKだが新しい方はだめというものです。
近々門のようなものをつけ車使用の方には鍵を渡す形にするときいております。 
これは建築資材の搬入工事車両もNGとのことです。2項道路でもこれは許されるのでしょうか? 
 
私道所有の会社はわれわれが購入した土地の売主(前の住人)をよくしっており、
この状況を知っていたはず、それに売主の仲介業者もしっていたはず、
そして私どもの仲介業者も不動産業者としての責任を怠ったというのですがどうなのでしょうか?

契約書等には前面道路は私道とあるものの、それ以上に私道に関する記述はありません。
確認しなかった自分たちの責任ももちろん承知しております。
厳しいご意見でもかまいません。何が出来るのかアドバイスいただけますでしょうか?

反対の西側ですが、2軒で入り口を所有、一方はOKをくれましたが、
もう一方は何がなんでも通しませんとのことでした。
ここは杭がうってあり、整備しないと通れない状況です。
というわけで私道の入り口が両方とも使用承諾が得られない形です。

仲介業者に私道入り口の方々との交渉をふたたび依頼していますが、
決裂した場合、私道使用の権利を求められるのか、
そして最悪の場合仲介業者に責任を求めることが出来るのでしょうか?

土地を抱えているままではローン返済も難しくなるので正直途方にくれています。
お忙しいと思いますが、宜しくお願いします。


□■アドバイス:1

家を建てる土地ということならば,
道路(私道,公道)があって宅地と言えます。
その私道が道路として用を足さないならば,宅地ではありません。
不動産業者に,契約書の白紙撤回前提で文句を言うべきです。
困るのは,買主だけですよ。

(ハビット・小谷吉秀さん)


□■アドバイス:2

私見ですが、
2項道路であり、且つ貴方の居宅用の敷地ということであれば、
「日常生活上不可欠の利益を有している」
と言えるので、通行権(工事車両の通行含む)は認めらると思います。

売主負担にて解決を弁護士に依頼する交渉を、仲介業者に求めてみて下さい。

(高原開発・涌井さん)

借家(店舗)の立ち退きを前提とした更新拒否について

相談内容 借家(店舗)の立ち退きを前提とした更新拒否について

東京・女性・30代
借家(店舗)の立ち退きを前提とした更新拒否について相談です。

父の飲食店は複数店舗の入った雑居ビルにあり、
貸主である大家は、同ビルに居住しています。
その大家はビルのみ所有しており、土地はまた別の貸主に借りているそうです。

大家から突然連絡があり、「ビルを建て替えるから出て行ってもらいたい」とだけで、
いつ立て替えるのかなどの具体的な話はなぜかしようとしません。
また、それ以降契約の更新をしようとせず、更新時期が過ぎてしまっています。
(家賃は納め続けています)
いつ、どうするつもりなのか話をしようとしても居留守を使うなどしてどうにもならず、
仲介の不動産屋も大家と相談しているのでちょっと待ってくれと言って1年以上たちます。

そんなことをしているうちに今度は、
突然大家が引越しの準備をしているところを目撃して声をかけると
「ビルの権利を土地の貸主に譲ることにしたので、
 そちらから連絡が行くと思う。また後日説明するから。」
とのこと。
数日後、土地の貸主(新しい大家?)から手紙が届きましたが、
新しい家賃の振込み先だけが記載されている状態です。

飲食店ということもあり固定客もあって、その場所に店があることに意味がある為、
もし保証金などを出されたとしても立ち退きを考えることは出来ません。

現在、契約を更新していない状態が続いており、
不動産屋も前の大家も今の大家もどうしたいのかわからりません。

このままこの場所で商売を続けていくには、どうにかして契約を更新しないとまずいでしょうか。
家賃を払い続けているだけでは、いつか立ち退きを要請さてしまうのでしょうか。


□■アドバイス

心配しなくてもよいです。
普通の賃貸借契約前提でお話をします。
家賃を支払って家主が受け取っているなら,
契約書の期限満了後からすでに法定更新と言って,
期限の定めのない契約(つまり無期限です)になっているのです。
契約書の事務手続きが無いので心配をされていると思いますが,
家賃の流れがきちんとしているならば,更新済みとみなしてよいでしょう。
契約書は,家主から言ってきたらサインをすればよいです。

