倉庫の違法建築について
奈良・男性・40代
こんにちは。
現在私は第1種低層専用住居地域の新興住宅地に住んでおります。
ここは乱開発を防ぐため、いろいろな制限を設けており、
建築物については、境界線より1m後退、
かき・さくの高さや形状についても制限を設けています。
このたび、南東隣の空き地に、1戸建てが建った自体は問題ないのですが
(むしろ我が家との間を沢山取って建てたので喜んでいたのですが)
この度、我が家の境界ギリギリからブロックを積み上げて
箱作の倉庫を建てようと建築中です。
(お隣さんは外構屋さんで、自分で建設しています)
この倉庫について、第1種低層専用住居地域でいうところの
住宅に付随するものと解釈すれば違法建築として、
工事差し止めを求めることができるのでしょうか。
おとなりさんは物件を探しているとき、私と話しをして隣に決めたと言ってますし、
普段は腰の低い良い方で、今後トラブルなくずっとお付き合いすると思いますので、
この件について何とかならないのか、困っております。
違法であれば強く言えるんですけど...よきアドバイスを御願いいたします。
■アドバイス
私見ですが、
倉庫の大きさによると思います。
確か、10㎡未満は建築確認許可が不必要で、
10㎡以上なら建築確認申請が必要だったと思います。
但し、条例が有る様子ですから、その条例を決めた県、若しくは市町村の建築を管理している
担当部署にご確認される事をお勧め致します。
(高原開発・涌井さん)

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