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中古物件の建て替えとセットバックについて

中古物件の建て替えとセットバックについて
秋田・男性・40代

中古(S59年築)の一戸建て物件の購入し、建替えを検討しています。
北東の角地で、北側ならびに東側の両方が4m未満です。

土地が東側と西側で高低差があり、土留めを兼ねた塀が北側に造られています。

当初は北側の塀は土留めを兼ねているので、壊さずに建替えをすれば良い
と思っていたのですが、セットバックが必要で、塀を壊さなければならないとの事。
だとすると塀の解体、ならびに土留めの再工事代、新たに塀を造設する工事代と
セットバックの為にかなりの出費を強いられる事になります。

これらは建て主の私が全て費用負担の上、セットバックしなければならないのでしょうか?
すごく理不尽な感じを受けますが、しょうがない事なのでしょうか?

塀を解体しないで済む方法等ないものでしょうか?
ご教授願います。


■アドバイス

私見ですが、売り出しが、土地付建物(中古住宅)なら、解体・建替えに必要な経費は、
全額買主負担が基本で、値引き交渉をするしか有りません。
売り出しが、土地の更地渡しとなっているのなら、
解体・整地費用は売主負担が基本となるでしょう。

(高原開発・涌井さん)

相続した山林や原野、田畑の処分について

相続した山林や原野、田畑の処分について
岐阜・男性・50代

岐阜県の奥深い田舎に父親から相続した
山林や原野、田畑地目の不動産がありますが、
ここに戻り住むことはほとんど可能性が無く
かといって子供が相続することも全く考えられません。
ものすごい田舎なので田舎暮らしを希望される方も皆無と思われます。
私の動ける間に処分して子供たちに後々管理上で迷惑をかけたくないのですが、
買う人もありえないと思われます。
このように自己管理に限界がある場合の不動産処分はどうしたら良いのでしょうか。
例えば自治体に寄付するとか国に寄付するなどの方法は無いのでしょうか。


■アドバイス

私見ですが、以下の順番で処分をご検討されては如何でしょうか。

1、物件の地元の不動産業者に売却の相談をする。

2、山林・原野は地元の森林組合、田畑は地元の農業委員会に売却の相談をする。

3、地元の地縁団体・共有等の財産管理を行っている団体に寄付する。

4、地元市町村への寄付を相談してみる。

蛇足ながら、既に相続されてしまった様ですが、相続時に放棄すれば良かったとも思います。


(高原開発・涌井さん)

業者が入院していて解約できない土地について

業者が入院していて解約できない土地について
年代・地域=大分・男性・40代

2月に、ある土地を購入するため、
土地を管理している会社(代表者と事務員の計2名)に伺いました。
気に入った土地があったので、購入する予定で話を進めました。

その後、その会社から連絡があり、土地をおさえておくため、
20万円でもいいので入金してほしいと言われたので、
3/14に先方を信用して予約金という名目で入金しました。

この時、先方から手付金ではお金の返金ができないので、
予約金にすれば解約が可能といわれたため信用し入金しました。

その後、家を購入するため何業者か探しましたが、
思った以上に家の購入資金がかかるため、一旦、別の土地を探すことにして、
予約金を返金していただくよう4月下旬に電話をしました。

しかし、代表者に電話したところ、
入院しているので5月連休明けまで待ってほしいと言われたため、待つこととしました。
連休開けに連絡がないので電話をした時、苦し紛れの電話の内容のようでしたが、
購入しようとしていた土地の近くの土地を私が何とかして安く売って上げると言われたので、
次の週に退院予定と言われたので連絡を待つこととしました。

が、連絡がないため毎週のようにこちらから電話をして
来週退院、来週退院と現在に至っています。
今週末に回答をいただくこととなっていますが、どう対処すればよいのでしょうか?