(ハビット・小谷吉秀さん)

購入した土地の表層改良の影響について

相談内容 購入した土地の表層改良の影響について

茨城・男性・40代
はじめまして。よろしくお願い申し上げます。
地盤に関しての相談です。

夏●
私は本年夏に分譲地の土地をA不動産から購入しました。
隣地に防火水槽が埋まっていました。

A不動産は仲介です。
売り主はB不動産です。

隣地との間に塀はないのでつけてほしいといい、
按分した私の分の負担金はA不動産にあずけていました。
(隣地の方が本契約になったらその方からも按分のお金をもらって
 塀をつくることになっていたようです。)

私が購入した後、隣地の購入(仲介がA不動産、売り主はB不動産)を
希望している方がたぶん本契約前に地盤調査をしたところ、
「市の業者」(防火水槽なので市の消防が担当。よって除去も市の委託によって
市の発注した業者によって行われた)のミスで隅の方に防火水槽の一部か、
取り残しがあったことがわかったようで、
土地全体を全面的に削り取る表層改良をすることになったようです。

秋9月●
このことは、こちらが地鎮祭をする当日にまさにその現地で、
その改良工事に立ち会っていたA不動産の社員
(この社員は宅建主任者免許は持っていませんでした)からいわれました。
こちらはびっくりです。
隣地の方はおそらくCホームとすでに建築の契約を交わしていたと思われます。

翌日バックホゥが1台現地にありましたが、
すでに土地の表面はならしており、おおかた工事が終わったかんじでした。
写真もとりました。うちの敷地に10㎝から20㎝ほどはみ出した箇所で
高さ10㎝ほど畝のように土があり、もしかして「削られたのでは?」と思っています。
その写真もとりました。

改良工事自体は防火水槽を取り残したその「市の業者」が行ったようです。
業者名もA不動産にききました。

ただこの「再工事表層改良工事」の発注者は特定できていません。
A不動産からきいたところでは「Cホーム」が委託した
地盤調査会社の結果に基づくもののようです。

その時、私の土地はすでに地盤調査をSS式で行い、
ベタ基礎のみで対応との結果が出ていました。

隣地の工事の仕様書をみせてほしいといいましたが
そんなものはないとA不動産にいわれました。
(おそらく発注者ではないのでしらないと思う)

ただ
・私の土地から20㎝離して掘削することにはなっていたらしい
・防火水槽の残りを除去した
・石灰を混ぜた 
という点はA不動産から口頭でききました。

もやもやしたので、さらに後日仲介のA不動産にきいたところ
・わが家の境界から20㎝離した範囲から削ったらしい。
 そういった図面をA不動産に後日みせてもらった。
・しかし、実際、縄を張ったりしたわけではない。
(当日の工事の写真を地鎮祭のついでにとりましたがそのようなことはしていない)
目分量ではないかと推察。
縄を張ったことはさきほどのA不動産の立ち会った社員もみていないと聞きました。

冬●
隣地も来週着工のようです。結局おもったような強度がでず、
柱状改良をすることになって来週着工のようです。
件の再取り除き工事から2ヶ月経過しています。

結局柱状改良らしいとA不動産からききましたが、売り主もお金を一部だしたらしいです。

・こちらの思いを整理しますと
1:削ったのかどうか・もし削られていたとしても証明は難しそうですね。
民法上の不法行為にあたるのにそこは悔しいです。

2:もしこちらの敷地を削ってないとしても、法律上境界から20㎝離れた地点での
  隣地所有地を削っても良いのでしょうか?もっとはなれて行うべきでは?
民法237条でしたでしょうか?

3:こちらの地盤に影響がでるのではと心配
 でもそのことを私が主張出来るのかどうか?
 まただれにいってどう対処してもらえばいいのか?

4:隣地の地盤データを要求していいものか?

