建築条件付土地の売却と手数料について
建築条件付土地の売却と手数料について
静岡・男性・30代
土地の売却の件で伺いたくメールさせていただきました。どうぞ宜しくお願いします。
建築条件付きの土地を購入し、既に決済した後
転勤の内示を受けてしまい、土地を手放すことになしました。
建物の請負契約は まだしていませんが、間取りの打ち合わせに
工務店さんには時間を頂き、申し訳なく思っています。
工務店さんの話では
①当方売主の仲介として手数料3%で売却
②当方の代理として手数料6%で売却
③土地を工務店に買ってもらう。
と言われました。ちなみに土地は2000万です。
一番負担の少ない方法を選択したいのですが、
③は工務店が銀行から借り入れをする為 負担が多いと言われ、
できれば①でいきたいのですが、『建築条件付き』とできないので②にして欲しいようなのです。
3%と6%では負担が差が大きいので悩んでいます。
①を選択する事はできないのでしょうか?
又 全く違う業者さんに頼む事はできないのでしょうか?
教えて下さい。 どうぞ宜しくお願いします。
■アドバイス
私見ですが、まず、代理の場合は3%でも可能です。
6%の場合は、差の3%を売買価格に上乗せすれば良いだけでしょう。
また、仲介であろうが、代理であろうが、建築条件付で売りだすには、大差無い訳です。
尚、私個人は、建築条件付の契約は、民法で禁止されている抱き合わせと思っています。
然し、現在は、一定の表示を行う事により、建築条件付契約を認めるのが、
不動産公正取引協議会の立場となっております。
(高原開発・涌井さん)

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