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売主と施工主のマンション修繕について

売主と施工主のマンション修繕について
兵庫・男性・40代

築11年の分譲マンションに住んでいます。この間絶えず欠陥が見つかり
その都度なぜか売主ではなく施工主と理事会が交渉し
住民に多大な迷惑をかけて修繕してきました。
今問題になっているのは断熱材不足です。
これも施工主と理事会で全戸無償修繕する事になりましたが
私は誠意ない修繕条件に反対で修繕する気はなく施工主ではなく売主と交渉したいのです。
しかし売主は全く無視しており施工主しか出てきません。
売買契約は売主と結んでいるわけですから売主が出てきて当然と思うのですが、
売主を引っ張りだす良い手はないでしょうか?
消費者センター等いたるところにお願いしましたが売主は出てきません。
よろしくお願いします。


■アドバイス

私見ですが、建物の瑕疵担保責任の問題かと思います。
瑕疵担保責任の損害賠償は、本来は売主に対してのみ行われるものですから、
ご相談者の言い分は当然とも思います。
ですから、売主に対して瑕疵担保責任の損害賠償を行えば良いだけでしょう。
マンションの理事会の総意として、弁護士に依頼するなりして、
売主に対し損害賠償請求すべき事案と言えるかと思います。
当初は内容証明の送付からの交渉開始、決裂すれば民事裁判と言う流れでしょう。

マンションの販売までには、
設計者、工事監理者、施工者、そして建築主、売主が関係します。
そして、それぞれには、それぞれの責任が有ります。
確かに、売主=建築主と建築業者=施工主間には、
請負責任等それなりの約束は有るのでしょう。
然し、瑕疵担保責任は、本来は売主が負うものです。
法的知が有れば、少なくとも、売主が顔を出さないと言う事は、有り得ない話だとも思います。

一方、2007年7月。
マンションの瑕疵(欠陥)を巡る問題で、最高裁が画期的判断を下しました。
これは、設計者、工事監理者、施工者に対して、
完成後20年間の不法行為による損害賠償請求権を認めた判決です。

詳しくは、下記サイトをご参考になさって下さい。
http://www.ads-network.co.jp/houki/hanrei-03.htm

このサイトをご覧になると、今回のご相談は、
本来の流れとは違った形で、交渉されてきた事が分かると思います。
ですから、ご相談者の言う通り、売主をまず交渉に出させる事から始めるべきだったんです。


(高原開発・涌井さん)

登記と権利書の住所変更と違約金について

登記と権利書の住所変更と違約金について
東京・女性・40代

土地を売る時の質問です。
購入時に購入した土地の住所の登記簿謄本に住所変更をし忘れていました。
名義変更はしたのでそれで良いと思っていました。
10年位は住所変更をするのを忘れていて気が付いてからは変更はしました。
もし、地籍測量図を法務局で取って白紙だったら抹消されている事になりますよね?
権利証の住所はやはり購入時に住んでいた時の住所になっています。
その場合は、裁判所で申請すれば元に戻るのでしょうか?
10年とか20年とかで時効になってしまうことはないのでしょうか?
申請出来るとしたら1年~1年半位かかるかもしれないと言われましたが
本当にそんなにかかる物なのでしょうか?宜しくお願い致します。
契約を白紙にしなければならなくなったら、
誓約書=仲介手数料の金額記載、専任専属媒介契約書=売買代金記載、
売買契約書=売買代金記載(専任専属媒介契約書と同じ金額)と書類がありますが
仲介業者と買手業者にうん千万もの同じ金額を違約金として
3倍返しで払わなければいけないのでしょうか?
売買契約の期限がもう何日もありません。至急教えて下さい。


■アドバイス

不動産の売却時には印鑑証明書が必要で、その印鑑証明の住所と
権利証=登記簿上の住所が違っていると言う事でしょうか。

それで有れば、住所変更の登記を行えば良いだけです。
司法書士にもよりますが1万~2万円程度で可能な筈です。

ご自分でお近くの法務局で行う事も可能です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

(高原開発・涌井さん)

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