5:要はこちらには法律上何の権利があるかを知りたいです。
・もし万が一何かあったらとおもうのでそのときの対処
・それぞれの関係者の責任がよくわからず、誰になにを求めればいいのかが整理できません。

このへんもアドバイスいただけれればと思います。
現状復帰の念書なども書かせた方がいいかなと思いましたが・・・・・
でもそんな権利があるかどうかもわからないのでご相談にあがりました。

乱文失礼いたします。けっこう悩んでおりもんもんとしています。よろしくお願い申し上げます。


□■アドバイス

私見ですが、
実際に被害が有ったかどうか?
が大事かと思います。

1、不法行為による損害賠償を請求するにしても、
 実際の損害のみになるでしょう。
 相談内容から推測するに、実損は無い様に思うのですが、
 如何でしょうか?

2、民法237条については、
 今回は防火水槽の除去が目的ですから、
 該当しないのではないかと思います。

3、まだ起きていない将来の事は、如何し様も無いかと思います。
 相談内容から、察するにそれ程酷い改良を行ったとも思われません。

4、強制は出来ないかと思いますが、要求する事は自由だと思います。

5、実際に被害が起き無い事には、如何ともし難いと思います。
 整理が付かないのは、まだ被害が起きていないからでは無いでしょうか。

あくまでも、私見ですから、
弁護士等の専門家にご相談されては、如何でしょうか。 

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様
コメントをありがとうございました。
御礼が遅くなって申し訳ございませんでした。
アドバイス通り弁護士にちょっと相談しまして今は心情的に落ち着いております。
私の施工業者も誠実に相談に乗ってもらっております。まずは御礼まで。
ありがとうございます。

私道の奥で駐車場を経営されることについて

相談内容 私道の奥で駐車場を経営されることについて

熊本・男性・30代
私道についての相談です。
現在私の住宅の前の道は、4者が1/4づつ所有権を有する私道となっています。
(私も1/4を所有)
私も車の出入りでこの私道を使用しています。
現場の状況としましては漢字の田の字の様に4つの土地があり、
真ん中の横棒が私道とお考えください。
今までは何のトラブルも無く暮らしてきましたが、
最近私道奥の土地が売りに出されて、新たな所有者(Aさん)に買い取られました。
もちろん私道の1/4の所有権もAさんに譲渡されました。

問題はAさんがその買い取られた土地で駐車場を経営する予定のようで、
そうなると駐車場利用者が頻繁に私道を出入りして、
私としては小さい子どもを降りますので、そうなってほしくないと考えております。
これは他の一人の所有者の方も同じ考えです。

駐車上使用者がこの私道を使えないようにすることは可能でしょうか?
ちなみにこの私道の地目は公衆用道路となっています。
よきアドバイスをお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、弁護士等の専門家にお願いし、
法的手続きを取れば可能かとも思います。

(高原開発・涌井さん)

税金対策での購入金額の水増し申請について

相談内容 税金対策での購入金額の水増し申請について

千葉・女性・30代
はじめまして。
住宅購入を考えているものです。
住宅の知識はほとんどございません。

現在、気に入った建築条件付宅地がみつかり、
契約直前という状況なのですが、
1点不安がありご相談させていただきました。

現場は、まだ造成前の状態で原っぱです。
全10区画の分譲地で、私たちが予約したのは最後の1区画です。

不動産業者に支払いの段取りを確認したところ、
最初の支払いは、来年3月末に造成が完了した時点で土地代の支払いが発生するとのことでした。
ただ、「実際の土地代より高い値段で支払いをしてほしい」と依頼されています。
実際の土地の値段は2500万なのですが、3000万で役所に申請したいそうなのです。
理由は、税金対策といった趣旨の話をしていました。

3月末に土地代をお支払いするまでは、間取りなどをつめていきます。
それまでに購入を見送ったとしても、違約金は発生しないそうです。

資金不足で、自転車操業状態なのでは?
建物が完成する前に倒産する可能性が高いのではないか?と危惧しています。
また、法律上、このような土地評価額の水増し申請は違法ではないのでしょうか?
それを承知の上で、この話に乗った場合、私たちも罪に問われるのでしょうか?

アドバイスいただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。


□■アドバイス

詳細が解かりません。

「実際の土地代より高い値段で支払いをしてほしい」
と言うのは、

1、契約書は3,000万にするが、実際の支払いは2,500万円。
  (契約書上500万円を上乗せして、見せかけの利益を出す)

2、2,500万円の契約書を作成するが、実際の支払いは3,000万円。
  (500万円を裏金とし、利益隠しを行う)

のどちらかかと思うのですが、どちらなのでしょうか?