■アドバイス

その業者の所属している不動産業者団体にご相談される事をおすすめ致します。
下記URLより御調べ下さい。
http://www.fudousan.or.jp/association/index.html#frk

(高原開発・涌井さん)

開発許可の無い土地の予告広告について

開発許可の無い土地の予告広告について
千葉・男性・30代

不動産屋とのやり取りで困っており、ご相談させてください。

半年くらい前から一戸建てを探しております。
その時、やり取りした不動産屋から、3月末によい物件があると話がありました。
『まだ、正式に売買できる状態ではないので、値段など確定したらご連絡致します』
ということで、場所だけ教えてもらい、待っておりました。

4月22日
値段が確定したとの連絡を貰いました。

4月24日
担当者と現地で会い、その後、事務所に移動し、詳細を伺いました。
同日、新聞にチラシが入っており、『予告広告』ということでした。
(その、当時、予告広告の意味が良く分かっていませんでした)
チラシには、“予告広告”、“建築条件付売地”、“取引態様:代理”と書いてありました。
しかし、事務所で契約の流れを伺ったところ、
土地売買契約と、建築請負契約は同時だと話を聞きました。
私は、これが公正取引協議会規約に反することを知っていたので、
『ダメなのでは?』と聞きましたが、『皆さん、同じ内容で契約している』という話でした。

4月25日
買う意思を示したところ、その日にうちに契約をしたいと言って来たので、
それは、無理であり、契約日は後日決めたいということで、
購入申込書を記入し、5万円を預け入れました。

4月26日
契約日を5月4日でお願いする、ということを電話で伝えると、
不動産屋は了承する。

4月27日
土地売買契約と建築請負契約は同時に出来ない、と電話で伝えると、
『上司に相談する』と。
その日の夜に電話がかかってきて、
『取引態様:代理でご案内していたが、“媒介”に変更するのでご説明したい』
と連絡を受ける。

5月1日
不動産屋と会い、事務所にて媒介になったことに関して説明を受ける。
建築条件付きではなく、建売ということになる、
つまり、トータルの金額に手数料が発生するということを聞く。
預け入れていた5万円を返してもらい、
一度、この話はご破算にしてもらった。

その後、不動産屋とはやりとりしていません。

今日までの期間、『予告広告』の意味について調査したところ、
今回の物件は、6区画の分譲地で、500m2を超えていることから、
開発許可が必要で、
まだ許可が下りていないため『予告広告』となっていると推察してます。
(不動産屋には確認取ってません)

非常によい物件で、手に入れたいのですが、
1.開発許可を得てないため、宅建業法上、契約は出来ないはずなのに、
  契約の話を持ちかけてきたことから、非常に違法性を感じる。
2.本広告が出るまで待つべきであるが、彼らの手口としては、
  誰かと契約してしまうのではないかと心配。
  (宅建業法上は、契約できないはずですが…)
3.土地売買契約と建築請負契約を同時に迫ってくる時点でかなり違法性を感じる。

もはや、県庁の不動産業課に通告すべき内容なのかもしれませんが、
物件を手に入れたい気持ちから、どうしても踏み切れません。

どのように進めたら良いでしょうか?

宜しくお願い致します。


■アドバイス:1

1.開発許可を得てないため~非常に違法性を感じる。について

  開発行為は1,000㎡以上の場合に許可申請が必要です。
  (地域差については未確認)
  1,000㎡以下のミニ開発の場合は、単に土地を販売するだけですから、
  基本的に未造成でも販売は可能です。

2.上記と同様です。

3.土地売買契約と建築請負契約を同時~違法性を感じる。について
  建築条件付の場合は、建物プランの提示と、
  土地と建物のそれぞれの価格の明示が必要となります。
  また、建物の契約期限の明示も必要です。
  http://www.sfkoutori.or.jp/consumer/ad/k_jouken.html
  http://www.sfkoutori.or.jp/jirei/hyouji/kenchikujouken_hyoujirei.html

以下は私見です。
本件について、違法性が高いと思われるのは、
宅建業法、消費者契約法に規定されている重要事項の説明不足でしょう。
それと、建売の青田売りの場合は、建築確認番号の明記が必要ですから、
より違法性が高くなります。

広告に関する問題かとも思いますので、
千葉県の場合ですと、
社団法人首都圏不動産公正取引協議会
にご相談されるのが宜しいかと思います。
http://www.sfkoutori.or.jp/consumer/trouble.html
http://www.sfkoutori.or.jp/info/soudan.html

(高原開発・涌井さん)


■相談者より

涌井様 コメントありがとうございます。
涌井様がおっしゃるとおり、開発に関しては、1期、2期と分けるようで、
開発行為に該当しないようです。(こういう逃げ方もあるんですね)

また、媒介と代理に関しても、HPでは“仲介”と掲載されいてるので、
これは受け止めるしかないかもしれません。

問題は、売地にも関わらず、建売であることを迫り、
土地と建物両方から手数料を取ろうとしていることです。
本広告と受け取って宜しいでしょうか?
それならば、土地のみしか手数料は掛からないはずですよね?

