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隣家との間のよう壁について

隣家との間のよう壁について
沖縄・女性・40代

初めまして、沖縄県内在住の49歳 女性です。
下記の相談に関しましてアドバイスをお願いします。

2年前に住宅を建てました。
隣には砂販売業者があり、砂販売業者との間にトンブロックのよう壁がありました。
が、昨日そのよう壁が突然撤去されました。
引っ越した時に隣の砂販売業者の方から
『2,3年内によう壁は取り除くから壁を作りなさい』と言われてましたが、
『お金がないのですぐにはできない』と返事をし、2年がたちました。
昨日、よう壁が撤去され地面がむき出しになり、長雨が続くと倒壊する恐れがあります。
よう壁の撤去工事の途中、止めるように言いましたが
『2年前に話してある』ということで聞き入れては貰えずに、取り壊されました。
2,3年以内に撤去する話を聞いただけで、よう壁を撤去してもいい。
という解釈はありうるのですか?
私が他人の家のよう壁に壊さないでと言える権利があるのですか?
撤去しないでください。と言わない限り私が了解した。とみなされ
よう壁は撤去され自宅が倒壊に危機あっても、文句は言えないのですか?
対処方法はないのでしょうか?


■アドバイス

私見ですが、
ご相談者の土地の方が高いにも関わらず、擁壁は低い方の砂販売業者の方に有った
と言う事かと理解します。

基本的に、擁壁は地勢が雛段の場合に設置致しますが、
通常は高い土地の敷地内に設置・所有・管理を致します。
これは、高い土地の方が低い方の土地に迷惑をかける可能性が高いので、
理にかなっているからです。

ご相談者が、自分の土地建物を守り、隣の砂販売業者に迷惑をかけたくないので有れば、
当然擁壁は、ご相談者が設置すべきと考えます。

(高原開発・涌井さん)

倒産した法人名義の位置指定道路について

倒産した法人名義の位置指定道路について
岡山・女性・40代

中古の家(土地付)を購入しようと考えています。
前面に位置指定道路があるのですが、この道路の所有者が
倒産した法人名儀になっているようです(分譲した際の会社らしいです)。
この道には6軒の住宅が面していますが、当然各々の持分はありません。
売買の取引自体は可能と伺いましたが、
後々何か発生するかもしれない問題は何かあるのでしょうか。
通行権の設定もないようです。
今までのログを拝見し、道路の修復が発生した場合に
費用負担が考えられるのかなぁ(でも持分ないし・・・)。
水道管等の破損により掘削することになった場合、
市の方から所有者の承諾を捕ってくださいということになり、
工事が出来ない可能性があるのかなぁ・・・等不安を感じています。
考えられる問題とよきアドバイスをお願いいたします。


■アドバイス

私見ですが、
諸問題については、ご想像通りかと思います。

所有権移転(持分登記)は、行っておいた方が良いと思いますので、
お近くの弁護士・司法書士にご相談された方が良いでしょう。

然し、その会社の登記が法務局に無くなっている場合は、印鑑証明が取れません。
従って、裁判によって確定するしか方法は無くなるかと思います。

専有使用期間による時効取得を主張するか、
当初より売買価格に含まれていたと主張するかは、ケースバイケースですが、
いずれに致しましても、裁判により確定するしかないかと思います。

(高原開発・涌井さん)

借地権の買取と建物の解体について

借地権の買取と建物の解体について
埼玉・男性・30代

借地についての相談です。
40年程前に祖父が地主から土地を借り受けて、建物を建てました。
祖父・祖母・父・母・私が同居しておりましたが、
父が20程前に他県に家を購入し父・母・私は引っ越しをしました。
その後、父の弟が祖父・祖母と一緒に住むようになりました。
そして祖母が亡くなり・祖父も亡くなり最近父の弟も病気で亡くなりました。

家は現在空家となり、建物は相当老朽化しており価値はありません。
地代は父が現在払っています。
借地契約書は、亡祖父が紛失しており父もわからないと言ってます。
おそらく地主の方は持っていると思いますが・・・ 
そこで相談ですが、父は借地を地主に返したいと考えてます。
地主とはこれから方向性の相談をしに行く予定ですが
具体的にはまだ何も伝えてません。

①地主に借地権を買い取ってもらう事はできるのかどうか
②建物は通常解体して更地にする必要があるのかどうか
③あるいは第三者に借地権を転売したほうが金銭的に良いのかどうか
④地主との今後の打合せで気をつける事は無いか

以上 アドバイス宜しくお願い致します。


■アドバイス

私見ですが、
①基本的には難しいでしょう。
 但し、建物の買取請求は可能かも知れません。
②原契約の内容によります。
 通常は、更地にするよりも建物の買取請求を行うと思います。
③地上権設定して有れば、可能です。
 通常の賃借権の場合は、地主の承諾が必要かと思います。
④地主の意向を良く聞かれる事かと思います。
 もし、地主がその土地を売りたいと言ったら、借地権の分を安くして頂く事は可能かと思います。

(高原開発・涌井さん)

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