(高原開発・涌井さん)

協定通路に関する合意の解除について

相談内容 協定通路に関する合意の解除について

東京・男性・40代
昨年建売分譲住宅を購入しましたが、その件で相談させて下さい。

我が家のある分譲地は全部で22棟、
幅6メートルの私道沿いに家が立ち並び、最奥は行き止まり。
いわゆる袋小路状となっています。
私道は50メートル~60メートル位はあると思います。
我が家はその中でも真ん中より少し奥辺りにあります。

実は我が家と隣家の私有地の一部を提供する形で、
最奥の数軒の住人の方々の為に「自動車転回用スペース」があります
(厳密には他の住人も使えるのですが、必要性があるのは最奥の数軒)。
私有地を提供する形で、です。
購入前に「このスペースは住人の方々の為の自動車転回用のスペースです。」
との説明は受けていました。
それを承知した上で売買契約を交わし購入したのですが、
購入後に色々と問題が起きており困っています。

実は購入前には売主(宅建業者)から前述のような簡単な説明はあったのですが、
素人がゆえにそのスペースが純粋に自己の私有地だと思っていなかったのです。
購入時にはそのスペースはアスファルトで出来ており、
隣家との境界線も引かれてはいなかったので
「私道部分が拡大された私道の一部」なのかなあ、程度にしか思っておりませんでした
(なお仲介業者も間にたっていますが特に明確な事前説明は無く
契約時に登記上の説明は受けましたが、正直言って良く理解していなく、
ゴミ捨て場と同じ権利を住民で持ち合うような土地なのだろう、程度の認識でした)。
また売主も事あるごとにこのスペースの話をする際には「協定通路」という呼称を使っており、
余計通路、道路的なものなのだろうと誤認をしておりました。

契約後、引渡しの時には勿論境界線の説明はありましたが、
恥ずかしながらその時にも明確な(?)は抱かず、
「協定通路に関する合意書」を後日渡され、隣家の方と取り交わし、
原本を一部ずつ持ち合っている状況です。

しばらくして隣家より「合意を解除し、このスペースを閉鎖しませんか?」という提案がありました。
「え、そんな事出来るの?道路じゃないの?我々協定者はともかく奥の住人は困るんじゃないの?」
「いえ、このスペースは純粋に私たちそれぞれの私有地です。税金もその分払っているし、
補修費用も我々が持たなきゃいけないらしいですよ。先日売主に言われました」との事です。
ちなみにこの合意書の内容ですが、作成したのは売主の業者ですが、
署名捺印は当事者である私と隣家のご主人のみ。
売主も含めて、使用される方たちの署名捺印はありません。
このスペースを車の転回用スペースとして、住民の利便性向上の為に提供すること。
各所有者はこのスペースに物を置かずに、また維持管理すること。
転居、売買の際には次の買主にこの合意内容を継承させること、などが記載されています。
補修費用を所有者が持つことは一切かかれていませんし、事前に何も説明されていませんでした。

この内容に不満を抱いた隣家が売主側に抗議をし、
「合意を解除する。署名捺印をしたのは協定者のみなのだから、
我々が解除に合意すれば解除自体は問題ないはずだから」と言っているのですが、
売主側はそれは出来ないの1点張りのようです。
私自身疑義を抱き、売主担当者と話し合いを持ちましたがらちがあきません。
「解除の上、あのスペースを閉鎖すれば、所有者の方々の物件価値は上がる事になるんですよ」
と言われる始末です。

そこで、
1.あくまでも合意をし取り交わしをした当事者が解除に合意すればそれも可能なのではないか?
合意書内容には解除事項が一切無く、であれば民法上の所有権行使として可能では?
(使用者の中には最近まで私有地である事を知らず、合意書の存在さえ知らない方もおり、
売主からは「協定通路だから使えますよ」と口頭説明を受けたのみ)
また現時点まで協定者と使用者間で何ら使用に関する、約束、取り決めを直接した事はありません。

2.このスペースがある事によって現在資産価値が抑制されているのなら、
購入者に対して「不利益、デメリット」として事前にちゃんと説明すべきではないか
(実際知っていれば購入はしませんでした)。宅建業法の「業務の禁止事項」に抵触するのでは?