コメント宜しくお願い致します。


■アドバイス:2

まず、開発行為許可を取った造成地(以下開発行為といいます)とミニ開発の造成地の差について、ご説明致します。
開発行為とミニ開発の一番の違いは道路です。
開発行為による開発道路は、市町村に管理移管し、認定道路(所謂公道)となります。然し、ミニ開発の場合は、市町村が寄付採納を受け、認定道路とするケースは稀です。ですから、ミニ開発の場合は、道路とは言っても、位置指定道路か、宅延による私道となりますので、良くご確認される事が必須ですし、当然道路の維持管理の問題や上下水道本管の維持管理の問題、通行権の問題も将来は生じる可能性が有ります。
また、造成工事全般の基準が開発行為の場合は、一定の基準を満たし、監督行政官による検査も行われますが、ミニ開発の場合は行われません。複数回に分けて開発逃れをすることは、法の網をすり抜ける行為で、違法と言う訳では有りませんが、近年ではかなり監督行政官も厳しく指導する傾向に有ります。買主にとっては開発行為をキチンと行っている造成地の方が望ましいのは、言うまでも御座いません。
ただ、開発行為許可申請は提出図面も多くなり、ちょっとした分譲地でも約100万~300万程度は経費がかかりますし、工期もかなり余分に必要となりますし、認定道路とする為幅員5~6mで両側側溝が基本となる為、分譲価格を上げざるを得ません。

次に代理と仲介の差についてですが、
代理の場合は、 仲介手数料を、契約当事者の双方から6%+12万円以内を頂けますが、合計は6%+12万円以内となります。仲介は一方から3%+6万円以内づつ、合計で6%+12万円以内を頂けます。媒介が媒介契約書の締結が基本となるのに対し、代理の場合は、代理委託契約書や委任状の締結が基本となります。
一般的に、代理委託するのは、地主になる場合が殆どですから (分譲地の代理販売の場合は99%)、通常は、売主の希望価格に6%+12万円+消費税を乗せて販売価格とし、買主からは手数料は取らないケースが多くなります。つまり、代理の場合は手数料不要と言う広告が多くなります (分譲地の場合は、買主手数料不要が99%)。

広告等の違法性の審議につきましては、
社団法人首都圏不動産公正取引協議会にご相談し、調査いただくと宜しいでしょう。ただ余程悪質で無い限り是正勧告程度になるのではないでしょうか。

広告の違法性と建築条件付の契約の話は別です。現実問題として、物件を手に入れたいので有れば、建物の請負契約をするしか無いと思いますし、仲介業者が建物の仲介手数料を取ることは違法とも言えません。
契約をしないことには物件は手に入りません。交渉は交渉です。法を全面に押し出すと、その業者は契約しないかも知れませんので、ご留意下さい。
但し、契約前に、最低限の建物プランの提示と価格の提示を要求し、建物の値引きやオプションサービスを交渉して、良く納得した上で契約をすべきです。
そして、貴方の希望通りの家を手に入れる様にするのが、丸く収まる唯一の方法かとも思います。

土地売買契約書や建物建築請負契約書で注意すべきは、土地販売が計画通りに行かず、話が途中で流れた場合についての手付金と仲介料の返還です。
これは、全額返還を明記して頂くべきでしょう。手付金については、法的にも全額返還です。仲介料は、全額返還は難しいのですが、これも交渉して、明記させるべきだと思います。
それと、位置指定道路の場合は、私道となりますので、その所有形態と負担です。維持管理は全て住人で行う事をお忘れ無き様にして下さい。
契約の前に、重要事項の説明書を要求して、疑問点は、全て解消されてから契約する事をお薦め致します。

建物をご自分の好みの建築業者に建てさせたい場合は、建築条件無しの物件を探すしか無いでしょう。ただ相談物件が建築条件付で売れなった場合は、将来建築条件を外す可能性は有ります。

これらの点を考慮し、この物件を、より良い方法で手に入れられる努力をされたら良いと思います。

(高原開発・涌井さん)

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