中古住宅購入時の印紙の扱いについて
相談内容 中古住宅購入時の印紙の扱いについて
東京・男性・30代
先日、東京都内に中古住宅を購入したものです。
契約書の印紙は当方の不動産仲介業者が持参したのですが、
券面が一部破れていました。
「これくらいなら貼り付ければ大丈夫ですから」
とのことで貼り付けてそのまま手続を進めたのですが、どうも腑に落ちず、
東京国税局に照会したところ、破れた印紙は無効で換金も出来ないので、
そのままだと印紙税の脱税になるという話をされました。
不動産仲介業者に対して、事情を説明したところ、
不動産仲介手数料を1.5万円減額するからそちらで貼っておいてくれといわれ、
とりあえず貼ったのですが、どうも個人的に納得が行きません。
上記を理由に不動産仲介手数料の減額を要求するのは非常識な対応でしょうか。
また、減額を要求するとした場合、その幅はどのくらいが適正な減額だと思いますか?
最後に、先方の社長は「印紙税は些細な瑕疵。契約は適法に成立しているし、
所有権も移転している。これ以上文句があるなら出るところに出ろ。
こちらもやりたい放題やることになるけど、それでいいというなら」
ということなのです。
それなら当方としても喜んで事業者団体か、裁判所か、消費生活センターか、
どこでも出るところに出てやろうと思っているのですが、どこが一番話が早いでしょうか。
□■アドバイス
私見ですが、
契約書の成立と印紙税の納付は、別個のものです。
印紙を貼らなくとも、契約は成立しておりますので、
仲介業者の手数料とは基本的に無関係と思います。
印紙は契約当事者が貼るものですから、
買って納税し貼りつけすべきは契約当事者である売主と買主です。
仲介業者は、便宜上印紙を立替えて買ってくるだけです。
その買ってきた印紙が破けたのは業者の落ち度でしょう。
その場合、印紙代の仲介手数料を値引くから、
印紙を貼り替えて下さいと言うのは、妥当な対応かと思います。
何が問題が有るのかが、解かりませんし、
何が納得できないのかも解かりません。
まさか、その程度の事で損害賠償が欲しいとでも仰りたいのでしょうか。
もし、本気で損害賠償等が取れるとお考えなら、
どこにでもご相談されるのが宜しいかと思います。
(高原開発・涌井さん)
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