3.2.と同じですが補修費用の自己負担は一切聞いておらず、
「維持管理に努める」という条項の拡大解釈にすぎない。事前説明の不備では?

4.消費者契約法第10条で
「民法その他で規定されている消費者の権利を、法律を超えて制限あるいは責任を加重させる
(今回の場合補修費用の負担、使用、占有、売買について制限されている点)契約内容は無効」
とされています。ならば合意書内容自体が法に抵触するのでは?
未来永劫無償で、他人の私有地を提供させ続けるという点が社会通念上許されるのか?

長くなりましたが以上が大まかな概要です。
上記私の考えは現時点では、売主側は否定。曖昧な説明のみ。法的な根拠は示さず。
またこのような取引形態は一般的なのでしょうか?
それから上記のような説明不備があった場合
「売買契約の無効、解除」は可能でしょうか?可能なら転居も有りかなと思っています。


□■アドバイス:1

私見ですが、
その私道は位置指定道路となっている可能性が高いと思います。

東京都若しくはお住まいの区の道路管理担当者に、
その私道が位置指定道路として、位置指定を受けているかどうか確認して下さい。
もし、受けている場合は、その意味も含め担当者より説明を受けて下さい。
社会通念上許されるかどうかと言うよりも、
きちんとした手続きを踏んだ道路と公的にみなされます。
但し、車両の通行に関しては、別の判例が出た例も御座いますが、
少なくとも通行権は有るとされています。
購入時の経緯や価格、税金負担は考慮されるべきと思います。
協定書の存在も無意味とは思いません。

また、購入時の重要事項の説明書に、
道路の説明が有るかと思いますので、併せて、ご確認下さい。
そこに、私道負担と位置指定について、明記して無い場合は、
ご指摘の重要事項の説明が行われなかったと言えますが、
明記してあり、且つ貴方の署名捺印がある場合は、
説明が無かったと証明するのは、かなり難しくなるかと思います。

ちなみに東京都の場合、位置指定の解除には、
『廃止又は変更により直接影響を及ぼすと考えられる部分の権利者
(家屋の所有者及び使用権者を含む)の承諾を得ることを原則とする。』
となっておりますので、
協定は無関係に、奥の数件の承諾が必要となります。

この位置指定道路となっていない場合は、
造成・分譲そのものが違法となる可能性が高くなるかと思いますし、
その分譲地に建物は建たなくなり、違法建築となる可能性が高く、
再建築は不可能となる可能性も高くなります。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様書き込みありがとうございます。
位置指定道路ではないか?というご質問ですが、
あくまでも私自身の「私有地」として登記されており、
売主側もこのスペースは協定者各々の私有地である事を公言しています。
我が家の接する前面道路は持分を分け合う私道(位置指定道路)として
勿論登記されているのですが、あくまでも協定通路については私有地なのです。
言ってみれば私有地を勝手に販売行為の中で他住人に対して
「使えますよ」と売主が伝えており、協定者側が入居した段階で詳しい説明も無く
「ここは住人専用の転回用スペースです」という説明のみ。
他住人(使用者)の書類上(契約書や重説)には
このスペースに関する記載が一切無く、口頭説明のみ。
協定者側の重説(特約条項内)にはただ一文「敷地内に協定スペース有り」と書かれているだけです。
それでも解除は困難なのでしょうか?
私の勉強不足で申し訳ないのですが、またご教示頂けると幸いです。


□■アドバイス:2

私見ですが、
位置指定道路は法務局の登記上、
公衆用道路として登記されない場合も有るかと思います。
税金・許認可の関係も有り、
ほとんどは地目が公衆用道路で登記されるとは思います。

位置指定道路は、認定道路(所謂公道)とは違います。
私有地(所謂私道)を、数件が利用できる様に、公的に認めたものです。

ですから、位置指定道路は、当然、「私有地」として登記されます。
所有者と地目は別です。所有者が個人でも、
地目が公衆用道路となっているケースはかなり有ります。
その「私有地」が宅地とは別に分筆されているかどうかも大事な点です。
この位置指定になっているかどうかは、東京都若しくは区等にご確認下さい。
ご確認はされたのでしょうか?

