配管の不具合と二度の浸水被害について
配管の不具合と二度の浸水被害について
愛知・男性・30代
分譲マンションをオーナーさんより賃貸で借りています。
3ヶ月前マンション屋上の給水タンクの不具合により、
タンクから水が溢れ出し、そこに雨水配管の不具合も重なって、
部屋中が水浸しになるということがありました。
部屋の床、クロス、押入れ、家財道具…
全て改修・保障ということで解決しました。
保険の査定を行う方が、
「精神的な苦痛に対する保障は元に戻すことで解消される」
とういう考え方です。と説明を受けましたので、
それに納得し解決したということです。
先日大雨が降ったんですが、再び天井から大量の水が溢れ出し、
寝室部分が使用不能状態になっています。
(被害は前回ほどではありませんでした)
管理会社に原因をつきつめると、私の部屋の上階の方が、
部屋に入れてくれないので原因がわからない…とのこと。
その後入室許可がおりたらしく、原因が判明しました。
上階ベランダに放置された植物が、雨水配管に根を伸ばし成長。
根が4階部分から1階まで延びていたようです。
それが詰まりの原因になり、4階床より部屋の中に浸水、下階へ。
今回の場合は、上階の方の責任に加え、管理会社の責任もあると思うのですが…
1度目ならまだしも、おそらく同じ原因で引き起こされた浸水被害です。
細かい後始末、改修までの不便な生活、それにともなう目に見えない出費、
考えただけでも精神的ストレスは相当なものです。
このような場合、また部屋の改修を行い、
被害を受けたものを補償して終了となるのでしょうか?
とてもそれだけでは納得がいきません。
精神的被害に対する保障は請求できないもなのでしょうか?
■アドバイス
私見ですが、日本の場合は、
損害を金銭的に評価した額を賠償額とする制度を採用しているので、
精神的損害の金銭的評価について裁量が働くことが一応考えられるとしても、
懲罰的損害賠償を正面から認めることはできないとされています。
具体的な診療費等については、損害賠償は認められると思いますが、
金銭に換算出来ない精神的損害賠償請求については、その根拠を余程明確に
しない限り、認められる可能性はかなり低いのではないかと思いますが、
請求をする事自体は自由だとも思います。
(高原開発・涌井さん)

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