登記と権利書の住所変更と違約金について
登記と権利書の住所変更と違約金について
東京・女性・40代
土地を売る時の質問です。
購入時に購入した土地の住所の登記簿謄本に住所変更をし忘れていました。
名義変更はしたのでそれで良いと思っていました。
10年位は住所変更をするのを忘れていて気が付いてからは変更はしました。
もし、地籍測量図を法務局で取って白紙だったら抹消されている事になりますよね?
権利証の住所はやはり購入時に住んでいた時の住所になっています。
その場合は、裁判所で申請すれば元に戻るのでしょうか?
10年とか20年とかで時効になってしまうことはないのでしょうか?
申請出来るとしたら1年~1年半位かかるかもしれないと言われましたが
本当にそんなにかかる物なのでしょうか?宜しくお願い致します。
契約を白紙にしなければならなくなったら、
誓約書=仲介手数料の金額記載、専任専属媒介契約書=売買代金記載、
売買契約書=売買代金記載(専任専属媒介契約書と同じ金額)と書類がありますが
仲介業者と買手業者にうん千万もの同じ金額を違約金として
3倍返しで払わなければいけないのでしょうか?
売買契約の期限がもう何日もありません。至急教えて下さい。
■アドバイス
不動産の売却時には印鑑証明書が必要で、その印鑑証明の住所と
権利証=登記簿上の住所が違っていると言う事でしょうか。
それで有れば、住所変更の登記を行えば良いだけです。
司法書士にもよりますが1万~2万円程度で可能な筈です。
ご自分でお近くの法務局で行う事も可能です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
(高原開発・涌井さん)

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