位置指定になっている場合は、前回のアドバイスの通りです。
但し、売主・媒介業者の消費者契約法違反、
宅建儀用法違反の問題は生じるかと思います。

もし、位置指定されていない場合は、
協定については、あくまでも紳士協定ということになります。

土地購入価格に、その私道部分(宅地部分?)が、
単価的に宅地と同等価格をつけて購入した場合は、
ご指摘の面もあるでしょう。

その部分を奥の数件に売却するなり、賃料を取るなり、使用を禁止するなり、
補修・改修費用を請求するなり、近隣と交渉する事も可能とも思います。
但し、近隣との付き合いも有るでしょうから、
その点も熟慮の上、交渉された方が良いと思います。
交渉無しに行動するのは、余り良い事とは思われませんが、如何でしょうか。

位置指定されていない場合ですが、
業者の責任としては、
その造成分譲自体が適法か否かの確認が必要です。
違法な場合は、業者の責任はかなり重いと思います。

適法な場合は、業者の説明が不足しているかどうか、
また、実損が証明できるかどうか
によって、考え方は変わるでしょう。

(高原開発・涌井さん)

買取った私道を公道にしたいという申し出について

相談内容 買取った私道を公道にしたいという申し出について

岩手・女性・50代
父(2年前に亡命)が一部を購入(所有登録)していた私道(現在は母の所有名義)を、
公道にしたいとの申し出が他の所有者からあり悩んでいます。

この私道は「4m以上・袋地」で、父母の家はこの私道に面しており、購入したと聞いていますが、
その袋地の私道周りに何軒も家が立っておりますが、他の方は全く所有しておらず、
つまり、1/10くらいの割合を父が所有、
残りの部分は全て元々その土地を売ってくれた地主さん(Aさんとします)のものとなっています。

この状態の私道を、この度公道にしたいと、Aさんからから申し出があったのです。
私道の周りに住んでいる他の方からは全て既にOKの押印をもらっているとのことで、
相談にこられたのですが、納得ができません。

なぜなら、そもそも私道を購入するに至ってはこのAさんのお父さんである方から、
当時、持分がないと後々不便です、と言われ購入したのですが、フタをあけてみると、
他の方は誰一人として購入しておらず、そして長年たった今になり、
私道では管理が大変とのことで、公道にしたい(当然寄付になるのだと思います)といわれました。

他の方は購入したわけでも税金を払ってきたわけでもないのですから
もちろん公道にすることに何ら反対もないどころか賛成なのだと思いますが、
私の父は既にお金をお支払いして購入したものです。
それを便利になるから、という理由は分かりますが、寄付というのは納得ができません。

公道にしたいと言っているAさんに私道を買い戻してもらう等、
何か少しでも父が購入した私道を無駄にしない方法はないのでしょうか?

また、父だけが購入し、他の方は購入せずに来たこの私道を
今後も私道として使う場合の注意点(利点や上手に利用する方法)等
、お知恵があれば教えていただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。


□■アドバイス

私見ですが、
お気持ちは解かりますが、
寄付採納し、公道にした方がメリットが大きいと思います。

土地代は、
これから支払うだろう固定資産税が無税になる。
維持管理費が市町村負担となり、無料となる。
その事で相殺出来るのではないでしょうか。

近隣からの反感も考慮すると、
この際、Aさんや近隣住民に
恩を売る形の方が良いと思います。

(高原開発・涌井さん)

建設業者(違法業者)が工事せず逃げた場合の登記について

相談内容 建設業者(違法業者)が工事せず逃げた場合の登記について

東京・女性・50代
地下2階・地上5階の鉄骨造の新築物件を
建設業許可の無い、違法業者と工事請負契約を結んでしまいました。
ところが業者が、建築途中に逃げてしまいました。
 
経緯ですが、違法とは知らず、工事はなぜか順調に進んでいたのですが、
エレベーターを導入する約束をして、代金を支払いました。
いっこうに入る気配がなく、導入予定のエレベーター会社に問い合わせをしたところ、
「そちらの物件は確認申請と違う建築物なので、エレベーターは入りません。」
とのことでした。
これをその違法建設業者に問い合わせしたところ、いっさいの応答が無く、
トンズラされてしまいました。
その後、区役所に問い合わせしたところ違法業者と判明しました。
 
