担保にしていた土地の所有権移転について
相談内容:担保にしていた土地の所有権移転について
沖縄・男性・50代
土地に関してです。
自分の土地を譲渡担保にしてお金を借りましたが、
お金を借りた人に支払期限前に所有権が移転され、
その後また他の方に移転されていました。まだ支払期限前です。
これはお金を返済しなければ、どうにもならないのでしょうか?
また、知らない間に第三者に移転されているので、戻ってくるのでしょうか?
■アドバイス:1
権利証や印鑑証明や貴方の意思確認や委任状への自署捺印は、
どうしたんですか?
貴方が知らないうちに所有権移転登記がなされる事は、
事実上不可能で有って、もしそれが為されたとすれば、
明らかに犯罪性を帯びるかと思いますので、
お近くの警察署にご相談されるべきです。
然し、私が推測するに、貴方は
債権譲渡を所有権移転と誤解されているのではないかと思います。
登記簿謄本(登記情報)の甲区が所有権関係でその所有権が変更されたな
ら大問題ですが、乙区の抵当権関係が変わったのなら、
それは債権譲渡と推測されます。事実関係を良くご確認下さい。
債権譲渡は、借用書や金消契約で禁止されていない限り
有り得る話ですし、民法上認められています。
債権譲渡された場合は、返済は新しい債権者に対して行い、
抵当権の解除証書を貰って抵当解除する事になります。
ご不明な点は、司法書士等にご確認下さい。
(高原開発・涌井さん)
■アドバイス:2
追加訂正です。
『譲渡担保』と言う点を見落としていました。
大事な点なのにすみません。
譲渡担保の場合は、同時に所有権が債権者に移転します。
然し、弁済すれば所有権は戻します。
登記上は所有権移転登記が行われますので、
第3者への転売も起こり得ます。
登記上の所有権は債権者に移転するが、
法的な所有権は債務者に有ります。
基本的には、債務弁済されれば土地は戻る筈かと思いますが、
この点については債権者にご確認下さい。
(高原開発・涌井さん)
■アドバイス:3
更に追加です。
『譲渡担保』の場合は、甲区の所有権移転の原因が、
『平成〇〇年〇〇月〇〇日譲渡担保』
となっている筈です。
また、債権者が『知らない間に第三者に移転されている』
その登記原因が度の様に標記されているのかのご確認も
されるべきかと思います。
弁済期前に担保物件が転売された場合についてですが、
以下は、私見で有る事をお断り申し上げて説明致します。
弁済期前の設定者(相談者)と譲渡担保権者側の第三者との関係は、
非常に微妙となります。
この第三者が善意の場合は、相談者のもつ受戻権と
対抗出来るだろう場合もあるかと思います。
悪意の第三者の場合は、受戻権の方が強いとは思います。
つまりは、戻る可能性は五分五分と言った所かと思います。
(高原開発・涌井さん)
■相談者より
高原開発・涌井様
ご丁寧にありがとうございます。
もう一度よーく書類などに目を通してみます。
ありがとうございます。