建物は、中間検査を無視して外壁のALCボードが貼られている状態で、
建設費用もほぼ満額支払っている状態です。
完成予定日は、今年末ということでした。
しかし、すでに逃げられて、完成も今年に終わるはずもありません。
登記をしなければ、税金が莫大にかかってくるのですが。
この場合どのような形を取ったら良いのでしょうか?
今の現状で、建設業者(違法業者)が逃げてしまった状態でも登記は出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、
違法建築物だからといって登記ができなくなるわけでは無いと思います。
登記はあくまでも、第3者に対する対抗要件(民法177条)ですし、
不動産登記制度の目的は、取引の安全を図るため、
不動産に関する権利関係を明確に公示するための前提として、
不動産を特定し、現況を明確にすることです。

違法建築の場合、確認済証はありませんので、
 ①工事施工者の引渡証明書、
 ②固定資産税台帳登録事項証明書
などの書類を使うことになるかと思います。

これら①②については、
今回の場合、現実的に、
順調に手に入れることは不可能かと思います。

恐らく、法的救済を受ける必要があると思います。
民事事件なのか、
刑事事件なのか、
によっても変わるのですが、
逃げた業者を刑事罰の詐欺で告訴し、
捕まえる等の手続きを踏んでいく事も
可能になるのではないかと思います。

まず、警察等にご相談されるべきかと思います。
警察の動きが鈍ければ、
弁護士・行政書士等に相談して、
告訴状を提出するのも可能かと思います。

刑事罰が確定しますと、
民事上の処理は、比較的スムーズに運ぶと思います。
場合によっては、裁判所の判決によって、
登記も可能になると思いますが、
この辺りは弁護士等にご相談されることを
おすすめ致します。

(高原開発・涌井さん)

越境の為ローン通らず測量費用も無い問題について

相談内容 越境の為ローン通らず測量費用も無い問題について

北海道・男性・30代
土地を買うのに、契約しました。
その際、不動産屋から、隣の壁が越境しているけど、
証明をもらっているとだけ、説明されました。
無知なため、何も言わないでいたら、その後、越境している壁のせいで、ローンが通りませんでした。
不動産屋に言うと、買主が新たに測量し境界線を引くもんだと言われました。多大な損失です。
決済はまだしておらず、その土地をあきらめようかと思っているというと、
手付け金が戻らないと言われたんですが、そんなものなんですか?
全部、知らなかったうちが悪いと・・。
売主に新たに境界を引いてもらう権利も無いと言われました。どうしたらいいんだろう。眠れない。


□■アドバイス

私見ですが、
その様な不完全な状態のまま、
仲介してしまう宅建業者が存在していることは、
同業者として恥ずかしい限りです。

詳細は、文面ですと解かりにくいので、
まず、その業者の所属する不動産団体
 全宅連(ハトマーク)
  http://www.zentaku.or.jp/
  http://www.zentaku.or.jp/about/guarantee_purpose.html
 全日本(うさぎマーク)
  http://www.zennichi.or.jp/index.php
  http://www.zennichi.or.jp/hosyou/hosyou_top.php
等の地区本部を探し、
ご相談されることをおすすめ致します。

(高原開発・涌井さん)

借地権売却後の所得税額ならび手続きについて

相談内容 借地権売却後の所得税額ならび手続きについて

東京・男性・70代
借地権売却後の所得税額ならび手続きについて:

昨日、80m2の土地、借地権終了に伴い千八百万円にて
地主に売却しました。
取り壊した2階建て家屋の所有者は高齢のため
施設ににて療養中のため本人に代わり法定後見人のとして
税務上すべきことお伺いします。
どうぞよろしくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、借地権の長期譲渡所得の申告に該当すると思います。

譲渡所得は
『収入金額(譲渡価格)』-『資産の取得費+譲渡費用』-『特別控除』=『譲渡所得』
で計算し、
この譲渡所得に対し恐らく、
譲渡所得税率15% 住民税率5% 合計20%
の納税ということになろうかと思います。

確定申告で行いますが、
詳細は国税庁のHP  http://www.nta.go.jp/
にてご確認願います。

(高原開発・涌井さん)

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